法の適用に関する通則法 制作・著作・編集 saini-office


     
 

 

公布   平成18年6月21日法律第78号
        
平成18年9月8日政令第289号により施行日は平成19年1月1日
最終改正
略称 「法の通則法」と表示  「通則法」の略では独立行政法人通則法や国税通則法が存在するため、略称を「法の通則法」とした。



「法の適用に関する通則法」と「法例」の対照条文 


判例・先例の要旨・全文
 改正の概要   国会審議 を調べる場合等はが必要です。
尚、事件関係者の人名は全てsaini-officeで仮名 (A,B等)に変更しています。  



法例(明治31年法律第10号)の全部を改正する。
目次

 第1章 総則(第1条)
 第2章 法律に関する通則(第2条・第3条)
 第3章 準拠法に関する通則
  第1節 人(第4条―第6条)
  第2節 法律行為(第7条―第12条)
  第3節 物権等(第13条)
  第4節 債権(第14条―第23条)
  第5節 親族(第24条―第35条)
  第6節 相続(第36条・第37条)
  第7節 補則(第38条―第43条)
 附則

 

裁判所関係通知
H18 07/03最一2576通知=法の適用に関する通則法の公布等について(概要)

法務省公開情報

平成18年6月29日公開  法の適用に関する通則法の概要

   第1章 総則

第1条(趣旨) この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。

 



   第2章 法律に関する通則 

第2条(法律の施行期日) 法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

民法 第139条(期間の起算) 第140条(期間の初日不算入)

 


第3条(法律と同一の効力を有する慣習) 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

 

民法 第90条(公序良俗) 第91条(任意規定と異なる意思表示) 第92条(任意規定と異なる慣習)
商法 第1条(趣旨等)


   第3章 準拠法に関する通則

    第1節 人 

第4条(人の行為能力) 人の行為能力は、その本国法によって定める。
 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
 

法律案要綱 人の行為能力

法の通則法 第5条(後見開始の審判等) 第24条(婚姻の成立及び方式) 第26条(夫婦財産制) 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立) 第31条(養子縁組) 第36条(相続) 第38条(本国法) 第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 第41条(反致)
民法 第5条(未成年者の法律行為) 第9条(成年被後見人の法律行為) 第13条(保佐人の同意を要する行為等)

民事訴訟 第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)  第33条(外国人の訴訟能力の特則)
手形法 第88条(手形行為能力と準拠法)
小切手法 第76条(小切手為能力と準拠法)
関係判例

東京高H18 10/30決定=中国人親子の扶養料の支払いの前提となる成年時期に関する中国通則法143条に基く反致
東京高S33 07/09判決=人の能力はその本国法によって定めるべきであり、未成年者は本国法で監護権者を要する


第5条(後見開始の審判等) 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

法律案要綱 後見開始の審判等の国際裁判管轄及び準拠法
法の通則法 第4条(人の行為能力)
民法  第7条(後見開始の審判) 第8条(成年被後見人及び成年後見人) 第11条(保佐開始の審判) 第12条(被保佐人及び保佐人)
家事審判 第9条(審判事項)第1項甲類
家審規則 第22条(管轄)

 


第6条(失踪の宣告) 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。


法律案要綱 失踪の宣告の国際裁判管轄及び準拠法
法の通則法 第36条(相続)
民法  第30条(失踪の宣告) 第31条(失踪の宣告の効力) 第32条(失踪の宣告の取消し)

家事審判 第9条(審判事項)第1項甲類
家審規則 第38条(管轄)

 

 


    第2節 法律行為 

第7条(当事者による準拠法の選択) 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

法の通則法 第10条(法律行為の方式) 第13条(物権及びその他の登記をすべき権利) 
手形法 第90条(手形行為の効力に関する準拠法)
小切手法 第79条(小切手行為の効力に関する準拠法)
独占禁止 第6条(特定の国際的協定又は契約の禁止)
関係判例 

最高裁H18 10/17判決=外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求する問題
最高裁H09 09/04判決=国際仲裁契約の成立及び効力の準拠法でニューヨーク市で適用される法律とされた事案
最高裁S56 10/16判決=日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟では日本の裁判権が及ぶ
最高裁S53 04/20判決=定期預金証書を担保とする債権質に適用すべき準拠法はその目的である債権の準拠法による
最高裁S50 11/28判決=船荷証券に基づく国際的専属的裁判管轄の合意における公序
 

第8条(当事者による準拠法の選択がない場合) 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する 2以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 第1項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

法律案要綱 法律行為の準拠法 当事者による準拠法の選択がない場合
法の通則法 第7条(当事者による準拠法の選択)
民法  第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)


 

第9条(当事者による準拠法の変更) 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

法律案要綱 法律行為の準拠法 当事者による準拠法の変更
法の通則法 第7条(当事者による準拠法の選択)
手形法 第89条(行為の方式に関する準拠法)
小切手法 第78条(行為の方式に関する準拠法)
 

第10条(法律行為の方式) 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。
 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。
 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前2項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。
 前3項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。

法律案要綱 法律行為の準拠法 法律行為の方式の準拠法
法の通則法 第7条(当事者による準拠法の選択) 第10条(法律行為の方式)
関係判例

最高裁S53 04/20判決=定期預金証書を担保とする債権質に適用すべき準拠法はその目的である債権の準拠法による
横浜家H08 07/03審判=特別永住者の外国人登録における名の変更許可が戸籍法の基準で許可された事案
千葉家H08 05/23審判=韓国では珍妙となる韓国人の名を韓国戸籍法を準拠法として名の変更を許可した事案
横浜家H03 11/28審判=名がカタカナのため韓国の法院で就籍が不許可で日本での漢字の名への変更許可事案
東京家S48 04/21審判=韓国人の名の変更の準拠法を韓国戸籍法として名の変更を許可した事案


 

第11条(消費者契約の特例) 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。)の成立及び効力について第 7条又は第9条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
 消費者契約の成立及び効力について第7条の規定による選択がないときは、第8条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。
 消費者契約の成立について第7条の規定により消費者の常居所地法以外の法が選択された場合であっても、当該消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第 1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式に関しその強行規定の定める事項については、専らその強行規定を適用する。
 消費者契約の成立について第7条の規定により消費者の常居所地法が選択された場合において、当該消費者契約の方式について消費者が専らその常居所地法によるべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第 2項及び第4項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、専ら消費者の常居所地法による。
 消費者契約の成立について第七条の規定による選択がないときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者の常居所地法による。
 前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 1. 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
 2. 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
 3. 消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき。
 4. 消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるとき。

法律案要綱 法律行為の準拠法 消費者契約の特例
法の通則法 第39条(常居所地法)
民法 第540条(解除権の行使) 第703条(不当利得の返還義務)  第709条(不法行為による損害賠償)


 

第12条(労働契約の特例) 労働契約の成立及び効力について第7条又は第9条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 労働契約の成立及び効力について第7条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第8条第2項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。


法律案要綱 法律行為の準拠法 労働契約の特例
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 第629条(雇用の更新の推定等)

関係判例
東京地H18 05/18判決=米国ジョージア州港湾局日本代表部における解雇無効確認訴訟での準拠法


    第3節 物権等

第13条(物権及びその他の登記をすべき権利) 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。


法の通則法 第10条(法律行為の方式) 第26条(夫婦財産制) 第36条(相続)
民法 第176条(物権の設定及び移転) 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

関係判例
最高裁H14 10/29判決=自動車の所有権取得の準拠法の基準となる法例10条2項(法の通則法13条2項)の所在地法
最高裁H06 03/08判決=共同相続された不動産の持分移転に関する準拠法
最高裁S53 04/20判決=定期預金証書を担保とする債権質に適用すべき準拠法はその目的である債権の準拠法による
 

 



    第4節 債権

第14条(事務管理及び不当利得) 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
 
法の通則法 第15条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) 第16条(当事者による準拠法の変更)
民法 第697条(事務管理) 第703条(不当利得の返還義務)


 


第15条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ又は不当利得が生じたことその他の事情に照らして、明らかに同条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 事務管理及び不当利得の場合の例外

 

第16条(当事者による準拠法の変更) 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 事務管理及び不当利得の場合の変更
法の通則法 第14条(事務管理及び不当利得)
民法 第697条(事務管理) 第703条(不当利得の返還義務)


 

第17条(不法行為) 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 不法行為
法の通則法 第18条(生産物責任の特例) 第19条(名誉又は信用の毀損の特例) 第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
民法 第709条(不法行為による損害賠償) 

関係判例
最高裁H09 01/28判決=不法就労者が労災を受けた場合の損害賠償額の算定方法
東京地H19 12/14判決=著作権(公衆送信権)に関して北朝鮮との間でベルヌ条約上の権利義務関係を有しないとした事案
東京地H19 09/20判決=韓国人留学生が暴力団員に誤信で射殺された場合の逸失利益、慰謝料、葬儀費用、旅費等
神戸地H06 02/22判決=離婚に至る個々の行為を原因とする慰謝料を一般不法行為として不法行為地法とした事案
東京簡H19 03/20判決=国際航空運送の水漏れでの損害賠償に関する改正ワルソー条約の国際裁判管轄否定事案


 

第18条(生産物責任の特例) 前条の規定にかかわらず、生産物(生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者(生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。)又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者(以下この条において「生産業者等」と総称する。)に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)による。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 生産物責任の特例
法の通則法 第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
民法 第709条(不法行為による損害賠償) 


 


第19条(名誉又は信用の毀損の特例) 第17条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 名誉又は信用の毀損の特例
法の通則法 第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
民法 第710条(財産以外の損害の賠償)

関係判例
東京地H20 08/29判決=韓国の出版社の書籍が「海賊版」であるとするホームページが日本法で名誉毀損でないとされた事案

 


第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) 前3条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前 3条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外
民法 第709条(不法行為による損害賠償) 第710条(財産以外の損害の賠償)

関係判例
仙台高H06 09/19判決=公海上で船舶国籍を異にする船舶が衝突した場合の不法行為責任、船主責任制限の準拠法

 

第21条(当事者による準拠法の変更) 不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

法律案要綱 法定債権の成立及び効力の準拠法 当事者による準拠法の変更
法の通則法 第17条(不法行為)
民法 第709条(不法行為による損害賠償) 第710条(財産以外の損害の賠償)

 

 


第22条(不法行為についての公序による制限) 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

法の通則法 第17条(不法行為) 第42条(公序)
民法 第90条(公序良俗) 第709条(不法行為による損害賠償) 第710条(財産以外の損害の賠償)

関係判例
最高裁H14 09/26判決=米国の特許権の侵害に当たる行為に関する日本における差止め請求と民法709条の適用
東京地H20 08/29判決=韓国の出版社の書籍が「海賊版」であるとするホームページが日本法で名誉毀損でないとされた事案

 

第23条(債権の譲渡) 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。


法律案要綱 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力の準拠法
民法 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)

手形法 第91条(振出しの原因たる債権の取得に関する準拠法)
小切手法 第80条(支払地と準拠法の決定)

 


    第5節 親族 

第24条(婚姻の成立及び方式) 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

法の通則法 第27条(離婚) 第38条(本国法) 第41条(反致)
民法 第731条(婚姻適齢) 第732条(重婚の禁止) 第733条(再婚禁止期間) 第734条(近親者間の婚姻の禁止) 第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意) 第739条(婚姻の届出) 第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第742条(婚姻の無効) 第743条(婚姻の取消し)
戸籍法 第25条(届出の場所) 第40条(在外日本人の届出) 第42条(外国で受理した書類の送付) 第74条(婚姻届)

戸籍等に関する判例
最高裁H08 03/08判決=韓国籍同士で婚姻で婚姻意思がないことによる婚姻無効確認請求が認められた事案
東京高S63 07/20判決=在日韓国人間の婚姻が日本の役所で 受理された場合は韓国戸籍の手続がなくとも有効に成立
東京高S60 02/27判決=婚外子の日本国籍取得にかこつけた婚姻は無効・無断離婚の前妻の無効確認の訴えの利益
福岡高S47 12/22決定=分裂国家の国民に関する本国法の決定方法・中華民国における「姓」と日本の「氏」の関係
佐賀地H13 11/27判決=婚姻詐欺業者により中国人と婚姻したが婚姻意志が認められず婚姻無効が認められた事案
神戸地H09 01/29判決=英国領事館で誤って日本人と英国人の婚姻が受理され日本の役所でも受理が正当とされた事案
名古地H07 02/17判決=統一教会で合同結婚式に出席するための便法で日本で提出された婚姻届の無効認定事案
東京地H03 03/29判決=異教徒間の婚姻を禁止するエジプト法を公序良俗に反するとしてその適用が排除された事案
横浜地H01 03/24判決=日本での婚姻届受理を偽造してなされた韓国戸籍での婚姻関係存在が否定された事案
東京地S62 09/02判決=韓国人夫と婚姻した日本人妻が婚姻届当時は夫が重婚、現在は夫と重婚相手が死亡の場合
東京地S61 10/20判決=公開の儀式婚により日本人男と中国人女と嫡出子の認定された生来的日本国籍確認事案
和歌地S42 08/25判決=韓国民法施行前にされた韓国人男と日本人女の重婚が韓国民法附則18条で取消された事案
岐阜家H01 01/10審判=韓国人同士の婚姻で夫が文盲のため別人の氏名等でなされた婚姻届の届書訂正許可事案
神戸家S44 04/23審判=韓国人男と日本人女の重婚で韓国民法施行前にその実体がすでに失われた場合の無効確認
東京地S29 08/24判決=知らない間に外国人との婚姻届をされた場合の婚姻無効確認判決の裁判籍と正当の利益
福岡家H12 12/12審判=韓国人の日本における婚姻届の訂正で国際裁判管轄権を日本・準拠法を日本法とした事案
東京家S42 07/13審判=中国人との婚姻が軍人婚姻法令に違反するため無効で日本国籍を喪失していなかった事案
重婚
関係判例
東京高H19 04/25判決=中国人妻に無断で協議離婚届をした日本人夫が重婚状態となり中国法上での後婚無効事案
高松高H03 07/30判決=韓国戸籍に日本での離婚届が記載されず、重婚状態での日本人との婚姻を認めた事案
東京家S43 04/25審判=韓国人と米国ペンシルベニア州人との重婚に関する審判
東京家S42 07/19審判=韓国民法施行(昭和35年1月1日)前になされた韓国人夫(重婚)と日本人妻の婚姻の取消事案
横浜家S34 09/28審判=韓国人同士の婚姻が夫の重婚により当時の韓国法により婚姻が無効とされた事案
神戸家S33 11/10審判=前法例施行当時の台湾で婚姻している中国人男と日本人女の重婚による婚姻取消事案
宇都家S33 08/21審判=昭和24年当時の朝鮮人夫と日本人妻の婚姻で夫が重婚の場合の婚姻無効による戸籍訂正
静岡家S31 09/24審判=日本人女と米国人(カンサス州)の婚姻で州法の重婚が無効であることによる無効
神戸家S29 11/30審判=離婚の中間判決後で最終判決前の米国人男と日本人女の婚姻取消事案
関係先例
H18 01/20民一0128回答=ブラジル人男と日本方式で協議離婚したペルー人女とペルー人男との創設的婚姻届
S58 08/04民二4384回答=日本人男とブラジル人女の同国方式の婚姻で日本人男が重婚(現在は重婚解消)となった場合
S56 03/18民二1865回答=裁判所の事実誤認に伴う朝鮮人男と日本人女の重婚による婚姻取消確定判決による戸籍訂正
S47 11/13民五0952回答=日本人男とメキシコ人女の重婚において出生した子はメキシコ法で重婚は無効で非嫡出子となる
S35 05/10民甲1059回答=平和条約発効前、他女と婚姻継続中朝鮮人男と婚姻した日本人女の戸籍の訂正
S26 07/28民甲1544回答=旧民法施行当時米国ハワイ州の方式で婚姻した日本人夫婦の婚姻証書で妻が当時重婚の場合
T15 11/26民事8355回答=在外公館からの婚姻届が送付されその婚姻が重婚であるのに受理し戸籍の記載をした場合
その他
名古家S40 04/21審判=ドイツ人夫婦で夫が強い信念で子供を作らない主義のドイツ婚姻法による婚姻の取消認定事案
京都家S29 06/01審判=日本人女と米国人(ウイスコンシン州)の婚姻で州法の離婚判決後1年内であるとによる無効
関係先例
H18 01/20民一0128回答=ブラジル人男と日本方式で協議離婚したペルー人女とペルー人男との創設的婚姻届
婚姻届に関する戸籍事務
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S59 11/01民二5500通達=戸籍法等改正(出生届・渉外婚姻・国籍得喪・届出期間・外国人の氏名等)に伴う戸籍事務
S29 09/02民甲1813回答=日米二重国籍の男が婚姻届に米国人として 在日米国領事の婚姻能力証明書を添付した場合
待婚期間
浦和家S38 06/07審判=米国(カリフォルニア州)人同士の婚姻で妻の離婚後1年を経過しないための無効確認事案
S62 10/02民二4974回答=日本人男と米国人女(メリーラソド州)との婚姻に関する日本民法733条(再婚禁止期間)
S32 10/28民二0458回答=米国人男と日本人女の裁判離婚で判決理由の中に3年以上不在の場合の待婚期間
渉外的婚姻の戸籍事務
H14 08/08民一1885通知=日本に在る日本人と中国にある中国人が日本において婚姻(H03 08/08民二4392号の廃止)
H14 05/24民一1274通知=婚姻要件具備証明書(一般行政証明)は婚姻の相手方である外国人の性別を記載して交付
H06 05/09民二3007通知=スウェーデンにおける婚姻証書の変更について
H04 09/28民二5674通知=米軍関係者に係る婚姻要件具備証明書の切替用の見本の送付
H03 08/08民二4392通知=平成14年8月8日民一1885通知で廃止された日本人と中国にある中国人の日本での婚姻
S44 02/13民甲0208回答=満州国当時、現地方式によってなされた婚姻が有効と認められた事案
S43 05/07民甲1613回答=昭和23年1月1日以後の朝鮮籍男と内地籍女間の「妻の氏を称する婚姻」届出の効力
S40 04/12民甲0838回答=日本人と外国人を当事者とする婚姻についての日本民法第750条の規定の適用
S39 02/12民甲0306通達=日本に不法入国した外国人男と日本人女の婚姻届の提出があった場合
S38 09/18民甲2590回答=最高裁の判断に反し台湾人男と婚姻した日本人女の日本国籍喪失の日は昭和27年4月28日
S38 09/10民甲2583回答=韓国民法施行前の朝鮮人男と日本人女の婚姻が重婚による婚姻取消審判が確定した場合
S35 11/28民甲2837回答=日本人夫婦の婚姻取消で米国裁判所の日本民法747条2項の経過後の判決に基づ戸籍処理
S35 09/26民二0392回答=日本国民が外国の方式によって婚姻をする場合の日本人の婚姻要件具備証明書の作成
S34 04/30民甲0867回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国メリーランド州裁判所の婚姻無効判決での離婚届
S34 07/15民甲1516回答=太平洋戦争中に外国人(フランス人同士)の婚姻届を受理する権限と根拠法
S32 01/31民甲0179回答=日本で受理された婚姻が米国加州の裁判所で米国入国目的による婚姻無効が確定した場合
S31 11/20民甲2659回答=日本人が外国方式で婚姻するための婚姻要件具備証明書の発給できる者の範囲
S29 06/07民甲1192回答=日米重国籍者との婚姻で日本人同士の婚姻と米国人との婚姻の2つの戸籍が存在する場合
S26 07/23民甲1504回答=旧民法施行当時ブラジル方式で婚姻した日本人男女の婚姻証明書に不備がある場合
S26 06/14民甲1230通達=米国人男と日本人女間の婚姻及び離婚に関する戸籍の取扱いについて
S26 04/30民甲0899回答=日本人男が外国人女と妻の氏を称して婚姻し外国で新本籍を定める旨を記載した婚姻届
S26 03/06民甲0412回答=中国在住の日本人男と中国人女が婚姻届書を送付した場合の婚姻挙行地の解釈
S23 06/18民甲1917回答=朝鮮人男が内地人女と夫の氏を称する婚姻の届出で新戸籍編製の場所を内地とした場合
S23 01/29民甲0136通達=夫が不法入国者でない場合の朝鮮人・台湾人等と内地人の婚姻届及びこれに基く戸籍処理H13 06/15民一1544通達で削除
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
S05 09/29民事0890回答=在外邦人同士の婚姻で欠缺が取消原因に過ぎない場合で婚姻方式が挙行地法で適法なとき
T15 02/03民事0281回答=外国在住日本人男と外国人女との婚姻届を同地駐在領事が受理して送付があった場合
T11 05/16民事3471回答=日本人と外国人との婚姻届出に関する市町村長の実質的要件の調査
T10 04/15民事2918回答=朝鮮人がする認知、子の嫡出性、朝鮮人と日本人の婚姻及び縁組の要件の証明
T08 06/26民事0841回答=外国人を当事者とする婚姻要件の調査と証明責任
渉外の創設的婚姻届

H21 03/26民一0762通知=ブラジル人の創設的婚姻届で独身証明書としての「出生証明書」の備考欄の記載
H21 02/25民一0446回答=ベネズエラ・ボリバル共和国人女と日本人男の創設的婚姻届の受理事案
H20 05/23民一1475回答=日本人女とバラオ共和国人男の創設的婚姻届での宣誓書(同国公証人)、出生証明書(同国裁判所)
H20 01/17民一0156回答=カンボジア人男と日本人女との創設的婚姻届でカンボジア男の独身証明書が町長作成の場合
H18 07/25民一1690回答=ペルー人男と中国人女の婚姻届でペルー人男が日本に「住所」を有する場合の反致
H18 02/09民一0335回答=中国マカオ特別行政区の旅券をもつ中国人女からの同区発行の証明書による創設的婚姻届
H18 02/03民一0290通知=日本でブラジル人夫が婚姻届の際に氏変更をする場合、変更を証する書面の添付の省略
H18 01/20民一0128回答=ブラジル人男と日本方式で協議離婚したペルー人女とペルー人男との創設的婚姻届
H17 02/04民一0133回答=日本人男と婚姻要件具備証明がないモルドヴァ人女の創設的婚姻届の受理事案
H16 04/13民一1178回答=マリ共和国男と日本人女の創設的婚姻届が受理された事案
H15 09/19民一2811回答=日本人女とサウジアラビア男の創設的婚姻届でサウジ国の結婚許可証がない場合
H15 03/24民一0837回答=ラトヴイア共和国りガ市役所発行の結婚障害欠如宣誓書の添付された日本人男との婚姻届
H13 10/16民一2692回答=トーゴー共和国(一夫一婦制又は一夫多妻制)男と日本人女の創設的婚姻届の受理事案
H13 01/29民一0221回答=パレスチナのパスポートを所持する男(来日8ヶ月)と日本人女の創設的婚姻届の受理事案
H07 10/23民二4085回答=日本人男とリトアニア人女の婚姻届で添付された本国官憲発行の婚姻要件具備証明書
H07 09/14民二3747回答=ミャンマー人男と日本人女の婚姻届で地方裁判所公証弁護士の作成に係る独身証明書
H07 03/30民二2644回答=婚姻要件具備証明書が得られないバルバドス人女と日本人男の婚姻届の受理事案
H07 02/24民二1973回答=日本人男とウクライナ人女との婚姻届で出生証明書と未婚証明書が添付されたいる場合
H06 10/05民二6426回答=婚姻要件具備証明書が得られないパキスタン人男と日本人女の婚姻届の受理事案
H04 06/30民二3763回答=婚姻要件具備証明の発給制度のないルーマニア人女と日本人男の婚姻届
H03 02/04民二0914回答=カンボディアと中国の重国籍者男と連合王国人女の婚姻届における重国籍者の本国法
H01 12/27民二5541通達=本国から旅券を受け入国した中国(台湾)人男と連合王国人女との婚姻届
S62 07/02民二3458回答=モロッコ王国人男と日本人女の婚姻で本国官憲の婚姻要件具備証明書提出できない場合
S61 06/03民二4354回答=日本人男とラオス人女の婚姻届及び同男が同女の子を養子とする養子縁組届
S61 03/12民二1808回答=プエルトリコ厚生省人口動態統計局保険課が発給した日本人女とアメリカ人男の婚姻届
S60 08/12民二4875回答=日本人男女が北マリアナ連邦ロタ島の現地の教会で婚姻した旨の神父の発行した婚姻証書
S58 02/25民二1285回答=シンガポール人男と日本人女との婚姻届での日本所在の回教寺院発行の婚姻証明書
S57 09/17民二5700通知=日本に在る20歳の中国人男(在外華僑)と日本に在る日本人女との婚姻届
S54 05/12民二2887回答=インドネシアに在る同国女(父が中国籍を離脱している宣誓書)と同国に在る日本人男の婚姻届
S52 05/02民二2595回答=米国人男と日本人女がヴェトナム国で婚姻した旨の証明書を添付したなされた婚姻届
S52 03/17民二1647回答=実在する他人の戸籍を利用してなされた韓国人男と日本人女との婚姻届の効力
S51 12/07民二6130回答=両人が学生である ヴィエトナム人の男女を当事者とする婚姻届
S51 09/03民二4909回答=日本人男とタイ人女を当時者とする婚姻届で旅券(写)と住宅登録(写)が添付されている場合
S51 07/17民二4123回答=日本に在る日本人男とヴィエトナムに在る同国女の婚姻届と同女の子の認知届
S50 04/05民二1769回答=クメール共和国(カンボジア)人男と日本人女との婚姻届に添付された独身証明書
S50 02/27民二0994回答=日本人男とビルマ人女との婚姻届に添付されたビルマ裁判所での婚姻宣誓書
S49 01/26民二0593回答=日本人男とフィンランド人女婚姻届についてのフィンランドの結婚有資格証明書
S46 02/23民甲0631回答=ブルガリア人男と日本人女がタンザニアに在るブルガリア大使館でされた領事婚の取扱い
S44 12/19民甲2733回答=ニュージーランド在住のタイ国男と日本人女が同国駐在タイ大使館で婚姻登録をした場合
S44 11/25民甲2606回答=デンマーク人男と日本人女の婚姻届でデンマークの警察署長がした要件具備の証明書
S43 12/11民甲3570回答=無国籍者が日本においてユダヤ教の方式により挙式した場合の婚姻の効力
S43 09/30民甲3096回答=ベルギー人女の婚姻要件具備証明で出生の年月日が記載がない場合
S40 12/20民甲3474回答=ギリシャ人男と日本人女が日本の教会で婚姻した旨の在ギリシャ総領事発行の証明書
S40 11/25民事3313回答=イスラエル人男と日本人女との婚姻届で婚姻要件具備の証明書が得られない旨の申述書
S40 10/28民甲2988回答=日本人男とヴエネズエラ人女の婚姻届で同国領事館で婚姻要件具備証明書が得られない場合
S40 06/29民甲1453回答=婚姻届が受理された日本人夫婦から5年前の中国公証員の婚姻証明書の提出があった場合
S35 07/21民甲1862回答=米国統治領バラオ島島民男(米国軍人)と日本人女の婚姻における米国大使館での宣誓供述書
S34 01/30民甲0168回答=セイロン人男と日本人女との婚姻届について
S33 04/03民甲0703回答=ドイツに在る日本人男とドイツ人女の婚姻届が日本で受理された場合
S30 12/07民甲2586回答=台湾に在る台湾人男と日本に在る日本人女の婚姻届の受否
S30 02/24民甲0394回答=ドイツ人男と日本人女の婚姻で夫の出生証明書と夫の父母の婚姻証明書のみ添付の場合
S29 10/25民甲2226回答=米国人男の婚姻要件具備証明書が本国領事の面前で宣誓の上作成された宣誓書の場合
S29 09/28民甲1969回答=中共地区より引揚の日本人男に伴われてきた内縁の妻である朝鮮人女の婚姻届
S29 09/25民甲1986回答=米国人男との婚姻届で州所属の公証人の婚姻要件具備の証明書の添付がある場合
S29 09/25民甲1935回答=米国人男の婚姻要件具備の領事館の証明書が添附されている場合の訳本
S28 10/31民甲1988通達=中共地区から引揚の日本人男とともにその内縁の妻として日本に入国した中国人女の婚姻
S27 09/22民甲0203回答=昭和27年4月28日からの日本内地に在住する朝鮮人間の婚姻、離婚等の届出
S27 05/08民甲0608通達=昭和27年4月28日からの日本に在住するアメリカ合衆国人の婚姻届について
S26 07/28民甲1568回答=日本在住中華民国人男と日本人女の婚姻で地方の華僑組織が証明した場合の戸籍・国籍
S24 04/15民甲0834回答=朝鮮人男又は台湾人男と内地人女間の妻の氏を称する婚姻届
S11 02/03民甲0040回答=外国在住の日本人と外国人との創設的婚姻届書を在外日本領事で誤って受理した場合
S06 11/25民甲0632回答=米国ハワイ(布哇)州の方式で婚姻した日本人男女の同国衛生局の婚姻証明書
渉外の報告的婚姻届
関係先判例
広島高S50 07/21決定=中華民国民法の婚姻の要件の「公開の儀式及び2人以上の証人」で婚姻が有効とされた事案
関係先例
H19 03/05民一0514回答=ウズベキスタン国の結婚登録証明書添付の日本人男とウズベキスタン人女との報告的婚姻届
H17 08/02民一1741回答=アルバニア共和国発行の婚姻証明書を戸籍法41条に規定する証書とする場合
H13 04/09民一0938回答=日本人男とBNO旅券(香港)を所持する女とが香港方式で成立した婚姻の報告的届出の漢字
H12 04/07民一0936回答=婚姻要件具備証明書の添付がないトリニダッド・トバゴ共和国人男と日本人女との婚姻届
H11 10/26民二2326回答=アフリカのシエラ・レオーネ共和国人男と日本人女との報告的婚姻届
H10 05/27民二1008回答=日本人男との報告的婚姻届での在中国キルギス共和国大使館発行の婚姻証明書
H09 11/10民二1999回答=バハマ国の方式に基づき婚姻が成立したとする韓国人男と日本人女の報告的婚姻
H09 10/09民二1849回答=日本人男とヴィエトナム人女の婚姻届・ヴィエトナム人女の氏名の表記で「THI」(ティ)
H07 12/11民二4369回答=イスラエル人男と日本人女の婚姻届でのサイプラス共和国ラルナカ市発行の結婚証明書
H06 02/16民二0941回答=ペルー国での宗教上の婚姻をした旨を証する書面を婚姻証明書とした場合
H04 09/30民二5676回答=ペルー国リマ寺院発行の1988年以降の婚姻証明書の様式
H02 08/24民二3740回答=日本人男とエル・サルヴァドル人女とがグアテマラ共和国の方式による婚姻届
S63 01/06民二0077回答=非回教徒である日本人男が回教徒であるイラン人女の婚姻する場合
S60 10/30民二6876回答=英国人妻とフランスで裁判離婚したアイルランド人男と日本人女のカナダ登録官の婚姻証明書
S60 06/22民二3530回答=ギリシャに在るギリシャ人男と日本人女の婚姻届で区役所の助役の発給した婚姻証明書
S60 03/07民1471二回答=日本人女とジョルダン男がジョルダン・ハシュミット王国の方式によって婚姻した旨の届出
S59 12/18民二6668回答=日本人男とメキシコ人女がメキシコで同国の方式により婚姻した旨の僧侶の発行した証明書
S58 02/25民二1282回答=タイ国人男と日本人女の米国ペンシルバニア州の民事裁判所検認部の婚姻登録官の許可証
S58 02/23民二1057回答=日本人男とパラグアイ共和国人女との婚姻届が報告的婚姻届に訂正された事案
S57 09/09民二5669回答=日本人男と南アフリカ共和国人女の婚姻で同国内務省(マリッジオフィサー)発給の婚姻証明書
S57 05/10民二3302回答=日本人男とアルゼンチン女が同国方式での婚姻証明書と同国裁判所で得た別居判決の場合
S55 07/25民二4395回答=イスラエルに在る日本人男とオーストラリア人女とのイスラエル駐在のオーストラリアの領事婚
S54 10/05民二4950回答=日本人女とオーストラリア人男の同国方式の婚姻後、同国家庭裁判所で離婚手続をした届出
S53 11/07民二6054回答=中国人男と事実婚の状態にあった日本人女についての中華人民共和国の方式による婚姻
S53 10/02民二5455回答=日本人男とチェッコスロヴアキア人女の婚姻に関する同国の地区国民委員会委員長の証明書
S53 09/01民二4793回答=旧国籍法当時中国でなされた日本人男と中国人女の婚姻に関する人民公社隊長の婚姻証明書
S52 08/31民二4313回答=旧満州国で出生した日本人男と中国人女の中国政府の証明書のある婚姻届と嫡出子出生届
S51 12/23民二6471回答=日本人男とメキシコ人女の婚姻における同国の町長の婚姻証明書
S51 11/01民二5613回答=旧国籍法施行当時日本人男と中国人女の婚姻での中国高級人民法院の身分関係証明書
S51 09/29民二5173回答=日本人男とガイアナ人女との婚姻につきガイアナ国の婚姻登録証明書を添付しての申出
S51 08/11民二4556回答=日本人男とインドネシア人女の婚姻についてのパチタン地方裁判所長発給の結婚証明書
S51 08/06民二4499回答=マレイシア人男と日本人女の婚姻届でマレイシアの婚姻登録官作成の婚姻登録証明書
S50 04/03民五1746回答=戸籍に記載のある女(内地籍に入夫婚姻後の子)が中国人として中国人となした婚姻
S49 12/20民二6569回答=日本人男と中国人女の婚姻で中華人民共和国人民法院公証員作成の婚姻証明書と出生証明書
S49 11/20民二6039回答=日本人男とポーランド人女が同国の方式によつて婚姻したことを証する簡略婚姻証明書
S49 10/21民二5678回答=日本人男とモーリシャス人女の同国で作成された婚姻証明書及び両人の子の出生証明書
S49 09/07民二5036回答=中華人民共和国の人民公社発給の結婚証を添附した日本人夫からの婚姻記載申出書
S49 08/23民二4911回答=米国人男と日本人女の米領グァム島においてグァム島裁判所の証明書を添付した婚姻届
S49 03/15民二1434回答=日本人女とキプロス人男が同国のギリシア正教会で婚姻した旨のキプロス外務省の証明書
S47 12/06民甲5035回答=台湾にある日本人男と中国人女の同地の方式での婚姻を証する台湾地方法院公証人の証書
S44 05/17民甲1091回答=在外公館における実質要件の審査・日本人男とスペイン人女との婚姻でキューバの婚姻証書
S41 10/03民二0840回答=アメリカ合衆国カリフォルニア州における婚姻方式に関する婚姻の効力発生の日
S40 08/25民甲2437回答=ノールウエーに在る日本人女とノールウエー人男の婚姻でノールウエーから航空便による届出
S40 06/23民甲1229回答=豪州駐在の各国外交官又は領事官による婚姻の執行について
S40 01/06民甲0044回答=中国本土の男と日本人女の婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本の提出があった場合
S39 01/30民甲0203回答=ノルウェーに在る同国人男と日本人女の婚姻届でノルウェーの教会名簿(教会戸籍)の証明書
S37 12/05民甲3262回答=日本人男と中国人女に関する昭和15年の上海高級人民法院の婚姻証明書を添付した婚姻届
S35 12/27民甲3302回答=日本人男と中国人女の婚姻で中国武漢市民局発行の婚姻証を添付した婚姻届
S35 10/27民甲2661回答=在香港領事が受理した日本人男と中国人女の婚姻届で国籍欄が「中山斗門乾霧郷第八区」
S35 09/06民甲2230回答=ヴィエトナムに在る日本人男と同国人女との婚姻証書が紛失し控えの証明書が添付された場合
S35 08/03民甲2011回答=仏人男と日本人女の婚姻した旨の婚姻通知書が駐カンボジアフランス大使館からきた場合
S34 12/05民甲2773回答=朝鮮に在る日本人女と朝鮮人男の婚姻申告書を朝鮮の邑長が受理し本籍地市長に送付の場合
S34 11/28民甲2730回答=日本人男とヴェトナム人女とのヴェトナム方式婚姻と婚姻後に出生した子の嫡出子出生届
S34 11/20民甲2533回答=日本人女と米国人男と米国方式の婚姻(米国牧師証明)で夫死亡(日本住職証明)後の婚姻届
S33 11/01民甲2271回答=日本人女と韓国人男の婚姻でソ連登録局の婚姻証明書を有効とした場合の婚姻前の子の国籍
S32 11/21民甲2233回答=日本人女と台湾人男の米国ニュージャージー州人口統計登録官発行の婚姻証明書での婚姻届
S32 09/21民甲1842回答=台湾人男と日本人女が平和条約発効前に台湾戸籍に入籍した記載のある証明書を発効後提出
S31 12/25民甲2879回答=旧国籍法当時日本人男と英国人女が英領トンガ島での教会牧師の証明書と豪州の出生証明書
S30 02/09民甲0245通達=在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法
S29 09/28民甲2002回答=日本人男と中国人女が戦時中にシンガポールで日本式の婚姻届を同市長に提出した場合
S29 01/20民甲0129回答=旧国籍法施行当時、日本人男とソ連人女がソ連の教会で婚姻した旨の神父の証明書
S28 08/15民甲1458回答=ポルトガル人男と日本人女が日本においてポルトガル国の方式により婚姻した場合
S28 05/27民甲0893回答=日本人男と台湾人女の平和条約発行直前の台中市で結婚式を挙行した証明書がある場合
S28 04/08民甲0561回答=ブラジル在住の日本人が同国方式で婚姻しその証書を添附して在日本国領事に届けた場合
S27 02/27民甲0201回答=旧法施行当時日本人男女がパラグアイで同国方式で婚姻した旨の同国の登録役場の証明書
S26 07/19民甲1542回答=日本国籍を離脱した米国人男と日本人女の報告的婚姻届が婚姻から9年後に送付された場合
S26 02/13民甲0259回答=旧国籍法当時日本人男と米国人女のニューヨーク州法での婚姻証明書と夫の死亡届が同時送付
S21 05/30民甲0354回答=終戦後中国より帰還した日本人男女に関する上海日僑自治会長が証明した婚姻証明書
T11 07/24民事2909回答=日本人夫婦の婚姻届の受理後に7年前の米国方式で婚姻した証明書を米国領事に提出した場合
T03 12/28民事0893回答=外国の方式に従った戸籍の届出に関する証書の謄本を得てそれを帰国後に提出した場合

 

第25条(婚姻の効力) 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
 
法の通則法 第27条(離婚) 第38条(本国法) 第39条(常居所地法)
民法 第750条(夫婦の氏) 第752条(同居、協力及び扶助の義務) 第753条(婚姻による成年擬制) 第754条(夫婦間の契約の取消権)

戸籍法 第20条の2(外国人との婚姻等による新戸籍編製) 第107条(氏の変更)
関係判例

福岡高S47 12/22決定=分裂国家の国民に関する本国法の決定方法・中華民国における「姓」と日本の「氏」の関係
東京家H04 06/22審判=外国人と日本人夫婦との間に出生した子は氏制度を採用する日本民法の適用を受ける
広島家H02 05/24審判=韓国人と婚姻した日本人妻が夫の通称名に氏の変更が許可された事案
京都家S55 02/28審判=婚姻による氏は人格権たる氏名権の問題として本人の属人法(スイス民法)を認めた事案

関係先例

S56 07/16民二4543回答=日本人夫とスイス人妻の嫡出子出生届で母の婚姻による変更された氏名の記載を認めた事案
S55 08/27民二5217回答=日本人夫とドイツ人妻の嫡出子出生届で母の婚姻による変更された氏名の記載を認めた事案
S55 09/11民二5397回答=日本人夫とニュー・ジーランド人妻の嫡出子の母欄の姓の更生についての戸籍処理
S55 08/27民二5217回答=日本人夫とドイツ人妻の嫡出子出生届で母の婚姻による変更された氏名の記載を認めた事案
S42 03/27民甲0365回答=ドイツで婚姻した日本国民の称する氏について
S32 03/27民甲0577回答=後見人のある未成年の日本人女がアメリカ人男と結婚した場合の成年擬制
S28 10/21民甲1941回答=ニュージーランド軍人男と日本人女が婚姻した場合の双方の法律関係



第26条(夫婦財産制) 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
 1. 夫婦の一方が国籍を有する国の法
 2. 夫婦の一方の常居所地法
 3. 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
 前2項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
 前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。

法の通則法 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第39条(常居所地法)
民法 第755条(夫婦の財産関係) 第756条(夫婦財産契約の対抗要件) 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等) 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

民事執行 第144条(執行裁判所)
破産法 第4条(破産事件の管轄)
非訟事件 第118条(夫婦財産契約の登記の管轄登記所)
関係判例

大阪家S54 02/01審判=婚姻費用の分担を扶養の問題として夫の本国法であるカリフォルニア州民法を準拠法とした事案

関係先例
S34 09/23民甲2137回答=昭和30年代における日本に居住するスイス人間の夫婦財産契約について
S30 01/11民甲0040回答=戦前に日本人男と離婚した仏人女が婚姻中に自己名義で取得した有価証券・仏法の自筆遺言書

 

第27条(離婚) 第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式) 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第39条(常居所地法) 第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 第42条(公序)
民法 第763条(協議上の離婚) 第764条(婚姻の規定の準用) 第767条(離婚による復氏等) 第768条(財産分与) 第770条(裁判上の離婚) 第771条(協議上の離婚の規定の準用)

戸籍法 第76条(離婚の届出) 第107条(氏の変更)
家事審判 第18条(調停前置主義) 第24条(調停に代わる審判)
民事訴訟 第118条(外国裁判所の確定判決の効力)
関係判例

最高裁H09 02/25判決=大韓民国民法上有責配偶者からの離婚請求が例外的に許容されるべき場合とされた事案
最高裁H08 06/24判決=日本に在る日本人がドイツに在るドイツ人に対する離婚請求訴訟の国際裁判管轄
最高裁H08 03/08判決=韓国籍同士で婚姻で婚姻意思がないことによる婚姻無効確認請求が認められた事案
最高裁S39 03/25判決=外国人間の離婚訴訟で被告の住所が日本にない場合の日本での国際的裁判管轄権事案
名古高H16 03/23判決=ブラジル国籍の夫婦に関し日本での住所を認めブラジル民法により離婚請求を認めた事案
名古高H07 05/30判決=渉外離婚訴訟事件の国際裁判管轄権で被控訴人の常住居所が明らかでない場合
高松高H05 10/18判決=中国籍夫婦の離婚で法例8条2項の行為地たる日本法の方式で協議離婚が認められた事案
東京高H05 03/29判決=米国籍の元夫婦が米国に在る元夫に対する財産分与等の請求訴訟での国際裁判管轄権
高松高H03 07/30判決=韓国戸籍に日本での離婚届が記載されず、重婚状態での日本人との婚姻を認めた事案
名古高S51 06/29判決=妻の不貞でも妻に離婚請求権事案・韓国籍同士の離婚でも親権指定では法例30条で日本法
東京高S40 02/17判決=韓国人夫婦で妻は一度も日本に来たことがなく20年以上行方不明の状態での離婚訴訟
東京地H17 02/18判決=日本に在る米国人夫婦で米国テキサス州法を適用し離婚と夫婦財産の分割が認められた事案
東京地H07 12/26判決=日本人夫とイタリア人妻の離婚、慰謝料及び財産分与、親権の指定及び養育料の支払請求事案
横浜地H03 10/31判決=米国籍夫婦の離婚・財産分与・親権の指定が改正後の法例を適用して日本法が準拠法の事案
東京地H02 12/07判決=インドネシア人と日本人の離婚と親権者の指定で常居所地法として日本法が適用された事案
東京家H19 09/11判決=日本に在る日本人女と日本に在る豪州人男の同国でした離婚判決での離婚届が公序違反で無効
横浜家H03 05/14審判=日本在住の米国人夫婦の離婚で準拠法を夫婦の法定住所であるハワイ州法とした事案
水戸家H03 03/04審判=密接関連法として日本法で離婚し、重国籍の本国法の密接関連法として英国法で親権者を指定
平成2年1月1日までの
渉外離婚裁判
最高裁S39 04/09判決=米国人夫婦の離婚訴訟で妻(行方不明でない)が来日したことがない場合の国際裁判権
最高裁S39 03/25判決=外国人間の離婚訴訟で被告の住所が日本にない場合の日本での国際的裁判管轄権事案
東京高S62 07/15判決=前法例施行当時の日本人妻と中華民国人夫の離婚裁判での中華民国民法の適用
東京高S59 09/26判決=韓国人夫婦について夫である有責配偶者からの離婚の請求における準拠法の判断
東京高S40 02/17判決=韓国人夫婦で妻は一度も日本に来たことがなく20年以上行方不明の状態での離婚訴訟
大阪高S37 11/06判決=国際私法上で未承認国の法律適用の適否・離婚に関する中国人の本国法の決定要件
大阪高S35 12/20判決=英国人夫婦の離婚で夫が日本に永住意思を有する場合の準拠法・調停前置主義の適用の判断
東京地S63 11/11判決=日本人夫婦の離婚で米国カリフォルニア州の判決が民訴200条2号の要件を欠くとした事案
東京地S63 05/27判決=在日韓国人夫婦の離婚で親権者指定と財産分与請求に関して公序による日本民法の適用
名古地S62 12/23判決=前法例施行当時の日本人妻とパキスタン人夫(回教徒)の離婚におけるムスリム婚姻解消法
東京地S62 07/24判決=中華民国と米国国籍の妻と英国(香港)国籍の夫の離婚に関して準拠法を公序により日本民法
広島地S61 01/30判決=前法例施行当時のラオス難民夫婦の離婚訴訟における当時の離婚法が未整備の場合の準拠法
東京地S60 06/13判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法
浦和地S59 12/21判決=前法例施行当時の日本人妻とパキスタン人夫(回教徒)の離婚での同国の異教徒との離婚法
東京地S59 08/03判決=前法例施行当時の日本に在る日本人妻とブラジルに在る同人夫の離婚訴訟の管轄権と準拠法
横浜地S57 10/19判決=離婚訴訟が容易なハイチ国の判決を承認しないため重婚となり米国ニューヨーク州法で婚姻無効
東京地S55 11/28判決=前法例施行当時の中国人夫婦(夫密入国・妻行方不明)の離婚訴訟における日本民法の適用
東京地S55 10/03判決=前法例施行当時の日本人妻とチリ人夫の離婚訴訟で同法における「共同生活を停止する効力」
東京地S55 09/19判決=日本人夫婦の離婚裁判で米国カリフォルニア州裁判所の裁判管轄を否定した事案
宇都地S55 02/28判決=米国裁判所の離婚判決に関して原告の米国に裁判権が認められず日本での効力否定事案
東京地S55 02/22判決=前法例施行当時の日本人妻とエチオピア人夫の離婚訴訟で同国法が離婚を認めていない場合
神戸地S54 11/05判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と朝鮮人妻の離婚訴訟での公序による日本民法の適用
東京地S53 03/10判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚訴訟での離婚を認めないフィリピン法
東京地S50 11/17判決=結婚が破綻した日本人妻とイタリア人夫の離婚で同国離婚法の今後更に5年間の別居の強制
東京地S49 05/30判決=前法例施行当時の離婚訴訟で中国人夫が国籍離脱で無国籍となった場合の準拠法の決定方法
東京地S48 11/30判決=日本人夫婦の離婚で被告が日本に在る場合の原告に破綻の原因があるときの米国での裁判権
東京地S43 09/17判決=中国人夫婦の離婚訴訟で「遺棄」されたことが認定されず日本に裁判権がないとされた事案
札幌地S43 08/20判決=前法例施行当時の中国人夫と日本人妻の離婚訴訟で未承認国の法を準拠法とした事案
横浜地S39 08/14判決=前法例施行当時の米国人(メリーランド州)夫と日本人妻の離婚訴訟での裁判管轄権と準拠法
横浜地S35 09/21判決=米国人夫婦の離婚訴訟で夫が軍属として日本に在り妻が来日したことがない場合の裁判権
東京地S38 09/06判決=前法例施行当時の裁判離婚を認めないヴェトナム人夫と日本人妻の離婚と親権の準拠法
横浜地S38 04/26判決=前法例施行当時のフィリピン法で離婚が禁止されている場合の 公序による日本法の適用
大阪地S38 04/13判決=前法例施行当時の中国人夫と日本人の離婚における中華民国民法の「不名誉の罪」の適用
東京地S37 06/21判決=離婚の訴提起直前まで日本に居住していた米国人夫婦の裁判管轄権と養育者の準拠法
福岡地S37 06/06判決=朝鮮人夫婦の離婚で韓国民法を準拠法として適用し公序で養育者を元日本人妻とした事案
東京地S35 06/23判決=前法例施行当時フィリピン人夫と日本人妻の離婚で悪意の遺棄が認定された場合の準拠法
東京地S35 01/28判決=前法例施行当時の米国(マサチュウセッツ州)夫と日本妻の離婚訴訟での財産分与の準拠法
東京地S33 09/27判決=前法例施行当時の離婚で韓国から北朝鮮に連れ去られ行方不明の夫の本国の判断
東京地S33 08/12判決=前法例施行当時の離婚訴訟で準拠法の決定に関し夫の本国法(北朝鮮)が不明の場合
東京地S33 07/10判決=前法例施行当時の離婚禁止国フィリピン人夫と日本人妻の離婚における公序による日本法適用
福岡地S33 01/17判決=行方不明の朝鮮人の出身地が北朝鮮である場合での元日本人女との離婚における準拠法
神戸地S30 12/19判決=前法例施行当時の離婚訴訟で準拠法の決定に関して夫が無国籍の場合
広島地S30 09/23判決=平和条約発行前に在日朝鮮人夫婦が裁判離婚するための準拠法の判断
東京地S29 04/10判決=前法例施行当時の米国人夫婦(カリフォルニア州)の離婚訴訟と親権指定での準拠法
浦和家H01 06/19審判=前法例施行当時の日本人妻と英国人夫の離婚審判と親権者指定における英国法
東京家S63 02/23審判=前法例施行当時の日本人妻とペルー人夫の離婚調停と親権の指定及び面接交渉での家事審判
横浜家S62 10/30審判=前法例施行当時の日本人妻とイタリア人夫の同国離婚法の離婚判決後の3年の別居事実
東京家S61 09/17審判=前法例施行当時の米国に在る日本人妻と日本に在るオーストラリア人の離婚での隠れた反致
札幌家S60 09/13審判=前法例施行当時の日本人妻と北朝鮮人夫の離婚と親権者指定に伴う「北朝鮮法令規則」の適用
東京家S59 03/23審判=日本に在る北朝鮮人夫婦に関する同国規則による日本家事審判法24条の離婚審判
東京家S58 04/25審判=前法例施行当時のマレーシア人夫と日本人妻の家事審判法24条の離婚審判
東京家S57 12/10審判=前法例施行当時の日本人妻と仏人夫の離婚調停における同国民法と日本家事審判法24条
名古家S57 09/29審判=前法例施行当時の日本人妻とインド人夫の離婚調停における同国国際私法とドミサイルの認定
東京家S50 03/13審判=宗派が異なるインド人夫婦の離婚で同国特別婚姻法の適用に関する日本家事審判法23条
那覇家S50 01/07審判=米国人夫婦(カリフォルニア州)の離婚調停で相手方が応訴した場合の裁判管轄と準拠法
京都家S49 06/03審判=前法例施行当時のシンガポール人夫(パリ在住で一時来日)と日本人妻の家事審判法24条審判
東京家S46 12/13審判=外国の裁判所でなされた離婚判決で戸籍に記載された事項は戸籍法113条では訂正できない
大阪家S38 06/04審判=前法例施行当時のギリシャ人夫(船員)と日本人妻の家事審判法24条の審判
大阪家S37 12/01審判=前法例施行当時の米国ウイスコンシン州夫(船員)と日本人妻の家事審判法24条の審判
関係先例
一般的戸籍事務

H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
渉外離婚届に関する一般的戸籍事務
H16 09/18民一事務連絡=平成16年9月20日以降に在日韓国人夫婦が協議離婚をする場合
H16 04/26民一1320回答=オランダの登録パートナーシップ制度に基づく同居解消登録と協議離婚の報告的届出
H10 11/25民二2244回答=離婚の際に夫婦の協議により親権を定める法制でない場合の協議離婚届(パラグァイ)
H06 02/25民二1289回答=協議離婚制度を採用していないブラジル連邦共和国でのブラジル人同士の協議離婚届
H05 04/05民二2986通知=離婚の際に夫婦に最も密接な関係がある地の認定についての取扱い
H03 12/05民二6048回答=本土系中国人夫と台湾系中国人妻の協議離婚届の受理事案

渉外的離婚届
H11 04/23民二0872回答=日本人男と米国人女との米国裁判所離婚判決で親権者を父及び母と定められる場合
H05 01/05民二0001回答=米国に在る夫と日本に在る妻の日本人夫婦の米国グアム上級裁判所における離婚判決
H02 01/12民二0116回答=米国カリフォルニア州裁判所における日本人夫婦の離婚判決による「離婚成立の日」
S54 02/14民二0843通知=1979年(昭和54年)1月1日からの韓国戸籍法の改正(協議離婚でのソウル家庭法院の確認)

渉外離婚届に関する最も密接な関係がある地・常居所地
H05 04/05民二2986通知=離婚の際に夫婦に最も密接な関係がある地の認定についての取扱い
H04 07/17民二4372回答=ポルトガル人夫と連合王国人妻の離婚の際に最も密接な関係がある地が日本であると認定
H04 02/28民二0887回答=ボリヴィア人夫とペルー人妻の離婚の際に最も密接な関係がある地が日本であると認定
H03 12/13民二6125回答=本土系中国人夫とアメリカ人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/13民二6124回答=本土系中国人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/13民二6123回答=米国在住の日本人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が韓国とした事案
H03 12/05民二6049回答=オーストラリア人夫とヴェトナム人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/05民二6047回答=英国人男と中国人女夫婦の協議離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 01/17民二0395回答=日本人夫と連合王国人妻の協議離婚届に関する日本人男の常居所
H02 09/20民二4179回答=連合王国人夫とアメリカ人妻の協議離婚で最も密接な関係法
H02 09/20民二4178回答=中国人夫(本土系)と中国人妻(台湾系)の協議離婚における最も密接な関係法 

平成2年1月1日までの渉外離婚届
S63 09/10民二5132回答=日本人夫婦の裁判離婚の戸籍記載後、先に成立していた米国の離婚判決での離婚届
S62 04/27民二2358回答=フィンランド人夫婦の協議離婚届
S62 07/31民二4008回答=スイス人夫と日本人妻との協議離婚の受否について
S61 09/09民二6852回答=日本人男とオランダ人女の離婚の届出での離婚判決確定時から離婚の登録期間
S60 08/01民二4609回答=前法例施行当時のスペイン人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S59 11/30民二6158回答=フランス人夫と日本人妻間の協議離婚届の取扱い(先例変更)
S59 08/30民二4661回答=日本人妻と中国人夫の離婚で中国裁判所の離婚判決書に確定証明書が添付されていない場合
S58 05/10民二2990回答=日本人女とエジプト人男との離婚届でアラビア語の離婚証明書(昭和60年1月1日前)添付の場合
S57 09/08民二5623通達=1977年(昭和52年)のブラジル離婚法制定による同国の離婚判決に基く戸籍処理
S57 05/10民二3302回答=日本人男とアルゼンチン女が同国方式での婚姻証明書と同国裁判所で得た別居判決の場合
S56 06/09民二3247回答=前法例施行当時の カンボジア人夫と日本人妻の協議離婚届は受否
S54 10/05民二4950回答=日本人女とオーストラリア人男の同国方式の婚姻後、同国家庭裁判所で離婚手続をした届出
S53 12/15民二6678通知=平成16年9月19日までの夫が韓国人である夫婦の協議離婚の届出に関する取扱い
S53 11/21民二6237回答=米国人夫と日本人妻に関する台湾地方法院公証処の離婚公証書での協議離婚届の受否
S53 07/18民二4096回答=日本人男とオランダ人女で同国方式で認知、婚姻、離婚して日本での届出をせず死亡した場合
S52 10/06民二5114回答=前法例施行当時の子の親権者を母とする中国人夫と日本人妻との協議離婚届の受否
S52 01/19民二0543回答=米国人夫と日本人妻のカリフォルニア最高裁判所において離婚の判決がなさた旨の判決通知書
S51 12/28民二6544回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ウイスコンシン州の離婚判決の確定日
S51 11/19民二5985回答=日本人夫と中国人妻が台湾で協議離婚した旨の台湾公証人作成の公証書正本添付の離婚届
S51 06/09民二3337回答=前法例施行当時のイラン人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S51 01/16民二0626回答=前法例施行当時のスリランカ人夫(船員)と日本人妻の協議離婚届の受否
昭和51年1月14日までの渉外離婚届
S51 01/14民二0280通達外国裁判所でなされた離婚判決で民訴118条の条件を具備する場合
S50 07/17民二3743回答=イスラエル男と日本人妻の協議離婚届の受否と離婚による親権者の決定方法
S49 10/21民二5701回答=平1971年(昭和46年)以降の英国人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S47 11/28民甲4946回答=渉外的離婚訴訟事件の裁判管轄権について
S47 05/02民甲1764回答=スウエーデン夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S46 03/29民甲0632回答=平和条約発効前に重婚であった朝鮮人夫と日本人妻が発行後、調停離婚した場合
S45 08/17民甲3669回答=前法例施行当時の日本人妻と夫ノルウェー人の離婚で同国県知事の離婚証明書の添付
S45 01/13民甲0015回答=米国人夫から日本に在る日本人妻(不知)とのメキシコ裁判所での離婚判決写が送付された場合
S44 07/08民甲1371回答=一方当事者の本国法に認知・離婚等の制度そのものがない場合における法例30条の解釈
S44 04/21民甲0876回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ミズーリ州裁判所の離婚判決による離婚確定日
S43 07/13民甲2336回答=前法例施行当時の行方不明のギリシャ人男と日本人女の離婚に関する同国領事館の離婚証明書
S43 06/04民甲1679回答=前法例施行当時のギリシャ人男と日本人女の協議離婚に関する同国領事館発給の声明書
S42 10/25民甲2927回答=日本人女とスエーデン男のデンマーク王国において離婚してその届出があつた場合
S42 08/19民甲2409回答=デンマーク人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S41 09/02民二0830回答=日本人妻とフィンランド人夫が同国の裁判所で2年の事実上の別居を理由として離婚した場合
S41 06/03民甲1214回答=日本に在るカナダ人夫と日本人妻の協議離婚届に関する受理事案・不受理事案の見解
S41 04/15民甲0987回答=日本に在るソ連人夫と日本人妻の協議離婚届
S41 02/11民甲0370回答=日本人男と米国人女が昭和9年(1934)に婚姻し昭和22年(1947)に米国裁判所で離婚した場合
S40 12/28民甲3682回答=英国人夫と日本人妻の協議離婚届が受理され戸籍に記載されている場合
S40 05/06民甲0983回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国テキサス州の離婚判決で離婚原因の記載がない場合
S40 03/01民甲0480回答=米国に在る日本人夫婦の米国裁判所の離婚証明書で未成年者の親権者が明らかでない場合
S39 11/21民甲3762回答=妻が原告となった米国に在る日本人夫婦の米国ハワイ州の離婚判決で帰国した夫からの離婚届
S39 07/15民甲2253回答=フィリピンでも離婚が認められていた当時(1945年)のフィリピン人が日本で離婚する場合
S39 06/15民甲2086回答=米国人との離婚裁判前に出生した子で離婚判決謄本を嫡出の推定を排除する資料とした場合
S38 09/19民甲2625回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の裁判離婚に関する米国オレゴン州判事の証明書
S38 07/01民甲1837回答=米国人男と婚姻中の日本人女が帰国し、悪意の遺棄等で離婚裁判の確定後300日以内の子
S38 06/20民二0248回答=米国上級裁判所で確定した米国人男と日本人女の婚姻取消判決文が日本領事に届けられた場合
S38 05/29民甲1561回答=日本人夫婦のメキシコ国裁判所の離婚判決書を駐米国副領事が証明した離婚裁判による離婚届
S38 04/04民甲0942回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国裁判所のり確定証明のない離婚の中間判決
S38 02/28民甲0538回答=日本人夫と米国人妻の米国カリフォルニア州裁判所の離婚訴訟での「離婚判決証明書」
S38 02/08民甲0367回答=スウェーデンに在るスウェーデン人夫と日本に在る日本人妻のスウェーデン裁判所の離婚確定日
S38 01/25民甲0180回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ネバダ州の裁判所の離婚判決に関する弁護人の証明書
S37 08/28民甲2414回答=米国に在る夫婦とも日米の二重国籍者の昭和19年の米国アイダホ州裁判所での離婚判決
S37 06/07民甲1501回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻のカリフォルニア州裁判所での離婚訴訟(夫原告)
S37 02/23民甲0090回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の離婚訴訟でメキシコ国(妻原告)と米国(夫原告)がある場合
S35 09/08民甲2228回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国サウスカロライナ州の夫からの離婚訴訟確定
S35 06/08民甲1400回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国ユタ州の離婚判決の確定についての申述書
S34 11/04民甲2441回答=デンマークに在る日本人夫婦に関するデンマーク方式の離婚が成立した証書
S34 08/11民甲1755回答=英国籍英領クエイト人男と婚姻した日本人女が現地でその国の方式で離婚した場合
S33 12/10民甲2541回答=日本方式で婚姻した米国人夫と日本人妻が夫が外国に居住している場合の離婚訴訟
S33 02/14民二0060回答=米国に在る日本人夫婦に関する米国裁判所の離婚判決書で原被告双方が離婚届出をした場合
S32 05/06民甲0835回答=ドイツに在る米国人夫と日本人妻のドイツ裁判所で確定した離婚判決書での帰国後の離婚届
S31 11/02民甲2557回答=米国に在る米国人夫(アリゾナ州)と日本に在る日本人妻の夫提訴の離婚訴訟での戸籍処理
S31 09/21民甲2184回答=米国オレゴン州に在る日本人夫婦の離婚裁判で確定証明書の制度がない場合
S31 05/11民甲0975回答=米国人男(日本に住所等を有したことがない)と婚姻した日本人女の日本の裁判所での離婚訴訟
S31 03/26民甲0656回答=ハワイ在住の日本人間の同地での離婚判決の原因(旧民法823条6号)と判決確定の時期の判断
S30 12/07民甲2545回答=ソ連抑留中の夫からのソ連邦支給の通信用ハガキを添付しての妻からの協議離婚届
S30 10/27民二0530回答=米国に在る米国人夫と日本人妻との米国の離婚判決で離婚原因が不明な場合
S30 09/20民甲1998回答=旧国籍法当時朝鮮人と婚姻した日本人妻が平和条約発効後、朝鮮で協議離婚した書類送付
S30 08/17民二0405回答=カナダに在る日本人夫婦がカナダの国会で夫婦のための離婚の法律が制定された場合
S30 07/07民甲1349回答=カナダケベック州在住日本人夫婦の離婚に関して制定された法律原本の謄本添付の離婚届
S29 12/16民甲2649回答=外国人(北朝鮮)夫と日本人妻の協議離婚届で本国官憲の証明書の提出ができない場合
S29 06/02民甲1156回答=妻が提起した米国裁判所での確定した離婚訴訟の謄本が帰国した夫が届出した場合
S29 04/12民甲0738回答=米国人夫と日本人妻の協議離婚届が村長により受理され戸籍に記載されている場合
S29 01/26民甲0150回答=米国に在る日本人夫婦で妻請求の裁判離婚の終結判決を夫から領事経由で送付された場合
S28 12/08民甲2342回答=米国人夫が米国裁判所に提訴した日本人妻との離婚訴訟が確定して妻から届出があった場合
S28 04/18民甲0577通達=日本に在る米国人の日本の裁判所でなされた調停離婚届の取扱いについて
S27 09/24民甲0322回答=平和条約発効後の朝鮮人又は台湾人の協議離婚届の受否
S27 09/22民甲0203回答=昭和27年4月28日からの日本内地に在住する朝鮮人間の婚姻、離婚等の届出
S27 03/05民甲0239回答=在外邦人が在住国で日本法による離婚原因でないことで裁判離婚した場合
S26 09/13民甲1793回答=日本人夫と外国人妻から在外公館に協議離婚届の提出があった場合
S26 06/14民甲1230通達=米国人男と日本人女間の婚姻及び離婚に関する戸籍の取扱いについて
S25 12/22民甲3231回答=連合国司令部に対する「外国に在る日本人の離婚に関する外国裁判所判決」の法務省公式見解
S25 10/12民甲2711回答=米国裁判所で米国に在る日本人夫婦が離婚判決を得たが届出時に元妻が所在不明の場合
S25 09/06民甲2367回答=平和条約による国籍の帰属が決まるまでの日本人と朝鮮人の離婚訴訟の裁判管轄権
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
T13 07/31民事9918回答=米国裁判所の中間判決に基く確定証明書がない離婚届
T12 01/06民事4887回答=米国にある日本人間の協議離婚でその州では協議離婚が認められていない場合
T11 07/07民事2618回答=外国裁判所でなされた離婚判決で日本民法と異なる原因で離婚した場合・確定証明書の添付
大正8年8月28日までの渉外離婚届
T08 08/28民事3773回答=大正8年8月28日からの外国裁判所でなされた離婚判決における戸籍の処理(先例変更)
 



第28条(嫡出である子の親子関係の成立) 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

法の通則法 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第41条(反致)
民法 第772条(嫡出の推定)  第773条(父を定めることを目的とする訴え) 第774条(嫡出の否認) 第776条(嫡出の承認)

戸籍法 第49条(出生届)
関係判例

最高裁H19 03/23決定=代理出産の米国裁判所の判断が民法の母子関係の解釈や昭和37年最判から公序に反する
最高裁H12 01/27判決=韓国人を被相続人とする相続の先決問題である親子関係の成立を法廷地の国際私法で決定
東京高H18 09/29決定=ネバダ州裁判所の代理出産に関する命令は公序良俗に反せず子の福祉のため出生届は受理=最高裁で破棄
大津家H12 01/17審判=嫡出子否認申立事件で法例33条によりブラジル民法の適用を排し日本民法を適用した事案
東京家H04 06/22審判=外国人と日本人夫婦との間に出生した子は氏制度を採用する日本民法の適用を受ける
東京家S53 03/17審判=韓国民法では嫡出推定がされるが血液型の対照で客観的に父子関係が存在しないとした事案
東京家S48 05/08審判=イタリア人夫と婚姻中の日本人妻の出生子でイタリア民法の嫡出否認の規定を適用した事案
関係先例
H20 03/27民一1091回答=日本で出生したパレスチナ人父母間の嫡出子出生届の事務処理
H17 11/14民一2643回答=シンガポールで出生証明書が1通しか発行されない場合の出生抜粋証明書を添付しての出生届
H15 08/22民一2347回答=認知主義のブラジルで同国人女の非嫡出子出生届に同国人父の氏名を記載する追完届
H07 02/24民二1973回答=日本人男とウクライナ人女との婚姻届で出生証明書と未婚証明書が添付されたいる場合
H04 01/08民二0178回答=国籍不明者を母とする嫡出でない者の出生届、調査の結果、母の身元(タイ)が判明した事案
H03 07/04民二3728回答=日本人男とボリヴィア人女の婚姻前に出生した子のボリヴィア国発給の出生証明書
S60 02/01民二0527回答=カナダ人男と離婚した米国人女と婚姻した日本人男からの離婚後の93日目の婚姻前の出生子
S57 07/06民二4265通達=無国籍者を父母とする嫡出子等の出生届出を受理する場合の取扱い
S57 04/28民二3223回答=日本人女が日本人男と離婚後300日以内でオランダ人男と婚姻後18日目の子の嫡出子出生届
S54 12/05民二6033回答=インド人男と日本人女の婚姻後200日以内に日本において出生した子の非嫡出子としての届出
S53 07/28民甲4279回答=中国人男と日本人女の離婚後87日目に出生した子を嫡出子出生届として届出た場合
S52 10/07民二0515回答=中華人民共和国で出生した父日本人、母中国人の間の出生届の受否について
S51 12/17民二6422回答=平和条約発効前に朝鮮人と婚姻した樺太引揚者の女の婚姻後の出生した子の出生届
S49 02/13民二1017回答=夫婦別姓としている中国人父母間の嫡出子で母の姓を附した出生届があった場合
S47 12/27民甲5658回答=朝鮮人夫婦の子として朝鮮戸籍に入籍している出生子の日本人女による非嫡出子出生届
S40 07/05民甲1709回答=架空の朝鮮人夫婦の子として出生届され、日本人実母が非嫡出子出生届をする場合
S40 04/23民甲0869回答=朝鮮人男と日本人女の婚姻無効の裁判が確定した場合の先になされた嫡出子出生届
S39 04/28民甲1633回答=デンマーク人男と日本で協議離婚した日本人女の離婚後214日目に出生した子の出生届
S38 07/01民甲1837回答=米国人男と婚姻中の日本人女が帰国し、悪意の遺棄等で離婚裁判の確定後300日以内の子
S37 12/10民甲3557回答=カナダ人夫と日本人妻の婚姻後200日以内の出生子が非嫡出子出生届として提出された場合
S37 09/14民甲2566回答=オーストラリア人男と日本人女の離婚後300日以内に出生した子の父子関係不存在確認の裁判
S37 02/01民甲0235回答=米国人夫の長期行方不明で悪意の遺棄での日本人妻との離婚判決確定前の出生子の国籍
S35 05/02民甲1057回答=日本人妻が外国にある外国人に3年以上遺棄されたことによる離婚判決後300日以内の出生子
S34 09/12民甲2048回答=日本人男と外国人女の婚姻前の出生子の婚姻後における戸籍法62条による嫡出子の氏
S28 06/19民甲1024回答=前法例施行当時の英国人父が日本人の非嫡出子を認知・養子縁組する場合の準拠法
S28 06/15民甲0983回答=台湾人父日本人母間で台湾で出生した子について父母の本籍氏名等が明確でない場合
S28 06/12民甲0958回答=外国人女と日本人男と婚姻しその婚姻前の子について父から戸籍法62条の出生届の受理要件
S27 04/10民甲0533回答=米国人男と日本人女の婚姻届が受理された後の戸籍法62条の出生届
S26 11/12民甲2162回答2=前法例施行当時の外国人男と日本人女の婚姻のみ成立している場合の戸籍法62条と民法772条
S24 03/23民甲3961回答=外国人の出生届受理について
 

第29条(嫡出でない子の親子関係の成立) 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
 父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

法の通則法 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第41条(反致) 第42条(公序)
民法 第779条(認知) 第780条(認知能力) 第781条(認知の方式) 第782条(成年の子の認知) 第783条(胎児又は死亡した子の認知) 第784条(認知の効力) 第787条(認知の訴え)

戸籍法 第49条(出生届) 第60条(認知届) 第61条(胎児の認知) 第62条(嫡出子出生届と認知の効力) 第63条(裁判による認知) 第64条(遺言による認知)
関係判例

最高裁H20 03/18判決=韓国戸籍で30年以上の実親子関係にあり養子縁組もできない状態での親子関係不存在確認の違法性
最高裁H16 07/08判決=国籍法施行後に朝鮮人父から認知されても子は内地戸籍からは除籍されないとする判断
最高裁H10 03/12判決=内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍
最高裁H03 09/13判決=韓国国籍の者から認知された日本国籍の者で韓国民法の規定する出訴期間を経過した場合
最高裁S59 07/06判決=認知の準拠法に関して外国人登録法の国籍の「中国」に対する法域決定の不備事案
最高裁S44 10/21判決=中華民国の国籍の血統上の父が日本国籍の非嫡出子を養育している場合の認知の効力
名古高H20 07/03判決=30年以上の実親子関係(韓国戸籍)にあった亡父との親子関係不存在確認は韓国民法で権利濫用
大阪高H19 09/13判決=昭和16年の台湾での夫妾婚姻で父子関係が出生により成立し日本民法での認知は不要
大阪高H18 10/26判決=帰化申請に必要な韓国人の身分関係の整除で死亡した父との親子関係確認認容事案
大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に親子関係不存在の場合の「特段の事情」
東京高S57 01/27判決=中華民国民法上の養育認知を認めず生来的な日本国籍取得を認めた事案
東京高S50 12/09判決=中華民国籍の父が婚外子を嫡出子、非嫡出子として出生届をし受理されると認知の効果がある
東京高S50 04/24判決=中国婚姻法では認知主義をとっていないが日本人たる子から強制認知の訴えを提起できる
福岡地H06 09/06判決=韓国戸籍上の父と親子関係不存在確認の訴えの確定前に実父の認知届が受理された場合
大阪地H04 02/06判決=認知者の韓国法では出訴期間を徒過している場合での日本法での認知の効力否定事案
大阪地S63 07/18判決=日本人男による台湾人女の子の台湾方式での認知が父子関係不存在による認知無効事案
大阪地S60 09/27判決=不明の北朝鮮法を準拠法として条理で判断した血縁的関係のない親子関係不存在確認事案
東京地S56 02/05判決=朝鮮人の嫡出子出生届提出意思が否定され認知されていないことによる日本国籍認容事案
大阪地S55 02/25判決=行方不明のカナダ人男を相手とする認知訴訟で裁判管轄権を認め認知が認められた事案
千葉地S49 12/25判決=日本で出生した棄児の申立てた死亡した韓国人を相手方とする親子関係不存在確事案
東京地S40 01/27判決=中華民国法で撫育による認知が認められる場合の同法での提訴期間経過後の認知の訴え
大阪地S39 10/09判決=韓国戸籍で韓国人夫婦の嫡出子とされている者をその夫と日本人女の子であると認定した事案
水戸家H10 01/12審判=日本人父からのタイ人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案(DNA鑑定あり)
名古家H07 05/19審判=日本人父からのコロンビア人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案
名古家H07 01/27審判=日本人前夫とフィリピン人妻の離婚後300日以内の日本人現夫の子の親子関係不存在認定事案
福岡家H01 05/15審判=日本人妻が米国人夫と別居中に出生した子を日本人男によって認知が認められた事案
大阪家S59 06/25審判=フィリピン人夫と別居後、2年半以上経過後の日本人妻の子の親子関係不存在確認事案
新潟家S53 09/19審判=中華民国民法の嫡出推定を日本民法の解釈を適用し日本人男からの認知を認めた事案
大阪家S52 05/23審判=日本人女と前夫のノルウェー人男との離婚後300日以内の子(無国籍)の認知認容事案
那覇家S51 02/03審判=韓国人夫の服役中、日本人妻の懐胎による子が日本人男よって認知が認められた事案
那覇家S50 01/17審判=無国籍者である者が中華民国に在る中国人を相手とする親子関係不存在確認の認容事案
東京家S47 04/18審判=タイ国民商事法典で夫と推定される子であっても懐胎することが不可能な場合の認知認容事案
大阪家S39 09/12審判=韓国戸籍に韓国人の嫡出子と記載されている場合で日本人の非嫡出子と認定された事案
東京家S38 10/22審判=外国人登録原票に親子として記載されている場合の親子関係不存在確認認容事案
東京家S38 07/04審判=米国人夫と日本人妻の子について双方の認定と過去の裁判記録から嫡出性が否認された事案
浦和家S37 06/05審判=北朝鮮人夫と離婚後120日に出生した嫡出推定子の日本人男による認知認容事案
関係先例
渉外の創設的認知届

H17 03/28民一0802回答=日本人男がアメリカヴァージニア州の女子を認知する創設的認知届に関する保護要件
H11 04/24民二0873回答=日本人男とケニア人女との間の婚姻前の出生子について日本人男がした認知届
H11 02/09民二0250回答=日本人男と婚姻中のフィリピン人母から出生した、夫以外の日本人男からされた認知届
H10 03/12民二0496回答=日本人夫からなされたラオス人妻の非嫡出子(婚姻前の出生子)の認知届
H08 05/17民二0955回答=日本人男からされたインドネシア人女の婚姻前の子に対する要件具備証明書のない認知届
H04 07/02民二3777回答=日本人がエティオピア人を認知するに際し、子の本国法上必要とされる保護要件
H06 05/10民二3025回答=日本人男がタイ人女の非嫡出を認知する届出で国籍証明書がない場合
H03 07/04民二3729回答=日本人男ブラジル人女の婚姻前に ボリヴィア共和国で出生した子の婚姻後の認知届
H01 12/28民二5551回答=日本人男がフィリピン人妻の子を認知する認知届
S62 04/27民二2337回答=日本人妻の嫡出でない子に対するヴィエトナム人夫の認知届
S62 01/23民二0242回答=エクアドル人男から日本人女の非摘出子に対する認知届
S60 12/03民二7611回答=前法例施行当時のイラン人男から日本人女の嫡出でない子になされた認知届
S59 10/29民二5428回答=米軍佐世保基地の米国人男(オレゴン州)から日本人女の胎児を認知する届出
S59 01/27民二0584回答=日本人男のトリニダッド・トバゴ人女の子に対する認知届
S58 12/05民二6885回答=ジンバブエ人男から日本人女の非嫡出子に対するの認知届
S58 11/04民二6243回答=前法例施行当時のパキスタン人男からの日本人女の子の宣誓証明書添付の認知届
S57 10/08民二6881回答=インド人男と日本人女間の婚姻前の子について妻死亡後に夫からなされた認知届
S57 07/20民二4609回答=国連太平洋諸島信託統治地域北マリアナ連邦市民女の子の戸籍法62条の嫡出子出生届
S53 09/13民二4863回答=日本人女とギリシャ人男との婚姻前の出生子の駐日ギリシャ国総領事に対しての認知届
S52 03/11民二1593回答=日本人男とインド人女間の婚姻前の出生子に対する日本人男からの認知届
S52 02/19民二1353回答=モロッコ国人男からなされた日本人女の非嫡出子の認知届
S51 11/19民二5978回答=日本人男からなされた中国在住の成年に達している中国人子の認知届
S51 10/15民二5416回答=タイ国人男からの日本人女の非嫡出子に対する子及び母の同意書のない認知届
S51 09/07民二4985回答=日本に在るドイツ人男の日本人女の非嫡出子の認知届
S50 02/07民二0670回答=日本人夫とメキシコ人妻間の婚姻前の子につき日本人夫からなされた認知届
S48 12/08民二8841回答=1970年7月1日以前のドイツ人男からの日本人女の子を認知する証書が提出された場合
S48 08/21民二6456回答=昭和47年9月29日の日中共同宣言以降の中国人についての認知届
S48 05/29民二3954回答=ポルトガル人父の認知証明書を添付して日本人女から申出があつた場合
S44 05/23民甲1078回答=日本人男がベトナム人女の子を認知する場合の認知確認書と出生届代用証明書
S44 01/07民甲0018回答=前法例施行当時のビルマ人男が日本人女の嫡出でない子を認知する届出
S43 02/16民甲0280回答=マレーシアに在る日本人男から在日本領事宛になされたマレーシア人女の子の認知届
S39 01/30民甲0201回答=戦前朝鮮人と婚姻した元日本人女の子供を裁判離婚の判決を資料として認知届の受理事案
S38 08/26民甲2480回答=平和条約発効前に朝鮮人男と日本人女が婚姻した後、その婚姻前の出生子を認知した場合
S34 07/11民甲1508回答=日本人父によるソ連人である嫡出でない子を認知する届出の受否
S34 06/22民甲1307回答=スエーデン人男による日本人女の嫡出でない子の認知届
S31 09/18民二0479回答=日本駐留の米国軍人が日本駐在の米国副領事官の面前でした認知に関する宣誓書
S30 09/15民二0461回答=イタリア人男が日本人女の嫡出でない子を認知する場合の取扱い
S30 04/21民甲0784回答=中国人による「胎児認知、死亡した子の認知、遺言による認知」を除く認知届の取扱い
S28 12/25民甲2495回答=米国領事の父母婚姻前の出生子(日本人)を父(米国人)から婚姻後にした認知届の取扱い
S27 11/07民甲0563通達=昭和27年11月7日からの日本人女の嫡出でない子に対する米国人男の認知届の取扱い
S26 02/02民甲0129回答=日本人女の非嫡出子に対する在日米国領事のもとでの宣誓供述書による認知に関する証明書
S25 11/17民甲2975回答=日本人女の非嫡出子に対する在日米軍副官の認知に関する証明書
S25 08/29民甲2324通達=昭和27年11月7日までの日本人女の嫡出でない子に対する米国人男の認知届の取扱い
S24 11/22民甲2726回答=日本人女の非嫡出子に対する米国人男による米国公証人作成の認知証明書添付の認知届
S24 06/29民甲1497回答=米国(ミシガン州)に在る米国人男から日本人女の子の認知届が郵送された場合
T15 10/18民事8269回答=台湾人の非嫡出子を戸主である内地人男が認知届を本籍地で提出して受理された場合
渉外の報告的認知届
H18 12/04民一2717回答=ブラジル国の裁判上の別居期間経過後離婚に転換される前に出生した子の報告的認知届
H16 03/29民一0887回答=ハワイ州衛生局発行の父の記載のある出生証明書が戸籍法に規定する認知証書となる場合
H16 03/09民一0662回答=日本人男(認知者)とフィリピン人女(被認知者)の報告的届出の受否について
H15 12/24民一3794通知=ペルー人女の非嫡出子に関する1936年改正前ペルー民法施行当時の洗礼証明書での認知
H11 03/03民二0419回答=エル・サルヴァドル国官憲発行の出生証明書を同国の方式で認知したとする証明書
H09 07/10民二1223回答=ペルー国の方式による認知の成立を証する書面として取り扱うことはできない事案
H03 04/18民二2594回答=ノールウェー人男と日本人女の婚姻中にノールウェーで出生した子の非嫡出子出生届・認知届
S62 05/13民二2475回答=スペイン国公証人が作成した認知に関する公正証書を添付した報告的認知届
S60 06/28民二3675回答=パナマで出生したコロンビア人女の非嫡出子を同女と婚姻した者からなされた報告的認知届
S59 05/02民二2388回答=ニカラグアの出生登録に父の表示がされている出生証明書を添付しての報告的認知届
S58 03/25民二2226回答=香港における子の出生登録に日本人父が父として署名している旨の証明書添付の認知届
S58 03/23民二2006回答=日本人男がフィリピン人女の非嫡出子を認知する認知届
S58 03/08民二1824回答=イタリア人の子を認知した記載のある同国市役所発給の出生証明書を添付して報告的認知届
S57 08/30民二5401回答=在ソウルのフィリピン国総領事が作成した同国人男の日本人女の子の認知宣誓供述書
S57 05/20民二3592回答=フィンランド人女の非嫡出子に関する同国の裁判所が発給した認知証書と報告的認知届
S56 05/22民二3249回答=コロンビア人女の非嫡出子を認知する場合のコロンビア国公証人発給の出生登録証明書
S56 05/22民二3248回答=日本人男とベネズイラ人女の婚姻前の子がコロンビア国で出生し同国で同国方式の出生届
S55 04/03民二2212回答=日本人男がスリナム国で同国女の胎児を同国方式で胎児認知した場合
S54 10/05民二4948回答=日本人男がオーストリア人女の非嫡出子を同国の方式により認知した認知証書謄本
S52 11/18民二5716回答=オーストリア人男から日本人女の子の認知に関する公証人証書を添付して母からの認知届
S51 05/07民二2846回答=ヴイエトナム人女の婚外子を認知したと思慮されるヴイエトナム官憲発給の出生証明書
S54 05/11民二2864回答=日本人女の非嫡出子をスイス人男が認知したチューリッヒ市民課民事官作成の認知報告書
S34 01/29民甲0124回答=在オーストラリヤのオーストラリヤ人男から同国の治安判事が署名した認知に関する宣誓書
S32 08/28民甲1591回答=旧国籍法中オランダ人女の子を同国方式により認知され母から認知証明書の提出があった場合
外国人同士の認知届
H15 08/22民一2347回答=認知主義のブラジルで同国人女の非嫡出子出生届に同国人父の氏名を記載する追完届
渉外的特殊な認知関係
S60 04/20民二2071回答=米国人男(ウエストヴァージニア州)の在日米軍内での宣誓供述書に基く日本人女の胎児認知届
S58 03/03民二1330回答=中華人民共和国人女の胎児を認知する認知届の受否
S55 02/15民二0872回答=フランスでモロッコ人男が日本人女の胎児をフランス方式で認知した旨の認知届
S54 09/05民二4504回答=日本人男がスウェーデン人女の胎児を同国の方式により認知した場合の取扱い
S54 06/04民二3297回答=米国(ノース・カロライナ州)男による胎児認知宣誓書を添付した日本人女の非嫡出子の出生届
S51 11/22民二5988回答=日本の在外公館が誤った国籍判断の付記がある韓国人女の婚外子の認知届の取扱い
S44 07/08民甲1371回答=一方当事者の本国法に認知・離婚等の制度そのものがない場合における法例30条の解釈
S44 01/14民甲0044回答=日本人男によるインドネシア人女の胎児認知届について
S43 10/02民甲3111回答=父母の供述等事実調査から父からの認知届があったものと認定し国籍を中国とした事案
S43 04/05民甲0767回答=日本人女とドイツ人男との間に出生した嫡出でない子のドイツ人男からの認知と国籍
S42 10/11民甲2888回答=就籍で単身戸籍が編製されている子についてフランス人母からの認知届による戸籍訂正
S41 04/14民甲1045回答=妻と永年別居中のスイス人男が日本人女の嫡出でない子を認知する場合
S41 03/15中移1681回答=韓国の国籍を有する父から認知された日本人女の非嫡の子の日本国籍離脱の解釈
S41 01/12民甲0208回答=婚姻関係にない朝鮮人男と日本人女間の子を当事者間の嫡出子として父からの出生届の効力
S33 12/23民甲2648回答=旧国籍法施行中、中華民国の認知制度で認知されたと認められる場合
S32 05/22民甲0969回答=日本に在る米国人男(ニューヨーク州)からの日本人女の胎児認知届
S31 12/03民二0619回答=日本人男により朝鮮人女の胎児を認知してその子が出生した場合の戸籍処理
S31 06/28民甲1420回答=米国人(テキサス州出身、カリフォルニア州在住)男からの日本に在る日本人女の胎児認知届
S31 03/19民甲0476回答=本籍及氏名不明の日本人男と朝鮮人女との婚姻、認知の取り扱い
S28 10/07民甲1830回答=米国人男による日本人女(認知の同意あり)の胎児認知届
S28 09/03民甲1602回答=前法例施行当時、日本人男に胎児認知された中国人女の子が出生した場合の子の国籍
S27 08/04民甲1139回答=朝鮮で親族等の立法がなされていない状況における朝鮮人父の日本人女の非嫡出子の認知届
S25 12/06民甲3069通達=朝鮮又は台湾と内地間の父子の認知については子につき戸籍の変動を生じない(先例変更)
S24 11/18民甲2694通達=朝鮮又は台湾在籍の男が内地在籍の女と婚姻や認知した場合の戸籍処理(先例変更)
S24 09/30民甲2175回答=中華民国人男が元日本人妻の嫡出でない子を夫が認知した場合
S24 07/19民甲1648回答=朝鮮人女の非嫡出子を内地人男が認知した場合の子の氏及び戸籍の取扱
その他

H20 12/18民一3303通知=平成21年1月1日からの戸籍法第102条の「国籍取得の届出」に関する戸籍事務の取扱い
H20 12/18民一3302通達=平成21年1月1日からの「認知による日本国籍取得の届出」に関する戸籍事務の取扱い
H20 12/18民一3300通達=平成21年1月1日からの「認知による日本国籍取得の届出」に関する法務局での取扱い
S48 03/07民二1952回答=事実婚中の韓国人男女の子に嫡出子出生届があった場合の認知の効力と子の姓
S43 11/21民甲3131回答=イギリス人女がベトナム人男と婚姻継続中に他男との間に出生した子の出生届
S35 11/16民甲2836回答=米国人夫日本人妻間の子(米国人)について嫡出否認の裁判が確定した場合の戸籍処理
S34 06/06民甲1192回答=米国人男と日本人女の婚姻後の子の出生届に関して重婚により婚姻が無効の場合の取扱い
 


第30条(準正) 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、 嫡出子の身分を取得する。
 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式) 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立) 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第41条(反致)
民法  第789条(準正)
戸籍法 第62条(嫡出子出生届と認知の効力)
国籍法 第3条(準正による国籍の取得)
関係判例
東京家S47 02/14審判=日本人母とカナダ人父の子で同国で出生登録後、父母が婚姻して日本で届出をしなかった場合
関係先例
S59 01/23民二0498回答=日本人女とトンガ王国男の婚姻前にトンガ王国で出生した子についての嫡出子出生届
S57 09/06民二5441回答=ドミニカ国から帰化後、ドミニカ国の父母が婚姻して嫡出子の身分を取得した場合の戸籍訂正
S57 05/10民二3303回答=日本人、父フィンランド人の婚姻後97日後の出生した子について母からなされた嫡出子出生届
S57 01/25民二0554回答=日本人女の婚姻したネパール人男からなされた妻の非嫡出子に関する認知の届出と準正
S49 08/20民二4766回答=アルゼンチンの戸籍台帳に日本人女の非嫡出子の父欄に日本人男が表示されている場合
S49 08/20民二4765回答=日本人女と婚姻したコスタ・リカ人男から届出のあった妻の非嫡出子の認知届と嫡出性
S46 02/08民甲0509回答=ドイツ人父と日本人母の非嫡出子が父母の婚姻で嫡出子の身分を取得した場合の戸籍処理
S43 09/18民甲3040回答=日本人母とドイツ人男の婚姻によって準正となる日本人未成年者がドイツ法で準正される場合
S40 08/04民甲1922回答=旧国籍法施行当時、タイ人女と日本人男の婚姻前に生まれた子についての戸籍法62条の届出
S35 10/28民甲2607回答=台湾人男と婚姻した日本人女の婚姻前の子が台湾人男の中国戸籍に登載されている場合
S34 10/19民甲2332回答=朝鮮男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 09/12民甲2048回答=日本人男と外国人女の婚姻前の出生子の婚姻後における戸籍法62条による嫡出子の氏
S34 08/28民甲1576回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 06/19民甲1082回答=日本人男と朝鮮人女の婚姻後200日以内の子の非嫡出子の出生届後、父が認知した場合
S31 06/11民甲1300回答=胎児認知のなされている父母婚姻前に出生した外国人女の子の婚姻後の戸籍法62条の出生届
S26 11/10民甲2137回答=日本人女と婚姻した米国人男が非嫡出子を認知する場合の認知要件具備の証明書
S26 08/17民甲1652回答=日本人女の嫡出でない子を中国人男が認知しその後、父母が婚姻した場合の戸籍処理

 


第31条(養子縁組) 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

法の通則法 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第41条(反致) 第42条(公序)
民法 第792条(養親となる者の年齢) 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第796条(配偶者のある者の縁組) 第797条(15歳未満の者を養子とする縁組) 第798条(未成年者を養子とする縁組) 第799条(婚姻の規定の準用) 第802条(縁組の無効) 第803条(縁組の取消し) 第814条(裁判上の離縁) 第817条の2(特別養子縁組の成立) 第817条の9(実方との親族関係の終了)

戸籍法 第66条(縁組の届出) 第68条の2(裁判による縁組) 第69条(縁組の取消し) 第70条(離縁届) 第73条(裁判上の離縁、離縁の取消し) 
家事審判 第9条(審判事項)第1項甲類
家審規則 第63条(養子許可の管轄) 第64条(離縁許可の管轄) 第64条の3(特別養子縁組成立の管轄) 第64条の11(特別養子縁組離縁事件の管轄)
関係判例

最高裁S49 12/23判決=朝鮮民事令の適用をうける場合でも虚偽の嫡出子の出生届では養子縁組は成立しない
東京高H14 12/25判決=旧中華民国民法で養育行為が養子縁組の場合でも日本民法の実質的成立要件を欠いた事案
東京地H08 11/11判決=養子縁組判断の準拠法を中国法として養親子関係が存在しないことが確認された事案
青森家H20 03/28審判=「隠れた反致」により日本民法を適用した米国人夫婦と日本人子の特別養子縁組成立事案
神戸地H03 01/30判決=中国人同士の養子縁組で中華民国民法上の収養、被収養意思がないとした縁組無効事案
宇都家H19 07/20審判=イラン人夫、日本人妻と未成年イラン人養子縁組で公序によるイラン・イスラム法の排除事案
水戸家H11 02/15審判=フィリピン人妻の連れ子を養子にする場合にフィリピン法の保護要件が公序に反するとした事案
東京家H08 01/26審判=日本人が行為地法である中国の方式で養子縁組後、特別養子縁組が認められた事案
横浜家H07 10/11審判=日本人夫婦の子が米国人夫婦の特別養子となることが認められた事案
神戸家H07 05/10審判=中国法で養親は1人の養子しか縁組できないことを法例33条で排除し2人の養子を認めた事案
山形家H07 03/02審判=日本人とフィリピン人妻の未成年の非嫡出子の養子縁組認容事案
高松家H06 01/13審判=乳児園長による就籍の子をカナダ州法の判断でカナダ人夫婦の特別養子とした事案
山形家H05 06/08審判=日本人夫によるフィリピン人妻の前の夫(行方不明)との子(未成年)を養子とする縁組許可事案
水戸家H04 09/22審判=日本人が成人の中国(台湾)人を養子にする場合の保護要件
福島家H04 09/14審判=行方不明の韓国人母の非嫡出子の特別養子縁組で韓国民法による祖母の同意での要件充足
札幌家H04 06/03審判=韓国人の妻を有する日本人夫が妻の実弟の15歳未満の子を養子にする場合
盛岡家H03 12/16審判=日本人夫とフィリピン妻の夫婦が妻の未成年者の実妹を養子とする養子縁組認容事案
盛岡家H02 08/06審判=日本人夫による米国人(イリノイ州)妻の連れ子(11歳)を養子とする養子縁組許可事案
山口家H01 10/26審判=日本に在る米国人(イリノイ州)夫と日本人妻による日本人の子を特別養子とする事案
東京家H01 10/24審判=日本に在る日本人夫と英国人妻による日本人の子を特別養子とする縁組認容事案
千葉家H01 06/23審判=カナダに在るカナダ人夫、日本に在る日本人妻の日本人の1歳8月の子の養子縁組許可事案
横浜家H01 03/23審判=日本人夫とコロンビア人妻の先夫との成年者の子の養子縁組認容事案
京都家S63 06/28審判=英国人夫、日本人妻の夫婦と戸籍上の日本人、米国人夫婦の子の特別養子縁組認容事案
京都家S63 06/09審判=日本に在るフランス人夫と日本人妻の夫婦による一歳の日本人との特別養子認容事案
東京家S62 03/26審判=日本に在る米国(カリフォルニア州)人と中国人未成年者の養子縁組許可事案
岡山家S53 10/06審判=米国に在る米国人夫婦と日本に在る未成年者日本人の反致による養子縁組許可事案
東京家S42 10/31審判=日本に在るフランス人夫婦と日本に在る未成年オーストラリア人の養子縁組許可事案
名古家S39 10/19審判=養親の朝鮮人夫婦の本国法を韓国と認定して日本人未成年者を養子を許可した事案
東京家S38 06/13審判=日本に在る北朝鮮人が養親となり日本人の未成年者が養子となる縁組の許可事案
京都家S34 06/15審判=昭和22年当時の朝鮮人と日本人の子との養子縁組における朝鮮民事令第11条
京都家S33 07/15審判=昭和22年当時朝鮮人が日本人女を養子とすることが慣習に反し無効である場合の戸籍訂正 

名古家S33 01/10審判=日本に在る米国人夫婦と後見人である児童相談所長の同意のある養子縁組認容事案
横浜家S30 02/12審判=米国人夫婦と未成年日本人の真実の父母でない者による代諾でなされた養子縁組無効事案
関係先例
H20 01/17民一0157回答=平成2年(1990年)9月27日からの幼少のタイ人を認知する場合の保護要件
H18 07/05民一1516回答=モンゴル国養育証明書添付の日本人男を養父、モンゴル人女を養女とする報告的養子縁組届
H16 09/10民一2503回答=ネパール人の養子縁組でネパール王国政府の許可がないので受理できない事案
H15 08/21民一2337回答=日本人女とトルコ共和国男の創設的養子縁組における保護要件
H13 05/18民一1326回答=日本人男と婚姻したバラオ人女の嫡出でない子とのバラオ国の方式による報告的養子縁組届
H10 08/13民二1516回答=日本人男が自己の配偶者(タイ国籍)の嫡出でない子を単独で養子とする養子縁組
H10 03/24民二0573回答=日本人女がケニア人男を養子とする報告的養子縁組届
H10 02/09民二0255回答=アメリカ上級裁判所で成立した実父母の同意のない特別養子縁組の報告的届出
H08 08/16民二1450回答=アメリカ人夫(コネチカット州)の日本人妻の子(日本人先夫との嫡出子)の養子縁組
H08 05/28民二0995回答=米人男と日本人女の夫婦が6歳末満の中国人を中国方式で養子縁組後、特別養子への追完届
H07 10/04民二3959回答=日本人夫婦が六歳未満の中国人を中国方式により養子とした後、特別養子縁組の追完届
H07 07/07民二3292回答=配偶者のフィリピン人妻とともに同女の未成年の嫡出でない子を養子とする場合の保護要件
H07 03/30民二2639回答=パキスタン人男と配偶者である日本人女の嫡出子及び嫡出でない子との養子縁組届
H06 04/28民二2996通達=渉外的な養子縁組届の処理方法
H06 03/31民二2439通知=1992年(平成4年)4月1日からの日本人が中国人を養子とする場合の取扱い
H04 12/22民二7055回答=中国人女と婚姻した日本人男と同女の前夫との子(中国人)との報告的養子縁組届
H04 03/26民二1504回答=米人男(ワシントン州)と日本人女の夫婦が日本人の子を特別養子とする縁組届
H03 10/25民二5494回答=日本人が中国人配偶者の嫡出子を養子とする縁組で日本の公証人が発給した実母の同意書
H03 07/10民二3775回答=ヴェネズエラの日本人男がヴェネズエラ人男を同国方式により完全養子とした旨の証明書
H03 02/18民二1244回答=カメルーン人女が日本人夫とともに自己の嫡出子でない子を養子とする養子縁組
H03 01/22民二0429回答=日本人養親と13歳の中国(台湾)人養子の協議離縁届の届出人
H02 12/26民二5688回答=日本人男がタイ人(未成年者)を養子とする縁組届の保護要件
H02 12/26民二5675回答=トリニダット・トバゴ人男が配偶者である日本人女の嫡出子を養子とする養子縁組・氏名変更
H02 09/29民二4364回答=日本人夫婦がネパール人を養子とする実質的成立要件・方式・国際私法
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
H01 07/21民二2634回答=日本人女(61歳)が中国人男(25歳)を養子とする養子縁組届
H01 04/17民二1427回答=日本人がチリ共和国人妻の子を養子とする縁組に関する要件
S61 08/07民二5972回答=配偶者のある日本人が単独でしたフィリピンの裁判所で許可されたフィリピン人との養子縁組
S61 06/03民二4354回答=日本人男とラオス人女の婚姻届及び同男が同女の子を養子とする養子縁組届
S61 03/12民二1806回答=日本人女と婚姻した韓国人男が妻の子(未成年者)を養子とした場合の養子の親権者
S56 11/06民二6421回答=韓国人男に認知された日本人女の非嫡出子(15歳未満)が養子縁組をする場合の代諾権者
S56 05/13民二3097回答=日本人夫がインドネシア人妻の子を養子とする場合の養子縁組届
S55 01/07民二0003回答=日本人(養親)とコロンビア人(養子)との養子縁組における保護要件
S54 08/01民二4255回答=米国人たる夫が日本人たる妻の非嫡出子を養子とする縁組届
S51 09/08民二4984回答=23歳中国人が41歳日本人の養子となる場合の中華民国民法第1713条(年齢差20歳以上)
S46 02/02民甲0510回答=日本人夫婦の夫のみとのタイ人の未成年者のタイ国方式での養子縁組証明書
S44 11/25民甲1436回答=米国人(オハイオ州)と日本人未成年者間の日本の家裁における調停による養子離縁
S43 04/03民甲0800回答=米国(ペンシルベニア州)人夫が日本人妻の先夫の子を養子とする養子縁組届
S43 03/18民甲0662回答=昭和19年5月朝鮮人と養子縁組した内地人男(当時満3歳)の国籍
S42 08/31民甲2439回答=日本人夫婦を養父母としドイツ人妻・日本人夫の夫婦を養子とする養子縁組届
S42 03/18民甲0620回答=日本人(養親)とベトナム人(養子)の養子縁組届でのベトナム養子法の解釈
S41 07/18民二0591回答=朝鮮人夫と日本人妻が未成年の朝鮮人を養子にする場合の家庭裁判所の許可
S41 02/14民甲0383回答=北鮮在籍者を当事者(養子10歳未満)とする養子縁組届で「親族会の同意」の取扱い
S40 11/27民甲3287回答=朝鮮戸籍での養子縁組が当時の共通法第3条第3項の解釈で無効と判断された事案
S40 11/26民甲3288回答=アメリカ人男が妻の子(日本人)を養子とする米国裁判所の中間判決がなされた場合
S39 06/06民甲2052回答=日本における養子縁組制度の法律解釈とその方法・遺言での養子縁組
S39 04/30民甲1637回答=国際社会事業団の援助により日本から外国に渡航後に外国法での養子縁組成立した旨の証明書
S39 04/30民甲1636回答=米国人(養親)と日本人間の養子縁組で国際社会事業団の縁組成立証明書による職権記載
S38 11/16民甲3097回答=朝鮮人男に認知された日本人女の嫡出でない15才未満の子の日本人との養子縁組
S38 10/16民二0429回答=日本人夫婦が中国人夫婦の夫のみを養子とする場合の妻の同意に関する民法795条、法例19条
S37 11/22民甲3261回答=日本人が未成年者の朝鮮人を養子とする場合の民法第798条の家裁の許可
S37 09/27民甲2716回答=朝鮮人男が日本人男の養子となり、帰化し養親の戸籍に入籍後、離縁した場合の氏
S37 03/13民甲0569回答=行方不明で所属州法不明の米国人父の認知した日本人女の15歳未満非嫡出子の縁組承諾者
S37 02/26民甲0566回答=日本人が満7歳以上の未成年者中華民国人を養子にする場合の法定代理人の許可
S35 10/10民甲2541回答=朝鮮人夫婦が朝鮮人を養子にする縁組で妻が日本にいない場合の夫婦共同縁組
S35 09/26民二0392回答=朝鮮人の女が夫の死亡後に先妻の未成年の子供を養子とする場合の同意者
S34 04/14民甲0759回答=国際社会事業団日本代表部理事長からの米国人夫婦が日本人未成年者を養子とする養子縁組報告書
S33 12/02民二0556回答=在ブラジル領事受理での日本人夫婦が未成年者の日本人を養子縁組で裁判所の許可がない場合
S33 04/11民甲0767回答=米国ニュージャージー州に在るペンシルバニア州出身者、日本人妻と日本に在る日本人の養子縁組
S33 02/21民甲0406回答=米国に在る米国人夫と日本人妻が日本に在る日本人を養子とする縁組届を在外公館にした場合
S32 10/28民甲2065回答=「外国人ヲ養子又ハ入夫トナスノ法律」の規定による内務大臣の許可不明の場合
S31 07/03民甲1466回答=在米日本人夫婦が日本に在る日本人を養子とする届を在外公館にした場合の民法801条
S31 04/25民甲0839通達=在日中国人(平和条約発効前から中国籍)の婚姻、養子縁組等の審査方法
S31 04/02民甲0705回答=養子となる朝鮮人に対する同意について戸主が日本に帰化して同意書が得られない場合
S30 10/25民甲2122回答=米国人夫が日本人妻の子を養子する場合の家庭裁判所の許可の要否
S30 09/07民甲1879回答=米人夫婦の養子となつた日本人が米国公証人作成の養子縁組を解消する旨の証明書
S30 02/09民甲0245通達=在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法
S29 11/15民二0428回答=従前と異なる氏名で日本に帰化した朝鮮人夫婦の子が条約発行後日本人と養子離縁の場合
S29 08/16民甲1628回答=平和条約発行後のそれまで認められていて朝鮮在籍の自己の嫡出子を養子とする縁組
S29 07/15民甲1456回答=在日米国人(オハイオ州)夫、日本人妻と日本人を当事者とする養子縁組届を届出人から郵送された場合
S28 06/19民甲1024回答=前法例施行当時の英国人父が日本人の非嫡出子を認知・養子縁組する場合の準拠法
S27 10/18民甲0452回答=米国人夫婦による日本人の未成年者の養子縁組でミネソタ州の要件具備証明書がない場合
S26 11/15民甲2188回答=外国人が未成年の日本人を養子にする場合の家裁の許可と養親の要件具備証明書
S26 08/18民甲1690回答=米国人夫による日本人妻との前夫との子の養子縁組に関するニュージャージ州の法規要約書
S26 06/21民甲1290回答=養父が米国人で養母及び養子が日本人の場合における養子離縁の手続
S26 06/21民甲1289回答=日本に在る米国人が日本人を養子にする場合の審査方法
S25 12/07民甲3085回答=日本人男と米国人女の昭和6年にハワイ州での婚姻証明書を新国籍法施行後に送付の場合
S24 11/15民甲2657回答=昭和15年2月11日朝鮮民事令の一部改正により異姓間における養子縁組の効果
S22 12/09民甲1687回答=日本人が中華民国人の養子となる縁組の中国民法上の要件
S22 09/11民甲1003回答=中国人との婚姻で中国籍を取得した女の自己の子を夫の養子する場合の代諾者
S13 08/31民甲0992回答=夫のみが米国籍を取得して日本国籍を喪失した場合の日本人妻の単独での養子縁組
S11 04/10民甲0350回答=内地人の壻養子となった朝鮮人が離縁する場合

 



第32条(親子間の法律関係) 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

法の通則法 第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第38条(本国法) 第39条(常居所地法)
民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第771条(協議上の離婚の規定の準用) 第818条(親権者) 第819条(離婚又は認知の場合の親権者) 

関係判例

東京高H17 11/24決定=日本に在る日本人父からフィリピンに在る同国籍の母に同国籍の子の親権を指定した事案
名古高H09 01/29決定=離婚調停中の英国籍で英国に在る夫が日本人妻に対し子の面接交渉を求める審判の抗告審
東京地H07 12/26判決=日本人夫とイタリア人妻の離婚、慰謝料及び財産分与、親権の指定及び養育料の支払請求事案
横浜地H03 10/31判決=米国籍夫婦の離婚・財産分与・親権の指定が改正後の法例を適用して日本法が準拠法の事案
東京地H02 11/28判決=韓国人と日本人の離婚の際の親権者の指定に共通本国法の韓国法が公序に反するとした事案
東京地S63 05/27判決=在日韓国人夫婦の離婚で親権者指定と財産分与請求に関して公序による日本民法の適用
千葉地S62 09/28判決=前法例施行当時の在日韓国人夫婦(一貫して日本で生活)の離婚に伴う親権者の指定の準拠法
東京地S60 06/13判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法
東京家H20 05/07審判=米国(ペンシルベニア州)で親権者と生活している子との面接交渉事件における国際裁判管轄
京都家H06 03/31審判=仏人の日本に住む子の面接交渉の申立で仏裁判所の方法を承認せず独自の判断をした事案
浦和家H01 06/19審判=前法例施行当時の日本人妻と英国人夫の離婚審判と親権者指定における英国法
東京家S63 02/23審判=前法例施行当時の日本人妻とペルー人夫の離婚調停と親権の指定及び面接交渉での家事審判
東京家S62 04/27審判=前法例施行当時、外国離婚裁判決で離婚に伴う親権者の指定がなされない場合
札幌家S60 09/13審判=前法例施行当時の日本人妻と北朝鮮人夫の離婚と親権者指定に伴う「北朝鮮法令規則」の適用
関係先例
S52 10/06民二5114回答=前法例施行当時の子の親権者を母とする中国人夫と日本人妻との協議離婚届の受否
S40 06/11民甲1165回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国裁判所の離婚判決による未成年養子の親権
 

第33条(その他の親族関係等) 第24条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。

法の通則法 第38条(本国法) 第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 第41条(反致)
民法 第725条(親族の範囲) 第727条(縁組による親族関係の発生) 第728条(離婚等による姻族関係の終了) 第729条(離縁による親族関係の終了) 第730条(親族間の扶け合い)
関係判例 

最高裁H12 01/27判決=韓国人を被相続人とする相続の先決問題である親子関係の成立を法廷地の国際私法で決定


第34条(親族関係についての法律行為の方式) 第24条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

民法 第764条(婚姻の規定の準用) 第781条(認知の方式) 第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式) 第812条(婚姻の規定の準用)
戸籍法 第40条(在外日本人の届出) 第60条(認知届) 第62条(嫡出子出生届と認知の効力) 第66条(縁組の届出) 第76条(離婚の届出)
 

第35条(後見等) 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
 1. 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
 2. 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。


法の通則法 第5条(後見開始の審判等) 第38条(本国法) 第41条(反致)
法律案要綱 後見の準拠法

民法 第838条(後見開始の原因) 第843条(成年後見人の選任) 第876条(保佐の開始) 第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第876条の6(補助の開始) 第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
関係判例

東京家S49 03/28審判=日本に在る未成年者に本国法上の後見開始原因が認定され日本法による後見人選任事案



    第6節 相続 

第36条(相続) 相続は、被相続人の本国法による。

法の通則法 第38条(本国法) 第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 第41条(反致)
民法 第31条(失踪の宣告の効力) 第32条の2(同時死亡の推定) 第882条(相続開始の原因) 第886条(相続に関する胎児の権利能力) 第887条(子及びその代襲者等の相続権) 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第896条(相続の一般的効力) 第959条(残余財産の国庫への帰属)

遺言準拠
特許法 第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)
著作権法 第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
関係判例

最高裁H12 01/27判決=韓国人を被相続人とする相続の先決問題である親子関係の成立を法廷地の国際私法で決定
最高裁H06 03/08判決=共同相続された不動産の持分移転に関する準拠法
最高裁S56 07/02判決=韓国人の相続で数個の自働債権、受働債権に相殺の順序の指定をしていない場合の充当
最高裁S37 08/10判決=韓国人で昭和31年当時における家族である未婚者の死亡した場合の相続関係
大阪高H15 04/22決定=事実婚の韓国人夫婦で夫の死亡による財産分与等での本国法の韓国法での解釈
東京高H06 03/08判決=中国人の相続で中国継承法が発効した時点で未処理と認定され同法で反致による日本法適用事案
福岡高H04 12/25判決=在日韓国人の相続で旧韓国民法の適用で日本に帰化したため戸主相続人になれなかった事案
東京高H02 06/28判決=中国人の相続で中国継承法が遡及的適用され反致による不動産所在地の日本法適用事案
東京地H04 06/26判決=中華民国の相続で嫡出子と非嫡出子の相続分及び遺留分が同一であることと日本における公序
東京地H03 12/20判決=在日ソ連人の遺言でロシア共和国の国際私法規定による反致が成立しての日本法適用事案
東京地H03 03/29判決=外国人と事前に相談して英文を作成、日本語に翻訳し公証人が清書、読み聞かせた公正証書遺言
東京家H13 09/17審判=日本国内に住所を有していたゾロアスター教徒であるインド国籍の者の遺言執行者選任事案
東京家H11 10/15審判=日本が最後の住所のニュージーランド人の相続で反致により日本法を適用しての限定相続受理事案
神戸家H06 07/27審判=日本が最後の住所のインド人の相続で反致による日本法適用の相続放棄事案
名古家H06 03/25審判=戦前からの在日朝鮮人の相続で条理による準拠法を日本法とした特別縁故者への財産分与事案
東京家S63 08/31審判=在日韓国人の相続で韓国民法中財産相続に関する規定による遺産分割事案
関係先例
S57 03/11民三1952回答=英国人所有の不動産に係る遺産分割調停調書に基く登記申請について
S56 06/25民三4195回答=カナダ国籍の元日本人の相続登記
S56 02/13民三0837回答=中華民国の戸籍の記載が真実と一致しない場合の日本の不動産に関する相続登記
S54 06/29民三3549通知=ブラジル在住の日本人の相続関係の書面に関するブラジル公証人の本人署名証明
S52 02/05民三0773回答=被相続人であるドイツ人の不動産の処分
S51 09/03民三4910回答=中国人の相続証明書と遺産分割協議書
S48 04/10民三2999回答=オーストラリアの法律に基づいて作成される日本民法903条の書面(特別受益証明書)
S46 11/02民三0303回答=日本国籍を喪失した元日本人の遺産相続開係書類をアメリカの公証人が作成する場合
S41 01/20民甲0274回答=アメリカに帰化後アメリカで結婚した事実がない旨の近親者の宣誓書(相続に関する証明書)
S40 08/05民甲1966回答=米国在住日本人の「相続放棄について」「住所証明」に関する米国公証人が作成した書面
S40 06/23民甲1429回答=日本におけるフランス人の相続に関する規制について
S38 05/02民甲1214回答=日本で 死亡したスイス人がフランスで遺言を作成している場合の日本にある遺産の相続関係
S37 12/20民甲3626回答=韓国人夫が死亡し直系卑属の東京家裁での相続放棄が受理された場合の韓国人妻の相続登記
S36 11/18民甲2858回答=日本で死亡した スイス人の遺産相続に関する準拠法
S35 11/10民甲2797回答=中国籍の者が日本民法903条の証明書で印鑑証明書や領事館の人定証明書が得られない場合
S33 02/14民三0121回答=日本領有当時の台湾における台湾本島人(当時の日本国籍)の日本での相続
S32 04/20民甲0802回答=英国で死亡した日本人の相続人が全て日本人の場合の遺産である英国通貨の相続
S31 06/30民甲1376回答=在米国日本人が死亡し米国にある遺産を日本に在る日本人が相続する場合の取扱い
S30 04/15民甲0707回答=朝鮮の相続に関する法令が失効しまだ公布されていない場合の日本における朝鮮人の相続
S29 11/22民二0443回答=「外国人ノ遺産ノ保存処分ニ関スル手続」の条約未締結国の国籍を有する者の遺産の保存処分
S29 02/01民甲0192回答=在日のンド人が死亡しその相続人と称する者から外務省に日本にある遺産の保全を要請した場合
S27 08/28民甲0127回答=未登記建物の所有者である韓国人が死亡した場合の相続による保存登記
S26 03/08民甲0455回答=中華民国の国籍を有する中華民国人が死亡した場合の相続の準拠法
S25 09/12民甲2511回答=相続人である日本人が外国人の遺産を相続する場合の外国に提出するための身分証明書作成
S24 12/07民甲2822回答=日本国籍を喪失した場合の相続関係

 

第37条(遺言) 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。


法の通則法 第38条(本国法) 第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 第41条(反致)
民法  第960条(遺言の方式) 第961条(遺言能力) 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式) 第985条(遺言の効力の発生時期) 第1022条(遺言の撤回) 第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)

遺言準拠 第2条(準拠法)  第3条(遺言の取消) 第6条(本国法) 第7条(住所地法)
関係先例
S39 06/06民甲2052回答=日本における養子縁組制度の法律解釈とその方法・遺言での養子縁組
S38 05/02民甲1214回答=日本で 死亡したスイス人がフランスで遺言を作成している場合の日本にある遺産の相続関係


    第7節 補則 

第38条(本国法) 当事者が2以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第25条第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)及び第 32条の規定の適用については、この限りでない。
 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

法の通則法 第39条(常居所地法)
扶養準拠 第2条(準拠法) 第7条(常居所地法及び本国法)
遺言準拠 第2条(準拠法) 第6条(本国法)
手形法 第88条(手形行為能力と準拠法)
小切手法 第76条(小切手為能力と準拠法)
関係判例

福岡高S47 12/22決定=分裂国家の国民に関する本国法の決定方法・中華民国における「姓」と日本の「氏」の関係
大阪高S37 11/06判決=国際私法上で未承認国の法律適用の適否・離婚に関する中国人の本国法の決定要件
大阪地S60 09/27判決=不明の北朝鮮法を準拠法として条理で判断した血縁的関係のない親子関係不存在確認事案
水戸家H03 03/04審判=密接関連法として日本法で離婚し、重国籍の本国法の密接関連法として英国法で親権者を指定
那覇家S50 01/17審判=無国籍者である者が中華民国に在る中国人を相手とする親子関係不存在確認の認容事案
札幌家S47 12/20審判=虚偽の出生届による親子関係不存在確認における国際私法上の国籍の解釈
関係先例
S48 10/04民二7502回答=中華民国の国籍喪失許可で無国籍となった夫と日本人妻の嫡出子出生届による戸籍処理
S44 07/08民甲1371回答=一方当事者の本国法に認知・離婚等の制度そのものがない場合における法例30条の解釈
 



第39条(常居所地法) 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第 25条第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

法の通則法 第8条(当事者による準拠法の選択がない場合) 第11条(消費者契約の特例) 第18条(生産物責任の特例) 第19条(名誉又は信用の毀損の特例) 第32条(親子間の法律関係) 第38条(本国法)
民法 第22条(住所) 第23条(居所)

扶養準拠 第2条(準拠法) 第7条(常居所地法及び本国法)
遺言準拠 第2条(準拠法) 第6条(本国法)
関係判例

東京地H02 12/07判決=インドネシア人と日本人の離婚と親権者の指定で常居所地法として日本法が適用された事案
関係先例
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 

 

第40条(人的に法を異にする国又は地の法) 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第25条第 26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)、第26条第2項第2号、第 32条又は第38条第2項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。

法の通則法 第43条(適用除外) 
扶養準拠 第2条(準拠法) 第3条(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
遺言準拠 第2条(準拠法)
手形法 第88条(手形行為能力と準拠法)
小切手法 第76条(小切手為能力と準拠法)
関係判例

東京地H03 03/29判決=異教徒間の婚姻を禁止するエジプト法を公序良俗に反するとしてその適用が排除された事案
福岡高S47 12/22決定=分裂国家の国民に関する本国法の決定方法・中華民国における「姓」と日本の「氏」の関係
関係先例
S33 04/11民甲0767回答=米国ニュージャージー州に在るペンシルバニア州出身者、日本人妻と日本に在る日本人の養子縁組

 

第41条(反致) 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第 25条第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第 32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

法の通則法 第43条(適用除外) 
扶養準拠 第2条(準拠法) 第3条(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
遺言準拠 第2条(準拠法)
手形法 第88条(手形行為能力と準拠法)
小切手法 第76条(小切手為能力と準拠法)

関係判例 
東京高H18 10/30決定=中国人親子の扶養料の支払いの前提となる成年時期に関する中国通則法143条に基く反致
東京高H06 03/08判決=中国人の相続で中国継承法が発効した時点で未処理と認定され同法で反致による日本法適用事案
東京高H02 06/28判決=中国人の相続で中国継承法が遡及的適用され反致による不動産所在地の日本法適用事案
東京地H03 12/20判決=在日ソ連人の遺言でロシア共和国の国際私法規定による反致が成立しての日本法適用事案
東京地S55 11/28判決=前法例施行当時の中国人夫婦(夫密入国・妻行方不明)の離婚訴訟における日本民法の適用
東京家H11 10/15審判=日本が最後の住所のニュージーランド人の相続で反致により日本法を適用しての限定相続受理事案
青森家H20 03/28審判=「隠れた反致」により日本民法を適用した米国人夫婦と日本人子の特別養子縁組成立事案
神戸家H06 07/27審判=日本が最後の住所のインド人の相続で反致による日本法適用の相続放棄事案
東京家S61 09/17審判=前法例施行当時の米国に在る日本人妻と日本に在るオーストラリア人の離婚での隠れた反致
名古家S57 09/29審判=前法例施行当時の日本人妻とインド人夫の離婚調停における同国国際私法とドミサイルの認定
岡山家S53 10/06審判=米国に在る米国人夫婦と日本に在る未成年者日本人の反致による養子縁組許可事案
関係先例
H18 07/25民一1690回答=ペルー人男と中国人女の婚姻届でペルー人男が日本に「住所」を有する場合の反致
S28 06/19民甲0972回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内に出生した子の米国国際私法の解釈


第42条(公序) 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

民法 第90条(公序良俗)
民事訴訟 第118条(外国裁判所の確定判決の効力)
扶養準拠 第8条(公序)
遺言準拠 第8条(公序)
関係判例

最高裁H19 03/23決定=代理出産の米国裁判所の判断が民法の母子関係の解釈や昭和37年最判から公序に反する
最高裁H14 09/26判決=米国の特許権の侵害に当たる行為に関する日本における差止め請求と民法709条の適用
最高裁H10 03/12判決=内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍
最高裁S59 07/20判決=韓国民法を準拠法とする離婚で財産分与を認めていないことが法例30条に反しない事案
最高裁S52 03/31判決=離婚による親権者の指定の準拠法を韓国民法から法例30条で日本民法に適用した事案
最高裁S50 06/27判決=韓国民法で死後認知の出訴期間を1年に限定することと日本(出訴期間を3年)での公序良俗
名古高S51 06/29判決=妻の不貞でも妻に離婚請求権事案・韓国籍同士の離婚でも親権指定では法例30条で日本法
東京地H04 06/26判決=中華民国の相続で嫡出子と非嫡出子の相続分及び遺留分が同一であることと日本における公序
東京地H03 03/29判決=異教徒間の婚姻を禁止するエジプト法を公序良俗に反するとしてその適用が排除された事案
東京地H02 11/28判決=韓国人と日本人の離婚の際の親権者の指定に共通本国法の韓国法が公序に反するとした事案
東京地S63 05/27判決=在日韓国人夫婦の離婚で親権者指定と財産分与請求に関して公序による日本民法の適用
千葉地S62 09/28判決=前法例施行当時の在日韓国人夫婦(一貫して日本で生活)の離婚に伴う親権者の指定の準拠法
東京地S62 07/24判決=中華民国と米国国籍の妻と英国(香港)国籍の夫の離婚に関して準拠法を公序により日本民法
東京地S59 08/03判決=前法例施行当時の日本に在る日本人妻とブラジルに在る同人夫の離婚訴訟の管轄権と準拠法
東京地S55 10/03判決=前法例施行当時の日本人妻とチリ人夫の離婚訴訟で同法における「共同生活を停止する効力」
東京地S55 02/22判決=前法例施行当時の日本人妻とエチオピア人夫の離婚訴訟で同国法が離婚を認めていない場合
神戸地S54 11/05判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と朝鮮人妻の離婚訴訟での公序による日本民法の適用
東京地S53 03/10判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚訴訟での離婚を認めないフィリピン法
東京地S50 11/17判決=結婚が破綻した日本人妻とイタリア人夫の離婚で同国離婚法の今後更に5年間の別居の強制
東京地S38 09/06判決=前法例施行当時の裁判離婚を認めないヴェトナム人夫と日本人妻の離婚と親権の準拠法
横浜地S38 04/26判決=前法例施行当時のフィリピン法で離婚が禁止されている場合の 公序による日本法の適用
福岡地S37 06/06判決=朝鮮人夫婦の離婚で韓国民法を準拠法として適用し公序で養育者を元日本人妻とした事案
東京地S35 06/23判決=前法例施行当時フィリピン人夫と日本人妻の離婚で悪意の遺棄が認定された場合の準拠法
東京地S33 07/10判決=前法例施行当時の離婚禁止国フィリピン人夫と日本人妻の離婚における公序による日本法適用
宇都家H19 07/20審判=イラン人夫、日本人妻と未成年イラン人養子縁組で公序によるイラン・イスラム法の排除事案
大津家H12 01/17審判=嫡出子否認申立事件で法例33条によりブラジル民法の適用を排し日本民法を適用した事案
水戸家H11 02/15審判=フィリピン人妻の連れ子を養子にする場合にフィリピン法の保護要件が公序に反するとした事案
神戸家H07 05/10審判=中国法で養親は1人の養子しか縁組できないことを法例33条で排除し2人の養子を認めた事案
横浜家S62 10/30審判=前法例施行当時の日本人妻とイタリア人夫の同国離婚法の離婚判決後の3年の別居事実
那覇家S56 07/31審判=離縁を認めない米国テキサス州法を法例30条により排除して日本民法で離縁を認めた事案

 

第43条(適用除外) この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第39条本文の規定の適用については、この限りでない。
 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第38条第2項本文、 第39条本文及び第40条の規定の適用については、この限りでない。

 

法の通則法 第28条(嫡出である子の親子関係の成立) 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)
民法  第730条(親族間の扶け合い) 第752条(同居、協力及び扶助の義務) 第877条(扶養義務者) 第967条(普通の方式による遺言の種類)

扶養準拠
遺言準拠

   附 則

第1条  (施行期日) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
                  saini-office注 平成18年9月8日政令第289号により施行日は平成19年1月1日

第2条(経過措置) 改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
第3条 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第8条から第12条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第 15条から第21条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた親族関係(改正前の法例第14条から第21条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第35条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (民法の一部改正)
第四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条第二項ただし書中「法例(明治三十一年法律第十号)その他」を削る。

 (手形法の一部改正)
第五条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
  第八十八条中「法律」を「法」に改める。
  第八十九条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
  第九十条、第九十一条、第九十二条第一項、第九十三条及び第九十四条中「法律」を「法」に改める。

 (小切手法の一部改正)
第六条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  第七十六条及び第七十七条中「法律」を「法」に改める。
  第七十八条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
  第七十九条から第八十一条までの規定中「法律」を「法」に改める。

 (遺言の方式の準拠法に関する法律の一部改正)
第七条 遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「法律の一」を「法のいずれか」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「法律」を「法」に改める。
  第三条中「法律の一」を「法のいずれか」に改める。
  第六条中「地方」を「地域」に、「法律」を「法」に改める。
  第七条中「法律」を「法」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。

 (扶養義務の準拠法に関する法律の一部改正)
第八条 扶養義務の準拠法に関する法律(昭和六十一年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「適用すべき法律」を「適用すべき法」に、「日本の法律」を「日本法」に改める。
  第三条第一項、第四条第一項、第五条及び第七条中「法律」を「法」に改める。
  第八条第二項中「外国の法律」を「外国法」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正)
第九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条中「日本の法律」を「日本法」に改める。


 

以下の概要、判例・先例等はsaini-officeの解釈によるものです。

 「法例」から改正された主な点は法の適用に関する通則法案要綱」で示されて おり、条文に「法律案要綱」の掲載がされている個所がそれに該当する。
改正の概要
●後見開始等や失踪宣告の国際私法の整備。
●法律行為の準拠法は当事者による選択がない場合は法律行為に最も密接に関係する地の法によるものとする。一方、消費者契約及び労働契約に特例を設定。
●不法行為によって生じた債権の準拠法は加害行為の結果が発生した地の法によるものを原則とし、生産物責任及び名誉又は信用毀損に特例を設定。但し、明らかにより密接な関係がある地がある場合 は例外とする。
●債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡債権について適用すべき法によるものとする。
●親族(後見を除く)・相続・補則は、条文を平仮名の口語体で改正し、住所地法を廃止した他は基本的な改正はない。


国会審議

平成18年6月14日(第31号) 衆議院法務委員会議事録( 衆議院3)附帯決議を含む
平成18年6月13日(第30号) 衆議院法務委員会議事録( 衆議院2)関係部分
平成18年6月9日(第29号) 衆議院法務委員会議事録( 衆議院1)関係部分
   
平成18年4月18日(第11号) 参議院法務委員会議事録(参議院3)附帯決議を含む
平成18年4月13日(第10号) 参議院法務委員会議事録(参議院2)
平成18年4月11日(第9号) 参議院法務委員会議事録(参議院1)


法の適用に関する通則法提出理由

平成18年6月29日公開   法の適用に関する通則法の概要