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国籍用語     各国の国籍法  「現行国籍法」と「昭和59年改正前国籍法」の対照条文

公布    昭和25年5月4日法律第147号    
最終改正平成16年12月1日法律第147号
 
      

判例・先例の要旨・全文を調べる場合等は が必要です。
尚、事件関係者の人名は全てsaini-officeで仮名 (A,B等)に変更しています。   
 


第1条(この法律の目的) 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

憲法 第10条(国民の要件)
民法 第3条(人の権利能力)
入管法 第2条(定義)
外国人登録 第2条(定義)
関係判例

国籍と憲法問題

関係判例
最高裁H20 06/04判決2=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成15年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H20 06/04判決=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成17年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H17 01/26判決=地方公共団体が管理職選考受験資格を日本国民に限定しても憲法14条1項に違反しない
最高裁H13 09/13決定=約40年間国籍を法務省担当係員が朝鮮と認定した取扱いと憲法10、11、13、14条1項
最高裁H13 04/05判決=戦傷者援護法の国籍要件と憲法14条1項
最高裁H13 03/13判決=国民年金制度の国籍条項と憲法25条、14条1項
最高裁H07 02/28判決=我が国に在留する永住外国人等の選挙権と憲法問題
東京高H18 02/28判決=国籍法3条1項の類推適用、拡張解釈は国籍取得要件の創設となり憲法81条の趣旨に反する
大阪高H10 09/25判決=国籍法が認知の効果を遡及させない立場としていることと憲法14条、24条
最高裁H01 03/02判決=国民年金法の障害福祉年金給付の国籍要件と憲法14条1項
東京高S57 06/23判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の憲法の国籍付与基準と立法府の判断
大阪地H17 05/25判決=旧国民年金法で国籍条項を設けたことは憲法14条・国際人権規約に違反しない
東京地H10 07/31判決=年金である恩給権を日本国籍者に限定すること憲法14条
福井地H06 10/05判決=地方公共団体の長等の選挙権行使のための選挙人名簿不登録とその訴訟提起・憲法問題
東京地S56 03/30判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義の憲法の判断 
日本国籍の要件
関係判例

最高裁H07 01/27判決=国籍法2条3号の「父母がともに知れないとき」の要件とその立証責任
東京地H05 02/26判決=国籍法2条3号の「父母がともに知れない」の要件該当事案(アンデレちゃん事件)
大分家S50 01/31審判=国籍法の「日本で生まれた場合」という要件・外国人登録がされいる場合の就籍
国籍と戸籍その1就籍に関する解釈等
関係判例
大分家S50 01/31審判=国籍法の「日本で生まれた場合」という要件・外国人登録がされいる場合の就籍
旭川家S41 03/30審判=樺太の先住民族のオロッコ族の戦後の国籍・国籍法の国籍喪失の要件の解釈
関係判例
国籍と戸籍その2就籍許可事案
東京高H07 06/30決定=中国残留日本人孤児が日本人と認められ、身元不明であるが就籍が認められた事案
東京高S62 06/08決定=終戦直後、中国の路上に放置された子が中国公証処の証明等で日本国籍とされた事案
広島高S45 09/21決定=親子関係不存在確認調停事件の審判が確定して無籍者となった者の就籍許可審判
東京高S37 10/25決定=就籍許可事件で証拠がないということでたやすく抗告人の申立を却下した原審判は失当
大阪家H03 01/10審判=父母の婚姻届が出すことが困難で出生届がない場合でも日本国籍を認め就籍できた事案
水戸家S63 10/07審判=50過ぎの男性が記憶喪失で保護され記憶を回復することなく3年経過後の就籍許可事案
横浜家S60 11/18審判=中国で戦後の日本人難民集団の女性の子でその身元不明であるが就籍が認められた事案
東京家S59 12/25審判=吉林省長春市公証処公証員発効の孤児証明書等で日本国籍を認められ就籍できた事案
松山家S59 12/04審判=父母の中国での事実婚を有効な婚姻と認め嫡出子の出生として就籍が認められた事案
東京家S57 05/31審判=中国黒龍江省牡丹江市公証所発効の孤児証明書を認定資料として就籍が許可された事案
大阪家S54 01/27審判=父母の本籍地不明の中国在住者が国籍法の「父母がともに知れないとき」と認定された事案
大分家S50 01/31審判=国籍法の「日本で生まれた場合」という要件・外国人登録がされいる場合の就籍
釧路家S43 12/24審判=平和条約発効後の南樺太在住者の国籍・生活上やむを得ない事情での外国籍の取得
東京家S42 08/30審判=育児院に保護され、経緯不明ので国籍朝鮮の外国人登録をしたが就籍が認められた事案
東京家S42 08/29審判=日本人であるが母及び認知すべき父が既に死亡して出生届ができな場合の就籍許可事案
東京家S41 09/09審判=戦災孤児で北朝鮮行きを勧められ国籍朝鮮で外国人登録をしたが就籍が認められた事案
秋田家S41 05/25審判=帰国の望みもない絶望的な気持ちでのソ連国籍取得・終戦後の戸籍事情のもとでの就籍
札幌家S39 03/31審判=ソ連への帰化が無理からぬであると認定され未だ日本国籍を喪失していないとされた事案
国籍と戸籍その3就籍不許可事案
大阪高S31 05/29決定=父母がともに知れないことが認められるが日本で出生した証拠がない就籍不許可事案
名古高S29 11/18決定=朝鮮からの引揚者で就籍許可申請の適格者たる日本人であると認められない事案
東京家S46 07/30審判=13年前の就籍許可では母が不明であったが母が判明し出生届がされて就籍が取消された事案
広島家S45 09/21審判=親子関係不存在確認による戸籍訂正で無籍者となった申立人本人に対する就籍許可事案
金沢家S34 01/14審判=父母ともに知れないが日本で出生した証拠もないことにより日本国籍を認めなかった事案
国籍と平和条約発効・昭和25年国籍法
関係判例
最高裁H16 07/08判決=
昭和25年12月6日民事局長通達前で国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子の国籍
最高裁H10 03/12判決=内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍
東京高H18 02/28判決=国籍法3条1項の類推適用、拡張解釈は国籍取得要件の創設となり憲法81条の趣旨に反する
大阪高H12 01/28判決=昭和25年12月6日民事局長通達前で国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子の国籍
大阪高H10 05/29判決=家制度の廃止によっても失効しない共通法により朝鮮戸籍上の地位を取得した場合の国籍
東京高H05 10/08決定=昭和17年に中国法で婚姻が認定され昭和24年10月1日で婚姻が成立し日本国籍を得た事案
大阪高S62 02/06決定=残留孤児に認知の手続がなかったが事実上の認知が認定され日本国籍を得た事案
大阪高S54 06/22判決=通達の誤り等で韓国籍の者が誤って日本戸籍に記載されていた場合の損害賠償不認定事案
大阪地H09 11/21判決=新国籍法施行の昭和25年7月1日前に韓国籍の父に認知されて日本国籍を喪失した事案
東京地S62 07/29判決=儀式婚が認められ日本人父と中国人母の嫡出子が日本国籍を認定された事案
神戸地S56 03/30判決=内地人女が朝鮮人との婚姻により朝鮮戸籍に入った場合とその非嫡出子の国籍
大阪地S53 02/27判決=通達の誤り等で日本国籍があるように戸籍に記載され後に職権消除された者の損害賠償不認定
関係先例
S53 12/27民二6788回答=日本人男と中国人女との嫡出子で中国籍をもった日中国交回復の日(S47 09/29)以後の子
S45 07/20民五0950回答=重婚による婚姻無効の裁判確定による朝鮮人男と日本人女の条約発効前で婚姻前の子
S44 06/13民五0699回答=旧国籍法当時の日本人の妻となったフィリピン人女の前夫との間の未成年の子の国籍
S44 02/13民甲0208回答=満州国当時、現地方式によってなされた婚姻が有効と認められた事案
S43 10/18民五1254回答=入夫婚姻によって内地に入籍した元朝鮮人男と内地人女間の嫡出子の国籍
S43 03/18民甲0662回答=昭和19年5月朝鮮人と養子縁組した内地人男(当時満3歳)の国籍
S42 02/27民甲0328回答=韓国在住者夫婦の子として韓国戸籍に登載されている日本人女の嫡出子でない子の国籍
S41 11/11民甲3274回答=昭和20年に朝鮮人父日本人母間の非嫡出子が韓国戸籍に記載されている場合
S41 09/01民甲1240回答=終戦後樺太で出生した者で出生証明書に父の名が記載されている場合
S40 11/27民甲3287回答=朝鮮戸籍での養子縁組が当時の共通法第3条第3項の解釈で無効と判断された事案
S39 10/16民五0245回答=樺太で終戦を迎えソ連に抑留され以来同国に於て生活していた者の国籍認定
S39 05/26民甲1940回答=平和条約後に離婚した日本人女が台湾人男との婚姻届受理の日の午前6時に出生した子
S39 04/21民甲1574回答=平和条約発効前に台湾人父から嫡出子出生届出がなされた場合の国籍
S37 11/07民甲3190回答=生母に関する戸籍謄本に中国人男との婚姻の記載がなく供述以外の資料がない場合
S35 01/19民甲0129回答=旧国籍法当時、日本人女が中華民国人男と婚姻した場合の日本人女の子の国籍
S35 01/13民甲0158回答=応急措置法施行当時、婚姻で内地人女の戸籍に入つた朝鮮人男の国籍
S34 10/12民甲2221回答=朝鮮人夫日本人妻の婚姻中に出生した子の妻の後夫(日本人)からの裁判認知確定
S34 02/19民甲0316回答=台湾人男と日本人女との婚姻届出前に出生した子台湾人男からの嫡出子出生届
S33 10/17民甲2069回答=前国籍法施行中の日本人男とフイリピン人女とが内縁関係中に出生した子の国籍
S33 09/16民甲1906回答=平和条約発効後に朝鮮人男と日本人女との婚姻成立後200日以内に出生した子
S33 03/19民甲0577回答=旧国籍法当時に日本人母と中国人父の子で婚姻した事実はなく出生の記載もない場合
S32 10/28民甲2065回答=「外国人ヲ養子又ハ入夫トナスノ法律」の規定による内務大臣の許可不明の場合
S31 09/20民甲2149回答=旧国籍法当時父母の婚姻による準正子として外国の国籍を取得した者の日本国籍
S31 07/09民甲1569回答=日本人母と寄留がなされていない朝鮮人父の子が朝鮮戸籍にその記載ない場合
S31 05/16民甲0630回答=平和条約発効前台湾人男と婚姻した内地人女(国籍喪失届済)の領事離婚後の国籍
S31 03/19民甲0476回答=本籍及氏名不明の日本人男と朝鮮人女との婚姻、認知の取り扱い
S28 06/15民甲0983回答=台湾人父日本人母間で台湾で出生した子について父母の本籍氏名等が明確でない場合
国籍の確認

関係判例
最高裁S32 07/20判決=国籍離脱届が無効の場合の国籍確認判決・戸籍訂正
最高裁S24 12/20判決=日本国籍取得の法律上の原因が出生か国籍の回復かの確認を求める訴えの適否
東京高S26 04/11判決=国籍離脱届が無効でないとされた事案
東京地H07 12/22判決=自己の志望により中国国籍を取得したことの立証がないため日本国籍を確認した事案
東京高S63 09/29判決=中華民国で中華民国方式の婚姻が有効と認められてその子の日本国籍が認められた事案
高知地H19 06/15判決=中国残留孤児の国籍調査義務違反の消滅時効は永住帰国日、外国人登録が外れた日から起算
関係先例
S43 12/19民五1511回答=出生による日米二重国籍者が日本で選挙権行使しても米国籍を喪失しなかった場合
S43 11/09民五1326回答=コロンビア国で出生した日本人男と日本人女の非嫡出子の国籍
S43 10/02民甲3111回答=父母の供述等事実調査から父からの認知届があったものと認定し国籍を中国とした事案
S43 04/05民甲0767回答=日本人女とドイツ人男との間に出生した嫡出でない子のドイツ人男からの認知と国籍
S38 12/02民五0278回答=ハンガリー人父と日本人母の非嫡出子で旧法中庶子出生届がなされていない場合
S38 06/28民甲1831回答=約60年前の棄児が無国籍者として外国人登録している場合の国籍認定
S37 12/13民甲3354回答=ブラジル官憲発給の出生証明書に日本人父の記載がある場合の日本国籍との関係
S31 07/14民事0381回答=就籍許可の審判が却下されても日本国籍存在確認の訴で勝訴の判決が確定した場合
S31 03/06民甲0389回答=日本国籍を留保しなかった者について就籍許可の審判があった場合の日本国籍

国籍事務一般
関係先例

H06 10/13民五6500通達=平成7年1月1日から国籍取得の届出、帰化申請、国籍離脱の届出の取扱い
S59 11/01民五5506通達=国籍法及び戸籍法の改正に伴う国籍取得の届出、帰化申請、国籍離脱の届出の取扱い
国籍証明書
関係先例

S44 09/01民五1025通知=国籍証明書に関する具体的な取扱いと留意点
S44 09/01民甲1741通達=国籍証明書に関する取扱い
S42 02/01民事0019発給=満州で棄児として発見された者が経歴、身分関係等聴取での日本国籍証明書発給事案




 




第2条(出生による国籍の取得) 子は、次の場合には、日本国民とする。
 1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
 2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
 3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

改正情報 s59 05/25第045号
民法 第772条(嫡出の推定) 第779条(認知) 第783条(胎児又は死亡した子の認知)
戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第40条(在外日本人の届出) 第49条(出生届) 第61条(胎児の認知)
関係判例 

法2条1号の解釈(出生後の認知と国籍)
最高裁H14 11/22判決=出生後の認知だけでは日本国籍を取得できないことに合理的根拠があるとした事案
大阪高H10 09/25判決=国籍法が認知の効果を遡及させない立場としていることと憲法14条、24条
大阪地H08 06/28判決=国籍法の認知不遡及の立場と準正による国籍取得、簡易帰化等の補完的な制度での合憲性
東京高S42 05/15決定=旧国籍法第1条の「父」の解釈で単なる父子の自然的血縁があるだけの場合
法2条1号の解釈の一般判例(出生後の認知と国籍)
大阪高S56 01/23判決=生後認知(出生して37年後)で日本国籍を取得できないとする事案
東京高S55 12/24決定=国籍法2条1号にいう「出生の時に父が日本国民であるとき」の旧法との比較
神戸地H08 01/30判決=前国籍法2条1号の「父」とは法律上の父子関係があることが必要とする事案
東京地S56 03/09判決=現行国籍法による国籍の決定は出生時を基準と解するとされた事案
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その1
最高裁H09 10/17判決=戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情
東京高H07 11/29判決=国籍法2条1号での「特別の事情があって子の出生前の認知届ができない場合」の解釈
東京地H06 09/28判決=高裁及び最高裁で認められなかった「国籍法2条1号の解釈」
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その2
最高裁H15 06/12判決=日本人父により出生後認知された子が国籍法2条1号で日本国籍の取得が認められた事案
大阪高H12 11/15判決=国籍法2条1号での日本国籍の取得を認めない(最高裁では取得を認めた)事案
東京地H12 05/19判決=国籍法2条1号を合理的に解釈適用すべきとした最高裁平成9年10月17日の法理の適用事案
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その3
東京高H14 08/29判決=日本大使館が「出生後3ヶ月以内の出生認知届で日本国籍取得」と回答したことと「特段の事由」
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その4
大阪高H12 10/17判決=親子関係不存在確定後3月後の認知と「胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情」
大阪地H11 12/21判決=国籍法2条1号の解釈で最高裁平成9年10月17日の「特段の事情」と認められない事案
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その5
大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に親子関係不存在の場合の「特段の事情」
大阪地H11 12/24判決=最高裁平成9年10月17日の趣旨ではないとして国籍法2条1号が適用されなかった事案
法2条1号の胎児認知がさたであろう特段の事情その6
横浜家H10 10/07審判=出生後の認知に関し、H10 01/13民5第180号通達の適用対象にならない事案
法2条3号の「父母がともに知れないとき」の解釈(アンデレちゃん事件)
最高裁H07 01/27判決=国籍法2条3号の「父母がともに知れないとき」の要件とその立証責任
東京高H06 01/26判決=最高裁で破棄された「父又は母と認められる者が存在することを窺わせる事実を立証したとき」
東京地H05 02/26判決=国籍法2条3号の「父母がともに知れない」の要件該当事案(アンデレちゃん事件)
法2条3号の「父母がともに知れないとき」の解釈一般判例
東京高S58 06/29判決=旧国籍法4条の「父母力共二知レサルトキ」の規定を棄児に限定すべきでないとする事案
高松高S51 08/26決定=旧国籍法4条の生地主義の法理によつて日本国民とされた事案
千葉地S49 12/25判決=日本で出生した棄児の申立てた死亡した韓国人を相手方とする親子関係不存在確事案
横浜家H15 09/18審判=国籍法2条3号の「父母がともに 知れないとき」に該当すると認定された事案
大阪家S54 01/27審判=父母の本籍地不明の中国在住者が国籍法の「父母がともに知れないとき」と認定された事案
大分家S50 01/31審判=国籍法の「日本で生まれた場合」という要件・外国人登録がされいる場合の就籍
東京家S42 08/30審判=育児院に保護され、経緯不明ので国籍朝鮮の外国人登録をしたが就籍が認められた事案
東京家S41 09/09審判=戦災孤児で北朝鮮行きを勧められ国籍朝鮮で外国人登録をしたが就籍が認められた事案
金沢家S34 01/14審判=父母ともに知れないが日本で出生した証拠もないことにより日本国籍を認めなかった事案
改正前の父系優先主義
東京高S57 06/23判決=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義が違憲でないとされた事案
東京高S57 06/23判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の憲法の国籍付与基準と立法府の判断
東京地S56 03/30判決=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義が違憲でないとされた事案
東京地S56 03/30判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義の憲法の判断
その他
東京高S57 01/27判決=中華民国民法上の養育認知を認めず生来的な日本国籍取得を認めた事案
東京地S61 10/20判決=公開の儀式婚により日本人男と中国人女と嫡出子の認定された生来的日本国籍確認事案
福岡地S44 07/22判決=出身地調査と戦前の徴兵検査を受けていないこと等で日本国籍を有していないとした事案
東京地S56 02/05判決=朝鮮人の嫡出子出生届提出意思が否定され認知されていないことによる日本国籍認容事案

法2条に関する先例
 
H19 10/03民一2120通知=平成19年10月15日以降に日本で出生したパレスチナ人父母の子の「パレスチナ」国籍
H15 07/18民一2030通達=平成15年6月12日最高裁判決を受けての胎児認知の届出の「特段の事情」の処理方法
H11 11/11二五2420通知=渉外的胎児認知届(平成10年1月30日民五180号通達)におけるの適正処理の再確認
H10 01/30民五0180通達=平成9年10月17日最高裁判決の胎児認知がされたであろう特段の事情の処理方法
改正前の父系優先主義の国籍
S57 07/06民ニ4265通達=無国籍者を父母として日本で出生した子又は無国籍者を母として日本で出生した非嫡出子
S54 12/05民二6033回答=インド人男と日本人女の婚姻後200日以内に日本において出生した子の非嫡出子としての届出
S53 07/28民甲4279回答=中国人男と日本人女の離婚後87日目に出生した子を嫡出子出生届として届出た場合
S44 12/10民甲2644回答=国籍不明者の母(就籍許可却下)に法律上の父がない場合で、日本で出生した子の国籍
S37 12/10民甲3557回答=カナダ人夫と日本人妻の婚姻後200日以内の出生子が非嫡出子出生届として提出された場合
S37 02/01民甲0235回答=米国人夫の長期行方不明で悪意の遺棄での日本人妻との離婚判決確定前の出生子の国籍
S34 10/19民甲2332回答=朝鮮男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 08/28民甲1576回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 06/19民甲1082回答=日本人男と朝鮮人女の婚姻後200日以内の子の非嫡出子の出生届後、父が認知した場合
S34 06/06民甲1192回答=米国人男と日本人女の婚姻後の子の出生届に関して重婚により婚姻が無効の場合の取扱い
S33 11/01民甲2271回答=日本人女と韓国人男の婚姻でソ連登録局の婚姻証明書を有効とした場合の婚姻前の子の国籍
S31 04/16民甲0744回答=中国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子を父が嫡出子としての届出を拒んでいる場合
S29 11/18民甲2466回答=前国籍法施行当時、中国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子の国籍
S28 06/19民甲0972回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内に出生した子の米国国際私法の解釈
S28 04/04民甲0429回答=朝鮮人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子を母から非嫡出子出生届があった場合
S27 04/24民甲0527回答=前国籍法施行当時の米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子の国籍





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