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公布  昭和22年12月22日法律第224号  
終改正平成19年5月11日法律第35号
 平成20年3月7日政令第41号により施行日は平成20年5月1日 本文は改正   
改正処理した条文=
H19改正 条文法 


     
 

全文の戸籍法や判例・先例の要旨・全文を調べる場合等はが必要です。
尚、事件関係者の人名は全てsaini-officeで仮名 (A,B等)に変更しています。 

第1章 総則      (第1条〜第5条)   

第2章 戸籍簿     (第5条〜第12条の2)

第3章 戸籍の記載  (第13条〜第24条)

第4章 届出  
    第1節  通則(第25条〜第48条)
    第2節  出生(第49条〜第59条)
    第3節  認知(第60条〜第65条)
    第4節  養子縁組(第66条〜第69条の2)
    第5節  養子離縁(第70条〜第73条の2)
    第6節  婚姻(第74条〜第75条の2)
    第7節  離婚(第76条〜第77条の2)
    第8節  親権及び未成年者の後見(第78条〜第85条)
    第9節  死亡及び失踪(第86条〜第94条)
    第10節 生存配偶者の復氏及び婚姻関係の終了(第95条・第96条)
    第11節 推定相続人の廃除(第97条)
    第12節 入籍(第98条・第99条)
    第13節 分籍(第100条〜第101条)
    第14節 国籍の得喪(第102条〜第106条)
    第15節 氏名の変更(第107条・第107条の2)
    第16節 転籍及び就籍(第108条〜第112条)

第5章 戸籍の訂正  (第113条〜第117条)

第6章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第118条−第120条)
第7章 不服申立て(第121条−第125条)
第8章 雑則(第126条−第131条)
第9章 罰則(第132条−第138条)

改正情報  h19 05/11第035号

 

第1章 総 則
                                                                                                                      

第1条(戸籍事務の管掌) 戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。

    前項の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


改正情報 h11 07/16第087号
戸籍法  第3条(戸籍事務の処理基準等) 第4条 (区・指定都市の特例) 第137条(市町村長に対する過料)
戸籍規則 第80条 (区域変更による引継)
戸籍準則 第2条 (許可申請・報告等) 第3条(就職報告) 第24条(戸籍の記載) 第45条 (行政区画等の変更)
民法 第739条(婚姻届) 第764条(婚姻の規定の準用) 第767条(離婚による復氏等) 第771条(協議上の離婚の規定の準用) 第781条(認知届) 第791条(子の氏の変更)  第816条(離縁による復氏等) 
特家規則 第13条 (不服事件の管轄)

人訴規則 第17条 (判決確定の通知) 第31条 (離婚の和解及び請求の認諾の通知) 第35条 (離縁の和解及び請求の認諾の通知)
地方自治 第2条第9項第1号(法定受託事務)
外登法 第16条の2(法定受託事務)
市町村長の責任・権限
関係判例 

東京高H14 10/30判決=戸籍の形式的審査主義でも事実に反すると認められる場合は届出人の意思確認ができる
大阪高S54 06/22判決=通達の誤り等で韓国籍の者が誤って日本戸籍に記載されていた場合の損害賠償不認定事案
名古高S49 07/03決定=非嫡出子と父との関係が創設された場合に戸籍訂正は認められない・戸籍事務管掌者の権限
仙台高S42 06/26判決=新戸籍への移記で戸籍吏員の過失で養子縁組の記載の脱漏と遺産分割手続での損害賠償
高松高S37 01/20判決=戸籍吏員が損害賠償請求をされる場合・戸籍届書に証人として証明する者の責任 
千葉地H14 01/18判決=市職員が虚偽の「離婚届の不受理届の取下書」を漫然と受理して国家賠償が認められた事案
富山地H11 07/07判決=戸籍の表記方法に変更及び法務大臣に対する戸籍の記載に対する訴訟の不適法事案
札幌地S55 12/12判決=戸籍抄本の作製で最も重要な部分を欠落させた責任として国家賠償が認められた事案
大阪地S53 02/27判決=通達の誤り等で日本国籍があるように戸籍に記載され後に職権消除された者の損害賠償不認定
関係先例
S34 07/22民甲1578回答=戸籍事務管掌者が戸籍に関する届書を受理するにとき記載自体に不明瞭な点がある場合
S24 04/06民甲0436回答=2歳年少者を養子縁組とする届出を市町村長が事実調査をすることについて
T11 05/16民事3471回答=日本人と外国人との婚姻届出に関する市町村長の実質的要件の調査
T05 04/19民事0481回答=戸籍事務に関する「意思能力」の有無の判定基準
T04 08/02民第1237回答=書面による戸籍の届出が不適法の場合の届出書の受取り
M32 02/14民刑2324回答=戸籍事務担当者の戸籍の届出の審査範囲
戸籍事務
関係判例

東京高S56 05/26決定=戸籍事務を管掌する市区町村長での不受理処分の対応
京都地H20 03/25判決=市の戸籍事務の臨時職員が友人の元夫の結婚暦を漏洩しての慰謝料認容事案(国賠否定)
東京家S45 05/11審判=婚姻届での戸籍謄本の不添付と特に重要でない事項の不記載では受理を拒否できない事案
福島家S35 10/12審判=家裁の判断が旧民法の趣旨に違背することが明らかな戸籍訂正の場合の市町村長の不受理  
関係先例
H19 10/22民一2169通知=地方交付税における戸籍事務・住民基本台帳事務の単位費用算定
H19 03/30民一0808通達=平成19年4月1日改正地方自治法で助役が副市(町村)長での戸籍事務取扱準則制定標準改正
H18 11/09民一2562通達=競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱い
H16 06/23民一1814通達=性同一性障害者特例法に伴う戸籍事務取扱準則制定標準の一部改正
H15 12/06民一3700通知=地方交付税における戸籍事務・住民基本台帳事務の単位費用算定
H14 04/01民一0835回答=合併が確定している町村間で事務委託により受託町のコンピュータを利用しての戸籍事務処理
H14 02/04民一0314通達=地方公共同体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行に伴う戸籍事務
H12 06/21民二1439通知=平成12年度における戸籍住民基本台帳費の単位費用
H12 06/02民二1302回答=町役場の本庁と出先機関を光ファイバー回線で結んだ端末装置を用いて戸籍事務をする場合
H11 08/16民二1710通知=平成11年度における戸籍住民基本台帳費の単位費用
H11 02/01民二0166通知=平成11年5月1日からの改正住民基本台帳法等(在外選挙人名簿)による戸籍の附票の取扱い
H10 07/28民二1393通知=平成10年度における戸籍住民基本台帳費の単位費用
H06 07/29民二4856通知=平成6年度における戸籍住民基本台帳費の単位費用
H04 06/15民二3389回答=戸籍事務のコンピュータオンラインシステム(一部システム変更を含む)
H01 02/14民二0324回答=戸籍事務をコンピュータ化しオンラインシステム処理により管理運用することについて
S63 12/20民二7332通達=行政機関の休日に関する法律及び地方自治法改正による戸籍事務
S54 08/03民二4257通知=市町村長の代理者が戸籍事務に用いる代理資格の表示方法
S41 01/31民甲0314回答=在日スイス大使館でスイス人男と婚姻する日本人女に対し同一人に相違ないことの証明書発給
S32 08/23民甲1537回答=戸籍事務に関して管轄市町村への交通の便が悪い場合の隣接市町村への事務委託
S29 03/23民甲0610回答=町村合併で首長選挙されるまでの間の職務執行者が辞職した場合の戸籍事務の代理資格
S26 04/26民甲0863通達=市町村長の代理者が戸籍事務に用いる代理資格の表示方法
S25 05/02民甲0931回答=戸籍事務の市区町村長の管掌と地方自治法153条1項による市区町村職員への委任の関係
T08 06/26民事0841回答=外国人を当事者とする婚姻要件の調査と証明責任
T03 12/28民事1125回答=戸籍事務の取扱いに関する収入役及び副収入役における代理  




 

第2条(戸籍管掌者の除斥) 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。


戸籍法 第1条(戸籍事務の管掌) 第4条(区・指定都市の特例)
戸籍準則  第3条(就職報告) 第45条 (行政区画等の変更)
民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了) 第729条(離縁による親族関係の終了)
地方自治 第152条(長の職務代理)
関係先例

S40 09/10民甲2530回答=指定都市の区において戸籍法第2条の法定職務代理の設定がない場合の職務代理者の指定
S38 03/09民甲0733回答=再製戸籍の取扱についての戸籍法第2条の市町村長の除斥に関する規定の適用

S07 03/04民甲0172回答=市町村長の自己の戸籍謄本の作成又は戸籍に関する証明書の作成
S02 04/22民事2979回答=戸籍法2条に違反してなされた戸籍の記載の有効性
T03 12/28民第1125回答=戸籍法2条に該当する場合の届書の宛名

 

 

第3条(戸籍事務の処理基準等) 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

    市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

    戸籍事務については、地方自治法第245条の4、第245条の7第2項第1号、第3項及び第4項、第245条の8第12項及び第13項並びに第245条の9第2項第1号、第3項及び第4項の規定は、適用しない。


改正情報 s24 05/31第137号  h11 07/16第087号
戸籍法 第11条(戸籍簿の再製又は補完) 第11条の2(虚偽等の届出等の戸籍の再製) 第28条(届書の様式) 
戸籍規則 第7条 (持出の禁止)  第9条 (滅失の場合の申報及び具申) 第10条 (滅失の虞がある場合) 第80条 (区域変更による引継) 第82条 (疑義の照会) 
戸籍準則  第2条(許可申請・報告等)
地方自治 第245条の4(資料提供の要求) 第245条の7(提示の 指示) 第245条の8(代執行等) 第245条の9(処理基準)
法務局の関与

関係判例 

東京高H11 06/17判決=戸籍事務の性質から区の個人情報保護条例で出生届の受理指示文書の公開を否定した事案
東京地H10 03/24判決=事実婚の男女による出生届に関する監督法務局長の指示文書は区条例では開示できない
関係先例
H14 12/18民一2999訓令=戸籍事務について法務局長又は地方法務局長が専決することができることに関する訓令
S37 12/05民甲3514回答=戦災により本籍地役場の戸籍簿及び法務局保存の戸籍副本が焼失した場合の再製方法
S36 05/23民甲1198通達=法務局の指示を得て処理した戸籍届書の送付及び整理
S31 04/26民甲0912回答=入除籍について表裏一体の関係の戸籍処理における管轄法務局の戸籍訂正許可
S27 01/22民甲0005通達=除籍簿を再製した場合その副本を管轄庁に送付することの可否について

戸籍事務取扱準則制定標準・戸籍事務の処理基準
関係先例
H20 04/07民一1184通達=平成20年5月1日からの改正戸籍法に伴う戸籍事務務取扱準則制定標準の一部改正
H19 03/30民一0808通達=平成19年4月1日改正地方自治法で助役が副市(町村)長での戸籍事務取扱準則制定標準改正
H16 11/01民一3010通達=戸籍事務取扱準則制定標準の一部改正について
H16 04/01民一0851通達=戸籍事務取扱準則制定標準の策定
H16 04/01民一0850通達=戸籍事務取扱準則制定標準の全面改正
H13 06/15民一1544通達=戸籍法第3条第1項の 戸籍事務の処理基準と従来の通達等の取扱い
H12 03/15民二0603通達=戸籍事務の用語を「受理伺い」を「受理照会」に「監督局」を「管轄局」に「訓令」を「指示」に改正
S42 04/13民甲0615通達=戸籍事務取扱準則制定標準の作成
 

 

 

第4条(区・指定都市の特例) 都の区のある区域においては、この法律中の市、市長及び市役所に関する規定は、区、区長及び区役所にこれを準用する。地方自治法第252条の19第1項の指定都市においても、同様である。


改正情報 s31 06/12第148号  h11 07/16第087号
戸籍法 第1条(戸籍事務の管掌)
戸籍規則 第83条 (指定都市等の特例)
特家規則 第13条 (不服事件の管轄)

地方自治 第252条の19(指定都市の権能)

関係判例
 
神戸家S49 04/16審判=離婚届不受理申出書の書留速達の見過ごしを戸籍法24条で処理したことが正当とされた事案(不服申立の相手方)
関係先例
S30 04/05民甲0603通達=本籍欄の表示(政令都市及び都府県名と同一名称の都市を除いてはその県名をも冠記)

 

第5条 削除


改正情報
 s24 05/31第137号   h11 07/16第087号

 

 

第2章 戸籍簿

 

 

第6条(戸籍の編製) 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。


改正情報 s59 05/25第045号
戸籍法 第13条(戸籍の記載事項) 第16条(婚姻による戸籍の変動) 第17条(同氏の子ができたとき) 第18条(子・養子の籍)
戸籍規則 第3条 (戸籍の編綴順序) 第38条(入籍に関する事項の記載) 第39条 (重要な身分事項の移記) 第56条 (婚姻届の記載事項)
民法 第750条(夫婦の氏) 第790条(子の氏) 第810条(養子の氏)
国籍法 第2条(出生による国籍の取得)  第3条(準正による国籍の取得) 第4条(帰化) 第12条(国籍の留保) 第17条(国籍の再取得)
関係判例 
東京高S34 05/14判決=戸籍に記載のある者と日本国籍の関係(戸籍の公信力)
富山地H11 07/07判決=戸籍の表記方法に変更及び法務大臣に対する戸籍の記載に対する訴訟の不適法事案
東京地S34 03/04判決=講和条約発効で内地戸籍に記載があっても朝鮮籍にあるべき者は日本の国籍を喪失する
仙台家S47 01/20審判=日本人でない配偶者は戸籍に編成されていないので亡夫の転籍は認められないとした事案
関係先例
S36 08/05民甲1915回答=成年に達した子が就籍する場合の戸籍の編製
S35 06/17民甲1513回答=朝鮮人が就籍許可を得て戸籍の編製されている場合に外国人登録法違反が確定したとき
S23 05/18民甲0963回答=婚姻の届出によつて新戸籍を編製する場合の届書に表示する新本籍地
S23 03/29民甲0452回答=昭和22年5月3日以降に戸主が死亡した場合の新戸籍の編製
S20 05/23民甲0088通牒=戸籍簿が空襲等で滅失してその再製困難な場合の仮戸籍の編製
T07 04/04民事0535回答=転籍等により新戸籍の編成に関し戸籍記載の錯誤又は遺漏が市町村長の過誤による場合
 


第7条(戸籍簿) 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。


戸籍法 第11条(戸籍簿の再製又は補完) 第118条(電子情報処理組織による取扱い)
戸籍規則 第3条 (戸籍の編綴順序)  第4条(戸籍簿) 第7条 (持出の禁止) 第8条 (保管) 第9条 (滅失の場合の申報及び具申) 第71条 (見出帳及び見出票の調製の不要)

関係先例
H06 11/16民二7000通達=コンピュータシステムによる戸籍事務(戸籍簿・各種証明・副本・受付帳等)
S38 05/17民二0201回答=戸籍簿を分冊してフォルダーに収め地番号順に整序することの認容申請があつた場合
S37 12/05民甲3514回答=戦災により本籍地役場の戸籍簿及び法務局保存の戸籍副本が焼失した場合の再製方法
S26 04/19民甲0830回答=戸籍簿の滅失の日から再製完了までの間に受理された届書によつて記載した戸籍記載

 


 

第8条(戸籍の正本・副本) 戸籍は、正本と副本を設ける。

    正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。


改正情報 s24 05/31第137号  h11 07/16第087号
戸籍法 第118条(電子情報処理組織による取扱い)
戸籍規則 
第15条 (副本を送付すべき場合) 第16条 (副本の送付方法) 第18条 (副本の保存) 第19条 (旧副本の廃棄) 第75条 (磁気ディスクをもって調製された戸籍等の副本の送付) 
戸籍準則 
第44条 (戸籍の契印・掛紙の方法) 第47条 (副本の文末認印の省略) 第48条 (副本の送付方法) 第49条 (訂正除籍副本の送付方法)
戸籍の正本・副本
関係先例

H06 11/16民二7000通達=コンピュータシステムによる戸籍事務(戸籍簿・各種証明・副本・受付帳等)
S39 05/30民甲2044回答=町を被告とする損害賠償事件で裁判官から法務局保管の戸籍副本の取寄せ嘱託があつた場合
S37 03/26民甲0841回答=除籍の記載を訂正した場合に訂正後の除籍の副本又は訂正事項を記載した掛紙
S36 07/24民甲1736通達=戸籍、除籍の副本を陽画写真により作成する場合の契印省略
副本の再製等
関係先例

S37 12/05民甲3514回答=戦災により本籍地役場の戸籍簿及び法務局保存の戸籍副本が焼失した場合の再製方法
S36 01/24民二0055通知=マイクロフィルムによつて除籍副本を作成送付することの可否
S36 01/23民甲0200通達=マイクロフィルムによつて除籍副本を作成送付することについて
S28 11/19民甲2173回答=戸籍法施行規則第15条第1項第1号の戸籍副本の簡素化について
S28 09/14民甲1645回答=火災により再製した戸籍の副本を送付する場合の取扱い
S28 06/12民甲0959通達=滅失した戸籍副本を再製する場合に省略し得る事項の取扱い
 

 

 

第9条(戸籍の表示) 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。


戸籍法 第14条(氏名の記載順序) 第16条(婚姻による戸籍の変動) 第21条(分籍)  第108条(転籍の届出)
戸籍規則 
第3条 (戸籍の編綴順序) 第5条 (除籍簿とその保存) 第38条 (入籍に関する事項の記載)
国籍法 第11条(国籍の喪失) 第13条(国籍の離脱)
関係判例 
富山地H11 07/07判決=戸籍の表記方法に変更及び法務大臣に対する戸籍の記載に対する訴訟の不適法事案
関係先例
S51 11/05民二5641通達=戸籍法等改正(戸籍の公開・嫡出子出生届・本籍の表示・謄本等の契印)の戸籍事務
S46 11/17民甲3408回答=府県庁所在地で府県名と同じ名の市の戸籍の本籍欄の表示について
S30 04/05民甲0603通達=本籍欄の表示(政令都市及び都府県名と同一名称の都市を除いてはその県名をも冠記)



 

第10条(謄本・抄本の請求)  戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書 (以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

    市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

    第1項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、 戸籍謄本等の送付を求めることができる。


改正情報 s51 06/15第066号  h11 07/16第087号  h14 07/31第100号  h19 05/11第035号
戸籍法 第120条(証明) 第133条(不正手段による謄本の交付等に対する過料) 第137条(市町村長に対する過料)
戸籍規則 第11条 第11条の2 第12条 (謄抄本の作成) 第14条 (記載事項証明書) 第73条 (記録事項証明書)
地手数料 8(戸籍事務)
健康保険 第196条(戸籍の無料証明)
船員法 第119条(戸籍の無料証明)
船員保険 第8条
戸籍の無料証明)
労働基準 第111条
戸籍の無料証明)

外登法 第4条の3(登録原票の開示等)
戸籍の公開制度
関係判例 
東京高S63 03/01決定=債権者が債務者の戸籍の謄本等の交付を請求する場合の債権者に対する包括  的な承諾

福岡高S51 06/28決定=昭和51年6月15日施行の戸籍の公開の規制前の戸籍公開制度の原則の判断
東京地H17 02/25判決=行政書士が委任状を偽造し使用目的を偽って戸籍謄本を取得した行為に対する損害賠償事案
広島家S53 01/19審判=債権取立のため等の抽象的な理由だけでの戸籍の除籍謄本の交付請求はできない
富山家S51 09/10審判=壬申戸籍の閲覧および謄本交付請求を拒否する処分が違法なものでないとされた事案
関係先例
H20 04/07民一1001通知平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例

H03 02/25民二1390通知=家系図の作成や先祖の墓改修目的のための除籍(改製原戸籍)謄本の請求
H02 07/12民二2939回答=戸籍謄本の請求で貸金債権者が行方不明となっている債務者の失踪宣告を目的とした場合
S63 10/03民二5341回答=第三者が自己の戸籍謄抄本を不正に受領しているので請求者を明らかにしたいとの請求
S61 05/02民二3817通知=行政書士による他人から第三者の戸籍等の謄本等や記載事項証明書の交付のみの請求
S57 02/17民二1282通達=学術研究を目的とする戸籍、除籍の謄本の交付請求等の承認手続等(H20 04/07民一1000で廃止)
S30 06/15民甲1229回答=市町村長が戸籍の記載に基いて判断した結果に関して証明をすることの可否
S22 12/06民甲1732通達=労働基準法上の無料証明と戸籍の謄抄本の関係
戸籍謄本・抄本の作成等
関係判例
東京地H06 01/18判決=戸籍謄本等の交付に関する処分に不服がある場合と行政不服審査法による不服申立
札幌地S55 12/12判決=戸籍抄本の作製で最も重要な部分を欠落させた責任として国家賠償が認められた事案
関係先例

H17 09/02民一1995回答=住民基本台帳カードを用いて自動交付機による戸籍の記録事項証明書を交付について
H16 04/01民一0928通達=オンラインシステムによる記録事項証明書等の交付請求・戸籍の届出等
H15 10/24民一3178通知=磁気ディスクを原本とする除籍・改製原戸籍の謄抄本で掛紙の切り貼り、契印のない帳票出力
H14 06/03民一1328通知=貸金債権者からの債務者の戸籍又は除籍謄抄本等の交付請求の可否の判断と運用の統一
H05 07/28民二5311回答=ファクシミリによる戸籍謄抄本の交付仮申請の可否
H01 12/26民二5522回答=市町村長がその市町村の区域内に本籍を有する場合の自らの戸籍の附票の写しの交付
S58 02/25民二1284回答=戸(除)籍の謄抄本を縮小して作成することの可否について
S52 04/06民二1671通達=届書をコピーで作成した場合の届書発送欄に「これは謄本である。」の附記
S51 11/05民二5641通達=戸籍法等改正(戸籍の公開・嫡出子出生届・本籍の表示・謄本等の契印)の戸籍事務
S50 07/02民二3386通達=複写機による戸籍謄抄本で軽度の補正によって処理できる場合の取扱い
S43 03/04民甲0373通達=明治5年式戸籍(壬申戸籍)の閲覧・謄抄本の作成について
S37 11/02民甲3175回答=用紙組悪のため滅失の虞あるため再製した再製原戸籍の謄抄本の交付について
S35 05/19民甲1205回答=第二次改製後にその改製前に交付した戸籍謄抄本について再認証
S35 04/14民甲0882回答=「朝鮮」の記載のある戸籍を訂正することなく申出により戸籍謄抄本で「韓国」と引き直して交付
S34 12/11民甲2786回答=戸籍抄本の作成に関して一事項の抜書による作成について
S34 09/12民甲2064回答=戸籍法第10条の戸籍記載事項証明書の適用範囲
S31 10/22民甲2441回答=事項省略をした抄本、戸籍抄本の作成について
S30 06/03民甲1130回答=市町村長職務執行者が戸箱事務を取り扱う場合の謄抄本の文末での「職務執行者」と記載
S29 11/20民甲2422通達=数町村が合併した場合等における合併前に交付した戸籍の謄本等の記載事項の証明
S29 10/22民甲2169回答=除籍者に関する一部の者の身分事項欄の記載の謄写を省略した戸(除)籍謄本の認証文
S25 09/12民甲2511回答=相続人である日本人が外国人の遺産を相続する場合の外国に提出するための身分証明書作成

 

第10条の2( 資格者による謄本・抄本の請求) 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
 1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
 2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
 3. 前2号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
   前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
   第1項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第1項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
   第1項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
 1. 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
 2. 司法書士にあつては、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
 3. 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
 4. 税理士にあつては、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
 5. 社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の3に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
 6. 弁理士にあつては、弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
   第1項及び第3項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第3条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法(昭和23年法律第199号)第14条第2項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法(平成15年法律第109号)第13条第2項及び第3項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法(平成8年法律第109号)第35条第1項に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
   前条第3項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

改正情報  h19 05/11第035号

戸籍法 第120条(証明) 第133条(不正手段による謄本の交付等に対する過料) 
戸籍規則 第11条 第11条の2  第11条の3   第12条 (謄抄本の作成) 第14条 (記載事項証明書) 第73条 (記録事項証明書)
関係先例

H20 04/07民一1001通知平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例
 


第10条の3
(謄本・抄本の請求 における本人確認) 第10条第1項又は前条第1項から第5項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
   前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

改正情報 h19 05/11第035号

戸籍法 第120条(証明) 第133条(不正手段による謄本の交付等に対する過料) 
戸籍規則 第11条 第11条の2  第11条の3  第11条の4  第12条 (謄抄本の作成) 第14条 (記載事項証明書) 第73条 (記録事項証明書)
戸籍準則 第50条の2(交付請求等の不交付決定)
関係先例

H20 04/07民一1001通知平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例
 


第10条の4
( 資格者による謄本・抄本の請求に対する説明要求) 市町村長は、第10条の2第1項から第5項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。

改正情報  h19 05/11第035号

戸籍法 第120条(証明) 第133条(不正手段による謄本の交付等に対する過料) 
戸籍規則 第11条 第11条の2  第11条の3  第11条の4  第12条 (謄抄本の作成) 第14条 (記載事項証明書) 第73条 (記録事項証明書)
関係先例

H20 04/07民一1001通知平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例
 

 

第11条(戸籍簿の再製又は補完) 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示ずる。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。

改正情報 s24 05/31第137号  s27 07/31第268号  h11 07/16第087号

戸籍法 第3条(戸籍事務の処理基準等)
戸籍規則 
第9条 (滅失の場合の申報及び具申) 第10条 (滅失の虞がある場合) 第72条 (同一の事項の記録)
戸籍準則 
第14条 (戸籍簿・除籍簿等の滅失報告) 第15条 (滅失又は滅失のおそれがある場合の報告) 第16条 (戸籍簿・除籍簿の再製・補完の報告)
戸籍簿再製の事務処理
関係先例

S48 11/17民二8522通達=旧記載例による戸籍を再製するときに新記載例を希望する場合
S46 12/21民二1555通知=戸籍再製の対象となる場合・関係人の再製申出方法・再製後の処理等
S38 03/09民甲0733回答=再製戸籍の取扱についての戸籍法第2条の市町村長の除斥に関する規定の適用
S37 12/05民甲3514回答=戦災により本籍地役場の戸籍簿及び法務局保存の戸籍副本が焼失した場合の再製方法
S37 11/02民甲3175回答=用紙組悪のため滅失の虞あるため再製した再製原戸籍の謄抄本の交付について
S29 02/02民甲0258通達=火災等原因によつて戸籍が滅失又は滅失の虞がある場合に再製又は補完を完了した場合
S28 09/14民甲1645回答=火災により再製した戸籍の副本を送付する場合の取扱い
S28 06/12民甲0959通達=滅失した戸籍副本を再製する場合に省略し得る事項の取扱い
S27 01/22民甲0005通達=除籍簿を再製した場合その副本を管轄庁に送付することの可否について
S26 04/19民甲0830回答=戸籍簿の滅失の日から再製完了までの間に受理された届書によつて記載した戸籍記載
S20 05/23民甲0088通牒=戸籍簿が空襲等で滅失してその再製困難な場合の仮戸籍の編製
T14 02/27民事0537回答=戸籍再製完了前に戸籍再製前申出書に錯誤があることを発見した場合
T13 05/06民事7383回答=再製戸籍の戸籍としての効力要件
T11 04/29民事1177回答=戸籍再製の場合に滅失した戸籍が旧村名屋敷番号を用いてたとき
改製原戸籍等の保存期間
関係先例
S50 12/16民二7115回答=改製原戸籍を手書き又はタイプライターにより再製した場合の原戸籍の保存期間
S50 05/01民二2325回答=除籍又は改製原戸籍を電子複写機を用いて再製した場合の再製原除籍等の保存期間
S39 02/27民甲0381通達=滅失のおそれある戸籍を再製した場合の原戸籍の保存期間(10年間)
 





第11条の2(虚偽等の届出等の戸籍の再製) 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤に届出等又は市町村の過誤によって記載され、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条第114条又は第116条の規定によって訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者 (その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によって記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りではない。
    市町村長が記載をする当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときま、前項本文と同様とする。


改正情報 h14 12/18第174号    h19 05/11第035号
戸籍法 第3条(戸籍事務の処理基準等) 第15条(戸籍の記載手続) 第25条(届出の場所)
戸籍規則 
第9条 (滅失の場合の申報及び具申) 第11条の3 第34条 (戸籍事項欄の記載事項)
戸籍準則 
第16条 (戸籍簿・除籍簿の再製・補完の報告) 第48条 (副本の送付方法) 
家審審判法 第15条の2(戸籍記載の嘱託)

家審規則 第21条の2(戸籍記載の嘱託事項) 第21条の3(戸籍記載の嘱託書)
法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式) 第34条(親族関係についての法律行為の方式)
関係先例

H14 12/18民一3000通達不実の記載等から痕跡のない戸籍の再生に関する通達

 


第12条(除籍簿)  一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

    第9条第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍についてを準用する。


改正情報 s51 06/15第066号
戸籍法 第3条(戸籍事務の処理基準等) 第23条(除籍) 第118条(電子情報処理組織による取扱い)
戸籍規則 
第5条 (除籍簿とその保存) 第6条 (見出帳と見出票) 第7条 (持出の禁止) 第8条 (保管) 第9条 (滅失の場合の申報及び具申) 第18条 (副本の保存) 第40条 (除籍等の方法) 第71条 (見出帳及び見出票の調製の不要)
戸籍準則 
第46条 (除籍印)  
関係判例 
松山家S36 09/05審判=戸籍吏員の誤解により名を同じくする他人の死亡届で除籍された場合の戸籍訂正事案

除籍簿の事務処理
関係先例
S50 04/30民二2221回答=復籍すべき戸籍が他市区町村に転籍の上除籍になつている場合
S37 03/26民甲0841回答=除籍の記載を訂正した場合に訂正後の除籍の副本又は訂正事項を記載した掛紙
S36 02/07民甲0331回答=戸除籍印の寸法変更について

S34 01/19民甲0052回答=除籍された戸籍を回復させることなく除籍簿に出生及び死亡が記載された事案
S30 05/28民甲1058回答=除籍の謄(抄)本の記載事項に変更がないことの証明書の請求があつた場合
S27 01/22民甲0005通達=除籍簿を再製した場合その副本を管轄庁に送付することの可否について

S24 11/07民甲2575回答=朝鮮及び台湾に本籍籍を有する者の妻となった内地人の戸籍が除籍手続未済の場合の選挙権
除籍簿と電子化等
関係先例
H15 10/24民一3178通知=磁気ディスクを原本とする除籍・改製原戸籍の謄抄本で掛紙の切り貼り、契印のない帳票出力
H08 09/24民二1700通達=除籍又は改製原戸籍の画像情報処理方式による磁気ディスク化の取扱い
H07 02/28民二2003通達=除籍又は改製原戸籍の画像情報処理方式による光ディスク化の取扱い
S50 05/01民二2325回答=除籍又は改製原戸籍を電子複写機を用いて再製した場合の再製原除籍等の保存期間
S50 02/04民二0664通達=除籍・改製原戸籍のマイクロフイルムの取扱い
S40 09/18民甲2533回答=除籍及び原戸籍の原本のマイクロ・フイルム化について
S36 01/24民二0055通知=マイクロフィルムによつて除籍副本を作成送付することの可否
S36 01/23民甲0200通達=マイクロフィルムによつて除籍副本を作成送付することについて
 


 

 

第12条の2(除かれた戸籍の謄本等の請求)   第10条から第10条の4までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。


改正情報 s51 06/15第066号  h11 07/16第087号  h19 05/11第035号
戸籍法 第10条(謄本・抄本の請求) 第133条(不正手段による謄本の交付等に対する過料) 第137条(市町村長に対する過料)
戸籍規則 
第11条  第11条の2 第11条の5  第12条(謄抄本の作成) 第73条 (記録事項証明書) 
戸籍準則 
第51条 (複写機による謄抄本の作成方法) 第52条 (複写機によらない謄抄本の作成方法)
除籍簿の公開制度
関係判例 

福岡高S61 03/31決定=除籍謄本の請求での行政書士の職印・戸籍謄本等の交付請求における郵便切手での手数料
富山家S51 09/10審判=壬申戸籍の閲覧および謄本交付請求を拒否する処分が違法なものでないとされた事案
関係先例

H14 06/03民一1328通知=貸金債権者からの債務者の戸籍又は除籍謄抄本等の交付請求の可否の判断と運用の統一
H09 06/03民二0970回答=行政書士が「家系図作成」を目的として傍系血族の除籍謄本を請求した場合
H07 06/22民二3217回答=貸金債権者が行方不明となった債務者の住所を追跡調査するための除籍の記載事項証明書
除籍謄本・抄本の作成等
H20 04/07民一1001通知平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例
S57 02/17民二1282通達=学術研究を目的とする戸籍、除籍の謄本の交付請求等の承認手続等(H20 04/07民一1000で廃止)
S49 06/06管登4471回答=平和条約発効前に朝鮮人男と婚姻した元日本人女の氏名を除籍謄本での登録の訂正
S34 09/12民甲2064回答=戸籍法第10条の戸籍記載事項証明書の適用範囲
S29 10/22民甲2169回答=除籍者に関する一部の者の身分事項欄の記載の謄写を省略した戸(除)籍謄本の認証文
 

 

 

第3章 戸籍の記載

 

 

第13条(戸籍の記載事項) 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

    1.氏名

    2.出生の年月日

    3.戸籍に入つた原因及び年月日

    4.実父母の氏名及び実父母との続柄

    5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

    6.夫婦については、夫又は妻である旨

    7.他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

    8.その他法務省令で定める事項


改正情報 h11 12/22第160号
戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第9条(戸籍の表示) 第15条(戸籍の記載手続) 
戸籍規則 
第30条 (戸籍の記載事項) 第31条 (記載の文字) 第32条 (文末認印) 第34条 (戸籍事項欄の記載事項) 
戸籍準則 
第43条 
戸籍の記載問題
関係判例 

最高裁H11 01/21判決=住民票でも戸籍法 同様に嫡出子と非嫡出子とを区別して記載することと憲法14条
最高裁S39 03/06判決=戸籍記載を訂正する前でも父子関係の否定はできる
最高裁S28 04/23判決=戸籍簿の記載が戸籍法89条による場合は反証がない限り記載の日に死亡したものと認定
東京高H19 05/30判決=平成16年11月1日民一3008通達で続柄更正申出を現在の戸籍のみとしたことの合理性
名古高S62 08/05決定=戸籍に記載された死亡の日と死亡時刻が訂正された事案
仙台高S42 06/26判決=新戸籍への移記で戸籍吏員の過失で養子縁組の記載の脱漏と遺産分割手続での損害賠償
東京高S34 05/14判決=戸籍に記載のある者と日本国籍の関係(戸籍の公信力)
東京地H18 09/29判決=平成16年11月1日民一3008通達は裁量権の濫用又は逸脱に当たるものと認められない
東京地H03 05/23判決=親子関係の続柄に関して戸籍の記載と住民基本台帳の記載が異なる場合の合理性
関係先例
H16 11/01民一3008通達平成16年法務省令76号に伴う非嫡出子の続柄に長男、長女、次女等の記載方法等
S60 08/01民二4607通知=香港市民たる中国系英国人についてその氏名を漢字で記載した婚姻届書
S51 11/05民二5641通達=戸籍法等改正(戸籍の公開・嫡出子出生届・本籍の表示・謄本等の契印)の戸籍事務
S30 04/05民甲0603通達=本籍欄の表示(政令都市及び都府県名と同一名称の都市を除いてはその県名をも冠記)
S27 06/07民甲0804通達=棄児等の戸籍記載事項(不詳又は推定の文字を記載しない)

S26 03/30民甲0677回答=町が合併して市となる場合に一時市長の職務を執行する者の戸籍記載事項の文末資格

国籍・国名の表示
関係判例 
大阪高H01 08/30判決=外国人登録法上の国籍が「韓国」である認知者が戸籍記載の国籍が「朝鮮」となっていた場合
関係先例
S49 02/22民二1171回答=国籍喪失許可を得て日本に帰化した元台湾系中国人の帰化事項の原国籍の表示
S49 02/09民二0988回答=戸籍等に記載する国名の表示方法に関して略称で表示することについて
S46 11/17民甲3408回答=府県庁所在地で府県名と同じ名の市の戸籍の本籍欄の表示について
S41 10/17民五1146通知=朝鮮人帰化者に交付すべき身分証明書における原国籍の表示等
S41 09/30民甲2594通達=朝鮮人の国籍の表示に関する戸籍事務取扱いの変更
S39 06/19民甲2097通達=中華民国の国籍の表示は「中国」 と記載する
 


 

 

第14条(氏名の記載順序) 氏名を記載するには、左の順序による。

     第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

     第2 配偶者

     第3 子

    子の間では、出生の前後による。

    戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第9条(戸籍の表示) 第15条(戸籍の記載手続) 
民法 第750条(夫婦の氏) 第790条(子の氏)
関係先例

S50 05/23民二2696通達=出生証明書に子の氏名の記載がない出生届の取扱いについて
S27 08/05民甲1102通達=旧法当時婿養子縁組婚姻又は入夫婚姻した夫婦につき新法施行後に新戸籍を編製する場合
S25 06/01民甲1566通達=新国籍法施行に伴う国籍、戸籍事務の取扱
M31 11/10民刑1857回答=双子の出生の場合の順序の定め方

 

 

第15条(戸籍の記載手続) 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。


改正情報 s55 05/17第051号
戸籍法 第25条(届出の場所) 第55条(航海中の出生) 第59条(棄児の引取り) 第89条(事変による死亡の報告) 第115条(訂正申請義務)
戸籍規則 
第24条 (戸籍の記載) 第30条 (戸籍の記載事項)
家事審判 第15条の2(戸籍記載の嘱託)
家審規則 第21条の2(戸籍記載の嘱託事項) 第21条の3(戸籍記載の嘱託書)
皇族離脱 第5条(皇族離脱者の届出)
関係先例

S43 10/09民甲3151回答=帰化によつて日本の戸籍に入籍した元朝鮮人母の戸籍の表示の更生
S30 03/12民二0099回答=戸籍筆頭者の名が更正又は訂正する場合に戸籍事項欄にその事由を記載する根拠

 

 

第16条(婚姻による戸籍の変動) 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

    前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

    日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。


改正情報 s59 05/25第045号

戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第14条(氏名の記載順序) 第74条(婚姻届)
戸籍規則 
第56条 (婚姻届の記載事項)
民法 第739条(婚姻の届出) 第750条(夫婦の氏) 
国籍法 第4条(帰化) 第7条(帰化の条件その3)
関係判例 
札幌家S61 06/04審判=婚姻が二度で全て婚姻によるり改氏した者が離婚で最初の婚前の氏に変更が許可された事案
関係先例
一般

S59 11/01民二5500通達=戸籍法等改正(出生届・渉外婚姻・国籍得喪・届出期間・外国人の氏名等)に伴う戸籍事務
S24 11/14民甲2651回答=甲女と乙男との夫の氏を称する婚姻届が受理されたがその届出前に乙男が戦死していた場合

S23 04/20民甲0208回答=直系卑属(嫡出なると否とに関せず)を有する女が夫の氏を称する婚姻した場合の子の戸籍

渉外
S43 05/07民甲1613回答=昭和23年1月1日以後の朝鮮籍男と内地籍女間の「妻の氏を称する婚姻」届出の効力
S40 04/12民甲0838回答=日本人と外国人を当事者とする婚姻についての日本民法第750条の規定の適用
S26 04/30民甲0899回答=日本人男が外国人女と妻の氏を称して婚姻し外国で新本籍を定める旨を記載した婚姻届
S24 04/15民甲0834回答=朝鮮人男又は台湾人男と内地人女間の妻の氏を称する婚姻届
S23 06/18民甲1917回答=朝鮮人男が内地人女と夫の氏を称する婚姻の届出で新戸籍編製の場所を内地とした場合
 

 

 

 

第17条(同氏の子ができたとき) 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。


戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第9条(戸籍の表示) 第19条(離婚・離縁等による復氏者の籍)
戸籍規則 
第38条(入籍に関する事項の記載)  第39条(重要な身分事項の移記)
民法 第790条(子の氏) 第791条(子の氏の変更) 第810条(養子の氏)
関係先例

S33 11/01民甲2271回答=日本人女と韓国人男の婚姻でソ連登録局の婚姻証明書を有効とした場合の婚姻前の子の国籍
S33 08/13民甲1645回答=改裂戸籍の筆頭者及び配偶者でない者が夫婦を養子とした場合の戸籍法第17条の適用
S33 03/29民甲0633通達=離縁・離婚等により復氏する者の従前の戸籍が改製済である場合の取扱等について

S27 06/16民甲0851回答=新国籍法施行後米国人男と婚姻した日本人妻から婚姻前の非嫡出子の出生届の処理
S23 09/27民甲1935回答=戸籍筆頭者の母が戸籍の筆頭者である娘の夫を養子とする場合の戸籍の編製
S23 02/20民甲0089回答=子を残して婚姻で他の戸籍に入つた筆頭者やその配偶者以外の者が離婚により復籍する場合

 

 

第18条(子・養子の籍) 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

    前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

    養子は、養親の戸籍に入る。


戸籍法 第6条(戸籍の編製) 第9条(戸籍の表示) 第17条(同氏の子ができたとき) 第98条(子の氏変更)
戸籍規則 
第35条 (身分事項欄の記載事項)
民法 第790条(子の氏) 第791条(子の氏の変更) 第810条(養子の氏) 
関係先例

S62 10/01民二5000通達=民法等改正(養子縁組・養子離縁・特別養子縁組等)に伴う戸籍事務
S41 01/05民事3707回答=養子縁組届の受理後、当該養子縁組届出当日の届出前に出生した子の入籍する戸籍
S38 10/29民甲3058通達=父母の婚姻解消後に出生した嫡出子の氏及び戸籍の取扱い
S23 04/20民甲0208回答=直系卑属(嫡出なると否とに関せず)を有する女が夫の氏を称する婚姻した場合の子の戸籍
S23 04/15民甲0926回答=それぞれに子がいる男女が夫婦になる場合のそれぞれの子の戸籍
S23 01/29民甲0136通達=新民法施行に伴なう戸籍事務の取扱い

 


 

 

第19条(離婚・離縁等による復氏者の籍) 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

    前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

    民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。


改正情報 s51 06/15第066号  s62 09/26第101号
戸籍法 第70条(離縁届) 第76条(離婚の届出) 第95条(生存配偶者の復氏届) 第99条(子の復氏)
戸籍規則 
第57条 (離婚届の記載事項)
民法 第743条(婚姻の取消し) 第749条(離婚の規定の準用) 第763条(協議上の離婚) 第767条(離婚による復氏等) 第771条(協議上の離婚の規定の準用) 第791条(子の氏の変更) 第811条(協議上の離縁等) 第816条(離縁による復氏等)
関係判例 

東京高H15 08/08決定=同一男性との離婚を3回経験した女性が生来の氏への変更を許可された事案 
広島高S62 01/19決定=離婚に際し婚姻中の氏を届けた場合であっても婚姻前の氏に変更が許可された事案
広島家S41 06/07審判=戸籍法第113条の利害関係人と戸籍管掌者たる市町村長・新戸籍編製申出の方法 

関係先例
法改正に伴う戸籍事務
S62 10/01民二5000通達=民法等改正(養子縁組・養子離縁・特別養子縁組等)に伴う戸籍事務
S23 01/13民甲0017通達=新戸籍法施行に伴なう戸籍事務の取扱い
一般

H06 04/0