民法第4編
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最終改正 平成18年6月2日法律第50号 一般社団・財団法人法の整備法(平成19年9月7日政令第275号により施行日は平成20年12月1日)
第4編の改正 はありません。内容は第3編附則にあります。
登録ユーザーの方は民法の条文ごとに振り分けた下記をご覧下さい。
第1編 総 則 (第1条−第174条の2)
第2編 物 権 (第175条−第398条の22)
第3編 債 権 (第399条−第724条)
第4編 親 族 (第725条−第881条)
Free
第5編 相 続 (第882条−第1044条)
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
民法 第726条(親等の計算) 第817条の9(実方との親族関係の終了)
法の通則法 第33条(その他の親族関係等)
関係判例
東京高H08 11/20決定=特別養子縁組で父母等の親族関係を原則として終了させることが子の利益であるとした事案
S34 12/19民甲2946回答=戸籍法第87条の死亡届出義務者の「同居の親族」の解釈
S33 01/07民甲2192回答=旧法当時去家した養親の養方にあたる血族と養子との間の親族関係
S39 12/21民甲4007回答=姻族関係終了届、復氏届、分籍届等相手方のない創設的届出の不受理申出について
S35 12/19民甲3195回答=外国人である夫の死亡により婚姻が解消した日本人妻からの姻族関係終了の届出
第726条(親等の計算) 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その始祖から他の1人に下るまでの世代数による。
民法 第725条(親族の範囲)
第727条(縁組による親族関係の発生) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法 第729条(離縁による親族関係の終了) 第809条(嫡出子の身分の取得)
関係
S24 09/17民甲2096回答=AB間で養子縁組が受理されたときにその受理前に養子BがCと婚姻していた場合
M32 04/13民刑0039回答=養子の縁組前の子と養親又はその直系卑属との婚姻
M32 03/29民刑0224回答=養父が養子を認知する場合
第728条(離婚等による姻族関係の終了) 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
戸籍法 第96条(姻族関係終了届)
関係判例
最高裁S32 02/20判決=夫婦の一方が死亡した場合に姻族関係を存続させるかどうかを生存配偶者の意思とした
S39 12/21民甲4007回答=姻族関係終了届、復氏届、分籍届等相手方のない創設的届出の不受理申出について
S35 12/19民甲3195回答=外国人である夫の死亡により婚姻が解消した日本人妻からの姻族関係終了の届出
第729条(離縁による親族関係の終了) 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
民法 第727条(縁組による親族関係の発生) 第811条(協議上の離縁等) 第814条(裁判上の離縁)
戸籍法 第70条(離縁届) 第72条(当事者死後の離縁) 第73条(裁判上の離縁、離縁の取消し)
S52 02/24民二1390回答=母の夫と養子縁組をした者が母の戸籍法77条の2の届出後に離縁する場合の復する氏
S39 02/13民甲0319回答=養親死亡後の離縁に関する15歳未満の養子の離縁許可の申立
S37 09/13民二0396通知=養親双方の死亡後における15歳未満の養子の離縁について
S37 07/14民甲1989回答=養父母が離婚後又は一方が死亡後、一方の養親と15歳未満の養子が離縁する場合
S28 07/22民甲1239回答=甲の養子乙が他戸籍の丙と転縁組後、丙が甲と婚姻した場合の一方との離縁
第730条(親族間の扶け合い) 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
東京高S54 02/06決定=農業等で民法752条の通常の協力扶助や民法730条の通常の相互扶助の程度を超える寄与分
東京高S52 02/17決定=民法752、730条の通常の相互扶助の程度を超える場合の相続財産に対す寄与と遺産分割
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件
第731条(婚姻適齢) 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
関係先例
T09 12/20民事3982回答=婚姻年齢に達しない者の婚姻届でも在外公館で受理され、その取消し行為がない場合
第732条(重婚の禁止) 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
刑法 第184条(重婚罪)
関係判例
最高裁S58 04/14判決=戸籍上の妻が共済組合の定める配偶者でないとして遺族給付受けれない事案
最高裁S57 09/28判決=重婚において後婚が離婚により解消された場合に後婚の取消しを請求すること
最高裁S32 04/11判決=離婚届出無効の確定判決や婚姻取消の確定判決があった場合の離婚訴訟
東京高H19 04/25判決=中国人妻に無断で協議離婚届をした日本人夫が重婚状態となり中国法上での後婚無効事案
名古高S36 11/08判決=重婚罪の成立事案
仙台地H21 02/09判決=遺族厚生年金受給資格の「配偶者要件」として重婚的内縁関係の妻が該当しないとされた事案
名古地H18 11/16判決=厚生年金の遺族給付に関して重婚的内縁関係にある者を「配偶者」と認定しなかった事案
東京地H03 10/30判決=遺族共済金の受給権が重婚的内縁関係で同居(13年以上)の内妻にあるとされた事案
横浜地S57 10/19判決=離婚訴訟が容易なハイチ国の判決を承認しないため重婚となり米国ニューヨーク州法で婚姻無効
和歌地S42 08/25判決=韓国民法施行前にされた韓国人男と日本人女の重婚が韓国民法附則18条で取消された事案
札幌家H03 09/30審判=婚姻が重婚のため朝鮮の習慣により無効と認定され日本国籍を喪失していなかった事案
神戸家S33 11/10審判=前法例施行当時の台湾で婚姻している中国人男と日本人女の重婚による婚姻取消事案
宇都家S33 08/21審判=昭和24年当時の朝鮮人夫と日本人妻の婚姻で夫が重婚の場合の婚姻無効による戸籍訂正
H18 01/20民一0128回答=ブラジル人男と日本方式で協議離婚したペルー人女とペルー人男との創設的婚姻届
S46 03/29民甲0632回答=平和条約発効前に重婚であった朝鮮人夫と日本人妻が発行後、調停離婚した場合
S38 09/10民甲2583回答=韓国民法施行前の朝鮮人男と日本人女の婚姻が重婚による婚姻取消審判が確定した場合
S34 06/06民甲1192回答=米国人男と日本人女の婚姻後の子の出生届に関して重婚により婚姻が無効の場合の取扱い
S31 02/15民甲0295回答=在外日本人男女の婚姻届を在外領事で受理したものが妻が他男と婚姻中の場合の戸籍処理
T15 11/26民事8355回答=在外公館からの婚姻届が送付されその婚姻が重婚であるのに受理し戸籍の記載をした場合
第733条(再婚禁止期間) 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
憲法 第14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
民法
戸籍法 第75条(婚姻の取消し) 第77条(裁判上の離婚、離婚の取消し)
戸籍規則 第36条(配偶者の死亡と国籍に関する記載)
関係判例
最高裁H07 12/05判決=再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法733条と憲法14条1項
S62 10/02民二4974回答=日本人男と米国人女(メリーラソド州)との婚姻に関する日本民法733条(再婚禁止期間)
S40 12/24民甲3689回答=女が婚姻中に優性手術をした場合の民法733条1項(再婚禁止期間)の適用について
S39 05/27民甲1951回答=女が懐妊することができない年齢に達した場合の待婚期間中の女の婚姻届
S32 10/28民二0458回答=米国人男と日本人女の裁判離婚で判決理由の中に3年以上不在の場合の待婚期間
S32 06/27民甲1214回答=民法第731条による婚姻適齢未満者の婚姻届が誤つて受理された直後夫が死亡した場合
S28 02/26民甲0294回答=婚姻届書を作成してその届出を委託された妻が届出をする際夫は既に死亡していた場合
S25 01/06民甲0002回答=民法770条3項による夫の生死が3年以上不明により離婚の判決を受けた場合の待婚期間
第734条(近親者間の婚姻の禁止) 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
M32 04/13民刑0039回答=養子の縁組前の子と養親又はその直系卑属との婚姻
M32 01/25民刑1905回答=継母の妹と婚姻する場合
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止) 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
関係判例
横浜家S35 10/14審判=日本人女と米国人男(養母の実母の夫)の婚姻が日本民法735条で取消された事案
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止) 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
M32 04/13民刑0039回答=養子の縁組前の子と養親又はその直系卑属との婚姻
第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意) 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
民法 第4条(成年) 第731条(婚姻適齢) 第753条(婚姻による成年擬制) 第818条(親権者)
戸籍法 第38条(同意・承諾・許可を要する事件の届出) 第39条(届書の規定の準用)
関係判例
最高裁S30 04/05判決=婚姻は父母の同意がなくても戸籍の届が受理されれば後に取消がない限り有効に成立
第738条(成年被後見人の婚姻) 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条(婚姻の届出) 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
民法 第740条(婚姻の届出の受理) 第742条(婚姻の無効)
戸籍法 第33条(証人を必要とする事件の届出) 第74条(婚姻届)
戸籍準則 第24条(執務時間外の取扱い)
法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式)
最高裁H19 04/24判決1=内縁の夫の運転する自動車に同乗中の交通事故による内縁の妻の損害賠償における過失相殺
最高裁H18 08/30決定=刑法244条1項の「親族間の犯罪に関する特例」は内縁の配偶者に適用又は類推適用されない
最高裁H07 11/10判決2=自家用自動車保険普通保険約款の免責条項にいう「配偶者」には内縁の配偶者も含まれる
大審院S11 12/04判決=婚姻届について当事者の氏名等を代書することは違法なことではない
大審院T09 05/28判決=重婚的婚姻予約の効力
大審院T08 06/11判決=何等の儀式を挙げず婚姻の予約をした場合の効力
大審院T04 01/26判決=婚約をして正当な理由なく婚姻を拒絶することに対する損害賠償責任
高松高S37 01/20判決=戸籍吏員が損害賠償請求をされる場合・戸籍届書に証人として証明する者の責任
東京地H18 12/26判決=添え手による遺言書(作成日に婚姻届受理で妻となった者に譲渡する内容)の無効事案
東京地H18 07/06判決=30年近い夫婦同然の関係にあった女性に対する死因贈与が「要素の錯誤」を除いての有効事案
東京地H13 09/07判決=在留期間更新許可のための偽装結婚による公正証書原本不実記載及び同行使等の実刑事案
大阪地S36 09/19判決=所得税の扶養控除に関しては内縁の配偶者は含まれない
松江家S34 01/16審判=20年以上婚姻生活を継続していた後の婚姻届で証人が1人のため受理されなかった事案
S52 05/02民二2595回答=米国人男と日本人女がヴェトナム国で婚姻した旨の証明書を添付したなされた婚姻届
S52 03/17民二1647回答=実在する他人の戸籍を利用してなされた韓国人男と日本人女との婚姻届の効力
S43 12/11民甲3570回答=無国籍者が日本においてユダヤ教の方式により挙式した場合の婚姻の効力
S34 07/15民甲1516回答=太平洋戦争中に外国人(フランス人同士)の婚姻届を受理する権限と根拠法
S30 12/07民甲2586回答=台湾に在る台湾人男と日本に在る日本人女の婚姻届の受否
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
T05 03/18民第0353回答=養子縁組や婚姻等で同意者が同時にその事件の証人となる場合
M34 05/23民刑0489回答=市町村長は婚姻等の証人となりその届出に基き戸籍の記載をする場合
第740条(婚姻の届出の受理) 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
戸籍法 第16条(婚姻による戸籍の変動) 第23条(除籍) 第32条(制限能力者本人の届出) 第118条(不服の申立て)
戸籍規則 第56条(婚姻届の記載事項) 第63条(謄抄本の提出要求)
特家規則 第13条(市町村長の処分に対する不服事件の管轄)
法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式)
戸籍の届出に関する判例
最高裁S44 10/31判決=婚姻の届出で意志の合致があっても単に他の目的を達するための便法の場合は婚姻無効
最高裁S44 04/03判決=婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失っていても受理により婚姻が有効となった事案
最高裁S44 01/31判決=妻が夫の取極めに基き代書した戸籍則62条2項所定の事由を欠いた離婚届が受理された場合
大審院S16 05/20判決=郵送でない場合で婚姻届の受理後に届出前に当事者の一方が死亡した場合
福岡高S36 10/04決定=戸籍吏は婚姻届に実質的審査権を有しないので形式的要件を満した婚姻届の受理は適法
神戸地H09 01/29判決=英国領事館で誤って日本人と英国人の婚姻が受理され日本の役所でも受理が正当とされた事案
名古地H07 02/17判決=統一教会で合同結婚式に出席するための便法で日本で提出された婚姻届の無効認定事案
横浜地H01 03/24判決=日本での婚姻届受理を偽造してなされた韓国戸籍での婚姻関係存在が否定された事案
大阪地S29 10/05判決=婚姻の届出の依頼を郵便による文書で撤回した後にされた婚姻届の効力
東京地S29 08/24判決=知らない間に外国人との婚姻届をされた場合の婚姻無効確認判決の裁判籍と正当の利益
札幌家S40 05/12審判=婚姻届の際、夫の氏を称する届出をしたつもりが妻の氏となっていた場合の戸籍訂正事案
京都家S39 07/14審判=届出完了前に当事者の一方から婚姻届につき受理拒否の書面の提出があった場合
重婚
最高裁S58 04/14判決=戸籍上の妻が共済組合の定める配偶者でないとして遺族給付受けれない事案
最高裁S57 09/28判決=重婚において後婚が離婚により解消された場合に後婚の取消しを請求すること
最高裁S32 04/11判決=離婚届出無効の確定判決や婚姻取消の確定判決があった場合の離婚訴訟
名古地H18 11/16判決=厚生年金の遺族給付に関して重婚的内縁関係にある者を「配偶者」と認定しなかった事案
和歌地S42 08/25判決=韓国民法施行前にされた韓国人男と日本人女の重婚が韓国民法附則18条で取消された事案
宇都家S33 08/21審判=昭和24年当時の朝鮮人夫と日本人妻の婚姻で夫が重婚の場合の婚姻無効による戸籍訂正
関係先例
S56 03/18民二1865回答=裁判所の事実誤認に伴う朝鮮人男と日本人女の重婚による婚姻取消確定判決による戸籍訂正
S47 11/13民五0952回答=日本人男とメキシコ人女の重婚において出生した子はメキシコ法で重婚は無効で非嫡出子となる
S35 05/10民甲1059回答=平和条約発効前、他女と婚姻継続中朝鮮人男と婚姻した日本人女の戸籍の訂正
S26 07/28民甲1544回答=旧民法施行当時米国ハワイ州の方式で婚姻した日本人夫婦の婚姻証書で妻が当時重婚の場合
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S59 11/01民二5500通達=戸籍法等改正(出生届・渉外婚姻・国籍得喪・届出期間・外国人の氏名等)に伴う戸籍事務
S29 11/20民甲2432通達=本籍不明者又は無籍者の婚姻届等に対する対応
S23 09/27民甲2193回答=後見に服する未成年者が婚姻した場合の戸籍処理
S23 05/18民甲0963回答=婚姻の届出によつて新戸籍を編製する場合の届書に表示する新本籍地
S05 06/19民事0280回答=在外邦人の婚姻で外国の官憲が証明した証書を直接本籍地の市町村長に提出する場合
T06 06/22民事1180回答=婚姻、養子縁組、出生、認知等の届出に戸籍謄本の添附がないことを理由とする受理の拒否
M34 05/23民刑0489回答=市町村長は婚姻等の証人となりその届出に基き戸籍の記載をする場合
M32 04/13民刑0039回答=養子の縁組前の子と養親又はその直系卑属との婚姻
M32 01/25民刑1905回答=継母の妹と婚姻する場合
婚姻届に関する特殊戸籍事務
S53 08/04民二4308回答=未成年者が養子縁組届と婚姻届を同時に提出する場合の民法798条の許可の省略
S52 04/04民二1861回答=婚姻届の受理決定前(同日の数時間後)に夫から届出意思の撤回の申出があった場合
S42 03/27民甲0365回答=ドイツで婚姻した日本国民の称する氏について
S40 06/23民甲1229回答=豪州駐在の各国外交官又は領事官による婚姻の執行について
S33 07/09民甲1409回答=旧法中に成立した婚姻証書の送付があつた場合で氏を改めない者が戸籍の筆頭者でない場合
S33 07/07民甲1361回答=親権の辞任者又は喪失者の婚姻同意について
S30 10/15民甲2156回答=日米二重国籍の男が日本人女と米国籍者として婚姻届出後日本人として追完届があつた場合
S29 09/02民甲1813回答=日米二重国籍の男が婚姻届に米国人として
在日米国領事の婚姻能力証明書を添付した場合
S28 10/21民甲1941回答=ニュージーランド軍人男と日本人女が婚姻した場合の双方の法律関係
S26 09/28民甲1765回答=旧法施行当時日本人男と
ウルグアイ人女が同国の方式で婚姻した証明書と子の出生証明書
S26 07/23民甲1504回答=旧民法施行当時ブラジル方式で婚姻した日本人男女の婚姻証明書に不備がある場合
S26 01/23民甲0051回答=甲の戦死後、妻乙が甲の弟丙と戸内婚姻し新法施行後乙丙が婚姻後、甲が復員した場合
S24 11/14民甲2651回答=甲女と乙男との夫の氏を称する婚姻届が受理されたがその届出前に乙男が戦死していた場合
S24 11/11民甲2641回答=未成年者の婚姻における父母の同意に関して未成年者が養子の場合の実父母の同意
S24 06/24民甲1369回答=甲乙間の婚姻届出を丙に頼み代書者が誤つて丙乙間の婚姻届が受理された場合
S23 12/01民甲1998回答8=婚姻届で戸籍に記載前に婚姻をしない合意成立の意思表示あり届出の取下があった場合
S23 10/15民甲1412回答=未成年者が婚姻をするに、実母と養父母あるとき養父母が同意しない場合の実母の同意
S19 05/27民甲0395回答=米国モンタナ州の日本人夫婦の婚姻証明書が船上で没収されてマニラ総領事に報告された場合
S08 02/14民甲0187通牒=昭和8年3月1日からの内地人と台湾人との婚姻に関する戸籍事務の取扱い
T06 03/06民事0197回答=婚姻届を受理しその記載前に追完届が送付された場合
T05 03/18民第0353回答=養子縁組や婚姻等で同意者が同時にその事件の証人となる場合
M38 07/29民刑0602回答=在外邦人の婚姻で父母の同意がない婚姻届を領事が受理しこれを送付してきた場合
M31 09/28民刑0975回答=市町村長が民法の規定(成年証人2人以上の署名した書面等)を欠いた婚姻届出の受理
待婚期間・婚姻年齢
S62 10/02民二4974回答=日本人男と米国人女(メリーラソド州)との婚姻に関する日本民法733条(再婚禁止期間)
S40 12/24民甲3689回答=女が婚姻中に優性手術をした場合の民法733条1項(再婚禁止期間)の適用について
S39 05/27民甲1951回答=女が懐妊することができない年齢に達した場合の待婚期間中の女の婚姻届
S32 06/27民甲1214回答=民法第731条による婚姻適齢未満者の婚姻届が誤つて受理された直後夫が死亡した場合
S28 02/26民甲0294回答=婚姻届書を作成してその届出を委託された妻が届出をする際夫は既に死亡していた場合
S25 01/06民甲0002回答=民法770条3項による夫の生死が3年以上不明により離婚の判決を受けた場合の待婚期間
T09 12/20民事3982回答=婚姻年齢に達しない者の婚姻届でも在外公館で受理され、その取消し行為がない場合
渉外的婚姻の戸籍事務
H18 07/25民一1690回答=ペルー人男と中国人女の婚姻届でペルー人男が日本に「住所」を有する場合の反致
H14 08/08民一1885通知=日本に在る日本人と中国にある中国人が日本において婚姻(H03
08/08民二4392号の廃止)
H14 05/24民一1274通知=婚姻要件具備証明書(一般行政証明)は婚姻の相手方である外国人の性別を記載して交付
H06 05/09民二3007通知=スウェーデンにおける婚姻証書の変更について
H04 09/28民二5674通知=米軍関係者に係る婚姻要件具備証明書の切替用の見本の送付
H03 08/08民二4392通知=平成14年8月8日民一1885通知で廃止された日本人と中国にある中国人の日本での婚姻
S44 02/13民甲0208回答=満州国当時、現地方式によってなされた婚姻が有効と認められた事案
S43 05/07民甲1613回答=昭和23年1月1日以後の朝鮮籍男と内地籍女間の「妻の氏を称する婚姻」届出の効力
S40 04/12民甲0838回答=日本人と外国人を当事者とする婚姻についての日本民法第750条の規定の適用
S39 02/12民甲0306通達=日本に不法入国した外国人男と日本人女の婚姻届の提出があった場合
S38 09/18民甲2590回答=最高裁の判断に反し台湾人男と婚姻した日本人女の日本国籍喪失の日は昭和27年4月28日
S35 09/26民二0392回答=日本国民が外国の方式によって婚姻をする場合の日本人の婚姻要件具備証明書の作成
S34 07/15民甲1516回答=太平洋戦争中に外国人(フランス人同士)の婚姻届を受理する権限と根拠法
S32 03/27民甲0577回答=後見人のある未成年の日本人女がアメリカ人男と結婚した場合の成年擬制
S31 11/20民甲2659回答=日本人が外国方式で婚姻するための婚姻要件具備証明書の発給できる者の範囲
S29 06/07民甲1192回答=日米重国籍者との婚姻で日本人同士の婚姻と米国人との婚姻の2つの戸籍が存在する場合
S27 09/22民甲0203回答=昭和27年4月28日からの日本内地に在住する朝鮮人間の婚姻、離婚等の届出
S27 05/08民甲0608通達=昭和27年4月28日からの日本に在住するアメリカ合衆国人の婚姻届について
S26 06/14民甲1230通達=米国人男と日本人女間の婚姻及び離婚に関する戸籍の取扱いについて
S26 04/30民甲0899回答=日本人男が外国人女と妻の氏を称して婚姻し外国で新本籍を定める旨を記載した婚姻届
S26 03/06民甲0412回答=中国在住の日本人男と中国人女が婚姻届書を送付した場合の婚姻挙行地の解釈
S23 06/18民甲1917回答=朝鮮人男が内地人女と夫の氏を称する婚姻の届出で新戸籍編製の場所を内地とした場合
S23 01/29民甲0136通達=夫が不法入国者でない場合の朝鮮人・台湾人等と内地人の婚姻届及びこれに基く戸籍処理=H13
06/15民一1544通達で削除
S22 12/13民甲1421回答=旧民法施行当時の日本人男が南洋群島女と妻の氏を称する婚姻届出をした場合の戸籍処理
S22 08/15民甲0791回答=外国人と日本人の婚姻届書に関する外国人の国名以外の郡村番地の記載
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
S05 09/29民事0890回答=在外邦人同士の婚姻で欠缺が取消原因に過ぎない場合で婚姻方式が挙行地法で適法なとき
T15 02/03民事0281回答=外国在住日本人男と外国人女との婚姻届を同地駐在領事が受理して送付があった場合
T11 05/16民事3471回答=日本人と外国人との婚姻届出に関する市町村長の実質的要件の調査
T10 04/15民事2918回答=朝鮮人がする認知、子の嫡出性、朝鮮人と日本人の婚姻及び縁組の要件の証明
T08 06/26民事0841回答=外国人を当事者とする婚姻要件の調査と証明責任
渉外の創設的婚姻届
H21 02/25民一0446回答=ベネズエラ・ボリバル共和国人女と日本人男の創設的婚姻届の受理事案
H20 05/23民一1475回答=日本人女とバラオ共和国人男の創設的婚姻届での宣誓書(同国公証人)、出生証明書(同国裁判所)
H20 01/17民一0156回答=カンボジア人男と日本人女との創設的婚姻届でカンボジア男の独身証明書が町長作成の場合
H18 02/09民一0335回答=中国マカオ特別行政区の旅券をもつ中国人女からの同区発行の証明書による創設的婚姻届
H18 02/03民一0290通知=日本でブラジル人夫が婚姻届の際に氏変更をする場合、変更を証する書面の添付の省略
H18 01/20民一0128回答=ブラジル人男と日本方式で協議離婚したペルー人女とペルー人男との創設的婚姻届
H17 02/04民一0133回答=日本人男と婚姻要件具備証明がないモルドヴァ人女の創設的婚姻届の受理事案
H16 04/13民一1178回答=マリ共和国男と日本人女の創設的婚姻届が受理された事案
H15 09/19民一2811回答=日本人女とサウジアラビア男の創設的婚姻届でサウジ国の結婚許可証がない場合
H15 03/24民一0837回答=ラトヴイア共和国りガ市役所発行の結婚障害欠如宣誓書の添付された日本人男との婚姻届
H13 10/16民一2692回答=トーゴー共和国(一夫一婦制又は一夫多妻制)男と日本人女の創設的婚姻届の受理事案
H13 01/29民一0221回答=パレスチナのパスポートを所持する男(来日8ヶ月)と日本人女の創設的婚姻届の受理事案
H07 10/23民二4085回答=日本人男とリトアニア人女の婚姻届で添付された本国官憲発行の婚姻要件具備証明書
H07 09/14民二3747回答=ミャンマー人男と日本人女の婚姻届で地方裁判所公証弁護士の作成に係る独身証明書
H07 03/30民二2644回答=婚姻要件具備証明書が得られないバルバドス人女と日本人男の婚姻届の受理事案
H07 02/24民二1973回答=日本人男とウクライナ人女との婚姻届で出生証明書と未婚証明書が添付されたいる場合
H06 10/05民二6426回答=婚姻要件具備証明書が得られないパキスタン人男と日本人女の婚姻届の受理事案
H04 06/30民二3763回答=婚姻要件具備証明の発給制度のないルーマニア人女と日本人男の婚姻届
H03 02/04民二0914回答=カンボディアと中国の重国籍者男と連合王国人女の婚姻届における重国籍者の本国法
H01 12/27民二5541通達=本国から旅券を受け入国した中国(台湾)人男と連合王国人女との婚姻届
S62 07/02民二3458回答=モロッコ王国人男と日本人女の婚姻で本国官憲の婚姻要件具備証明書提出できない場合
S61 06/03民二4354回答=日本人男とラオス人女の婚姻届及び同男が同女の子を養子とする養子縁組届
S61 03/12民二1808回答=プエルトリコ厚生省人口動態統計局保険課が発給した日本人女とアメリカ人男の婚姻届
S58 02/25民二1285回答=シンガポール人男と日本人女との婚姻届での日本所在の回教寺院発行の婚姻証明書
S57 09/17民二5700通知=日本に在る20歳の中国人男(在外華僑)と日本に在る日本人女との婚姻届
S54 05/12民二2887回答=インドネシアに在る同国女(父が中国籍を離脱している宣誓書)と同国に在る日本人男の婚姻届
S53 10/02民二5455回答=日本人男とチェッコスロヴアキア人女の婚姻に関する同国の地区国民委員会委員長の証明書
S52 05/02民二2595回答=米国人男と日本人女がヴェトナム国で婚姻した旨の証明書を添付したなされた婚姻届
S52 03/17民二1647回答=実在する他人の戸籍を利用してなされた韓国人男と日本人女との婚姻届の効力
S51 12/07民二6130回答=両人が学生である
ヴィエトナム人の男女を当事者とする婚姻届
S51 09/03民二4909回答=日本人男とタイ人女を当時者とする婚姻届で旅券(写)と住宅登録(写)が添付されている場合
S51 07/17民二4123回答=日本に在る日本人男とヴィエトナムに在る同国女の婚姻届と同女の子の認知届
S50 04/05民二1769回答=クメール共和国(カンボジア)人男と日本人女との婚姻届に添付された独身証明書
S50 02/27民二0994回答=日本人男とビルマ人女との婚姻届に添付されたビルマ裁判所での婚姻宣誓書
S49 01/26民二0593回答=日本人男とフィンランド人女婚姻届についてのフィンランドの結婚有資格証明書
S46 02/23民甲0631回答=ブルガリア人男と日本人女がタンザニアに在るブルガリア大使館でされた領事婚の取扱い
S44 11/25民甲2606回答=デンマーク人男と日本人女の婚姻届でデンマークの警察署長がした要件具備の証明書
S43 09/30民甲3096回答=ベルギー人女の婚姻要件具備証明で出生の年月日が記載がない場合
S40 12/20民甲3474回答=ギリシャ人男と日本人女が日本の教会で婚姻した旨の在ギリシャ総領事発行の証明書
S40 11/25民事3313回答=イスラエル人男と日本人女との婚姻届で婚姻要件具備の証明書が得られない旨の申述書
S40 10/28民甲2988回答=日本人男とヴエネズエラ人女の婚姻届で同国領事館で婚姻要件具備証明書が得られない場合
S34 01/30民甲0168回答=セイロン人男と日本人女との婚姻届について
S33 04/03民甲0703回答=ドイツに在る日本人男とドイツ人女の婚姻届が日本で受理された場合
S30 12/07民甲2586回答=台湾に在る台湾人男と日本に在る日本人女の婚姻届の受否
S30 02/24民甲0394回答=ドイツ人男と日本人女の婚姻で夫の出生証明書と夫の父母の婚姻証明書のみ添付の場合
S29 10/25民甲2226回答=米国人男の婚姻要件具備証明書が本国領事の面前で宣誓の上作成された宣誓書の場合
S29 09/28民甲1969回答=中共地区より引揚の日本人男に伴われてきた内縁の妻である朝鮮人女の婚姻届
S29 09/25民甲1986回答=米国人男との婚姻届で州所属の公証人の婚姻要件具備の証明書の添付がある場合
S29 09/25民甲1935回答=米国人男の婚姻要件具備の領事館の証明書が添附されている場合の訳本
S28 10/31民甲1988通達=中共地区から引揚の日本人男とともにその内縁の妻として日本に入国した中国人女の婚姻
S26 07/28民甲1568回答=日本在住中華民国人男と日本人女の婚姻で地方の華僑組織が証明した場合の戸籍・国籍
S24 04/15民甲0834回答=朝鮮人男又は台湾人男と内地人女間の妻の氏を称する婚姻届
S21 10/10民甲0640回答=台湾に在る内地人男女が台湾の警察署に婚姻届を提出した場合
S06 11/25民甲0632回答=米国ハワイ(布哇)州の方式で婚姻した日本人男女の同国衛生局の婚姻証明書
S11 02/03民甲0040回答=外国在住の日本人と外国人との創設的婚姻届書を在外日本領事で誤って受理した場合
渉外の報告的婚姻届
H19 03/05民一0514回答=ウズベキスタン国の結婚登録証明書添付の日本人男とウズベキスタン人女との報告的婚姻届
H17 08/02民一1741回答=アルバニア共和国発行の婚姻証明書を戸籍法41条に規定する証書とする場合
H13 04/09民一0938回答=日本人男とBNO旅券(香港)を所持する女とが香港方式で成立した婚姻の報告的届出の漢字
H12 04/07民一0936回答=婚姻要件具備証明書の添付がないトリニダッド・トバゴ共和国人男と日本人女との婚姻届
H11 10/26民二2326回答=アフリカのシエラ・レオーネ共和国人男と日本人女との報告的婚姻届
H10 05/27民二1008回答=日本人男との報告的婚姻届での在中国キルギス共和国大使館発行の婚姻証明書
H09 11/10民二1999回答=バハマ国の方式に基づき婚姻が成立したとする韓国人男と日本人女の報告的婚姻
H09 10/09民二1849回答=日本人男とヴィエトナム人女の婚姻届・ヴィエトナム人女の氏名の表記で「THI」(ティ)
H07 12/11民二4369回答=イスラエル人男と日本人女の婚姻届でのサイプラス共和国ラルナカ市発行の結婚証明書
H06 02/16民二0941回答=ペルー国での宗教上の婚姻をした旨を証する書面を婚姻証明書とした場合
H04 09/30民二5676回答=ペルー国リマ寺院発行の1988年以降の婚姻証明書の様式
H02 08/24民二3740回答=日本人男とエル・サルヴァドル人女とがグアテマラ共和国の方式による婚姻届
S63 01/06民二0077回答=非回教徒である日本人男が回教徒であるイラン人女の婚姻する場合
S60 10/30民二6876回答=英国人妻とフランスで裁判離婚したアイルランド人男と日本人女のカナダ登録官の婚姻証明書
S58 02/25民二1282回答=タイ国人男と日本人女の米国ペンシルバニア州の民事裁判所検認部の婚姻登録官の許可証
S58 02/23民二1057回答=日本人男とパラグアイ共和国人女との婚姻届が報告的婚姻届に訂正された事案
S57 09/09民二5669回答=日本人男と南アフリカ共和国人女の婚姻で同国内務省(マリッジオフィサー)発給の婚姻証明書
S57 05/10民二3302回答=日本人男とアルゼンチン女が同国方式での婚姻証明書と同国裁判所で得た別居判決の場合
S54 10/05民二4950回答=日本人女とオーストラリア人男の同国方式の婚姻後、同国家庭裁判所で離婚手続をした届出
S53 11/07民二6054回答=中国人男と事実婚の状態にあった日本人女についての中華人民共和国の方式による婚姻
S53 07/18民二4096回答=日本人男とオランダ人女で同国方式で認知、婚姻、離婚して日本での届出をせず死亡した場合
S52 08/31民二4313回答=旧満州国で出生した日本人男と中国人女の中国政府の証明書のある婚姻届と嫡出子出生届
S51 12/23民二6471回答=日本人男とメキシコ人女の婚姻における同国の町長の婚姻証明書
S51 09/29民二5173回答=日本人男とガイアナ人女との婚姻につきガイアナ国の婚姻登録証明書を添付しての申出
S51 08/11民二4556回答=日本人男とインドネシア人女の婚姻についてのパチタン地方裁判所長発給の結婚証明書
S51 08/06民二4499回答=マレイシア人男と日本人女の婚姻届でマレイシアの婚姻登録官作成の婚姻登録証明書
S50 04/03民五1746回答=戸籍に記載のある女(内地籍に入夫婚姻後の子)が中国人として中国人となした婚姻
S49 12/20民二6569回答=日本人男と中国人女の婚姻で中華人民共和国人民法院公証員作成の婚姻証明書と出生証明書
S49 11/20民二6039回答=日本人男とポーランド人女が同国の方式によつて婚姻したことを証する簡略婚姻証明書
S49 10/21民二5678回答=日本人男とモーリシャス人女の同国で作成された婚姻証明書及び両人の子の出生証明書
S49 09/07民二5036回答=中華人民共和国の人民公社発給の結婚証を添附した日本人夫からの婚姻記載申出書
S49 08/23民二4911回答=米国人男と日本人女の米領グァム島においてグァム島裁判所の証明書を添付した婚姻届
S49 03/15民二1434回答=日本人女とキプロス人男が同国のギリシア正教会で婚姻した旨のキプロス外務省の証明書
S47 12/06民甲5035回答=台湾にある日本人男と中国人女の同地の方式での婚姻を証する台湾地方法院公証人の証書
S44 05/17民甲1091回答=在外公館における実質要件の審査・日本人男とスペイン人女との婚姻でキューバの婚姻証書
S40 01/06民甲0044回答=中国本土の男と日本人女の婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本の提出があった場合
S39 01/30民甲0203回答=ノルウェーに在る同国人男と日本人女の婚姻届でノルウェーの教会名簿(教会戸籍)の証明書
S37 12/05民甲3262回答=日本人男と中国人女に関する昭和15年の上海高級人民法院の婚姻証明書を添付した婚姻届
S35 12/27民甲3302回答=日本人男と中国人女の婚姻で中国武漢市民局発行の婚姻証を添付した婚姻届
S35 10/27民甲2661回答=在香港領事が受理した日本人男と中国人女の婚姻届で国籍欄が「中山斗門乾霧郷第八区」
S35 09/06民甲2230回答=ヴィエトナムに在る日本人男と同国人女との婚姻証書が紛失し控えの証明書が添付された場合
S35 08/03民甲2011回答=仏人男と日本人女の婚姻した旨の婚姻通知書が駐カンボジアフランス大使館からきた場合
S32 09/21民甲1842回答=台湾人男と日本人女が平和条約発効前に台湾戸籍に入籍した記載のある証明書を発効後提出
S31 12/25民甲2879回答=旧国籍法当時日本人男と英国人女が英領トンガ島での教会牧師の証明書と豪州の出生証明書
S30 02/09民甲0245通達=在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法
S29 09/28民甲2002回答=日本人男と中国人女が戦時中にシンガポールで日本式の婚姻届を同市長に提出した場合
S29 01/20民甲0129回答=旧国籍法施行当時、日本人男とソ連人女がソ連の教会で婚姻した旨の神父の証明書
S28 08/15民甲1458回答=ポルトガル人男と日本人女が日本においてポルトガル国の方式により婚姻した場合
S28 05/27民甲0893回答=日本人男と台湾人女の平和条約発行直前の台中市で結婚式を挙行した証明書がある場合
S28 04/08民甲0561回答=ブラジル在住の日本人が同国方式で婚姻しその証書を添附して在日本国領事に届けた場合
S27 02/27民甲0201回答=旧法施行当時日本人男女がパラグアイで同国方式で婚姻した旨の同国の登録役場の証明書
S26 07/19民甲1542回答=日本国籍を離脱した米国人男と日本人女の報告的婚姻届が婚姻から9年後に送付された場合
S26 02/13民甲0259回答=旧国籍法当時日本人男と米国人女のニューヨーク州法での婚姻証明書と夫の死亡届が同時送付
S25 12/07民甲3085回答=日本人男と米国人女の昭和6年にハワイ州での婚姻証明書を新国籍法施行後に送付の場合
T11 07/24民事2909回答=日本人夫婦の婚姻届の受理後に7年前の米国方式で婚姻した証明書を米国領事に提出した場合
第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式) 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
戸籍法 第25条(届出の場所) 第40条(在外日本人の届出) 第41条(外国の方式による証書の謄本) 第42条(外国で受理した書類の送付)
東京地H01 10/27判決=在外公館の戸籍事務の処分に不服がある場合・行政庁に対する民事訴訟法での損害賠償請求
関係先例
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S52 05/14民二2647回答=在外公館が受理した届書が戸籍法第50条第2項以外の文字の場合の対応
S25 05/23民甲1357通達=日本政府在外事務所の設置に伴う在外邦人の戸籍事務の取扱い
S24 09/28民二2204通達=外国在留の日本人の戸籍届出が直接郵送された場合の注意事項
S05 09/29民事0890回答=在外邦人同士の婚姻で欠缺が取消原因に過ぎない場合で婚姻方式が挙行地法で適法なとき
S05 06/19民事0280回答=在外邦人の婚姻で外国の官憲が証明した証書を直接本籍地の市町村長に提出する場合
T15 11/26民事8355回答=在外公館からの婚姻届が送付されその婚姻が重婚であるのに受理し戸籍の記載をした場合
T09 12/20民事3982回答=婚姻年齢に達しない者の婚姻届でも在外公館で受理され、その取消し行為がない場合
第2款 婚姻の無効及び取消し
第742条(婚姻の無効) 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送) 第24条(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)
家事審判 第23条(合意に相当する審判)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式)
関係判例
最高裁H08 03/08判決=韓国籍同士で婚姻で婚姻意思がないことによる婚姻無効確認請求が認められた事案
最高裁S47 07/25判決=事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出し他方が追認した場合
最高裁S44 10/31判決=婚姻の届出で意志の合致があっても単に他の目的を達するための便法の場合は婚姻無効
最高裁S32 04/11判決=離婚届出無効の確定判決や婚姻取消の確定判決があった場合の離婚訴訟
大審院S16 05/20判決=郵送でない場合で婚姻届の受理後に届出前に当事者の一方が死亡した場合
名古地H07 02/17判決=統一教会で合同結婚式に出席するための便法で日本で提出された婚姻届の無効認定事案
横浜地S57 10/19判決=離婚訴訟が容易なハイチ国の判決を承認しないため重婚となり米国ニューヨーク州法で婚姻無効
新潟地S29 11/30判決=同棲もなく婚姻の意思もない婚姻届がなされ相手が既に死亡した場合の婚姻無効確認訴訟
大阪地S29 10/05判決=婚姻の届出の依頼を郵便による文書で撤回した後にされた婚姻届の効力
東京地S29 08/24判決=知らない間に外国人との婚姻届をされた場合の婚姻無効確認判決の裁判籍と正当の利益
札幌家H03 09/30審判=婚姻が重婚のため朝鮮の習慣により無効と認定され日本国籍を喪失していなかった事案
那覇家S49 04/13審判=婚姻する意思がなく虚偽表示による仮装婚姻ための無効で婚姻事項等が消除された事案
神戸家S44 04/23審判=韓国人男と日本人女の重婚で韓国民法施行前にその実体がすでに失われた場合の無効確認
東京家S42 07/19審判=韓国民法施行(昭和35年1月1日)前になされた韓国人夫(重婚)と日本人妻の婚姻の取消事案
東京家S42 07/13審判=中国人との婚姻が軍人婚姻法令に違反するため無効で日本国籍を喪失していなかった事案
津 家S38 12/03審判=婚姻届出当時における朝鮮の慣習で重婚は当然無効である場合の日本人女の戸籍訂正事案
宇都家S33 08/21審判=昭和24年当時の朝鮮人夫と日本人妻の婚姻で夫が重婚の場合の婚姻無効による戸籍訂正
静岡家S31 09/24審判=日本人女と米国人(カンサス州)の婚姻で州法の重婚が無効であることによる無効
京都家S29 06/01審判=日本人女と米国人(ウイスコンシン州)の婚姻で州法の離婚判決後1年内であるとによる無効
S41 06/23民甲1781回答=家事審判法第23条の規定に基づく婚姻無効確認の審判が確定前に申立人死亡の場合
S40 04/23民甲0869回答=朝鮮人男と日本人女の婚姻無効の裁判が確定した場合の先になされた嫡出子出生届
S40 04/22民甲0846回答=朝鮮人男と日本人女とが重婚で無効の場合の戸籍法114条の戸籍訂正手続
S35 05/10民甲1059回答=平和条約発効前、他女と婚姻継続中朝鮮人男と婚姻した日本人女の戸籍の訂正
S34 04/30民甲0867回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国メリーランド州裁判所の婚姻無効判決での離婚届
S32 01/31民甲0179回答=日本で受理された婚姻が米国加州の裁判所で米国入国目的による婚姻無効が確定した場合
第743条(婚姻の取消し) 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
民法
戸籍法 第75条(婚姻の取消し) 第75条の2(婚姻取消しの際の氏を称する場合)
法の通則法 第24条(婚姻の成立及び方式)
関係判例
神戸家S33 11/10審判=前法例施行当時の台湾で婚姻している中国人男と日本人女の重婚による婚姻取消事案
神戸家S29 11/30審判=離婚の中間判決後で最終判決前の米国人男と日本人女の婚姻取消事案
S56 03/18民二1865回答=裁判所の事実誤認に伴う朝鮮人男と日本人女の重婚による婚姻取消確定判決による戸籍訂正
S38 09/10民甲2583回答=韓国民法施行前の朝鮮人男と日本人女の婚姻が重婚による婚姻取消審判が確定した場合
第744条(不適法な婚姻の取消し) 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
民法
最高裁S57 09/28判決=重婚において後婚が離婚により解消された場合に後婚の取消しを請求すること
最高裁S53 03/09判決=無効な離婚届による離婚無効確認の審判又は判決の確定前の離婚後の婚姻の取消請求
和歌地S42 08/25判決=韓国民法施行前にされた韓国人男と日本人女の重婚が韓国民法附則18条で取消された事案
H18 03/29民一0753回答=日本人夫婦の協議離婚の無効裁判が確定し後婚のフィリピン女との婚姻取消届と戸籍訂正
S52 10/07民二5117回答=重婚による後婚離婚後に前婚配偶者からの後婚取消の審判が確定した場合の婚姻取消届
S31 02/18民二0060回答=法定年齢に達しない者の婚姻が不適齢を理由として取消された場合の成年擬制
S05 09/29民事0890回答=在外邦人同士の婚姻で欠缺が取消原因に過ぎない場合で婚姻方式が挙行地法で適法なとき
第745条(不適齢者の婚姻の取消し) 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
S31 02/18民二0060回答=法定年齢に達しない者の婚姻が不適齢を理由として取消された場合の成年擬制
S32 06/27民甲1214回答=民法第731条による婚姻適齢未満者の婚姻届が誤つて受理された直後夫が死亡した場合
T09 12/20民事3982回答=婚姻年齢に達しない者の婚姻届でも在外公館で受理され、その取消し行為がない場合
第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
民法
S40 12/24民甲3689回答=女が婚姻中に優性手術をした場合の民法733条1項(再婚禁止期間)の適用について
S39 05/27民甲1951回答=女が懐妊することができない年齢に達した場合の待婚期間中の女の婚姻届
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
東京高H19 07/25判決=詐欺による養子縁組の取消を死亡した養親の実子からの提訴の場合
佐賀地H13 11/27判決=婚姻詐欺業者により中国人と婚姻したが婚姻意志が認められず婚姻無効が認められた事案
S35 11/28民甲2837回答=日本人夫婦の婚姻取消で米国裁判所の日本民法747条2項の経過後の判決に基づ戸籍処理
第748条(婚姻の取消しの効力) 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
saini-office注 民法総則では「取り消された行為」は「初めから無効であったものとみなす」(第121条)であるが、「婚姻の取消し」は「将来に向かってのみその効力を生ずる」となる。
戸籍法 第75条(婚姻の取消し)
第749条(離婚の規定の準用) 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第2節 婚姻の効力
第750条(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
法の通則法 第25条(婚姻の効力)
関係判例
大阪高S54 06/22判決=通達の誤り等で韓国籍の者が誤って日本戸籍に記載されていた場合の損害賠償不認定事案
大阪地S53 02/27判決=通達の誤り等で日本国籍があるように戸籍に記載され後に職権消除された者の損害賠償不認定
神戸家H06 01/26審判=外国人(オランダ)と婚姻した日本人妻の氏を夫婦の双方の氏を結合した氏に認められた事案
東京家H02 06/20審判=外国人(カナダ)と婚姻した日本人妻の氏を夫婦の双方の氏に併記した氏に認められた事案
京都家S55 02/28審判=婚姻による氏は人格権たる氏名権の問題として本人の属人法(スイス民法)を認めた事案
札幌家S40 05/12審判=婚姻届の際、夫の氏を称する届出をしたつもりが妻の氏となっていた場合の戸籍訂正事案
S43 05/07民甲1613回答=昭和23年1月1日以後の朝鮮籍男と内地籍女間の「妻の氏を称する婚姻」届出の効力
S40 04/12民甲0838回答=日本人と外国人を当事者とする婚姻についての日本民法第750条の規定の適用
第751条(生存配偶者の復氏等) 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
民法 第750条(夫婦の氏)
関係判例
大阪高S55 04/03決定=夫死亡後、妻の意思に基づかないで親族から復氏届・姻族関係終了届出が提出された場合
関係先例
S63 03/29民二2020通達=外国人が帰化により配偶者の氏を称して、配偶者が死亡した場合の生存配偶者の復氏届
S55 07/02民二3948回答=元外国人妻は帰化により夫の戸籍には入籍した場合の夫死亡後の復氏届
S30 11/04民甲2350回答=復氏届書に姻族関係終了の意思を表示して届出をした場合の取扱について
第752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
家審規則 第45条(夫婦同居・協力扶助の管轄) 第46条(扶養の規定の準用)
関係判例
最高裁H06 01/20判決=配偶者と第三者との同棲で第三者に対する慰謝料請求権の消滅時効の起算点
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S35 11/10判決=内縁関係の解消による内縁の妻の所有土地に対する内縁の夫の建物の占有権原
東京高S54 02/06決定=農業等で民法752条の通常の協力扶助や民法730条の通常の相互扶助の程度を超える寄与分
東京高S52 02/17決定=民法752、730条の通常の相互扶助の程度を超える場合の相続財産に対す寄与と遺産分割
第753条(婚姻による成年擬制) 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
民法 第731条(婚姻適齢)
S31 02/18民二0060回答=法定年齢に達しない者の婚姻が不適齢を理由として取消された場合の成年擬制
第754条(夫婦間の契約の取消権) 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
関係判例
最高裁S33 03/06判決=夫婦関係が破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえない
第3節 夫婦財産制
第1款 総 則
第755条(夫婦の財産関係) 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
民法 第739条(婚姻の届出) 第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
法の通則法 第26条(夫婦財産制)
第756条(夫婦財産契約の対抗要件) 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
非訟事件 第118条(夫婦財産契約の管轄登記所)
第757条 削除 (平成1年法律第27条)
第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等) 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫掃の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
特家規則 第24条(財産の管理者の変更等に関する審判事件の管轄)
第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第2款 法定財産制
第760条(婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
家審規則 第51条(婚姻費用分担への準用)
関係判例
最高裁H20 05/08決定=婚姻費用の分担に関する処分の審判で反論の機会を与えず不利益な判断をしたことと憲法32条
最高裁H18 04/26決定=婚姻費用の分担で基礎収入を推計した上で婚姻費用を算定したことは合理的で是認できる
最高裁S53 11/14判決=離婚訴訟の財産分与で当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用も斟酌できる
最高裁S46 09/21判決=調停で将来にわたり支払うとされた婚姻費用分担の債権を被保全債権とする詐害行為取消権
最高裁S44 02/20判決=婚姻費用の分担や扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を家庭裁判所に移送できない
最高裁S43 09/20判決=民法第760条の婚姻費用の分担額は協議がととのわない場合は家庭裁判所が決定すべき
最高裁S40 06/30決定2=家事審判法の婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
大阪高H18 07/31決定=婚姻費用の分担について日本とタイ(日本の物価の半額程度)を考慮した算定事案
福岡高H17 03/15決定=有責配偶者である妻から婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らし認められない
東京家H20 07/31審判=別居原因を主として申立人と認めて未成年子の実質的監護費用を婚姻費用の分担とした事案
横浜家H19 01/10決定=婚姻費用分担調停事件の調停調書正本により未払いの月額12万円等の支払いを命じた事案
大阪家S54 02/01審判=婚姻費用の分担を扶養の問題として夫の本国法であるカリフォルニア州民法を準拠法とした事案
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
関係判例
最高裁S44 12/18判決=夫婦の日常家事債務に属すると信ずるにつき正当の理由のある場合は民法110条の類推適用
最高裁S43 07/19判決=夫の所有する不動産を同居の妻が売却する行為と夫婦の日常家事債務
仙台高S32 04/15判決=民法761条(日常の家事債務)の範囲を超えた妻の行為に対する夫の民法110条の責任
第762条(夫婦間における財産の帰属) 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
最高裁S36 09/06判決=民法には財産分与請求権、相続権等の規定があり民法762条1項は憲法24条に違反しない
最高裁S34 07/14判決=夫の買い入れた土地の名義人を妻としただけでは、その土地は妻の特有財産とはならない
名古高H19 04/24判決=失明した妻が保険金受取人の地位により取得した高度障害保険金は民法762条1項の特有財産
第4節 離 婚
第1款 協議上の離婚
第763条(協議上の離婚) 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了) 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第767条(離婚による復氏等) 第768条(財産分与) 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第27条(離婚)
関係判例
最高裁H01 09/14判決=離婚に伴う財産分与で2億円もの譲渡所得が課税された場合の民法95条(動機の錯誤)
東京高H14 10/30判決=戸籍の形式的審査主義でも事実に反すると認められる場合は届出人の意思確認ができる
東京高H09 03/28決定=韓国人と婚姻した日本人妻が夫の氏に変更し協議離婚後に元夫の通称名に変更された事案
千葉地H14 01/18判決=市職員が虚偽の「離婚届の不受理届の取下書」を漫然と受理して国家賠償が認められた事案
京都地H02 06/14判決=協議離婚後に元夫の婚姻生活に対する真剣さがないとして慰謝料請求が認められた事案
東京家H18 06/29審判=協議離婚で公正証書によって合意された養育費額を減額する事情が生じたことが認定された事案
神戸家S49 04/16審判=離婚届不受理申出書の書留速達の見過ごしを戸籍法24条で処理したことが正当とされた事案
関係先例
S62 07/31民二4008回答=スイス人夫と日本人妻との協議離婚の受否について
S60 08/01民二4609回答=前法例施行当時のスペイン人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S59 11/30民二6158回答=フランス人夫と日本人妻間の協議離婚届の取扱い(先例変更)
S56 06/09民二3247回答=前法例施行当時の
カンボジア人夫と日本人妻の協議離婚届は受否
S53 12/15民二6678通知=平成16年9月19日までの夫が韓国人である夫婦の協議離婚の届出に関する取扱い
S53 11/21民二6237回答=米国人夫と日本人妻に関する台湾地方法院公証処の離婚公証書での協議離婚届の受否
S52 10/06民二5114回答=前法例施行当時の子の親権者を母とする中国人夫と日本人妻との協議離婚届の受否
S51 11/19民二5985回答=日本人夫と中国人妻が台湾で協議離婚した旨の台湾公証人作成の公証書正本添付の離婚届
S51 06/09民二3337回答=前法例施行当時のイラン人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S51 01/16民二0626回答=前法例施行当時のスリランカ人夫(船員)と日本人妻の協議離婚届の受否
S50 07/17民二3743回答=イスラエル男と日本人妻の協議離婚届の受否と離婚による親権者の決定方法
S49 10/21民二5701回答=平1971年(昭和46年)以降の英国人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S47 05/02民甲1764回答=スウエーデン夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S42 08/19民甲2409回答=デンマーク人夫と日本人妻の協議離婚届の受否
S41 06/03民甲1214回答=日本に在るカナダ人夫と日本人妻の協議離婚届に関する受理事案・不受理事案の見解
S41 04/15民甲0987回答=日本に在るソ連人夫と日本人妻の協議離婚届
S40 12/28民甲3682回答=英国人夫と日本人妻の協議離婚届が受理され戸籍に記載されている場合
S30 12/07民甲2545回答=ソ連抑留中の夫からのソ連邦支給の通信用ハガキを添付しての妻からの協議離婚届
S30 09/20民甲1998回答=旧国籍法当時朝鮮人と婚姻した日本人妻が平和条約発効後、朝鮮で協議離婚した書類送付
S29 04/12民甲0738回答=米国人夫と日本人妻の協議離婚届が村長により受理され戸籍に記載されている場合
S27 09/24民甲0322回答=平和条約発効後の朝鮮人又は台湾人の協議離婚届の受否
S26 09/13民甲1793回答=日本人夫と外国人妻から在外公館に協議離婚届の提出があった場合
第764条(婚姻の規定の準用) 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
関係判例
最高裁S53 03/09判決=無効な離婚届による離婚無効確認の審判又は判決の確定前の離婚後の婚姻の取消請求
最高裁S39 09/04判決=結納の受領者たる妻の申出により協議離婚する場合でも結納の返還義務のない事案
最高裁S38 11/28判決=離婚意志は離婚の届出をすることの合意でよい(届出意思説の判例)
高松高H05 10/18判決=中国籍夫婦の離婚で法例8条2項の行為地たる日本法の方式で協議離婚が認められた事案
離婚届に関する一般的戸籍事務
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S34 10/31民甲2426回答=離婚に伴う未成年者の親権を後日協議する旨の解釈
S34 09/22民二0489回答=戸籍法における離婚の事件発生地・「交通機関」の解釈
S23 01/13民甲0017通達=新戸籍法施行に伴なう戸籍事務の取扱い
M31 12/15民刑2154回答=婚姻、養子縁組、離縁又は離婚の届書における氏の表示
離婚届に関する特殊戸籍事務
H06 04/04民二2437回答=婚姻により氏を改めたものが配偶者とともに養子となりその後離婚
した場合の新戸籍編製
S52 08/15民二3857回答=離婚訴訟において成立した和解調書の謄本を添付して当事者の一方から協議離婚届
S29 09/25民甲1935回答6=妻が婚姻前の氏に服して新本籍を定めて離婚したときにその本籍地が不明の場合
S29 01/19民甲0089回答=協議離婚届の不受理の申立をしているのに非本籍地で協議離婚届が受理され送付された場合
S27 07/09民甲1012回答=夫との協議離婚に同意署名捺印をしたがその後妻は協議離婚の意を翻し申出書提出の場合
S25 09/22民甲2573通達=養親と実親が離婚する場合の未成年の子に親権を行使する者
第765条(離婚の届出の受理) 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
戸籍規則 第57条(離婚届の記載事項)
特家規則 第13条(市町村長の処分に対する不服事件の管轄)
法の通則法 第27条(離婚)
第34条(親族関係についての法律行為の方式)
関係判例
最高裁S34 08/07判決=合意により協議離婚届書を作成した当事者の一方が戸籍係員に不受理表示した場合の事案
大審院S16 02/03判決=離婚届を提出することは法律上の離婚意思があると認められる
東京高H14 10/30判決=戸籍の形式的審査主義でも事実に反すると認められる場合は届出人の意思確認ができる
千葉地H14 01/18判決=市職員が虚偽の「離婚届の不受理届の取下書」を漫然と受理して国家賠償が認められた事案
新潟家S57 10/08審判=地裁の和解で作成された協議離婚届は不受理申出の取下書がなくとも受理すべきとされた事案
H20 04/07民一1001通知=平成20年5月1日からの改正戸籍法及び改正戸籍法規則に伴う戸籍事務の取扱いについて
H20 04/07民一1000通達=平成20年5月1日からの戸籍謄本等の取扱い・届出の際の確認・不受理申出・廃止される先例
H15 03/18民一0750通達=離婚届等の不受理申出の取り下げに係る取扱い(H20
04/07民一1000で廃止)
S51 06/11民二3328通知=離婚届等に関する不受理申出の取扱い
S51 01/23民二0900通達=離婚届等不受理申出の改正された取扱い(H20
04/07民一1000で廃止)
S39 02/27民甲0385通達=離婚届不受理申出書の取扱いにおける6ケ月以内の期間設定と再提出
戸籍の届出に関する判例
最高裁S44 01/31判決=妻が夫の取極めに基き代書した戸籍則62条2項所定の事由を欠いた離婚届が受理された場合
東京高H20 02/27判決=戸籍届出時に離婚の合意は認められないが後に追認を認定した事案(親権指定の合意は不認定)
名古高S46 11/29判決=親権者を定める協議が成立していないのに離婚届書が受理された場合・戸籍訂正の処理方法
札幌家S56 10/07審判=承諾のない協議離婚届を調停で追認したため婚姻前の複氏した者の婚氏への変更許可事案
札幌家S56 06/08審判=協議離婚届出前に推定死亡日である場合の離婚無効の戸籍訂正は戸籍法114条ではできない
協議離婚判例
最高裁S53 03/09判決=無効な離婚届による離婚無効確認の審判又は判決の確定前の離婚後の婚姻の取消請求
最高裁S39 09/04判決=結納の受領者たる妻の申出により協議離婚する場合でも結納の返還義務のない事案
最高裁S38 11/28判決=離婚意志は離婚の届出をすることの合意でよい(届出意思説の判例)
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S34 10/31民甲2426回答=離婚に伴う未成年者の親権を後日協議する旨の解釈
S34 09/22民二0489回答=戸籍法における離婚の事件発生地・「交通機関」の解釈
S23 01/13民甲0017通達=新戸籍法施行に伴なう戸籍事務の取扱い
M31 12/15民刑2154回答=婚姻、養子縁組、離縁又は離婚の届書における氏の表示
離婚届に関する特殊戸籍事務
H06 04/04民二2437回答=婚姻により氏を改めたものが配偶者とともに養子となりその後離婚
した場合の新戸籍編製
S55 01/18民二0680通達=離婚の調停調書中に相手方(復氏者)の新戸籍を編製する等の記載方法
S52 08/15民二3857回答=離婚訴訟において成立した和解調書の謄本を添付して当事者の一方から協議離婚届
S35 12/28民甲3364回答=和解調書の謄本を添えて離婚の届出があつた場合の取扱いについて
S31 05/02民甲0838通達=本籍不明者又は無籍者として婚姻をした者が離婚をした場合等の取扱い
S29 09/25民甲1935回答6=妻が婚姻前の氏に服して新本籍を定めて離婚したときにその本籍地が不明の場合
S29 01/19民甲0089回答=協議離婚届の不受理の申立をしているのに非本籍地で協議離婚届が受理され送付された場合
S27 07/09民甲1012回答=夫との協議離婚に同意署名捺印をしたがその後妻は協議離婚の意を翻し申出書提出の場合
S25 09/22民甲2573通達=養親と実親が離婚する場合の未成年の子に親権を行使する者
渉外離婚届に関する最も密接な関係がある地・常居所地
H05 04/05民二2986通知=離婚の際に夫婦に最も密接な関係がある地の認定についての取扱い
H04 07/17民二4372回答=ポルトガル人夫と連合王国人妻の離婚の際に最も密接な関係がある地が日本であると認定
H04 02/28民二0887回答=ボリヴィア人夫とペルー人妻の離婚の際に最も密接な関係がある地が日本であると認定
H03 12/13民二6125回答=本土系中国人夫とアメリカ人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/13民二6124回答=本土系中国人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/13民二6123回答=米国在住の日本人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が韓国とした事案
H03 12/05民二6049回答=オーストラリア人夫とヴェトナム人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 12/05民二6047回答=英国人男と中国人女夫婦の協議離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案
H03 01/17民二0395回答=日本人夫と連合王国人妻の協議離婚届に関する日本人男の常居所
H02 09/20民二4179回答=連合王国人夫とアメリカ人妻の協議離婚で最も密接な関係法
H02 09/20民二4178回答=中国人夫(本土系)と中国人妻(台湾系)の協議離婚における最も密接な関係法
H16 09/18民一事務連絡=平成16年9月20日以降に在日韓国人夫婦が協議離婚をする場合
H16 04/26民一1320回答=オランダの登録パートナーシップ制度に基づく同居解消登録と協議離婚の報告的届出
H10 11/25民二2244回答=離婚の際に夫婦の協議により親権を定める法制でない場合の協議離婚届(パラグァイ)
H06 02/25民二1289回答=協議離婚制度を採用していないブラジル連邦共和国でのブラジル人同士の協議離婚届
H03 12/05民二6048回答=本土系中国人夫と台湾系中国人妻の協議離婚届の受理事案
S62 04/27民二2358回答=フィンランド人夫婦の協議離婚届
S51 12/28民二6544回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ウイスコンシン州の離婚判決の確定日
S51 01/14民二0280通達=外国裁判所でなされた離婚判決で民訴118条の条件を具備する場合
S44 07/08民甲1371回答=一方当事者の本国法に認知・離婚等の制度そのものがない場合における法例30条の解釈
S44 04/21民甲0876回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ミズーリ州裁判所の離婚判決による離婚確定日
S42 10/25民甲2927回答=日本人女とスエーデン男のデンマーク王国において離婚してその届出があつた場合
S40 03/01民甲0480回答=米国に在る日本人夫婦の米国裁判所の離婚証明書で未成年者の親権者が明らかでない場合
S38 05/29民甲1561回答=日本人夫婦のメキシコ国裁判所の離婚判決書を駐米国副領事が証明した離婚裁判による離婚届
S38 04/04民甲0942回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国裁判所のり確定証明のない離婚の中間判決
S38 01/25民甲0180回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国ネバダ州の裁判所の離婚判決に関する弁護人の証明書
S37 12/07民甲3555回答=旧民法施行当時の婿養子縁組の当事者が米国で離婚が確定しても養子関係が存続の場合
S37 06/07民甲1501回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻のカリフォルニア州裁判所での離婚訴訟(夫原告)
S29 12/16民甲2649回答=外国人(北朝鮮)夫と日本人妻の協議離婚届で本国官憲の証明書の提出ができない場合
S26 06/14民甲1230通達=米国人男と日本人女間の婚姻及び離婚に関する戸籍の取扱いについて
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
T12 01/06民事4887回答=米国にある日本人間の協議離婚でその州では協議離婚が認められていない場合
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法
家審規則 第52条(子の監護事件の管轄) 第64条の5(審判の効力発生前における監護者の選任等)
関係判例
東京高H19 11/07決定=別居中の妻に対する3人の未成年の娘の面接交渉が夫等の立会いで認められた事案
大阪高H17 03/03決定=婚姻後に帰化して夫の戸籍に入籍した者が離婚後に続称した氏
の変更が許可された事案
関係判例
最高裁H19 03/30判決=離婚訴訟で別居後単独で子を監護している者からの別居後離婚までの監護費用の支払請求
最高裁H12 05/01判決=別居状態にある父母の間で面接交渉に関する協議が調わない場合の家事審判
最高裁H09 04/10判決=離婚請求を認容する場合に別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ぜられる
最高裁H01 12/11判決=離婚請求認容で親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合の監護費用の支払命令
最高裁S59 07/06決定2=親権者でない親に対し子の面接交渉を認めない審判と憲法13条違反の主張
東京高H20 01/30決定=家事審判事項にないこと(祖父母への監護者指定・親権者母による子の引渡し)の却下事案
東京高H19 08/22決定=離婚した父親との面接交渉が未成年の子の福祉を害するとした面接交渉却下事案
広島高H19 01/22決定=子の監護者の指定に関して申立ての趣旨と異なる監護者をした事案
東京高H17 11/24決定=日本に在る日本人父からフィリピンに在る同国籍の母に同国籍の子の親権を指定した事案
仙台高H17 06/02決定=別居中の妻が子をその監護下に置いたが父が子を無断で連れ去った場合の子の引渡認容事案
名古高S46 11/29判決=親権者を定める協議が成立していないのに離婚届書が受理された場合・戸籍訂正の処理方法
東京高S30 09/06決定=離婚で親権者となった父に問題があり親権を監護教育の能力を有する母に変更された事案
東京地H02 12/07判決=インドネシア人と日本人の離婚と親権者の指定で常居所地法として日本法が適用された事案
東京地H02 11/28判決=韓国人と日本人の離婚の際の親権者の指定に共通本国法の韓国法が公序に反するとした事案
東京地S60 06/13判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法
東京地S56 03/30判決=父母が離婚し一方が親権者、他方が監護者と定められた場合の子の養子縁組での代諾者
さいた家H20 04/03審判=胎児認知して出生した子を親権者であるフィリピン人母の元に引渡す審判前の保全処分事案
広島家H19 11/22決定=協議離婚した後、養育費請求事件の審判正本による債務者に対する間接強制事案
横浜家H19 09/03決定=養育費請求事件の審判正本により一切の支払いを拒む債務者に対する間接強制事案
大阪家H19 03/15決定=離婚等請求事件の和解調書正本により支払いを拒む債務者に対する間接強制事案
さいた家H19 07/19審判=面接交渉の早急な実施が未成年者の福祉に必ずしも合致せず手紙の送付を命じた事案
東京家H18 06/29審判=協議離婚で公正証書によって合意された養育費額を減額する事情が生じたことが認定された事案
大阪家H17 10/17決定=破産の申立をしている債務者に子の監護に関する処分による間接強制を認めなかった事案
浦和家H01 06/19審判=前法例施行当時の日本人妻と英国人夫の離婚審判と親権者指定における英国法
東京家S63 02/23審判=前法例施行当時の日本人妻とペルー人夫の離婚調停と親権の指定及び面接交渉での家事審判
札幌家S60 09/13審判=前法例施行当時の日本人妻と北朝鮮人夫の離婚と親権者指定に伴う「北朝鮮法令規則」の適用
S40 06/11民甲1165回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国裁判所の離婚判決による未成年養子の親権
S25 09/22民甲2573通達=養親と実親が離婚する場合の未成年の子に親権を行使する者
第767条(離婚による復氏等) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
関係先例
S55 01/18民二0680通達=離婚の調停調書中に相手方(復氏者)の新戸籍を編製する等の記載方法
S53 07/22民二4184通達=裁判等による離婚等の届出人でない者が復氏する場合の新戸籍編製申出の場合
S51 11/04民二5351通達=離婚等による復氏により新戸籍が編製された場合の婚姻前の子の入籍の取扱い
S39 12/21民甲4007回答=姻族関係終了届、復氏届、分籍届等相手方のない創設的届出の不受理申出について
S33 03/29民甲0633通達=離縁・離婚等により復氏する者の従前の戸籍が改製済である場合の取扱等について
S26 12/14民甲2359回答=離婚により復氏した者が新戸籍を編製した場合に婚姻前の従前の戸籍に入籍することの可否
S25 11/09民甲2909回答=養方から相手配偶者の氏を称する婚姻により除籍された養子が離婚復氏する場合
S24 07/06民甲1532回答=離婚復氏後300日以内に子が出生後、父からの否認の訴で裁判確定した場合の戸籍の取扱
第768条(財産分与) 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
人事訴訟 第32条(附帯処分についての裁判等)
家審規則 第56条(財産分与への準用)
扶養準拠法 第4条(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)
関係判例
最高裁H12 03/10決定=内縁の夫婦の一方の死亡の場合と民法768条(離婚による財産分与)の類推適用
最高裁H12 03/09判決=離婚に伴う財産分与で不相当に過大な部分は詐害行為の取消しの範囲となる
最高裁H06 02/10判決=離婚請求訴訟の放棄は許され、財産分与の申立ては離婚請求の放棄によって当然に失効
最高裁H02 07/20判決=財産分与に関する裁判についてはいわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない
最高裁H01 09/14判決=離婚に伴う財産分与で2億円もの譲渡所得が課税された場合の民法95条(動機の錯誤)
最高裁S59 07/20判決=韓国民法を準拠法とする離婚で財産分与を認めていないことが法例30条に反しない事案
最高裁S58 12/19判決=離婚に伴う財産分与が不相当に過大でなければ詐害行為とはならないとした事案
最高裁S58 03/10判決=第一審の離婚請求で全部勝訴した当事者による附帯控訴としての新たな財産分用申立
最高裁S58 02/03判決=離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立に関して離婚の訴えの係属が失われた場合
最高裁S55 07/11判決=離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権に債権者代位権を行使することはできない
最高裁S53 11/14判決=離婚訴訟の財産分与で当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用も斟酌できる
最高裁S46 07/23判決=財産分与請求者の給付額が著しく少ない場合には慰籍請求権を別個に行使できる
最高裁S41 07/15判決=財産分与の額を定めるにあったては金銭以外の財産でもできその財産を特定すれば足りる
最高裁S34 02/19判決=裁判離婚では最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して財産分与を定める
最高裁S31 02/21判決=離婚の慰藉料請求権を財産分与の中に含めてもよいし別個に扱って行使することもできる
最高裁S27 05/06判決=離婚と不可分の関係にある財産分与は単純なる贈与に関する民法550条の適用はない
札幌高H19 06/26決定=年金分割について7年の別居と婚姻期間中の保険料納付や掛金の払い込みに対する寄与の程度
大阪高H17 06/09決定=交通事故の損害保険金で逸失利益に対応する部分の離婚による財産分与の対象認定事案
東京高H16 06/14決定=離婚が成立するより前に夫婦の一方が死亡した場合には財産分与請求権も発生しない
東京高H05 03/29判決=米国籍の元夫婦が米国に在る元夫に対する財産分与等の請求訴訟での国際裁判管轄権
東京高S46 09/23判決=夫婦共同生活が約20日間の離婚で慰籍料とは別に扶養のための財産分与が認められた事案
広島高S40 11/15決定=重婚的内縁の場合でも内縁解消につき財産分与請求がみとめられた事案
広島高S38 06/19決定=内縁は実質的には法律上の婚姻と同一の夫婦共同生活関係であり財産分与請求権がある
仙台高S37 08/29判決=離婚請求および財産分与請求認容の判決に対し財産分与のみを不服とする控訴できる
名古高S27 07/03決定=財産分与請求権は当事者が意思表示されたとき協議未成立等でも普通の財産権と同様相続
東京地H07 12/26判決=日本人夫とイタリア人妻の離婚、慰謝料及び財産分与、親権の指定及び養育料の支払請求事案
東京地S35 01/28判決=前法例施行当時の米国(マサチュウセッツ州)夫と日本妻の離婚訴訟での財産分与の準拠法
仙台家H16 10/01審判=協議離婚した日から2年以上経過した後の財産分与が認められなかった事案
松山家H19 05/31審判=年金分割で相手方から書面照会に対する回答書の提出もなく特別の事情がない場合
横浜家H13 12/26審判=タイ女性(婚姻期間17年・同居期間10年)との協議離婚後で財産分与を認めた事案
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第2款 裁判上の離婚
第770条(裁判上の離婚) 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
戸籍
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
最高裁H16 11/18判決2=有責配偶者からの離婚請求が他方の経済状況・未成年者の存在等で否定された事案
最高裁H16 06/03判決=離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起と相手方の同意
最高裁H14 10/17判決=「日本人の配偶者等」の在留資格取得要件
最高裁H06 02/10判決=離婚請求訴訟の放棄は許され、財産分与の申立ては離婚請求の放棄によって当然に失効
最高裁H06 02/08判決=未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚が認められた事案
最高裁H05 11/02判決=同居17年2月、別居9年8月で有責配偶者からの離婚が認められた事案
最高裁H02 11/08判決=別居期間約8年で当事者双方の
諸事情が変容した場合の責配偶者からの離婚請求
最高裁S62 09/02判決=有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきとされた事案
最高裁S58 03/10判決=第一審の離婚請求で全部勝訴した当事者による附帯控訴としての新たな財産分用申立
最高裁S48 11/15判決=民法770条1項1号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき」の解釈
最高裁S46 05/21判決=夫が婚姻関係の破綻後に妻以外の女性と同棲している場合でも夫から離婚請求できる
最高裁S45 11/24判決1=夫婦の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合で離婚が認められた事案
最高裁S39 09/17判決=婚姻関係の破錠に相手方に主たる責任がある場合は悪意の遺棄に当たらないとする事案
最高裁S37 02/06判決=性生活に関する事実をもって民法770条1項5号の事由にあたるとした判断した事案
最高裁S36 04/25判決=民法770条1項4号の離婚原因で反対の事情のない限り5号も主張されていると認定できない
最高裁S35 06/17判決=妻の醜業従事が民法770条1項5号の離婚原因とならないとされた事案
最高裁S33 07/25判決=離婚訴訟は代理に親しまない訴訟で心神喪失者には禁治産(成年後見)制度で対処
最高裁S33 02/25判決=「婚姻を継続し難い重大な事由あるとき」の原因に多少の落度ある場合の離婚認容事案
最高裁S32 04/11判決=離婚届出無効の確定判決や婚姻取消の確定判決があった場合の離婚訴訟
最高裁S31 06/26判決=裁判上の離婚を求める意思があっても協議離婚の無効確認を求める利益もある
最高裁S30 11/24判決=いくらかの落度があつた当事者も民法770条1項5号に基く離婚請求をすることができる
最高裁S27 02/19判決=最高裁昭和62年9月2日判決で変更された有責配偶者からの離婚請求を認めなかった事案
名古高H20 04/08判決=婚姻関係は破綻に瀕しているが妻のうつ病の治癒で婚姻関係は改善されるとした事案
広島高H19 04/17判決=夫と不貞相手とに対する慰謝料請求の確定判決ある場合の既判力の範囲
東京高H19 02/27判決=別居9年の有責配偶者から離婚請求での成人長男が重い障害者であることによる棄却事案
東京高H17 12/09決定=離婚調停中に幼稚園児を伴って一方的に別居した妻の自己の住所地への離婚訴訟の移送
名古高H17 05/19判決=婚姻生活40年で別居期間が5年でも有責配偶者である夫からの離婚請求がみとめられた事案
福岡高H16 08/26判決=4年前の離婚訴訟で請求棄却確定した後の有責配偶者からの離婚訴訟が請求棄却された事案
東京高H14 06/26判決=別居6年で有責配偶者の夫からの離婚請求でも妻の不倫疑惑・子の成人等で認められた事案
名古高H07 05/30判決=渉外離婚訴訟事件の国際裁判管轄権で被控訴人の常住居所が明らかでない場合
大阪高H02 12/14判決=妻の宗教活動が婚姻関係の破綻にあると認定して夫からの離婚請求を認めた事案
東京高S59 08/21判決=検察官を被告とする離婚無効確認訴訟で原告が死亡した場合は訴訟は当然に終了する
名古高S51 06/29判決=妻の不貞でも妻に離婚請求権事案・韓国籍同士の離婚でも親権指定では法例30条で日本法
東京高S42 04/12判決=妻が夫と情交関係を結んだ女性に対して慰籍料請求が認められる場合
仙台高S37 08/29判決=離婚請求および財産分与請求認容の判決に対し財産分与のみを不服とする控訴できる
高松高S35 08/20判決=離婚せざるを得なかった妻からの夫の両親に対する慰謝料請求
広島高S32 07/05判決=妻の精神病が回復可能な場合でも婚姻を継続し難い重大な事由があるとした離婚認容事案
福岡高S32 04/30決定=配偶者の一方が離婚訴訟を提起し扶助請求権を行使することは権利の濫用ではないとする事案
福岡高S31 02/09判決=離婚原因と同一事実を請求原因とする夫と夫の父親に対する損害賠償請求の訴と離婚訴訟
神戸地H15 05/08判決=別居期間が17年を超える長期間でも正義、公平の観点、信義則から離婚を認めなかった事案
神戸地H06 02/22判決=離婚に至る個々の行為を原因とする慰謝料を一般不法行為として不法行為地法とした事案
渉外関係
最高裁H09 02/25判決=大韓民国民法上有責配偶者からの離婚請求が例外的に許容されるべき場合とされた事案
最高裁H08 06/24判決=日本に在る日本人がドイツに在るドイツ人に対する離婚請求訴訟の国際裁判管轄
最高裁S39 03/25判決=外国人間の離婚訴訟で被告の住所が日本にない場合の日本での国際的裁判管轄権事案
名古高H16 03/23判決=ブラジル国籍の夫婦に関し日本での住所を認めブラジル民法により離婚請求を認めた事案
東京高S62 07/15判決=前法例施行当時の日本人妻と中華民国人夫の離婚裁判での中華民国民法の適用
東京高S40 02/17判決=韓国人夫婦で妻は一度も日本に来たことがなく20年以上行方不明の状態での離婚訴訟
東京地H07 12/26判決=日本人夫とイタリア人妻の離婚、慰謝料及び財産分与、親権の指定及び養育料の支払請求事案
東京地S63 11/11判決=日本人夫婦の離婚で米国カリフォルニア州の判決が民訴200条2号の要件を欠くとした事案
名古地S62 12/23判決=前法例施行当時の日本人妻とパキスタン人夫(回教徒)の離婚におけるムスリム婚姻解消法
東京地S62 07/24判決=中華民国と米国国籍の妻と英国(香港)国籍の夫の離婚に関して準拠法を公序により日本民法
東京地S60 06/13判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法
浦和地S59 12/21判決=前法例施行当時の日本人妻とパキスタン人夫(回教徒)の離婚での同国の異教徒との離婚法
東京地S59 08/03判決=前法例施行当時の日本に在る日本人妻とブラジルに在る同人夫の離婚訴訟の管轄権と準拠法
横浜地S57 10/19判決=離婚訴訟が容易なハイチ国の判決を承認しないため重婚となり米国ニューヨーク州法で婚姻無効
東京地S55 10/03判決=前法例施行当時の日本人妻とチリ人夫の離婚訴訟で同法における「共同生活を停止する効力」
東京地S55 09/19判決=日本人夫婦の離婚裁判で米国カリフォルニア州裁判所の裁判管轄を否定した事案
宇都地S55 02/28判決=米国裁判所の離婚判決に関して原告の米国に裁判権が認められず日本での効力否定事案
東京地S55 02/22判決=前法例施行当時の日本人妻とエチオピア人夫の離婚訴訟で同国法が離婚を認めていない場合
神戸地S54 11/05判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と朝鮮人妻の離婚訴訟での公序による日本民法の適用
東京地S53 03/10判決=前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚訴訟での離婚を認めないフィリピン法
東京地S50 11/17判決=結婚が破綻した日本人妻とイタリア人夫の離婚で同国離婚法の今後更に5年間の別居の強制
東京地S48 11/30判決=日本人夫婦の離婚で被告が日本に在る場合の原告に破綻の原因があるときの米国での裁判権
東京地S38 09/06判決=前法例施行当時の裁判離婚を認めないヴェトナム人夫と日本人妻の離婚と親権の準拠法
横浜地S38 04/26判決=前法例施行当時のフィリピン法で離婚が禁止されている場合の
公序による日本法の適用
東京地S35 06/23判決=前法例施行当時フィリピン人夫と日本人妻の離婚で悪意の遺棄が認定された場合の準拠法
東京地S33 07/10判決=前法例施行当時の離婚禁止国フィリピン人夫と日本人妻の離婚における公序による日本法適用
福岡地S33 01/17判決=行方不明の朝鮮人の出身地が北朝鮮である場合での元日本人女との離婚における準拠法
広島地S30 09/23判決=平和条約発行前に在日朝鮮人夫婦が裁判離婚するための準拠法の判断
東京家H19 09/11判決=日本に在る日本人女と日本に在る豪州人男の同国でした離婚判決での離婚届が公序違反で無効
浦和家H01 06/19審判=前法例施行当時の日本人妻と英国人夫の離婚審判と親権者指定における英国法
東京家S63 02/23審判=前法例施行当時の日本人妻とペルー人夫の離婚調停と親権の指定及び面接交渉での家事審判
横浜家S62 10/30審判=前法例施行当時の日本人妻とイタリア人夫の同国離婚法の離婚判決後の3年の別居事実
東京家S61 09/17審判=前法例施行当時の米国に在る日本人妻と日本に在るオーストラリア人の離婚での隠れた反致
札幌家S60 09/13審判=前法例施行当時の日本人妻と北朝鮮人夫の離婚と親権者指定に伴う「北朝鮮法令規則」の適用
東京家S58 04/25審判=前法例施行当時のマレーシア人夫と日本人妻の家事審判法24条の離婚審判
東京家S57 12/10審判=前法例施行当時の日本人妻と仏人夫の離婚調停における同国民法と日本家事審判法24条
名古家S57 09/29審判=前法例施行当時の日本人妻とインド人夫の離婚調停における同国国際私法とドミサイルの認定
京都家S49 06/03審判=前法例施行当時のシンガポール人夫(パリ在住で一時来日)と日本人妻の家事審判法24条審判
東京家S46 12/13審判=外国の裁判所でなされた離婚判決で戸籍に記載された事項は戸籍法113条では訂正できない
大阪家S38 06/04審判=前法例施行当時のギリシャ人夫(船員)と日本人妻の家事審判法24条の審判
大阪家S37 12/01審判=前法例施行当時の米国ウイスコンシン州夫(船員)と日本人妻の家事審判法24条の審判
S59 08/30民二4661回答=日本人妻と中国人夫の離婚で中国裁判所の離婚判決書に確定証明書が添付されていない場合
S58 05/10民二2990回答=日本人女とエジプト人男との離婚届でアラビア語の離婚証明書(昭和60年1月1日前)添付の場合
S57 09/08民二5623通達=1977年(昭和52年)のブラジル離婚法制定による同国の離婚判決に基く戸籍処理
S57 05/10民二3302回答=日本人男とアルゼンチン女が同国方式での婚姻証明書と同国裁判所で得た別居判決の場合
S54 10/05民二4950回答=日本人女とオーストラリア人男の同国方式の婚姻後、同国家庭裁判所で離婚手続をした届出
S52 01/19民二0543回答=米国人夫と日本人妻のカリフォルニア最高裁判所において離婚の判決がなさた旨の判決通知書
S46 03/29民甲0632回答=平和条約発効前に重婚であった朝鮮人夫と日本人妻が発行後、調停離婚した場合
S45 01/13民甲0015回答=米国人夫から日本に在る日本人妻(不知)とのメキシコ裁判所での離婚判決写が送付された場合
S41 09/02民二0830回答=日本人妻とフィンランド人夫が同国の裁判所で2年の事実上の別居を理由として離婚した場合
S41 02/11民甲0370回答=日本人男と米国人女が昭和9年(1934)に婚姻し昭和22年(1947)に米国裁判所で離婚した場合
S40 05/06民甲0983回答=米国に在る米国人夫と日本人妻の米国テキサス州の離婚判決で離婚原因の記載がない場合
S40 03/01民甲0480回答=米国に在る日本人夫婦の米国裁判所の離婚証明書で未成年者の親権者が明らかでない場合
S39 11/21民甲3762回答=妻が原告となった米国に在る日本人夫婦の米国ハワイ州の離婚判決で帰国した夫からの離婚届
S38 09/19民甲2625回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の裁判離婚に関する米国オレゴン州判事の証明書
S38 02/28民甲0538回答=日本人夫と米国人妻の米国カリフォルニア州裁判所の離婚訴訟での「離婚判決証明書」
S38 02/08民甲0367回答=スウェーデンに在るスウェーデン人夫と日本に在る日本人妻のスウェーデン裁判所の離婚確定日
S35 09/08民甲2228回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国サウスカロライナ州の夫からの離婚訴訟確定
S35 06/08民甲1400回答=米国に在る米国人夫と日本に在る日本人妻の米国ユタ州の離婚判決の確定についての申述書
S34 11/04民甲2441回答=デンマークに在る日本人夫婦に関するデンマーク方式の離婚が成立した証書
S33 12/10民甲2541回答=日本方式で婚姻した米国人夫と日本人妻が夫が外国に居住している場合の離婚訴訟
S33 02/14民二0060回答=米国に在る日本人夫婦に関する米国裁判所の離婚判決書で原被告双方が離婚届出をした場合
S32 05/06民甲0835回答=ドイツに在る米国人夫と日本人妻のドイツ裁判所で確定した離婚判決書での帰国後の離婚届
S31 09/21民甲2184回答=米国オレゴン州に在る日本人夫婦の離婚裁判で確定証明書の制度がない場合
S31 03/26民甲0656回答=ハワイ在住の日本人間の同地での離婚判決の原因(旧民法823条6号)と判決確定の時期の判断
S31 05/11民甲0975回答=米国人男(日本に住所等を有したことがない)と婚姻した日本人女の日本の裁判所での離婚訴訟
S30 10/27民二0530回答=米国に在る米国人夫と日本人妻との米国の離婚判決で離婚原因が不明な場合
S30 08/17民二0405回答=カナダに在る日本人夫婦がカナダの国会で夫婦のための離婚の法律が制定された場合
S29 06/02民甲1156回答=妻が提起した米国裁判所での確定した離婚訴訟の謄本が帰国した夫が届出した場合
S29 01/26民甲0150回答=米国に在る日本人夫婦で妻請求の裁判離婚の終結判決を夫から領事経由で送付された場合
S28 12/08民甲2342回答=米国人夫が米国裁判所に提訴した日本人妻との離婚訴訟が確定して妻から届出があった場合
S26 02/20民甲0312回答=旧国籍法当時婚姻した日本人夫と元中国人妻が国籍法施行後、裁判離婚した場合の戸籍処理
S25 12/22民甲3231回答=連合国司令部に対する「外国に在る日本人の離婚に関する外国裁判所判決」の法務省公式見解
S25 10/12民甲2711回答=米国裁判所で米国に在る日本人夫婦が離婚判決を得たが届出時に元妻が所在不明の場合
T13 07/31民事9918回答=米国裁判所の中間判決に基く確定証明書がない離婚届
T12 01/06民事4887回答=米国にある日本人間の協議離婚でその州では協議離婚が認められていない場合
T11 07/07民事2618回答=外国裁判所でなされた離婚判決で日本民法と異なる原因で離婚した場合・確定証明書の添付
T08 08/28民事3773回答=大正8年8月28日からの外国裁判所でなされた離婚判決における戸籍の処理(先例変更)
第771条(協議上の離婚の規定の準用) 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
家事審判
家審規則 第53条(子の監護事件の審判)
最高裁H19 03/30判決=離婚訴訟で別居後単独で子を監護している者からの別居後離婚までの監護費用の支払請求
最高裁H09 04/10判決=離婚請求を認容する場合に別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ぜられる
最高裁H01 12/11判決=離婚請求認容で親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合の監護費用の支払命令
最高裁S53 11/14判決=離婚訴訟の財産分与で当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用も斟酌できる
最高裁S34 02/19判決=裁判離婚では最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して財産分与を定める
内縁・婚約関係
最高裁H19 03/08判決2=近親婚に関し反倫理性、反公益性の問題が
ほとんどない内縁の妻への遺族厚生年金支給事案
最高裁H17 04/21判決=戸籍上の妻が国家公務員共済組合法の遺族共済年金の「配偶者」とならなかった事案
最高裁H16 11/18判決1=婚姻外の男女関係を突然かつ一方的な関係の解消による損害賠償請求の否定事案
最高裁H12 03/10決定=内縁の夫婦の一方の死亡の場合と民法768条(離婚による財産分与)の類推適用
最高裁S58 04/14判決=戸籍上の妻が共済組合の定める配偶者でないとして遺族給付受けれない事案
最高裁S42 02/21判決=家屋賃借人の内縁の妻の賃借人が死亡における賃借権の承継・相続人との共同賃借人
最高裁S39 10/13判決=内縁の夫死亡後、所有家屋で生活する寡婦に亡夫の相続人のする家屋明渡請求は権利の濫用
最高裁S39 09/04判決=結納の受領者たる妻の申出により協議離婚する場合でも結納の返還義務のない事案
最高裁S38 09/05判決=婚約は結納を取かわさなくても成立し不当破棄で慰藉料請求が認められた事案
最高裁S33 04/11判決=内縁を不当に破棄された者は民法709条の不法行為を理由として損害賠償請求ができる
大審院S06 02/20判決=内縁(婚姻の予約)は結納の取り交わしその他の儀式を挙げてするものに限定すること
大審院T10 05/17判決=内縁関係の解消による内縁の妻が家事に従事した労務と夫の不当利得
大審院T08 05/12判決=内縁(婚姻の予約)関係を知りながら内縁の妻と子を儲けた者に対する損害賠償
大審院T06 02/28判決=結納が合意で解除された場合の結納金
第1節 実 子
最高裁H21 04/17判決=出生届が受理されておらずその戸籍が作成されていない場合での住民票作成申出の却下事案
最高裁H18 09/04判決=民法の想定外の保存された夫の精子で夫の死亡後に人工受精で出生した子の認知はできない
最高裁H19 03/23決定=代理出産の米国裁判所の判断が民法の母子関係の解釈や昭和37年最判から公序に反する
最高裁H18 07/07判決2=不実の届出で戸籍上の嫡出子とされ長期間にわたり社会生活上の関係を形成している場合
最高裁H18 07/07判決=戸籍の記載の正確性の例外(長期間にわたる実親子と同様の生活の実体・養子縁組が不可能)
最高裁H07 07/14判決=子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合でも
親子関係不存在確認を認めた事案
最高裁H02 07/19判決=嫡出でない子と父との間の法律上の
親子関係は親子関係の存在確認の訴えでは認められない
最高裁S37 04/27判決=母と非嫡出子間の
親子関係は、原則として母の認知をまたず分娩の事実により当然発生
東京高H17 06/22判決=婚姻破綻日を親子関係不存在確認の裁判が確定した日として慰謝料請求権が開始した事案
東京高H18 10/13決定=親子関係不存在確認請求が許容されるような場合の家審法23条審判の異議申立の利害関係人
東京高H18 09/29決定=ネバダ州裁判所の代理出産に関する命令は公序良俗に反せず子の福祉のため出生届は受理=最高裁で破棄
東京地H03 05/23判決=親子関係の続柄に関して戸籍の記載と住民基本台帳の記載が異なる場合の合理性
千葉地S49 12/25判決=日本で出生した棄児の申立てた死亡した韓国人を相手方とする
親子関係不存在確事案
大阪地S39 10/09判決=韓国戸籍で韓国人夫婦の嫡出子とされている者をその夫と日本人女の子であると認定した事案
那覇家S50 01/17審判=無国籍者である者が中華民国に在る中国人を相手とする
親子関係不存在確認の認容事案
大阪家S39 09/12審判=韓国戸籍に韓国人の嫡出子と記載されている場合で日本人の非嫡出子と認定された事案
第772条(嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
戸籍法 第49条(出生届) 第50条(子の名の文字) 第52条(出生届出義務者)
戸籍規則 第55条(出生届書の記載事項)
国籍法 第2条(出生による国籍の取得)
法の通則法 第28条(嫡出である子の
親子関係の成立) 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
関係判例
最高裁H12 03/14判決=嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後にした
親子関係不存在確認の訴えの不適法事案
最高裁H10 08/31判決=夫婦の別居後9ヶ月後に生まれた子を被告とする
親子関係不存在確認の訴え
最高裁H09 10/17判決=戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情
最高裁S55 03/27判決=民法772条よる嫡出推定子を夫が否認する場合の「嫡出否認の訴」と憲法13条
最高裁S44 09/04判決=婚姻解消の日から300日以内に出生した子が民法772条の推定を受けない嫡出子となった事案
最高裁S44 05/29判決=婚姻解消後300日以内に出生した子が民法772条の嫡出の推定を受けないとされた事案
最高裁S41 02/15判決=婚姻成立の日から200日以内に生まれた子はその前の内縁関係があっても嫡出推定はない
最高裁S29 01/21判決=内縁の子について民法772条を類推すべきあるが認知の訴えも必要となる
大審院S15 01/23判決=内縁関係がある場合で婚姻届後200日以内に生まれた子は嫡出子の身分を取得
東京高H19 05/30判決=平成16年11月1日民一3008通達で続柄更正申出を現在の戸籍のみとしたことの合理性
東京高H10 09/16決定=夫の同意を得て人工受精が行われた場合は人工受精子は嫡出推定の及ぶ嫡出子となる
東京高H06 03/28判決=民法772条に基づく嫡出推定が排除される判断基準
東京高S25 08/08判決=内縁の妻が挙式の上同棲中に懐胎した子は民法第772条を類推し内縁の夫の子と推定
東京地H18 09/29判決=平成16年11月1日民一3008通達は裁量権の濫用又は逸脱に当たるものと認められない
名古家H07 05/19審判=日本人父からのコロンビア人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案
名古家H07 01/27審判=日本人前夫とフィリピン人妻の離婚後300日以内の日本人現夫の子の
親子関係不存在認定事案
大阪家S59 06/25審判=フィリピン人夫と別居後、2年半以上経過後の日本人妻の子の
親子関係不存在確認事案
東京家S53 03/17審判=韓国民法では嫡出推定がされるが血液型の対照で客観的に父子関係が存在しないとした事案
神戸家S43 02/14審判=香港系の英国人と日本在住の者における英国法上の嫡出推定を覆す方法
浦和家S37 06/05審判=北朝鮮人夫と離婚後120日に出生した嫡出推定子の日本人男による認知認容事案
H19 05/07民一1008通知=平成19年5月21日からの民法772条が推定の及ばないものとしての出生届における戸籍事務対応
H19 05/07民一1007通達=平成19年5月21日からの婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生届の取扱い
S60 02/01民二0527回答=カナダ人男と離婚した米国人女と婚姻した日本人男からの離婚後の93日目の婚姻前の出生子
S57 05/10民二3303回答=日本人、父フィンランド人の婚姻後97日後の出生した子について母からなされた嫡出子出生届
S57 04/28民二3223回答=日本人女が日本人男と離婚後300日以内でオランダ人男と婚姻後18日目の子の嫡出子出生届
S54 12/05民二6033回答=インド人男と日本人女の婚姻後200日以内に日本において出生した子の非嫡出子としての届出
S53 07/28民甲4279回答=中国人男と日本人女の離婚後87日目に出生した子を嫡出子出生届として届出た場合
S39 04/28民甲1633回答=デンマーク人男と日本で協議離婚した日本人女の離婚後214日目に出生した子の出生届
S38 07/01民甲1837回答=米国人男と婚姻中の日本人女が帰国し、悪意の遺棄等で離婚裁判の確定後300日以内の子
S37 12/10民甲3557回答=カナダ人夫と日本人妻の婚姻後200日以内の出生子が非嫡出子出生届として提出された場合
S37 09/14民甲2566回答=オーストラリア人男と日本人女の離婚後300日以内に出生した子の父子関係不存在確認の裁判
S37 02/01民甲0235回答=米国人夫の長期行方不明で悪意の遺棄での日本人妻との離婚判決確定前の出生子の国籍
S35 11/16民甲2836回答=米国人夫日本人妻間の子(米国人)について嫡出否認の裁判が確定した場合の戸籍処理
S35 05/02民甲1057回答=日本人妻が外国にある外国人に3年以上遺棄されたことによる離婚判決後300日以内の出生子
S34 10/19民甲2332回答=朝鮮男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 08/28民甲1576回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 06/19民甲1082回答=日本人男と朝鮮人女の婚姻後200日以内の子の非嫡出子の出生届後、父が認知した場合
S31 11/05民甲2560回答=夫死亡後300日に出生し出生届未済で復氏、外国人男と婚姻後日本国籍を離脱しての出生届
S31 04/16民甲0744回答=中国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子を父が嫡出子としての届出を拒んでいる場合
S30 07/15民甲1487回答=婚姻届出後19日に夫が死亡しその後、26日に出生した子の嫡出子出生届
S29 11/18民甲2466回答=前国籍法施行当時、中国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子の国籍
S28 10/20民甲1922回答=戦争により生き別れとなった夫婦が各々婚姻し妻に他男の間で子ができた場合の子の嫡出性
S28 06/19民甲0972回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内に出生した子の米国国際私法の解釈
S28 04/04民甲0429回答=朝鮮人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子を母から非嫡出子出生届があった場合
S27 04/24民甲0527回答=前国籍法施行当時の米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子の国籍
S26 11/12民甲2162回答2=前法例施行当時の外国人男と日本人女の婚姻のみ成立している場合の戸籍法62条と民法772条
S25 06/01民甲1546回答=外国に在る婚姻届がない日本人男女の子の嫡出子出生届でが在外公館より送付された場合
第773条(父を定めることを目的とする訴え) 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
戸籍法 第54条(父を定める訴えを提起したとき) 第116条(判決による戸籍の訂正)
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送) 第43条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
家事審判 第23条(合意に相当する審判)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
第774条(嫡出の否認) 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
戸籍法 第49条(出生届)
人事訴訟 第43条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
家事審判 第23条(合意に相当する審判)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
関係判例
最高裁H18 07/07判決2=不実の届出で戸籍上の嫡出子とされ長期間にわたり社会生活上の関係を形成している場合
最高裁H18 07/07判決=戸籍の記載の正確性の例外(長期間にわたる実親子と同様の生活の実体・養子縁組が不可能)
最高裁H12 03/14判決=嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後にした
親子関係不存在確認の訴えの不適法事案
最高裁S56 06/16判決=嫡出
親子関係不存在確認の訴で父子関係と母子関係の各不存在を合一に確定する必要なし
最高裁S55 03/27判決=民法772条よる嫡出推定子を夫が否認する場合の「嫡出否認の訴」と憲法13条
最高裁S37 07/13判決=戸籍上の父が死亡した後に戸籍上の母を申立人とする父子関係不存在確認訴訟の対世効
最高裁S37 04/27判決=母と非嫡出子間の
親子関係は、原則として母の認知をまたず分娩の事実により当然発生
最高裁S25 12/28判決=父母一方の死亡の場合の嫡出
親子関係不存在確認・嫡出親子関係不存在確認と子の承諾
大審院S15 09/20判決=民法で推定を受けない嫡出子として取り扱われている場合の父子関係の不存在を主張
大阪地H10 12/18判決=第三者の精子による人工授精によって出産した子に対して嫡出否認が認められた事案
神戸地H03 11/26判決=血液型判定で親子でない場合に嫡出否認は却下され
親子関係不存在が認定された事案
大津家H12 01/17審判=嫡出子否認申立事件で法例33条によりブラジル民法の適用を排し日本民法を適用した事案
水戸家H10 01/12審判=日本人父からのタイ人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案(DNA鑑定あり)
名古家H07 05/19審判=日本人父からのコロンビア人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案
津 家S59 07/18審判=先天的な無精子症を父とする身分関係の確定は嫡出子否認によらず
親子関係不存在確認
東京家S58 06/10審判=精管切断術を受けた父子の身分関係の確定は嫡出子否認によらず
親子関係不存在確認
東京家S48 05/08審判=イタリア人夫と婚姻中の日本人妻の出生子でイタリア民法の嫡出否認の規定を適用した事案
東京家S38 10/22審判=外国人登録原票に親子として記載されている場合の
親子関係不存在確認認容事案
東京家S38 07/04審判=米国人夫と日本人妻の子について双方の認定と過去の裁判記録から嫡出性が否認された事案
S27 01/29民甲0082回答=婚姻後200日以内に出生した子について父より出生届をした場合は嫡出子否認の訴の可否
第775条(嫡出否認の訴え) 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
民法 第772条(嫡出の推定)
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送) 第43条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
家事審判 第9条(審判事項)第1項甲類 第17条(調停事件の範囲)
家審規則 第22条(管轄) 第60条(子の否認の訴えの特別代理人選任の管轄) 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第29条(嫡出でない子の 親子関係の成立)
関係判例
水戸家H10 01/12審判=日本人父からのタイ人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案(DNA鑑定あり)
名古家H07 05/19審判=日本人父からのコロンビア人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案
S44 12/06民甲2568回答=嫡出否認の裁判や
親子関係不存在確認の裁判があった場合の国籍留保届の取扱い
第776条(嫡出の承認) 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
民法
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間) 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
人事訴訟法 第41条(嫡出子認の訴えの当事者等)
関係判例
最高裁H12 03/14判決=嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後にした 親子関係不存在確認の訴えの不適法事案
第778条(成年被後見人の否認権の出訴機関) 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
民法
第7条(後見開始の審判)
人事訴訟 第14条(成年被後見人が当事者の場合) 第41条(嫡出子認の訴えの当事者等)
家審規則 第28条(後見開始の審判の取消しの告知等)
第779条(認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
戸籍法 第38条(同意・承諾・許可を要する事件の届出) 第52条(出生届出義務者) 第60条(認知届) 第61条(胎児の認知) 第62条(嫡出子出生届と認知の効力)
国籍法 第2条(出生による国籍の取得)
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
一般
最高裁H18 09/04判決=民法の想定外の保存された夫の精子で夫の死亡後に人工受精で出生した子の認知はできない
最高裁H09 10/17判決=戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情
最高裁H02 07/19判決=嫡出でない子と父との間の法律上の
親子関係は親子関係の存在確認の訴えでは認められない
最高裁S54 11/02判決=事実に反する認知届と養子縁組の成立
最高裁S54 06/21判決=非嫡出子と父との間の法律上の父子関係を成立させるための認知制度と憲法13条、14条1項
最高裁S53 02/24判決=嫡出でない子につき父から嫡出子とする出生届、又は嫡出でない子としての出生届の効力
最高裁S51 01/16判決=公正証書遺言において公証人の質問で「うなずいた」場合の認知の効力
最高裁S37 04/27判決=母と非嫡出子間の
親子関係は、原則として母の認知をまたず分娩の事実により当然発生
大審院S04 07/04判決=自分の子を養子縁組した場合の認知の効力
高松高H16 07/16判決=冷凍保存の夫の精子で夫の死亡後に人工受精により出生した子の認知請求が認められた事案
=最高裁で破棄
松山地H15 11/12判決=高裁で否定された夫の死亡後に人工受精により出生した子の認知請求事案
横浜家H10 10/07審判=出生後の認知に関し、H10
01/13民5第180号通達の適用対象にならない事案
東京家S49 03/25審判=戸籍上の父母が既に死亡している場合で実親の認知を認めた事案
渉外
最高裁H16 07/08判決=国籍法施行後に朝鮮人父から認知されても子は内地戸籍からは除籍されないとする判断
最高裁H15 06/12判決=日本人父により出生後認知された子が国籍法2条1号で日本国籍の取得が認められた事案
最高裁H10 03/12判決=内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍
最高裁S59 07/06判決=認知の準拠法に関して外国人登録法の国籍の「中国」に対する法域決定の不備事案
大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に
親子関係不存在の場合の「特段の事情」
東京高S50 12/09判決=中華民国籍の父が婚外子を嫡出子、非嫡出子として出生届をし受理されると認知の効果がある
関係先例
H20 12/18民一3303通知=平成21年1月1日からの戸籍法第102条の「国籍取得の届出」に関する戸籍事務の取扱い
H20 12/18民一3302通達=平成21年1月1日からの「認知による日本国籍取得の届出」に関する戸籍事務の取扱い
H20 12/18民一3300通達=平成21年1月1日からの「認知による日本国籍取得の届出」に関する法務局での取扱い
H18 12/04民一2717回答=ブラジル国の裁判上の別居期間経過後離婚に転換される前に出生した子の報告的認知届
S25 08/29民甲2324通達=昭和27年11月7日までの日本人女の嫡出でない子に対する米国人男の認知届の取扱い
S24 11/22民甲2726回答=日本人女の非嫡出子に対する米国人男による米国公証人作成の認知証明書添付の認知届
第780条(認知能力) 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
第781条(認知の方式) 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
一般
最高裁H18 09/04判決=民法の想定外の保存された夫の精子で夫の死亡後に人工受精で出生した子の認知はできない
最高裁H01 04/06判決=認知者が死亡した場合の被認知者は検察官を相手方とする認知無効の訴えができる
最高裁S54 03/30判決2=認知届が受理されたときに認知者が意識を失っていた場合の認知の効力
最高裁S53 02/24判決=嫡出でない子につき父から嫡出子とする出生届、又は嫡出でない子としての出生届の効力
最高裁S52 02/14判決=認知者の意思に基づかない認知届で認知者と被認知者との間に親子関係がある場合
最高裁S37 04/27判決=母と非嫡出子間の
親子関係は、原則として母の認知をまたず分娩の事実により当然発生
高松高H16 07/16判決=冷凍保存の夫の精子で夫の死亡後に人工受精により出生した子の認知請求が認められた事案
松山地H15 11/12判決=高裁で否定された夫の死亡後に人工受精により出生した子の認知請求事案
=最高裁は肯定
東京地S56 02/05判決=朝鮮人の嫡出子出生届提出意思が否定され認知されていないことによる日本国籍認容事案
横浜家H10 10/07審判=出生後の認知に関し、H10
01/13民5第180号通達の適用対象にならない事案
東京家S49 03/25審判=戸籍上の父母が既に死亡している場合で実親の認知を認めた事案
渉外
最高裁H16 07/08判決=国籍法施行後に朝鮮人父から認知されても子は内地戸籍からは除籍されないとする判断
最高裁H10 03/12判決=内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍
最高裁H03 09/13判決=韓国国籍の者から認知された日本国籍の者で韓国民法の規定する出訴期間を経過した場合
最高裁S59 07/06判決=認知の準拠法に関して外国人登録法の国籍の「中国」に対する法域決定の不備事案
最高裁S44 10/21判決=中華民国の国籍の血統上の父が日本国籍の非嫡出子を養育している場合の認知の効力
大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に
親子関係不存在の場合の「特段の事情」
東京高S50 12/09判決=中華民国籍の父が婚外子を嫡出子、非嫡出子として出生届をし受理されると認知の効果がある
東京高S50 04/24判決=中国婚姻法では認知主義をとっていないが日本人たる子から強制認知の訴えを提起できる
大阪地S63 07/18判決=日本人男による台湾人女の子の台湾方式での認知が父子関係不存在による認知無効事案
大阪地S60 09/27判決=不明の北朝鮮法を準拠法として条理で判断した血縁的関係のない
親子関係不存在確認事案
大阪地S55 02/25判決=行方不明のカナダ人男を相手とする認知訴訟で裁判管轄権を認め認知が認められた事案
千葉地S49 12/25判決=日本で出生した棄児の申立てた死亡した韓国人を相手方とする
親子関係不存在確事案
東京地S40 01/27判決=中華民国法で撫育による認知が認められる場合の同法での提訴期間経過後の認知の訴え
大阪地S39 10/09判決=韓国戸籍で韓国人夫婦の嫡出子とされている者をその夫と日本人女の子であると認定した事案
水戸家H10 01/12審判=日本人父からのタイ人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案(DNA鑑定あり)
名古家H07 05/19審判=日本人父からのコロンビア人妻との公簿上の嫡出子に対する嫡出子否認事案
名古家H07 01/27審判=日本人前夫とフィリピン人妻の離婚後300日以内の日本人現夫の子の
親子関係不存在認定事案
福岡家H01 05/15審判=日本人妻が米国人夫と別居中に出生した子を日本人男によって認知が認められた事案
大阪家S59 06/25審判=フィリピン人夫と別居後、2年半以上経過後の日本人妻の子の
親子関係不存在確認事案
新潟家S53 09/19審判=中華民国民法の嫡出推定を日本民法の解釈を適用し日本人男からの認知を認めた事案
大阪家S52 05/23審判=日本人女と前夫のノルウェー人男との離婚後300日以内の子(無国籍)の認知認容事案
那覇家S51 02/03審判=韓国人夫の服役中、日本人妻の懐胎による子が日本人男よって認知が認められた事案
那覇家S50 01/17審判=無国籍者である者が中華民国に在る中国人を相手とする
親子関係不存在確認の認容事案
東京家S47 04/18審判=タイ国民商事法典で夫と推定される子であっても懐胎することが不可能な場合の認知認容事案
大阪家S39 09/12審判=韓国戸籍に韓国人の嫡出子と記載されている場合で日本人の非嫡出子と認定された事案
東京家S38 10/22審判=外国人登録原票に親子として記載されている場合の
親子関係不存在確認認容事案
東京家S38 07/04審判=米国人夫と日本人妻の子について双方の認定と過去の裁判記録から嫡出性が否認された事案
浦和家S37 06/05審判=北朝鮮人夫と離婚後120日に出生した嫡出推定子の日本人男による認知認容事案
関係先例
一般
認知に関する一般的戸籍事務
H16 11/01民一3009通達=平成16年法務省令76号に伴う出生届・認知届の標準様式の改正
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S50 02/13民二0747回答=非嫡出子の父からの出生届及び認知届で戸籍の出生届人の資格を「父」とする場合
S49 10/01民二5427通達=嫡出でない子の出生届を同居者の資格でした父がその後に認知した場合
S33 12/02民甲2435回答=死亡した子を認知した場合の戸籍の記載について
S11 03/09民甲0238通牒=認知届における事件本人(先例変更)
S05 06/05民事0611回答=自己の長女の非嫡出子を認知することについて
M40 04/04民刑0043回答=認知に関する効力発生要件
M32 10/02民刑1546回答=戸主の弟が戸主の長女の非嫡出子(姪子)を認知する場合
M32 03/29民刑0224回答=養父が養子を認知する場合
認知に関する特殊戸籍事務
H06 12/20民五8658通知=認知等で日本国籍を離脱した者がその後の認知無効の裁判の確定した場合の取扱い
S45 01/31民甲0464回答=禁治産者である成年者を後見人が認知する場合に後見監督人がなないとき
S40 01/07民甲4016通達=婚姻関係にない子が嫡出子出生の届出で戸籍記載ある場合の戸籍訂正(先例変更)
S38 03/30民甲0918回答=死亡した子の直系卑属(死亡した子の子)が数人ある場合の認知の効力
S36 12/14民甲3114回答=出生届前の子について母の戸籍謄本及び出産証明書を添附して父からの認知届出
S36 01/11民甲0063回答=戸籍届書の届出年月日欄に市区町村役場に提出する日でなく作成の日等の記載した届書
S34 08/28民甲1827通達=父母の婚姻後200日以内で非嫡出として出生届がなされた後に父が認知した場合
S25 10/12民甲2767回答=昭和40年1月7日民甲第4016号通達で変更された父からの嫡出子出生届と認知の効力
S24 10/07民甲2286回答=嫡出子として記載されている者に対する任意の認知届
S09 02/12民甲0175回答=法定代理人が未成年者に代わって認知の届出をすることについて
S08 03/20民甲0032回答=成年者の認知で被認知者が当初は不承諾し、認知者死亡後に承諾した場合の戸籍処理
S07 06/04民甲0250回答=被認知者の直系卑属が承諾しない場合・できない場合に承諾する・承諾可能になった場合
T07 07/04民事1296回答=妻が法律上夫の子と推定される子を出産した場合に夫以外の男からの認知
T07 03/20民事0101回答=甲男と乙女が離婚後3ヶ月で丙男から乙女の胎児認知があった場合
T06 06/22民事1180回答=婚姻、養子縁組、出生、認知等の届出に戸籍謄本の添附がないことを理由とする受理の拒否
T05 11/02民事1331回答=非嫡出子が既に認知されているのに別の男から認知届がされた場合
T04 05/21民事0713回答=嫡出子の長男より年長の妻の非嫡出子を認知する場合の戸籍訂正
渉外
渉外の創設的認知届
H20 01/17民一0157回答=平成2年(1990年)9月27日からの幼少のタイ人を認知する場合の保護要件
H18 01/27民一0200回答=日本人父によるマレーシア人子の創設的認知届に関する子の本国法上の保護要件
H17 03/28民一0802回答=日本人男がアメリカヴァージニア州の女子を認知する創設的認知届に関する保護要件
H11 04/24民二0873回答=日本人男とケニア人女との間の婚姻前の出生子について日本人男がした認知届
H11 02/09民二0250回答=日本人男と婚姻中のフィリピン人母から出生した、夫以外の日本人男からされた認知届
H10 03/12民二0496回答=日本人夫からなされたラオス人妻の非嫡出子(婚姻前の出生子)の認知届
H08 05/17民二0955回答=日本人男からされたインドネシア人女の婚姻前の子に対する要件具備証明書のない認知届
H04 07/02民二3777回答=日本人がエティオピア人を認知するに際し、子の本国法上必要とされる保護要件
H06 05/10民二3025回答=日本人男がタイ人女の非嫡出を認知する届出で国籍証明書がない場合
H03 07/04民二3729回答=日本人男ブラジル人女の婚姻前に
ボリヴィア共和国で出生した子の婚姻後の認知届
H01 12/28民二5551回答=日本人男がフィリピン人妻の子を認知する認知届
S62 04/27民二2337回答=日本人妻の嫡出でない子に対するヴィエトナム人夫の認知届
S62 01/23民二0242回答=エクアドル人男から日本人女の非摘出子に対する認知届
S60 12/03民二7611回答=前法例施行当時のイラン人男から日本人女の嫡出でない子になされた認知届
S59 10/29民二5428回答=米軍佐世保基地の米国人男(オレゴン州)から日本人女の胎児を認知する届出
S59 01/27民二0584回答=日本人男のトリニダッド・トバゴ人女の子に対する認知届
S58 12/05民二6885回答=ジンバブエ人男から日本人女の非嫡出子に対するの認知届
S58 11/04民二6243回答=前法例施行当時のパキスタン人男からの日本人女の子の宣誓証明書添付の認知届
S57 10/08民二6881回答=インド人男と日本人女間の婚姻前の子について妻死亡後に夫からなされた認知届
S57 07/20民二4609回答=国連太平洋諸島信託統治地域北マリアナ連邦市民女の子の戸籍法62条の嫡出子出生届
S53 09/13民二4863回答=日本人女とギリシャ人男との婚姻前の出生子の駐日ギリシャ国総領事に対しての認知届
S52 03/11民二1593回答=日本人男とインド人女間の婚姻前の出生子に対する日本人男からの認知届
S52 02/19民二1353回答=モロッコ国人男からなされた日本人女の非嫡出子の認知届
S51 11/19民二5978回答=日本人男からなされた中国在住の成年に達している中国人子の認知届
S51 10/15民二5416回答=タイ国人男からの日本人女の非嫡出子に対する子及び母の同意書のない認知届
S51 09/07民二4985回答=日本に在るドイツ人男の日本人女の非嫡出子の認知届
S50 02/07民二0670回答=日本人夫とメキシコ人妻間の婚姻前の子につき日本人夫からなされた認知届
S48 12/08民二8841回答=1970年7月1日以前のドイツ人男からの日本人女の子を認知する証書が提出された場合
S48 05/29民二3954回答=ポルトガル人父の認知証明書を添付して日本人女から申出があつた場合
S44 05/23民甲1078回答=日本人男がベトナム人女の子を認知する場合の認知確認書と出生届代用証明書
S44 01/07民甲0018回答=前法例施行当時のビルマ人男が日本人女の嫡出でない子を認知する届出
S43 02/16民甲0280回答=マレーシアに在る日本人男から在日本領事宛になされたマレーシア人女の子の認知届
S39 01/30民甲0201回答=戦前朝鮮人と婚姻した元日本人女の子供を裁判離婚の判決を資料として認知届の受理事案
S38 08/26民甲2480回答=平和条約発効前に朝鮮人男と日本人女が婚姻した後、その婚姻前の出生子を認知した場合
S34 07/11民甲1508回答=日本人父によるソ連人である嫡出でない子を認知する届出の受否
S34 06/22民甲1307回答=スエーデン人男による日本人女の嫡出でない子の認知届
S31 09/18民二0479回答=日本駐留の米国軍人が日本駐在の米国副領事官の面前でした認知に関する宣誓書
S30 09/15民二0461回答=イタリア人男が日本人女の嫡出でない子を認知する場合の取扱い
S28 12/25民甲2495回答=米国領事の父母婚姻前の出生子(日本人)を父(米国人)から婚姻後にした認知届の取扱い
S28 08/01民甲1343回答=米国人男が日本人女の嫡出子でない子を認知する場合の国籍証明書の提出
S28 06/19民甲1024回答=前法例施行当時の英国人父が日本人の非嫡出子を認知・養子縁組する場合の準拠法
S27 11/07民甲0563通達=昭和27年11月7日からの日本人女の嫡出でない子に対する米国人男の認知届の取扱い
S26 11/10民甲2137回答=日本人女と婚姻した米国人男が非嫡出子を認知する場合の認知要件具備の証明書
S26 02/02民甲0129回答=日本人女の非嫡出子に対する在日米国領事のもとでの宣誓供述書による認知に関する証明書
S25 11/17民甲2975回答=日本人女の非嫡出子に対する在日米軍副官の認知に関する証明書
S25 08/29民甲2324通達=昭和27年11月7日までの日本人女の嫡出でない子に対する米国人男の認知届の取扱い
S24 11/22民甲2726回答=日本人女の非嫡出子に対する米国人男による米国公証人作成の認知証明書添付の認知届
S24 06/29民甲1497回答=米国(ミシガン州)に在る米国人男から日本人女の子の認知届が郵送された場合
T15 10/18民事8269回答=台湾人の非嫡出子を戸主である内地人男が認知届を本籍地で提出して受理された場合
渉外の報告的認知届
H16 03/29民一0887回答=ハワイ州衛生局発行の父の記載のある出生証明書が戸籍法に規定する認知証書となる場合
H16 03/09民一0662回答=日本人男(認知者)とフィリピン人女(被認知者)の報告的届出の受否について
H15 12/24民一3794通知=ペルー人女の非嫡出子に関する1936年改正前ペルー民法施行当時の洗礼証明書での認知
H11 03/03民二0419回答=エル・サルヴァドル国官憲発行の出生証明書を同国の方式で認知したとする証明書
H09 07/10民二1223回答=ペルー国の方式による認知の成立を証する書面として取り扱うことはできない事案
H03 04/18民二2594回答=ノールウェー人男と日本人女の婚姻中にノールウェーで出生した子の非嫡出子出生届・認知届
S62 05/13民二2475回答=スペイン国公証人が作成した認知に関する公正証書を添付した報告的認知届
S60 06/28民二3675回答=パナマで出生したコロンビア人女の非嫡出子を同女と婚姻した者からなされた報告的認知届
S59 05/02民二2388回答=ニカラグアの出生登録に父の表示がされている出生証明書を添付しての報告的認知届
S58 03/25民二2226回答=香港における子の出生登録に日本人父が父として署名している旨の証明書添付の認知届
S58 03/23民二2006回答=日本人男がフィリピン人女の非嫡出子を認知する認知届
S58 03/08民二1824回答=イタリア人の子を認知した記載のある同国市役所発給の出生証明書を添付して報告的認知届
S57 08/30民二5401回答=在ソウルのフィリピン国総領事が作成した同国人男の日本人女の子の認知宣誓供述書
S57 05/20民二3592回答=フィンランド人女の非嫡出子に関する同国の裁判所が発給した認知証書と報告的認知届
S56 05/22民二3249回答=コロンビア人女の非嫡出子を認知する場合のコロンビア国公証人発給の出生登録証明書
S56 05/22民二3248回答=日本人男とベネズイラ人女の婚姻前の子がコロンビア国で出生し同国で同国方式の出生届
S54 10/05民二4948回答=日本人男がオーストリア人女の非嫡出子を同国の方式により認知した認知証書謄本
S53 07/18民二4096回答=日本人男とオランダ人女で同国方式で認知、婚姻、離婚して日本での届出をせず死亡した場合
S52 11/18民二5716回答=オーストリア人男から日本人女の子の認知に関する公証人証書を添付して母からの認知届
S51 05/07民二2846回答=ヴイエトナム人女の婚外子を認知したと思慮されるヴイエトナム官憲発給の出生証明書
S54 05/11民二2864回答=日本人女の非嫡出子をスイス人男が認知したチューリッヒ市民課民事官作成の認知報告書
S49 10/21民二5678回答=日本人男とモーリシャス人女の同国で作成された婚姻証明書及び両人の子の出生証明書
S34 01/29民甲0124回答=在オーストラリヤのオーストラリヤ人男から同国の治安判事が署名した認知に関する宣誓書
S32 08/28民甲1591回答=旧国籍法中オランダ人女の子を同国方式により認知され母から認知証明書の提出があった場合
外国人同士の認知届
H15 08/22民一2347回答=認知主義のブラジルで同国人女の非嫡出子出生届に同国人父の氏名を記載する追完届
渉外的特殊な認知関係
S55 02/15民二0872回答=フランスでモロッコ人男が日本人女の胎児をフランス方式で認知した旨の認知届
S54 09/05民二4504回答=日本人男がスウェーデン人女の胎児を同国の方式により認知した場合の取扱い
S54 06/04民二3297回答=米国(ノース・カロライナ州)男による胎児認知宣誓書を添付した日本人女の非嫡出子の出生届
S51 11/22民二5988回答=日本の在外公館が誤った国籍判断の付記がある韓国人女の婚外子の認知届の取扱い
S44 07/08民甲1371回答=一方当事者の本国法に認知・離婚等の制度そのものがない場合における法例30条の解釈
S43 10/02民甲3111回答=父母の供述等事実調査から父からの認知届があったものと認定し国籍を中国とした事案
S43 04/05民甲0767回答=日本人女とドイツ人男との間に出生した嫡出でない子のドイツ人男からの認知と国籍
S42 10/11民甲2888回答=就籍で単身戸籍が編製されている子についてフランス人母からの認知届による戸籍訂正
S41 04/14民甲1045回答=妻と永年別居中のスイス人男が日本人女の嫡出でない子を認知する場合
S41 03/15中移1681回答=韓国の国籍を有する父から認知された日本人女の非嫡の子の日本国籍離脱の解釈
S41 01/12民甲0208回答=婚姻関係にない朝鮮人男と日本人女間の子を当事者間の嫡出子として父からの出生届の効力
S33 12/23民甲2648回答=旧国籍法施行中、中華民国の認知制度で認知されたと認められる場合
S31 06/28民甲1420回答=米国人(テキサス州出身、カリフォルニア州在住)男からの日本に在る日本人女の胎児認知届
S31 03/19民甲0476回答=本籍及氏名不明の日本人男と朝鮮人女との婚姻、認知の取り扱い
S28 10/07民甲1830回答=米国人男による日本人女(認知の同意あり)の胎児認知届
S28 09/03民甲1602回答=前法例施行当時、日本人男に胎児認知された中国人女の子が出生した場合の子の国籍
S27 08/04民甲1139回答=朝鮮で親族等の立法がなされていない状況における朝鮮人父の日本人女の非嫡出子の認知届
S25 12/06民甲3069通達=朝鮮又は台湾と内地間の父子の認知については子につき戸籍の変動を生じない(先例変更)
S24 11/18民甲2694通達=朝鮮又は台湾在籍の男が内地在籍の女と婚姻や認知した場合の戸籍処理(先例変更)
S24 09/30民甲2175回答=中華民国人男が元日本人妻の嫡出でない子を夫が認知した場合
S24 07/19民甲1648回答=朝鮮人女の非嫡出子を内地人男が認知した場合の子の氏及び戸籍の取扱
T10 04/04民事1361回答=幼少の頃誘拐され本籍不明の年齢40歳位の男性の戸籍の手続
第782条(成年の子の認知) 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
民法 第753条(婚姻による成年擬制) 第779条(認知)
第783条(胎児又は死亡した子の認知) 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
国籍法第2条関係
関係判例
最高裁H09 10/17判決=戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情
大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に
親子関係不存在の場合の「特段の事情」
大阪地H11 12/24判決=最高裁平成9年10月17日の趣旨ではないとして日本国籍の取得が認められなかった事案
大阪地H11 12/21判決=国籍法2条1号の解釈で最高裁平成9年10月17日の「特段の事情」と認められない事案
横浜家H10 10/07審判=出生後の認知に関し、H10
01/13民5第180号通達の適用対象にならない事案
H15 07/18民一2030通達=平成15年6月12日最高裁判決を受けての胎児認知の届出の「特段の事情」の処理方法
H11 11/11二五2420通知=渉外的胎児認知届(平成10年1月30日民五180号通達)におけるの適正処理の再確認
H10 01/30民五0180通達=平成9年10月17日最高裁判決の胎児認知がされたであろう特段の事情の処理方法
H16 07/29民一2139回答=日本人男が米国カリフォルニア母の胎児を認知できる事案
H13 02/20民一0490回答=日本人男がスロヴァキア女の胎児を同国方式で認知した報告的胎児認知届の受理事案
H12 03/29民二0765回答=日本人男と離婚したフィリピン女の胎児を他の日本人男が認知しその子がアメリカで出生
H09 02/04民二0197回答=日本人男からされた中国人男と婚姻中の同国人女の胎児を認知する届
S61 03/31民二2231回答=フィリピン女の胎児に対する日本人男からの胎児認知届
S57 12/18民二7608回答=韓国人男と離婚した同国女の胎児を離婚後3ヶ月目で認知・離婚後300日以内に出生した事案
S30 04/21民甲0784回答=中国人による「胎児認知、死亡した子の認知、遺言による認知」を除く認知届の取扱い
S29 03/18民甲0611回答=米国カリフオルニヤ州人女の胎児を日本人男が認知する届出
S29 12/21民甲2666回答=照会を要する認知届(米国人男による日本人女(認知の承諾あり)の胎児認知)の受否
S29 03/06民甲0509回答=日本人男が日本在住英国人女の胎児認知届をする場合
S28 10/07民甲1830回答=米国人男による日本人女(認知の同意あり)の胎児認知届
S28 09/03民甲1602回答=前法例施行当時、日本人男に胎児認知された中国人女の子が出生した場合の子の国籍
一般の胎児認知
関係判例
広島家S34 10/26審判=戦死者名義による胎児認知の戸籍届委託の確認審判
関係先例
H03 01/05民二0183回答=離婚届後7月後に胎児認知、父母離婚後300日以内に出生、嫡出否認の裁判が確定した場合
S60 04/20民二2071回答=米国人男(ウエストヴァージニア州)の在日米軍内での宣誓供述書に基く日本人女の胎児認知届
S58 03/03民二1330回答=中華人民共和国人女の胎児を認知する認知届の受否
S55 04/03民二2212回答=日本人男がスリナム国で同国女の胎児を同国方式で胎児認知した場合
S54 06/04民二3297回答=米国(ノース・カロライナ州)男による胎児認知宣誓書を添付した日本人女の非嫡出子の出生届
S44 01/14民甲0044回答=日本人男によるインドネシア人女の胎児認知届について
S38 12/28民甲3385回答=調停調書に基づき記載された胎児認知事項は戸籍法24条2項(職権による戸籍訂正)
S32 05/22民甲0969回答=日本に在る米国人男(ニューヨーク州)からの日本人女の胎児認知届
S31 12/03民二0619回答=日本人男により朝鮮人女の胎児を認知してその子が出生した場合の戸籍処理
S31 06/28民甲1420回答=米国人(テキサス州出身、カリフォルニア州在住)男からの日本に在る日本人女の胎児認知届
S25 01/07民甲0022回答=母から胎児認知の届出をすることについて
S23 10/11民甲3100回答=戸籍法第61条の規定によつて認知の届出をした胎児が死体で生れた場合の各種届出
T07 03/20民事0101回答=甲男と乙女が離婚後3ヶ月で丙男から乙女の胎児認知があった場合
T06 03/19民事0370回答=胎児認知をした後父母婚姻し胎児が出生した場合の胎児認知に関する出生事項
T04 06/22民第0845回答=胎児認知および認知胎児の死産届の事件本人
第784条(認知の効力) 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
最高裁H09 10/17判決=戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情
最高裁S54 03/23判決=母死亡による遺産分割終了後に非嫡出子がいた場合の民法910条の適用
大阪高H07 11/21判決=児童扶養手当法4条1項4号の解釈から父の認知により支給対象から外す措置の合憲性
福岡高S54 12/03判決=相続開始後認知で相続人となった者の遺産分割後の価額賠償請求訴訟での価額算定の基準時
大審院T11 03/27判決=他の利害関係人が訴えを提起し認知無効の判決があった場合の遡及効
大阪高S51 01/23判決=戸籍上の相続人から譲渡を受けた善意の第三者は民法784条但書910条類推適用により保護
大阪地H04 02/06判決=認知者の韓国法では出訴期間を徒過している場合での日本法での認知の効力否定事案
第785条(認知の取消しの禁止) 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第786条(認知に対する反対の事実の主張) 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
民法
戸籍法 第114条(無効な行為の記載の訂正) 第116条(判決による戸籍の訂正)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
関係判例
最高裁H01 11/10判決=検察官を相手の認知の訴えで認知を求められた父の子がする確定判決に対する再審の訴え
最高裁S57 12/17判決=認知無効確認請求訴訟の請求者本人が死亡したことによる訴訟承継
最高裁S53 04/14判決=認知後50年以上経過した後になされた「認知無効確認の訴」の認容事案
最高裁S28 06/26判決=認知の判決が正当なる当事者の間に確定している場合の第三者による認知無効の訴
第787条(認知の訴え) 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
民法
戸籍法 第63条(裁判による認知)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第29条(嫡出でない子の
親子関係の成立)
関係判例
最高裁H01 04/06判決=認知者が死亡した場合の被認知者は検察官を相手方とする認知無効の訴えができる
最高裁S57 03/19判決=認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになった時から起算すべきとの事案
最高裁S49 10/11判決=嫡出子として戸籍に記載されている者が戸籍訂正なしでする実父母に対する「認知の訴」
最高裁S44 11/27判決=父性の推定を受ける子も認知の訴では出訴期間の制限に関する同法787条但書を適用
最高裁S43 08/27判決=未成年の子の法定代理人は子が意思能力を有する場合にも子を代理しての認知の訴ができる
最高裁S37 04/10判決=子の父に対する認知請求権は放棄できない・認知請求権は長年月行使しなくとも行使できる
最高裁S32 12/03判決=認知の訴で血液型等の状況から父子関係の存在が証明された事案
最高裁S32 06/21判決=認知の訴において父子関係の存在が証明された事案
最高裁S31 09/13判決=認知訴訟で指紋、掌紋等が父子関係の存在することを否定する資料ではないとした事案
最高裁S30 07/20判決=民法787条但書の規定は憲法第13条及び憲法14条に違反しない
最高裁S29 04/30判決=認知の訴は
親子関係を創設するものであるから、現行法上これは形成の訴である
大審院S10 10/31判決=成年被後見人を被告として認知訴訟を起こされた場合
大審院S07 12/14判決=戸籍に虚偽で嫡出子として記載されている場合の戸籍訂正前での裁判上の認知請求
東京高S50 04/24判決=中国婚姻法では認知主義をとっていないが日本人たる子から強制認知の訴えを提起できる
大阪高S48 09/28判決=法律が認知の訴の提起につき父又は母の死亡の日から3年以内とした理由
東京高S50 04/24判決=中国婚姻法では認知主義をとっていないが日本人たる子から強制認知の訴えを提起できる
大阪高S29 08/21判決=認知の訴における父子関係で子の懐胎期間中に性的交渉のあった事実が立証された場合
東京高S22 09/15判決=認知訴訟について口頭弁論なしで判決できる場合の言渡期日の指定の告知
東京地H17 09/29判決=内縁関係にあった死亡した者の精子を使用して出生した子の認知請求事案
大阪地S55 02/25判決=行方不明のカナダ人男を相手とする認知訴訟で裁判管轄権を認め認知が認められた事案
東京地S40 01/27判決=中華民国法で撫育による認知が認められる場合の同法での提訴期間経過後の認知の訴え
那覇家S51 02/03審判=韓国人夫の服役中、日本人妻の懐胎による子が日本人男よって認知が認められた事案
H06 12/20民五8658通知=認知等で日本国籍を離脱した者がその後の認知無効の裁判の確定した場合の取扱い
S41 03/14民甲0655回答=前夫の嫡出子と推定される子(出生届未届)の、母の後夫に対する強制認知の裁判確定
S38 12/28民甲3385回答=調停調書に基づき記載された胎児認知事項は戸籍法24条2項(職権による戸籍訂正)
S37 02/20民甲0334回答=認知裁判の確定で
親子関係が形成又は確定されたときに戸籍にこれと背反する記載の場合
S36 11/22民甲2934回答=父死亡後に認知の裁判が確定した場合の戸籍の記載方について
S25 12/28民甲3358回答=父死亡後に検察官を相手とする認知の裁判が確定した場合の認知準正の効果
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
民法
家審規則 第61条(子の認知の場合への準用)
第789条(準正) 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
民法 第739条(婚姻の届出)
戸籍法 第62条(嫡出子出生届と認知の効力)
国籍法 第3条(準正による国籍の取得)
法の通則法 第30条(準正)
関係判例
那覇家S48 07/11審判=妻の連れ子を養子とした後、その子を認知して準正嫡出子となった場合の戸籍訂正
東京家S47 02/14審判=日本人母とカナダ人父の子で同国で出生登録後、父母が婚姻して日本で届出をしなかった場合
S57 09/06民二5441回答=ドミニカ国から帰化後、ドミニカ国の父母が婚姻して嫡出子の身分を取得した場合の戸籍訂正
S57 05/10民二3303回答=日本人、父フィンランド人の婚姻後97日後の出生した子について母からなされた嫡出子出生届
S57 01/25民二0554回答=日本人女の婚姻したネパール人男からなされた妻の非嫡出子に関する認知の届出と準正
S49 08/20民二4766回答=アルゼンチンの戸籍台帳に日本人女の非嫡出子の父欄に日本人男が表示されている場合
S49 08/20民二4765回答=日本人女と婚姻したコスタ・リカ人男から届出のあった妻の非嫡出子の認知届と嫡出性
S46 02/08民甲0509回答=ドイツ人父と日本人母の非嫡出子が父母の婚姻で嫡出子の身分を取得した場合の戸籍処理
S43 09/18民甲3040回答=日本人母とドイツ人男の婚姻によって準正となる日本人未成年者がドイツ法で準正される場合
S40 08/04民甲1922回答=旧国籍法施行当時、タイ人女と日本人男の婚姻前に生まれた子についての戸籍法62条の届出
S35 10/28民甲2607回答=台湾人男と婚姻した日本人女の婚姻前の子が台湾人男の中国戸籍に登載されている場合
S34 10/19民甲2332回答=朝鮮男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 09/12民甲2048回答=日本人男と外国人女の婚姻前の出生子の婚姻後における戸籍法62条による嫡出子の氏
S34 08/28民甲1576回答=米国人男と日本人女の婚姻後200日以内の子を父が認知した場合の前国籍法による子の国籍
S34 06/19民甲1082回答=日本人男と朝鮮人女の婚姻後200日以内の子の非嫡出子の出生届後、父が認知した場合
S31 06/11民甲1300回答=胎児認知のなされている父母婚姻前に出生した外国人女の子の婚姻後の戸籍法62条の出生届
S28 06/12民甲0958回答=外国人女と日本人男と婚姻しその婚姻前の子について父から戸籍法62条の出生届の受理要件
S27 04/10民甲0533回答=米国人男と日本人女の婚姻届が受理された後の戸籍法62条の出生届
S26 08/17民甲1652回答=日本人女の嫡出でない子を中国人男が認知しその後、父母が婚姻した場合の戸籍処理
S25 12/28民甲3358回答=父死亡後に検察官を相手とする認知の裁判が確定した場合の認知準正の効果
第790条(子の氏) 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法 第772条(嫡出の推定) 第750条(夫婦の氏) 第767条(離婚による復氏等) 第771条(協議上の離婚の規定の準用)
関係先例
H16 09/27民一2667通知=「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の一部改正
H16 09/27民一2666通達=平成16年法務省令66号に伴う氏、名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理
H16 09/27民一2665通達=平成16年法務省令66号での平成2年10月20日第5200号通達の改正(氏、名の記載文字)
H16 09/27民一2664通達=平成16年法務省令66号に伴う出生の届出における子の名に用いる文字の取扱
H06 11/16民二7007通達=氏又は名の記載に用いる文字に関する「誤字俗字・正字一覧
表」(H16 10/14民一2842で廃止)
H06 11/16民二7006通達=氏又は名の記載に用いる文字に関する通達等の整理
H06 11/16民二7005通達=戸籍法規則改正(記載例・氏、名の文字・名の傍訓・死亡地の標準時)
H02 10/20民二5202通達=氏又は名の記載に用いる文字に関する通達等の整理
H02 10/20民二5200通達=平成3年1月1日以後の氏又は名の記載に用いる文字に関する整理
S62 10/01民二5000通達=民法等改正(養子縁組・養子離縁・特別養子縁組等)に伴う戸籍事務
S59 11/01民二5500通達=戸籍法等改正(出生届・渉外婚姻・国籍得喪・届出期間・外国人の氏名等)に伴う戸籍事務
S56 09/14民二5537通達=氏又は名に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理
第791条(子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
家事審判
家審規則 第62条(子の氏変更許可への準用)
関係判例
札幌高H20 01/11決定=事実婚の第2子の氏を認知した父の氏へ変更することが第1子同様に許可された事案
東京高H18 09/11決定=子に対する親権と監護権が分属している場合の民法791条1、3項に基く入籍届けの法定代理人
東京高H10 01/19決定=親権者である母の死亡で近い将来父と同居する予定の子に父の氏への変更が認められた事案
大阪高S62 12/03決定=婚外子の氏の変更が本妻等が生活に影響を及ぼすことで反対している場合は許可できない
徳島家S52 09/24審判=非嫡出子の父の氏への変更が非嫡出子の利益と本妻ら婚姻関係者の利益で判断された事案
富山家S50 09/18審判=非嫡出子の父の氏への変更が非嫡出子の福祉と本妻ら婚姻関係者の感情で判断された事案
S47 05/29民二2091通達=父母の氏・名の文字を当用漢字の原字から当用漢字に更正する場合の同籍する子の記載
S37 11/29民甲3438回答=15才未満の子が民法791条の父の氏を称する氏変更の許可後、親権者でない父からの届出
S26 01/31民甲0071回答=法定代理権のない実母が子の氏変更の許可申立をして家裁の許可審判があった場合
S25 07/22民甲2006回答=母が親権を行つている嫡出でない子に父から申立をした子の氏変更の許可の審判
第2節 養 子
第1款 縁組の要件
第792条(養親となる者の年齢) 成年に達した者は、養子をすることができる。
民法 第4条(成年) 第753条(婚姻による成年擬制) 第800条(縁組の届出の受理) 第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
戸籍法 第66条(縁組の届出)
法の通則法 第31条(養子縁組)
関係判例
最高裁S23 12/23判決=養子縁組の届出に当事者間に意思の一致があっても他の目的を達するための便法の場合
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
関係判例
最高裁S53 07/17判決=夫婦養子縁組で養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長である場合の事案処理方法
最高裁S51 07/27判決=養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟で養親が死亡した場合
S24 04/06民甲0436回答=2歳年少者を養子縁組とする届出を市町村長が事実調査をすることについて
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組) 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
家審規則 第63条(養子許可の管轄)
関係判例
大阪高H19 09/20決定=養親となる者が未成年養子の祖母で後見人である場合の民法794条(被後見人の養子)許可事案
関係先例
S33 04/23民二0204回答=15歳未満を被後見人が養子とする場合に後見監督人がないのに縁組が受理された場合
第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法 第4条(成年) 第753条(婚姻による成年擬制) 第798条(未成年者を養子とする縁組) 第800条(縁組の届出の受理) 第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
saini-office注
昭和62年12月31日までの条文
配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りでない。
関係判例
最高裁S53 07/17判決=夫婦養子縁組で養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長である場合の事案処理方法
関係先例
S46 02/02民甲0510回答=日本人夫婦の夫のみとのタイ人の未成年者のタイ国方式での養子縁組証明書
S39 02/27民甲0416回答=昭和62年の民法改正前の795条に違反する養子縁組が戸籍謄本で明らかな場合の相続登記
第796条(配偶者のある者の縁組) 配偶者のある者か縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
最高裁S48 04/12判決=養子縁組の夫婦の一方に縁組の意思がない場合で他方の配偶者について縁組の成立事案
宮崎家S46 11/05審判=27年前の養子縁組が夫婦共同縁組でないので相続登記ができないことが否定された事案
S42 08/31民甲2439回答=日本人夫婦を養父母としドイツ人妻・日本人夫の夫婦を養子とする養子縁組届
S38 10/16民二0429回答=日本人夫婦が中国人夫婦の夫のみを養子とする場合の妻の同意に関する民法795条、法例19条
S30 04/15民甲0710回答=養子となるべき夫婦で誤つて夫のみを縁組の当事者とした縁組を受理した場合
S24 09/17民甲2096回答=AB間で養子縁組が受理されたときにその受理前に養子BがCと婚姻していた場合
第797条(15歳未満の者を養子とする縁組) 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
民法 第798条(未成年者を養子とする縁組) 第800条(縁組の届出の受理)
児童福祉 第47条(親権代行)
関係判例
最高裁S39 09/08判決=養子縁組の追認には民法第116条但書(第三者の権利阻害)の規定は類推適用されない
最高裁S27 10/03判決=養子は満15歳に達すれば父母でないものの自己のために代諾した養子縁組を追認できる
東京地S56 03/30判決=父母が離婚し一方が親権者、他方が監護者と定められた場合の子の養子縁組での代諾者
横浜家S30 02/12審判=米国人夫婦と未成年日本人の真実の父母でない者による代諾でなされた養子縁組無効事案
S63 09/17民二5165通達=自己の15歳未満の嫡出でない子を配偶者とともに養子とする縁組の届出
S56 11/06民二6421回答=韓国人男に認知された日本人女の非嫡出子(15歳未満)が養子縁組をする場合の代諾権者
S38 11/16民甲3097回答=朝鮮人男に認知された日本人女の嫡出でない15才未満の子の日本人との養子縁組
S37 03/13民甲0569回答=行方不明で所属州法不明の米国人父の認知した日本人女の15歳未満非嫡出子の縁組承諾者
S37 02/26民甲0566回答=日本人が満7歳以上の未成年者中華民国人を養子にする場合の法定代理人の許可
S34 05/29民二0265回答=15未満の養子が代諾なくした縁組を15歳に達して追認する場合に一方の養親が死亡のとき
S34 04/08民甲0624通達=承諾権のない者の代諾により養子となった後、15歳での自らの追完届出をした場合
S34 04/05民甲0724回答=15歳未満の養子が亡養親と離縁することなく生存養親との離縁を実父母が代つて協議の場合
S30 08/01民甲1602通達=代諾による養子縁組後に
親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
S28 11/24民甲2207回答=親権者が子の財産管理の職務執行停止の処分を受けてる場合の養子縁組を承諾する権利
S25 09/12民甲2467通達=未成年の母が十五歳未満の子の縁組の承諾をし届出が誤つて受理された場合
S23 12/22民甲0391回答=15歳未満の未成年者をその後見人が養子としようとする場合の特別代理人の代諾
第798条(未成年者を養子とする縁組) 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
民法
家事審判 第9条(審判事項)第1項甲類 第17条(調停事件の範囲)
家審規則 第63条(養子許可の管轄)
関係判例
宇都家H19 07/20審判=イラン人夫、日本人妻と未成年イラン人養子縁組で公序によるイラン・イスラム法の排除事案
水戸家H11 02/15審判=フィリピン人妻の連れ子を養子にする場合にフィリピン法の保護要件が公序に反するとした事案
山形家H05 06/08審判=日本人夫によるフィリピン人妻の前の夫(行方不明)との子(未成年)を養子とする縁組許可事案
札幌家H04 06/03審判=韓国人の妻を有する日本人夫が妻の実弟の15歳未満の子を養子にする場合
盛岡家H03 12/16審判=日本人夫とフィリピン妻の夫婦が妻の未成年者の実妹を養子とする養子縁組認容事案
盛岡家H02 08/06審判=日本人夫による米国人(イリノイ州)妻の連れ子(11歳)を養子とする養子縁組許可事案
千葉家H01 06/23審判=カナダに在るカナダ人夫、日本に在る日本人妻の日本人の1歳8月の子の養子縁組許可事案
岡山家S53 10/06審判=米国に在る米国人夫婦と日本に在る未成年者日本人の反致による養子縁組許可事案
大阪家S52 08/24審判=自己の嫡出子を養子とする縁組関する記載に錯誤もしくは遺漏があるといえないとした事案
東京家S49 11/08審判=養子縁組で家名承継的な要素があるものの未成年者の福祉利益により縁組を許可した事案
名古家S39 10/19審判=養親の朝鮮人夫婦の本国法を韓国と認定して日本人未成年者を養子を許可した事案
S53 08/04民二4308回答=未成年者が養子縁組届と婚姻届を同時に提出する場合の民法798条の許可の省略
S41 07/18民二0591回答=朝鮮人夫と日本人妻が未成年の朝鮮人を養子にする場合の家庭裁判所の許可
S37 11/22民甲3261回答=日本人が未成年者の朝鮮人を養子とする場合の民法第798条の家裁の許可
S34 04/14民甲0759回答=国際社会事業団日本代表部理事長からの米国人夫婦が日本人未成年者を養子とする養子縁組報告書
S33 12/02民二0556回答=在ブラジル領事受理での日本人夫婦が未成年者の日本人を養子縁組で裁判所の許可がない場合
S33 06/13民甲1206回答3=養子縁組前に出生した養子の未成年の子を養親が自己の養子とする場合
S27 10/18民甲0452回答=米国人夫婦による日本人の未成年者の養子縁組でミネソタ州の要件具備証明書がない場合
S24 02/04民甲3876回答=民法第798条但書(未成年者の養子)の配偶者の中には既に死亡した配偶者を含まない
第799条(婚姻の規定の準用) 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
養子縁組成立事案
関係判例
最高裁S54 11/02判決=事実に反する認知届と養子縁組の成立
最高裁S53 07/17判決=夫婦養子縁組で養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長である場合の事案処理方法
最高裁S46 10/22判決=過去の一時的な情交関係の存在が養子縁組の有効な成立を妨げないとした事案
最高裁S48 04/12判決=養子縁組の夫婦の一方に縁組の意思がない場合で他方の配偶者について縁組の成立事案
最高裁S45 11/24判決2=当事者が養子縁組の届出が受理された当時意識を失っていた場合でも縁組を認めた事案
最高裁S31 07/19判決=戸籍届書は代書可能・調印についても第三者が本人の委託で可能・養子縁組届書受理事案
山形家H07 03/02審判=日本人とフィリピン人妻の未成年の非嫡出子の養子縁組認容事案
盛岡家H03 12/16審判=日本人夫とフィリピン妻の夫婦が妻の未成年者の実妹を養子とする養子縁組認容事案
横浜家H01 03/23審判=日本人夫とコロンビア人妻の先夫との成年者の子の養子縁組認容事案
東京家S49 11/08審判=養子縁組で家名承継的な要素があるものの未成年者の福祉利益により縁組を許可した事案
長野家S47 08/04審判=戦死した者が戦場に赴く前に養子縁組届を委託したことが確認された事案
東京家S40 02/23審判=民法795条に違反する養子縁組を誤って受理した後の関係者の追完届
東京家S38 06/13審判=日本に在る北朝鮮人が養親となり日本人の未成年者が養子となる縁組の許可事案
名古家S33 01/10審判=日本に在る米国人夫婦と後見人である児童相談所長の同意のある養子縁組認容事案
養子縁組不成立事案
関係判例
最高裁H09 03/11判決=養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をした場合でも養子縁組は成立しない
最高裁S50 04/08判決=嫡出子出生届をもって養子縁組届とはならないが
親子関係存否の判断ができるとした事案
最高裁S23 12/23判決=養子縁組の届出に当事者間に意思の一致があっても他の目的を達するための便法の場合
東京高H14 12/25判決=旧中華民国民法で養育行為が養子縁組の場合でも日本民法の実質的成立要件を欠いた事案
東京高S44 12/15判決=養子縁組は代書可能で意識消失の状態は届出の受理前に死亡した場合と異なるとした事案
岡山地H14 11/12判決=養子縁組で縁組意思を欠き縁組が無効と判断された事案
関係先例
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S62 10/01民二5000通達=民法等改正(養子縁組・養子離縁・特別養子縁組等)に伴う戸籍事務
S55 03/26民二1913通達=夫婦で養子縁組後、離婚等で婚姻解消後、婚姻等による養子縁組事項の移配
S24 11/11民甲2641回答=未成年者の婚姻における父母の同意に関して未成年者が養子の場合の実父母の同意
S23 01/13民甲0017通達=新戸籍法施行に伴なう戸籍事務の取扱い
S24 04/06民甲0436回答=2歳年少者を養子縁組とする届出を市町村長が事実調査をすることについて
T06 06/22民事1180回答=婚姻、養子縁組、出生、認知等の届出に戸籍謄本の添附がないことを理由とする受理の拒否
T05 03/18民第0353回答=養子縁組や婚姻等で同意者が同時にその事件の証人となる場合
養子縁組届に関する特殊戸籍事務
関係先例
H02 10/05民二4400通達=夫婦が養子となる場合又は婚姻の際に氏を改めなかった者の縁組届
S53 11/08民甲6150回答=戸籍法77条の2の届出をした後、自己の非嫡出子の妻を養子とする場合
S53 08/04民二4308回答=未成年者が養子縁組届と婚姻届を同時に提出する場合の民法798条の許可の省略
S50 09/09民二5096回答=厚生省援護局援護課からの旧民法施行当時におけ養子の身分関係の照会
S48 03/10民二2085回答=養子縁組の届出前に当事者が既に死亡していたが養子縁組が戸籍に記載された場合
S39 10/30民甲3560回答=養子縁組当事者の一部の者の死亡後の追完届の可否について
S33 06/13民甲1206回答3=養子縁組前に出生した養子の未成年の子を養親が自己の養子とする場合
S31 01/24民甲0037回答=夫婦の一方のみを当事者とする養子縁組の届出を誤って受理し戸籍に記載した場合
S30 04/15民甲0710回答=養子となるべき夫婦で誤つて夫のみを縁組の当事者とした縁組を受理した場合
S25 11/09民甲2909回答=妻の氏を称する婚姻をした男が非嫡出子たる妻とともにその父母の養子となる場合
S25 10/10民甲2709回答=養子離縁により父母の養親である者との親族関係が消滅した子の父母の再度の養子縁組
S24 09/17民甲2096回答=AB間で養子縁組が受理されたときにその受理前に養子BがCと婚姻していた場合
S24 09/09民甲2034回答=夫婦離婚後、一方の配偶者(夫であつた者)が年下の配偶者(妻であつた者)を養子とする場合
S24 09/05民甲1942回答=自分の子を他の夫婦の子として出生届をした後、その子を養子にした場合の戸籍の是正方法
S24 02/12民甲0194回答=未成年の実子を妻子とした養父と実母が婚姻したときは養子の親権
S22 12/04民甲1716回答=夫婦養子で届書に妻の表示及び連書を遺漏しその儘受理されて戸籍の記載を了した場合
養子縁組届に関する旧法関係務
一般
S44 08/25民甲1732回答=旧民法841
条1項に反する養子縁組の義親死亡後における追完届の可否について
S37 02/21民甲0349回答=配偶者のある養子縁組で養子となる夫婦の一方だけが当事者となつた旧民法違反の縁組
S33 01/07民甲2192回答=旧法当時去家した養親の養方にあたる血族と養子との間の親族関係
S27 08/05民甲1102通達=旧法当時婿養子縁組婚姻又は入夫婚姻した夫婦につき新法施行後に新戸籍を編製する場合
S25 08/04民甲2108回答=夫乙の戦死報告で妻丙が別の男丁と婚姻した後、戦死取消通知の乙が単独で養子の場合
渉外
S32 10/28民甲2065回答=「外国人ヲ養子又ハ入夫トナスノ法律」の規定による内務大臣の許可不明の場合
S31 04/25民甲0839通達=在日中国人(平和条約発効前から中国籍)の婚姻、養子縁組等の審査方法
S26 06/21民甲1290回答=養父が米国人で養母及び養子が日本人の場合における養子離縁の手続
S26 06/21民甲1289回答=日本に在る米国人が日本人を養子にする場合の審査方法
S24 11/15民甲2657回答=昭和15年2月11日朝鮮民事令の一部改正により異姓間における養子縁組の効果
S22 12/09民甲1687回答=日本人が中華民国人の養子となる縁組の中国民法上の要件
S22 09/11民甲1003回答=中国人との婚姻で中国籍を取得した女の自己の子を夫の養子する場合の代諾者
S13 08/31民甲0992回答=夫のみが米国籍を取得して日本国籍を喪失した場合の日本人妻の単独での養子縁組
S06 07/24民第0794回答=婚姻、養子縁組、離婚、離縁等の証人が朝鮮人や台湾人の場合
渉外の一般養子縁組
H18 07/05民一1516回答=モンゴル国養育証明書添付の日本人男を養父、モンゴル人女を養女とする報告的養子縁組届
H13 05/18民一1326回答=日本人男と婚姻したバラオ人女の嫡出でない子とのバラオ国の方式による報告的養子縁組届
H10 08/13民二1516回答=日本人男が自己の配偶者(タイ国籍)の嫡出でない子を単独で養子とする養子縁組
H10 03/24民二0573回答=日本人女がケニア人男を養子とする報告的養子縁組届
H06 04/28民二2996通達=渉外的な養子縁組届の処理方法
H04 12/22民二7055回答=中国人女と婚姻した日本人男と同女の前夫との子(中国人)との報告的養子縁組届
H03 10/25民二5494回答=日本人が中国人配偶者の嫡出子を養子とする縁組で日本の公証人が発給した実母の同意書
H03 07/10民二3775回答=ヴェネズエラの日本人男がヴェネズエラ人男を同国方式により完全養子とした旨の証明書
H03 02/18民二1244回答=カメルーン人女が日本人夫とともに自己の嫡出子でない子を養子とする養子縁組
H02 12/26民二5675回答=トリニダット・トバゴ人男が配偶者である日本人女の嫡出子を養子とする養子縁組・氏名変更
H01 07/21民二2634回答=日本人女(61歳)が中国人男(25歳)を養子とする養子縁組届
S56 11/06民二6421回答=韓国人男に認知された日本人女の非嫡出子(15歳未満)が養子縁組をする場合の代諾権者
S56 05/13民二3097回答=日本人夫がインドネシア人妻の子を養子とする場合の養子縁組届
S54 08/01民二4255回答=米国人たる夫が日本人たる妻の非嫡出子を養子とする縁組届
S43 04/03民甲0800回答=米国(ペンシルベニア州)人夫が日本人妻の先夫の子を養子とする養子縁組届
S43 03/18民甲0662回答=昭和19年5月朝鮮人と養子縁組した内地人男(当時満3歳)の国籍
S42 03/18民甲0620回答=日本人(養親)とベトナム人(養子)の養子縁組届でのベトナム養子法の解釈
S40 11/27民甲3287回答=朝鮮戸籍での養子縁組が当時の共通法第3条第3項の解釈で無効と判断された事案
S40 11/26民甲3288回答=アメリカ人男が妻の子(日本人)を養子とする米国裁判所の中間判決がなされた場合
S40 04/10民甲0781回答=外国人が日本人(単身者)を養子とした後帰化したときに養親の戸籍に養子が入籍する場合
S39 06/06民甲2052回答=日本における養子縁組制度の法律解釈とその方法・遺言での養子縁組
S39 04/30民甲1637回答=国際社会事業団の援助により日本から外国に渡航後に外国法での養子縁組成立した旨の証明書
S39 04/30民甲1636回答=米国人(養親)と日本人間の養子縁組で国際社会事業団の縁組成立証明書による職権記載
S37 09/27民甲2716回答=朝鮮人男が日本人男の養子となり、帰化し養親の戸籍に入籍後、離縁した場合の氏
S33 04/11民甲0767回答=米国ニュージャージー州に在るペンシルバニア州出身者、日本人妻と日本に在る日本人の養子縁組
S33 02/21民甲0406回答=米国に在る米国人夫と日本人妻が日本に在る日本人を養子とする縁組届を在外公館にした場合
S30 10/25民甲2122回答=米国人夫が日本人妻の子を養子する場合の家庭裁判所の許可の要否
S30 02/09民甲0245通達=在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法
S29 08/16民甲1628回答=平和条約発行後のそれまで認められていて朝鮮在籍の自己の嫡出子を養子とする縁組
S29 07/15民甲1456回答=在日米国人(オハイオ州)夫、日本人妻と日本人を当事者とする養子縁組届を届出人から郵送された場合
S28 06/19民甲1024回答=前法例施行当時の英国人父が日本人の非嫡出子を認知・養子縁組する場合の準拠法
S26 11/15民甲2188回答=外国人が未成年の日本人を養子にする場合の家裁の許可と養親の要件具備証明書
S26 08/18民甲1690回答=米国人夫による日本人妻との前夫との子の養子縁組に関するニュージャージ州の法規要約書
渉外の養子縁組に関する保護要件
H16 09/10民一2503回答=ネパール人の養子縁組でネパール王国政府の許可がないので受理できない事案
H15 08/21民一2337回答=日本人女とトルコ共和国男の創設的養子縁組における保護要件
H08 08/16民二1450回答=アメリカ人夫(コネチカット州)の日本人妻の子(日本人先夫との嫡出子)の養子縁組
H07 07/07民二3292回答=配偶者のフィリピン人妻とともに同女の未成年の嫡出でない子を養子とする場合の保護要件
H07 03/30民二2639回答=パキスタン人男と配偶者である日本人女の嫡出子及び嫡出でない子との養子縁組届
H06 03/31民二2439通知=1992年(平成4年)4月1日からの日本人が中国人を養子とする場合の取扱い
H02 12/26民二5688回答=日本人男がタイ人(未成年者)を養子とする縁組届の保護要件
H02 09/29民二4364回答=日本人夫婦がネパール人を養子とする実質的成立要件・方式・国際私法
H01 04/17民二1427回答=日本人がチリ共和国人妻の子を養子とする縁組に関する要件
S61 08/07民二5972回答=配偶者のある日本人が単独でしたフィリピンの裁判所で許可されたフィリピン人との養子縁組
S61 06/03民二4354回答=日本人男とラオス人女の婚姻届及び同男が同女の子を養子とする養子縁組届
S55 01/07民二0003回答=日本人(養親)とコロンビア人(養子)との養子縁組における保護要件
S51 09/08民二4984回答=23歳中国人が41歳日本人の養子となる場合の中華民国民法第1713条(年齢差20歳以上)
S35 09/26民二0392回答=朝鮮人の女が夫の死亡後に先妻の未成年の子供を養子とする場合の同意者
S31 04/02民甲0705回答=養子となる朝鮮人に対する同意について戸主が日本に帰化して同意書が得られない場合
第800条(縁組の届出の受理) 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
特家規則 第13条(市町村長の処分に対する不服事件の管轄)
法の通則法 第31条(養子縁組)
関係判例
最高裁S31 07/19判決=戸籍届書は代書可能・調印についても第三者が本人の委託で可能・養子縁組届書受理事案
東京高S44 12/15判決=養子縁組は代書可能で意識消失の状態は届出の受理前に死亡した場合と異なるとした事案
広島高S33 01/22決定=旧法に違背した戸主の養子縁組が新民法附則第4条の規定の精神で「戸籍届出ノ委託」に該当
水戸家H04 09/22審判=日本人が成人の中国(台湾)人を養子にする場合の保護要件
東京家S40 02/23審判=民法795条に違反する養子縁組を誤って受理した後の関係者の追完届
H01 10/02民二3900通達=法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
S62 10/01民二5000通達=民法等改正(養子縁組・養子離縁・特別養子縁組等)に伴う戸籍事務
S55 11/25民五0258回答=日本人父から認知されその後同人の養子となつている者が帰化した場合の記載方法
S48 03/10民二2085回答=養子縁組の届出前に当事者が既に死亡していたが養子縁組が戸籍に記載された場合
S41 01/05民事3707回答=養子縁組届の受理後、当該養子縁組届出当日の届出前に出生した子の入籍する戸籍
S39 10/30民甲3560回答=養子縁組当事者の一部の者の死亡後の追完届の可否について
S34 10/01民甲2168回答=養父母となるべき者の一方から書面または口頭で縁組意思がない旨の届書の不受理の申出
S33 08/13民甲1645回答=改裂戸籍の筆頭者及び配偶者でない者が夫婦を養子とした場合の戸籍法第17条の適用
S25 10/10民甲2709回答=養子離縁により父母の養親である者との親族関係が消滅した子の父母の再度の養子縁組
S25 08/04民甲2108回答=夫乙の戦死報告で妻丙が別の男丁と婚姻した後、戦死取消通知の乙が単独で養子の場合
S25 04/10民甲0932回答=筆頭者夫婦が他の戸籍の者の養子となり、その後養子離縁をする場合の新戸籍編製
S24 09/09民甲2034回答=夫婦離婚後、一方の配偶者(夫であつた者)が年下の配偶者(妻であつた者)を養子とする場合
S24 09/05民甲1942回答=自分の子を他の夫婦の子として出生届をした後、その子を養子にした場合の戸籍の是正方法
第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式) 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。
民法 第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
戸籍法 第25条(届出の場所) 第40条(在外日本人の届出) 第41条(外国の方式による証書の謄本) 第42条(外国で受理した書類の送付)
法の通則法 第31条(養子縁組)
S31 07/03民甲1466回答=在米日本人夫婦が日本に在る日本人を養子とする届を在外公館にした場合の民法801条
第2款 縁組の無効及び取消し
第802条(縁組の無効) 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第31条(養子縁組)
関係判例
最高裁H09 03/11判決=養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をした場合でも養子縁組は成立しない
最高裁S63 03/01判決=養子縁組が無効であるためその者が自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けない場合
最高裁S62 07/17判決=離縁無効確認の訴えで縁組が無効の主張が認められた場合でも訴えの利益を失わない事案
最高裁S50 04/08判決=嫡出子出生届をもって養子縁組届とはならないが
親子関係存否の判断ができるとした事案
最高裁S49 12/23判決=朝鮮民事令の適用をうける場合でも虚偽の嫡出子の出生届では養子縁組は成立しない
最高裁S46 10/22判決=過去の一時的な情交関係の存在が養子縁組の有効な成立を妨げないとした事案
最高裁S45 11/24判決2=当事者が養子縁組の届出が受理された当時意識を失っていた場合でも縁組を認めた事案
最高裁S38 12/24判決=養子縁組は戸籍上に真正の代諾権者による代諾が表示されていなければ無効
最高裁S38 12/20判決=孫との養子縁組で真実養親子関係を成立せしめる意思があると認定された事案
最高裁S23 12/23判決=養子縁組の届出に当事者間に意思の一致があっても他の目的を達するための便法の場合
大審院S15 12/06判決=養子縁組が無効な場合における人事訴訟手続の確定や戸籍の記載
大審院T11 09/02判決=目的の主眼が芸妓家業に従事することによる収入金を債務弁済にするための養子縁組
東京高H14 12/25判決=旧中華民国民法で養育行為が養子縁組の場合でも日本民法の実質的成立要件を欠いた事案
東京高H20 04/10決定=旧民法下の夫婦共同縁組で養子となった者が死亡している場合の縁組無効確認の被告とすべき者
福岡高S39 01/31決定=遺産分割審判申立事件で嫡出性が否定され養子縁組の事実も否定された事案
東京高S24 07/19判決=戦前の「外国人養子法」が施行されていた当時の養子縁組の無効事案
岡山地H14 11/12判決=養子縁組で縁組意思を欠き縁組が無効と判断された事案
新潟家S57 08/10審判=尼寺で男児の幼児が養子となることは生活環境自体に不十分な点あるとした事案
長野家S47 03/16審判=当時の韓国(1960年以前)の慣習によると養子縁組ができないことを認めて戸籍訂正した事案
京都家S34 06/15審判=昭和22年当時の朝鮮人と日本人の子との養子縁組における朝鮮民事令第11条
京都家S33 07/15審判=昭和22年当時朝鮮人が日本人女を養子とすることが慣習に反し無効である場合の戸籍訂正
横浜家S30 02/12審判=米国人夫婦と未成年日本人の真実の父母でない者による代諾でなされた養子縁組無効事案
S49 03/12民二1369回答=養母死亡後、養父のみとの縁組無効の裁判が確定しこれに基づく戸籍訂正の申請
第803条(縁組の取消し) 縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
法の通則法 第31条(養子縁組)
関係判例
新潟地H04 05/21判決=有責当事者の離縁請求が認められず確定した後に生じた事実で離縁請求が認められた事案
S37 12/07民甲3555回答=旧民法施行当時の婿養子縁組の当事者が米国で離婚が確定しても養子関係が存続の場合
第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
人事訴訟 第4条(人事に関する訴えの管轄) 第7条(遅滞を避ける等のための移送)
家審規則 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)
関係判例
最高裁S51 07/27判決=養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟で養親が死亡した場合
第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から起算する。