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 出入国管理及び難民認定法の見本    制作・著作・編集 saini-office 
     
 


    

公布   昭和26年10月4日政令第319号         入管用語 

平成18年5月24日法律第43号   
概要の詳細は
入管・外登基本情報にあります
最終改正平成19年7月6日法律第108号(国家公務員法等の一部を改正する法律) =2年以内の政令で定める日(本文は未改正)



全文の入管法や判例・先例の要旨・全文を調べる場合等はが必要です。
尚、事件関係者の人名は全てsaini-officeで仮名 (A,B等)に変更しています。 
        
 

在留資格(28種)別情報 
本邦において行うことができる活動(別表T)  (1) 外交   公用   教授   芸術   宗教   報道 
(2)
投資・経営   法律・会計業務   医療   研究   教育
技術   人文知識・国際業務   企業内転勤   興行   技能  (3) 文化活動   短期滞在 
(4)
留学   就学   研修   家族滞在  (5) 特定活動
本邦において有する身分又は地位(別表U)   永住者   日本人の配偶者等   永住者の配偶者等   定住者 
入管特例法による在留資格  
特別永住者
 


第1章    総則  (第1条―第2条の2)

第2章    入国及び上陸             

  第1節 外国人の入国(第3条)
  第2節 外国人の上陸(第4条・第5条)

第3章
    上陸の手続
   

  第1節 上陸のための審査(第6条―第9条)
  第2節 口頭審理及び異議の申出(第10条―第12条)
  第3節 仮上陸等(第13条・第13条の2)
  第4節 上陸の特例(第14条―第18条の2)

第4章
    在留及び出国
         

  第1節 在留、在留資格の変更及び取消し等(第19条―第22条の4)
  第2節 在留の条件(第23条―第24条の2)
  第3節 出国(第25条―第26条)

第5章
    退去強制の手続
       

  第1節 違反調査(第27条―第38条)
  第2節 収容(第39条―第44条)
  第3節 審査、口頭審理及び異議の申出(第45条―第50条)
  第4節 退去強制令書の執行(第51条―第53条)
  第5節 仮放免(第54条・第55条)
第5章の2
        出国命令
(第55条 の2〜第55条 の6)
第6章
    船舶等の長及び運送業者の責任
(第56条〜第59
条)

第6章の2              事実の調査  (第59条の2)

第7章    日本人の出国及び帰国  (第60条〜第61条)

第7章の2              難民の認定等  (第61条の2〜第61条の2の14)

第8章    補 則  (第61条の3〜第69条の3)

第9章    罰 則  (第70条〜第78条)

附則        
           

 

 

 

第1章 総 則

 

第1条(目的) 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

入管法 第3条(外国人の入国) 第25条( 外国人出国の手続) 第60条(日本人の出国) 第61条(日本人の帰国) 第61条の2(難民の認定)
関係条約  
難民条約  児童権利条約  B規約
関係判例  
最高裁S34 02/25判決=昭和27年4月28日以降の千島列島に属する国後島と出入国管理令の適用
最高裁S33 09/09判決=外国人が日本国に入国することと憲法22条
最高裁S32 06/19判決=憲法第22条と外国人の日本国に入国することについての規定


 

第2条(定義) 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

     1.削除

     2.外国人  日本の国籍を有しない者をいう。

     3.乗員  船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

     32.難民  難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

     4.日本国領事官等  外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

     5.旅券  次に掲げる文書をいう。

       イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

       ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

     6.乗員手帳  権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

     7. 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
       イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
       ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
       ハ イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。

     8.出入国港  外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

     9.運送業者  本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

     10.入国審査官  61条の3に定める入国審査官をいう。

     11.主任審査官  上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。

     12.特別審理官  口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入団審査官をいう。

     122.難民調査官  第61条の3第2項第2号(第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第2項に係る部分に限る。)及び第6号(第61条の2の14第1項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため法務大臣か指定する入国審査官をいう。

     13.入国警備官  61条の3の2に定める入国警備官をいう。

     14.違反調査  入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

     15.入国者収容所  法務省設置法(平成11年法律第93号)第13条に定める入国者収容所をいう。

     16.収用場  61条の6に定める収用場をいう。

入管法 第61条の2(難民の認定)
入管規則 
第1条 (出入国港)
関係条約  難民条約  
関係政令 入管地域政令
国籍法 第1条(この法律の目的)
外登法 第2条(定義)
船員法 第1条(船員) 第50条(船員手帳)
旅券法 第2条(定義)
関係判例 

最高裁S43 07/16決定=出入国管理令25条1項、2条3号にいう「乗員」とは
最高裁S36 04/05判決=昭和27年4月28日の平和条約が効力を発生したことによる日本国籍の喪失
最高裁S34 07/24判決=外国人登録法と憲法14条・36
東京高H16 01/14判決=難民認定の申請者に対する法務大臣の難民該当性に関する調査義務

東京高S28 04/13判決=出入国管理令第2条第2号における外国人であることの証拠証明の程度
名古地H19 03/29判決=中国残留孤児の日本国籍の有無の判断等で入国手続において「外国人」として取扱った措置
大阪地S45 12/24判決=韓国人が船員手帳で日本船の乗員として出国し、韓国でその日本船を離船した場合

東京地S52 04/14判決=他国の政府で発行された「乗員」でない者が所持する船員手帳による入国者の退去強制事案
関係先例
S27 07/08民甲0986回答=日本の国籍を有しない者に関する届出書類の保存に関する取扱い
S27 05/22民甲0715通達=平和条約に伴う戸籍事務等の処理の前後は昭和27年4月28日午後10時30分
S27 04/19民甲0438通達=平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について
 


 

第2条の2(在留資格及び在留期間) 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

    在留資格は、別表第1又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の住留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

    第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「任留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、3年 (特定活動(別表第1の5の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、5年)を超えることができない。


入管法 第13条(仮上陸の許可) 第19条(在留) 第20条(在留資格の変更) 第21条(在留期間の更新) 第22条の2(在留資格の取得) 第61条の2の4(仮滞在の許可)
入管規則 
第3条 (在留期間)
入管特例法 第2条(定義)

関係判例 

最高裁H16 01/15判決=
在留資格のない外国人を国民健康保険に加入することを認める場合の要素
最高裁H08 02/22判決=在留期間更新での期間の指定問題・指紋押捺制度と憲法14条
最高裁S53 10/04判決=
外国人が日本に在留する権利・在留期間更新を許可とする法務大臣の裁量
東京高S49 03/27判決=外国人が在留期間の更新を受ける権利と法務大臣の裁量

詳細判例 在留資格・在留期間

 

第2章 入国及び上陸

第1節 外国人の入国

 

第3条(外国人の入国) 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

     1.有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

     2.入国審査官から上陸許可の証印 若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

    本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

 


入管法 第2条(定義) 第9条(上陸許可の証印) 第12条(法務大臣の裁決の特例) 第24条(退去強制) 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)

関係判例
 
最高裁S57 03/30判決=不法入国外国人の外国人登録義務と不法入国に関する具体的事実の記載
最高裁S54 10/23判決=
不法入国し、長期間平穏に生活が継続された場合の退去強制事案

最高裁S53 10/04判決=外国人が日本に在留する権利・在留期間更新を許可とする法務大臣の裁量
最高裁S32 06/19判決=
憲法第22条と外国人の日本国に入国することについての規定
最高裁S25 12/28判決=人権は不法入国者も当然に有するが保釈中の強制令書による拘束は適法
大阪高S49 03/07判決=在日韓国人船員がA船で日本を出国しB船で帰国した行為が不法入国と認定された事案
福岡高S29 01/27判決=出入国管理令第3条と人権に関する世界宣言第13条・日本国憲法第22条
神戸地S54 06/28判決=入管法3条の有効な旅券・入管法50条の法務大臣の裁決の性格

 

 

第2節 外国人の上陸

 

 

第4条 削除 (h01 12/15第079号の入管法の改正で削除  h02 06/01施行)

 

第5条(上陸の拒否) 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

     1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

     2精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

     3.貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

     4.日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

     5.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

     52.国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

     6.麻薬及び向精神役取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

     7.売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者 (人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
     7の2.人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

     8.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

     9. 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
      イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
      ロ 
24各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年
      ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)  退去した日から10年
      ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年

     92.別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条 の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第15条若しくは第16条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

     10.第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

     11.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

     12.次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

       イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

       ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

       ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

     13.第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

     14.前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

    法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

入管法 第2条(定義) 第24条(退去強制) 第70条(罰則) 
入管規則 第4条 (補助者) 
刑法 第12条 第13条

麻薬取締 第2条
大麻取締 第1条
あへん取締 第3条
覚せい剤取締 第2条
売春防止 第2条 第5条 第6条
銃刀取締 第2条
火薬取締 第2条 
関係判例 

東京高S45 11/25決定=上陸許可をしないという行政庁の拒否処分に対して執行停止処分を求めて認容された事案
東京地H18 09/15判決=在留資格認定証明書の代理人の解釈・入管法5条1項4号の「刑に処せられた」の解釈
神戸地H15 03/13判決=適法滞在14年間・不法滞在2年5月間で1年以上の懲役刑(上陸拒否事由)が確定した事案
東京地H10 12/25判決=在留資格認定証明書不交付の合法性・上陸拒否事由の解釈
東京地S45 11/07決定=数次往復査証(マルテイブル・エントリー・ビザ)所有者の上陸不許可事案
東京地S45 07/04決定=外国の国会議員等の上陸許可後、上陸許可取消処分したことが執行停止された事案

saini-office注 入管法での「刑に処せられた」とは刑の確定があればよく、執行猶予を受けたかどうかを問わない取扱いである。「刑に処せられた者」とは執行猶予中の者や恩赦を受けた者も含まれ、更に刑法第27条(執行猶予期間経過の効果)、同法第34条の2(刑の消滅)の者も含まれる。

 


 

第3章 上陸の手続

第1節 上陸のための審査

 

第6条(上陸の申請) 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、26の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

   2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
    前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
 2. 16歳に満たない者
 3. 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
 4. 国の行政機関の長が招へいする者
 5. 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

入管法 第2条(定義) 第7条(入国審査官の審査) 第7条の2(在留資格認定証明書)
入管規則 第4条 (補助者) 第5条 (上陸の申請)
関係政令 
入管旅券特例法
関係告示 研修5号 研修6号 研修7号
関係判例 
最高裁S46 01/25決定=上陸許可の証印を受けていない外国人がホテルから外出できない状態と憲法34
最高裁S32 06/19判決=憲法第22条と外国人の日本国に入国することについての規定

東京高S47 04/15判決=収容令書による収容手続と憲法31条、33条・不法上陸者の収容に関する明文上の規定
 


 

第7条(入国審査官の審査) 入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(26第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

     1.その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

     2.申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(5の表の下欄 (ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄 並びに5の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

     3.申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

     4.当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

    前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第1の5の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。

    法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
    入国審査官は、第1項の規定にかかわらず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

入管法 第7条の2(在留資格認定証明書)
入管規則 第6条 (上陸の申請) 第62条 (訳本の添付) 第63条 
関係省令 基準省令 日本語省令
関係告示 特定活動告示 定住者告示 技術特例 研究法人 研修5号 研修6号 研修7号 医療の病院等 日本語規定 日本語告示
入管特例法 第7条(上陸のための審査の特例) 
関係判例 

最高裁S32 06/19判決=憲法第22条と外国人の日本国に入国することについての規定
東京地H15 12/26判決=政治家の入管当局に対する働き掛けがあって入国審査が行われたと認められた事案

東京地S49 07/15判決=上陸審査の時間の長短と損害賠償請求・収容手続や口頭審理に関する規定と憲法34条
 


 

第7条の2(在留資格認定証明書) 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

    前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

入管法 第6条(上陸の申請)
入管規則 第6条 (上陸の申請) 第6条の2(在留資格認定証明書)  第61条の2(権限の委任) 第62条 (訳本の添付)

関係判例 

東京地H18 09/15判決=在留資格認定証明書の代理人の解釈・入管法5条1項4号の「刑に処せられた」の解釈
東京地H10 12/25判決=在留資格認定証明書不交付の合法性・上陸拒否事由の解釈
 

 

第8条(船舶等への乗込) 入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

入管法 第31条(臨検、捜索及び押収) 第57条(報告の義務)
 

 

第9条(上陸許可の証印) 入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

    前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

    第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が26第1項の規定により再入国の許可を受けて、又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。
    入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
    1. 第7項の規定による登録を受けた者であること。
    2. 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

    第1項の規定によ る上陸許可の証印又は前項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

    外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、次条第8項若しくは11第4項の規定による上陸許可の証印 は第4項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
    法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第3号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第4項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
    1. 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けていること又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持していること。
    2. 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
    3. 当該登録の時において、第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

入管法 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)
入管規則 第7条 (上陸許可の証印) 第44条 (在留特別許可)
関係判例 
最高裁S46 01/25決定=上陸許可の証印を受けていない外国人がホテルから外出できない状態と憲法34

 

第2節 口頭審理及び異議の申出   

 

第10条(口頭審理) 特別審理官は、 第7条第4項又は前条第5項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

    特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

    当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

    当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の1人を立ち会わせることができる。

    特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

    特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
    特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

    特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人 (第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

    前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

  10 特別審理官は、口頭審理の結果、 当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

  11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

入管法 第61条の8(関係行政機関の協力) 第75条(罰則)
入管規則 第8条 (証人の出頭要求及び宣誓) 第9条 (認定通知書等) 第10条 (退去命令書等) 
関係判例 
神戸地S51 07/16判決=
特別在留許可で49条の異議の申出の前提となる口頭審理の請求をしていない場合


 

第11条(異議の申出) 前条第10項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

    主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

    法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

    主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

    第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

    主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

入管法 第2条(定義) 第12条(法務大臣の裁決の特例)
入管規則 第10条 (退去命令書等) 第11条 (異議の申出) 第61条の2(権限の委任)
関係判例 
札幌地S49 03/18判決=令49条の異議を棄却する裁決と行政事件訴訟法10条2項・「不法入国を助けた者」とは


 

第12条(法務大臣の裁決の特例) 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が 次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
         1. 再入国の許可を受けているとき。
         2. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
         3. その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

    前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

入管法 第26条(再入国の許可) 第50条(法務大臣の裁決の特例)
入管規則 第61条の2(権限の委任)
関係判例 
最高裁S34 11/10判決=在留特別許可に関する法務大臣の自由裁量
東京地S48 03/05判決=出国準備60日での上陸特別許可を受けた外国人に対する在留期間更新不許可事案
 

 

第3節 仮上陸等

 

第13条(仮上陸の許可) 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

    前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

    第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

    前項の保証金は、当該外国人が10第 8項若しくは11第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条 第7項若しくは第11項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

    主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没収するものとする。

    主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

   7 40から42第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中、「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、41第1項中「30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまての間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。

入管法 第24条(退去強制) 第70条(罰則)
入管規則 第12条 (仮上陸の許可)


 

第13条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所) 特別審理官又は主任審査官は、それぞれ10第 第7項若しくは第11項又は11第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。

   2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

入管法 第24条(退去強制)
入管規則 第12条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
 

 

 

第4節 上陸の特例

 

第14条(寄港地上陸の許可) 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の いずれかに該当する者に対しては、この限りでない。
    入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

     第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。

    第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。

入管法 第57条(報告の義務) 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)
入管規則 第13条 (寄港地上陸の許可)

 

 

 

第15条(通過上陸の許可) 入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

    入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後3日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
    入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

    前 1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。

    第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。

    6 前条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。

入管法 第57条(報告の義務) 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)
入管規則 第14条 (通過上陸の許可)

 

 

 

第16条(乗員上陸の許可) 入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

   2 入国審査官は、次の各号の いずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

     1.本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。

     2.本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。
    入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

    前 1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

    第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を 付することができる。

    14第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
    入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

    入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が、当該許可に基づいて上陸しようとする場合において当該乗員が第5条第1項各号の いずれかに該当することを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

    前項に定める場合を除き、入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

入管法 第57条(報告の義務) 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)
入管規則 第15条 (乗員上陸の許可) 第15条の2(数次乗員上陸許可)
関係判例
最高裁S43 07/16決定=出入国管理令25条1項、2条3号にいう「乗員」とは
大阪高S49 03/07判決=在日韓国人船員がA船で日本を出国しB船で帰国した行為が不法入国と認定された事案
大阪地S45 12/24判決=韓国人が船員手帳で日本船の乗員として出国し、韓国でその日本船を離船した場合

 

 

 

第17条(緊急上陸の許可) 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
    入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

    第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

    第1項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

入管法 第57条(報告の義務) 第70条(罰則) 第70条の2(罰則)
入管規則 第16条 (緊急上陸の許可)

 

第18条(遭難による上陸の許可) 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。

    入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定に