外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件    制作・著作・編集 saini-office

  公布   昭和56年10月3日文部省告示第153号       
最終改正平成20年12月1日文部科学省告示第170号  



     

 

外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件の内容

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附則 
附則
1  この告示は、平成11年9月3日から施行する。
2  改正前の別表第一に掲げる教育施設における我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程(以下「準備教育課程」という。)は、この規定による改正後の第二号の規定により指定された準備教育課程とみなす。


附則

平成20年12月1日文部科学省告示第170号
附則
この告示は、公布の日から施行する。


平成20年7月24日文部科学省告示第121号
附則
この告示は、公布の日から施行する

 

平成18年1月12日文部科学省告示第1号
附則
この告示は、公布の日から施行する
 


附則 
1 (施行期日)  この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。