出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件
公布 平成2年5月30日法務省告示第145号
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の「法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動」(以下「留学」という。)及び「法別表第1の4の表の就学の項の下欄に掲げる活動」(以下「就学」という。)の項の下欄の規定による日本語教育機関は、次の第1号、第2号及び第4号に定めるものとし、留学の項の下欄の規定による教育機関は、第3号に定めるものとする。
1 留学の項の下欄の4のイ及び就学の項の下欄の4のイの規定による日本語教育機関は、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第5のとおりとする。
2 留学の項の下欄の5の規定による日本語教育機関は、別表第1のとおりとする。
3 留学の項の下欄の6の規定による教育機関は、別表第3及び別表第4のとおりとする。
4 就学の項の下欄の6の規定による日本語教育機関は、別表第2のとおりとする。
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出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件