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以下の要旨等はsaini-office(斎二幸一)が 現行法・旧法及びその判例・先例・関係図書等をもとに独自にまとめたものです。

外国人の入国・上陸 在留資格認定証明書 在留資格 在留資格の変更
以下の情報は  が必用です。
在留期間の更新 資格外活動許可 不法就労 就労資格証明書
再入国許可 退去強制 在留特別許可 難民認定
特別永住者      
       
外国人登録原票 登録原票記載事項証明書 外国人登録証明書 変更登録
切替交付 返納 外登法の指紋押捺制度  
       
平成18年5月24日法律第43号の改正入管法の概要
個人識別情報(指紋・顔写真)の提供義務(H19 11/20施行)   特定活動の改正(H18 11/24施行)
       
平成16年6月2日法律第73号の改正入管法の概要
出国命令制度(H16 12/2施行) 在留資格の取消制度(H16 12/2施行)
       
在留資格(28種)別情報  
入管法では在留資格が、「本邦において行うことができる活動」として23種類、「本邦において有する身分又は地位」として4種類あり、合計27種類あります。 更に、入管特例法による在留資格として「特別永住者」があり、総計28種類の在留資格があります。
 
本邦において行うことができる活動(別表T)  (1) 外交   公用   教授   芸術   宗教   報道   (2) 投資・経営   法律・会計業務   医療   研究   教育  技術   人文知識・国際業務   企業内転勤   興行   技能   (3) 文化活動   短期滞在 
  (4) 留学   就学   研修   家族滞在  (5) 特定活動
本邦において有する身分又は地位(別表U)   永住者   日本人の配偶者等   永住者の配偶者等   定住者
入管特例法による在留資格   特別永住者


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外国人の入国・上陸    

●概要 
 一般的に、自国の政府から旅券(passport)の発給を受け、更に原則としてその旅券に日本の在外公館から査証(visa)を受ける。入国の条件を満たす者は、その旅券で出入国港で入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受けることになる。入管法第14条から第18条の2までの例外がある(乗員の場合は第16条)。


●上陸要件
 1.旅券が有効であり、査証が必要な場合にその査証が有効であること。
 2.上陸目的が虚偽でなく、上陸審査基準に当てはまること。
 3.在留期間が法務省令に当てはまること。
 4.上陸拒否事由に該当しないこと。
 

●旅券と査証
旅券は要請文であり、査証は推薦文である。
旅券の種類は、「旅券」、「旅行証明書」、「難民旅行証明書」、「外国人旅券」、「再入国許可書」
査証の種類は、「外交」、「公用」、「通過」、「短期滞在」、「就業」、「一般」、「特定」


●罰則等 
不法入国・不法上陸の場合は入管法第24条で退去強制になり、更に、第70条第1号第2号で罰則の規定がある。

 

 

  
在留資格証認定明書     

●概要
 在留資格認定証明書とは、入国しようとする外国人が入管法の在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣において予め認定したことを証する書面である。「短期滞在」、「永住者」にはこの制度はない。平成元年の入管法の改正で制度化された。


●手続
 本人又は代理人が、在留資格認定証明書交付申請書を地方入国管理局、同支局等で法務大臣に対し申請する。この場合の在留資格立証ための書類が定められているが、上陸審査基準に当てはまることを証する書面も必要となる。なお、申請のための手数料は不要である。


●効果
 在留資格認定証明書を有する者は査証の発給が受けやすくなり、上陸時にそれを提示すれば上陸審査のための立証が容易になる。この証明書があれば必ず入国が許可されるものではないが、入国審査手続の簡易化、迅速化が図られる。なお、この証明書の交付を受けてから3ヶ月以内に入国しないと無効になる(入管法規則第6条の2第6項の在留資格認定証明書の注意事項)。

 

 

  
在留資格     

●概要
 日本に在留する外国人は、入管法又は他の法律で規定のある場合を除き、上陸許可、在留資格の取得・変更の許可に際して決定された在留資格をもって在留するものとされる。入管法の別表で規定された27種類がある。なお、2つ以上の在留資格をもつことはない。


●決定
 在留資格の決定は、上陸の際には入国審査官が行う。在留資格認定証明書の交付・上陸後の在留資格の変更は法務大臣がその権限を有する。


●取得
 在留資格取得として、日本国籍を離脱した場合、外国人として日本で出生した場合がある。これらの場合、在留資格変更に準じた手続を要する。一方、日本国籍を離脱した場合は戸籍法の届出と外国人登録法の申請があり、外国人として日本で出生した場合は外国人登録法の申請がある。なお、出生・死亡した場合は戸籍には記載されないが、届出書の閲覧・記載事項証明などでその外国人が公証されることになるためなどから、戸籍法の出生届・死亡届が必要となる。

●例外
1.入管法第13条から第18条の2までの仮上陸許可等・特例上陸許可の場合は例外となる(乗員の場合は第16条)。
2.入管特例法(第3条、第4条、第5条)に定める特別永住者は27種類の在留資格の例外となる。


●罰則
入管法第70条第5号に不法在留の規定がある。

 

 

  
在留資格の変更     

●概要
 在留資格の変更のパターンとしては、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を失ったことによる在留資格の変更がある。指定を受けた活動以外の「特定活動」には、在留資格の変更には許可が必要であり、「短期滞在」からの変更には「やむを得ない特別な事情」が必要ある。「永住者」への在留資格の変更の場合は、他の在留資格の変更と手続を異にする。


●手続
 法務大臣に対し、地方入国管理局、支局、出張所に出向き申請する。一方、法務大臣の承認を得た申請取次機関の者がする場合は、原則として本人出頭を要しない。なお、申請のための手数料は4,000円である。


●効力
 効力の発生時期は、入国審査官から旅券若しくは在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間の記載をしたとき(証印を押したとき)、又は新たな在留資格及び在留期間の記載をした在留資格証明書の交付があったときである。


●罰則
 入管法第70条第5号に不法在留の規定がある。