出典 民事月報44-10-129・戸籍554-069
番号
法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
件名 平成1年10月2日付民事二第3900号各法務局長、地方法務局長あて民事局長通達
概要 法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
| H01 10/02民二3900通達 |
| 注意 |
| 概要・要旨は saini-office 独自のものです。 |
| 要旨 |
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●概要 法例の改正に伴う戸籍事務については、次のとおり取り扱う。 (1)婚姻(創設的届出・報告的届出) (2)離婚(創設的届出・報告的届出) (3)出生等(嫡出子・嫡出でない子・嫡出となる子 (4)認知(創設的届出・報告的届出) (5)養子縁組(創設的届出・報告的届出) (6)離縁(創設的届出・報告的届出) (7)親権 (8)常居所の認定(我が国における常居所の認定・外国における常居所の認定) (9)経過規定 以下の本文は平成2年5月1日民二第1835号及び平成4年1月6日民二第155号の変更済みである。 |
| 全文 |
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法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
なお、これに反する当職通達又は回答は、本通達によって変更し、又は廃止するので、念のため申し添える。
第1 婚姻 l 創設的届出 (1)実質的成立要件 ア 婚姻の実質的成立要件は、従前のとおりであり、各当事者の本国法による。 イ 当事者の本国法の決定は、次のとおり行うものとする。 (ア)日本人の場合 重国籍である日本人の本国法が日本の法律であることは、従前のとおりである(改正法例第28条第1項ただし書)。 (イ)外国人の場合 @ 外国人である婚姻当事者が届書の本籍欄に一箇国の国籍のみを記載した場合は、当該記載された国の官憲が発行した国籍を証する書面(旅券等を含む。以下「国籍証明書」という。)等の添付書類から単一国籍であることについて疑義が生じない限り、その国の法律を当該外国人の本国法として取り扱う。 A 重国籍である外国人については、その国籍を有する国のうち当事者が常居所を有する国の法律を、その国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法律を当事者の本国法とすることとされた(改正法例第28条第1項本文)。 この改正に伴い、2以上の異なる国の国籍証明書が提出された場合又は届書その他の書類等から重国籍であることが明らかな場合は、次のとおり取り扱う。 @ 国籍国のうち居住している国の居住証明書の提出を求めた上で、当該証明書を発行した国に常居所があるものと認定し(後記第8の2(2)参照)、当該外国人の本国法を決定する。 A いずれの国籍国からも居住証明書の発行が得られない場合は、その旨の申述書の提出を求めた上で、婚姻要件具備証明書を発行した国を当該外国人に最も密接な関係がある国と認定し、その本国法を決定する。 B @及びAにより当該外国人の本国法を決定することができない場合は、婚姻届の処理につき管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局(以下「管轄局」という。)の長の指示を求めるものとする。 (2)形式的成立要件(方式) 婚姻の方式は、これまでの婚姻挙行地法によるほか、当事者の一方の本国法によることができることとされた(改正法例第13条第3項本文)。したがって、外国に在る日本人が民法第741条の規定に基づき日本の大使等にする婚姻の届出及び当事者の双方又は一方が日本人である場合における外国から郵送によりする創設的な婚姻の届出は、当事者の一方の本国法による方式によるものとして受理することができる。 2 報告的届出 (1)日本人同士が外国においてした婚姻の報告的届出については、従前のとおりである。 (2)日本人と外国人が外国においてする婚姻は、婚姻挙行地法による方式によるほか、当該外国人の本国法による方式によることができることとされたことに伴い、外国に在る日本人は、外国人配偶者の本国法による方式により婚姻し、婚姻に関する証書を作らせたときは、その本国が婚姻挙行地国以外の国であっても、3箇月以内にその所在する国に駐在する日本の大使等にその証書の謄本を提出しなければならないこととなる(戸籍法第41条の類推適用)。 (3)日本において婚姻を挙行した場合において、当事者の一方が日本人であるときは、他の一方の当事者の本国法による方式によることはできないこととされた(改正法例第13条第3項ただし書)ので、日本人と外国人が日本において婚姻をした(日本人と外国人が当該外国人の本国の大使館等において婚姻をした場合を含む。)旨の報告的届出は、受理することができない。
第2 離婚 1 創設的届出 (1)離婚については、第一に、夫婦の本国法が同一であるときはその法律により、第二に、その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律により、第三に、そのいずれの法律もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法律によることとされた(改正法例第16条本文)が、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によることとされた(同条ただし書)。 この改正に伴い、協議離婚の届出については、次の取扱いとする。なお、当事者の本国法の決定は、第1の1(1)イの例による。 ア 夫婦の双方が日本人である場合 従前のとおり、協議離婚の届出を受理することができる。 イ 夫婦の一方が日本人である場合 (ア)日本人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合(後記第8の1(1)参照)又はこれには該当しないが外国人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合(後記第8の1(2)参照)は、協議離婚の届出を受理することができる。 (イ)(ア)のいずれの場合にも該当しないが、当事者の提出した資料等から夫婦が外国に共通常居所を有しておらず、かつ、その夫婦に最も密接な関係がある地が日本であることが認められる場合は、管轄局の長の指示を求めた上で、協議離婚の届出を受理することができる。 ウ 夫婦の双方が外国人でその本国法が同一である場合 夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書の提出がある場合(昭和26年6月14日付け民甲第1230号当職通達参照)は、協議離婚の届出を受理することができる。 エ 夫婦の双方が外国人でその本国法が同一でない場合 (ア)夫婦の双方が日本に常居所を有するものと認められる場合(後記第8の1(2)参照)は、協議離婚の届出を受理することができる。 (イ)夫婦の一方が日本に常居所を有し、かつ、他方が日本との往来があるものと認められる場合その他当事者の提出した資料等から夫婦が外国に共通常居所を有しておらず、かつ、その夫婦に最も密接な関係がある地が日本であることが認められる場合は、イ(イ)の例による。 (2)離婚の際の子の親権者の指定については、改正法例第21条による(後記第7参照)。 2 報告的届出 離婚の裁判(外国における裁判を含む。)が確定した場合における報告的届出の取扱いは、従前のとおりであり、外国において協議離婚をした旨の証書の提出があった場合の取扱いは、離婚の準拠法が改正された点を除き、従前のとおりである。
第3 出生等 夫婦の一方の本国法であって子の出生の当時におけるものにより子が嫡出であるときは、その子は嫡出子とすることとされた(改正法例第17条)。また、嫡出でない子の父子関係の成立につき認知主義及び事実主義(生理上の父子関係がある場合には、認知を要件とすることなく、法律上の父子関係を認める法制のことをいう。以下同じ。)の双方に適用する規定が設けられ、その結果、父との間の親子関係については、子の出生の当時の父の本国法によることとされた(改正法例第18条第1項)。 この改正に伴い、出生等の届出については、次の取扱いとする。なお、関係者の本国法の決定は、第1の1(1)イの例による。 1 嫡出子 (1)父母の双方が日本人である場合 従前のとおりである。 (2)父母の一方が日本人である場合 ア 日本民法により事件本人が嫡出であるときは、事件本人を嫡出子とする。 イ 日本民法によれば事件本人が嫡出でない場合において事件本人を嫡出子とする出生の届出があったときは、子の出生の当時における外国人親の国籍証明書及び外国人親の本国法上の嫡出子の要件に関する証明書の提出を求め、その結果、外国人親の本国法によって事件本人が嫡出子となるときは、届出を受理する。 ウ 添付書類等から事件本人が母の再婚後に出生した子であることが判明したときは、次のとおりとする。 (ア)母又は前夫のいずれかの本国法により前夫の子と推定され、かつ、母又は後夫のいずれかの本国法により後夫の子と推定されるときは、父未定の子として取り扱う。 (イ)(ア)の法律による前夫又は後夫のいずれか一方のみの子としての推定があるときは、推定される方の夫の子として取り扱う。 エ 戸籍法第62条による嫡出子の出生の届出の取扱いは、従前のとおりである。 なお、外国人母から生まれた子について、日本人父から戸籍法第62条による嫡出子出生の届出があった場合の戸籍の記載は、参考記載例19の例による。 (3)父母の双方が外国人である場合 子の出生の当時における父又は母の本国法のいずれかにより事件本人が嫡出であるときは、事件本人を嫡出子とする。 2 嫡出でない子 (1)父母の一方が日本人である場合において、母の婚姻成立の日から200日以内に出生した子を嫡出でない子とする出生の届出があったときは、外国人親の本国法上夫の子と推定されていない場合に限り、届出を受理する。婚姻の解消又は取消しの日から301日以後に出生した子を嫡出でない子とする出生の届出があったときは、特段の疑義が生じない限り、届出を受理して差し支えない。 (2)外国人父の本国法が事実主義を採用している場合における日本人母からの嫡出でない子の出生の届出については、次のとおり取り扱う。 ア 届書の父欄に氏名の記載があり、「その他」欄に父の本国法が事実主義を採用している旨の記載があり、かつ、父の国籍証明書、父の本国法上事実主義が採用されている旨の証明書及びその者が事件本人の父であることを認めていることの証明書(父の申述書、父の署名ある出生証明書等)の提出があるときは、事件本人の戸籍に父の氏名を記載する。 この場合の戸籍の記載は、参考記載例13の例による。 イ 母からの出生の届出に基づき子が入籍している場合において、母からアに掲げる証明書を添付して父の氏名を記載する旨の出生届の追完の届出があるときは、これを受理し、事件本人の戸籍に父の氏名を記載する。 この場合の戸籍の記載は、参考記載例14の例による。 3 嫡出となる子 子は、準正の要件たる事実の完成の当時の父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子たる身分を取得することとされた(改正法例第19条第1項)が、婚姻準正又は認知準正があった場合における続柄欄の訂正手続等は、従前のとおりである。なお、外国人父の本国法が事実主義を採用している場合において、子が父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するときは、次のとおり取り扱う。 (1)婚姻前に出生の届出がされ、それに基づき父の氏名が記載されている場合は、婚姻の届書の「その他」欄の記載により続柄欄を訂正する。 (2)婚姻の届出後、2(2)アに掲げる証明書を添付して父の氏名を記載する旨の出生届の追完の届出及び嫡出子たる身分を取得する旨の婚姻届の追完の届出があった場合は、父の氏名を記載し、続柄欄を訂正する。 (3)婚姻の届出後、婚姻前に出生した子について、母から、届書の「その他」欄に父母が婚姻した旨が記載され、かつ、2(2)アに掲げる証明書の添付された嫡出子出生の届出があった場合は、嫡出子として戸籍に記載する。なお、父も、これらの証明書及びその者が父である旨の母の申述書を添付して、当該出生の届出をすることができる。
第4 認知 認知は、子の出生の当時若しくは認知の当時の認知する者の本国法又は認知の当時の子の本国法のいずれの法律によってもすることができ、認知する者の本国法による場合において、認知の当時の子の本国法がその子又は第三者の承諾又は同意のあることを認知の要件とするときは、その要件をも備えなければならないこととされた(改正法例第18条第1項、第2項)。 この改正に伴い、認知の届出については、次の取扱いとする。なお、関係者の本国法の決定は、第1の1(1)イの例による。 1 創設的届出 (1)子が日本人である場合 日本民法上の認知の要件が当事者双方に備わっている場合は、認知の届出を受理する。認知する者の本国法が事実主義を採用している場合であっても、認知の届出を受理する。第3の2(2)により父の氏名が戸籍に記載されている場合も、同様とする。ただし、後記2(2)により戸籍法第63条の類推適用による届出があり、かつ、父の氏名が戸籍に記載されている場合は、認知の届出を受理することができない。 日本民法上の認知の要件が当事者双方に備わっていない場合において、認知する者の本国法により認知することができる旨の証明書を添付した認知の届出があったときは、改正法例第33条(公序)の規定の適用が問題となるので、管轄局の長の指示を求めるものとする。 (2)子が外国人である場合 子の本国法により認知することができる旨の証明書の提出があった場合は、認知の届出を受理することができる。認知する者の本国法により認知することができる旨の証明書及び子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書の提出があった場合も、同様とする。 (3)胎児認知の場合 胎児認知の届出があったときは、改正法例第18条第1項後段及び第2項の適用上、「子の本国法」を「母の本国法」と読み替えて受否を決するものとする。 2 報告的届出 (1)認知の裁判(外国における裁判を含む。)が確定した場合における報告的届出の取扱いは、従前のとおりであり、外国において任意認知をした旨の証書の提出があった場合の取扱いは、認知の準拠法が改正された点を除き、従前のとおりである。 (2)子の出生の当時における父の本国法が事実主義を採用している場合において、父子関係存在確認の裁判が確定したときの報告的届出は、子又は父からの戸籍法第63条の類推適用による届出として受理する。
第5 養子縁組 1 創設的届出 養子縁組については、縁組の当時の養親の本国法によることとされ、養子の本国法が養子縁組の成立につき養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公の機関の許可その他の処分のあることを要件とするときは、その要件をも備えなければならないこととされた(改正法例第20条)。 この改正に伴い、養子縁組の届出については、次の取扱いとする。なお、当事者の本国法の決定は、第1の1(1)イの例による。 (1)養親が日本人である場合 日本民法上の養子縁組の要件が当事者双方に備わっているかどうかを審査し、これが備わっている場合は、養子の本国法上の保護要件を審査する。この場合において、養子の本国の官憲の発行した要件具備証明書の提出があるときは、養子の本国法上の保護要件が備わっているものとして取り扱って差し支えない。 (2)養親が外国人である場合 養親の本国法上の養子縁組の要件が当事者双方に備わっているかどうかを審査し、これが備わっている場合は、養子の本国法上の保護要件を審査する。この場合において、養子の本国の官憲の発行した要件具備証明書の提出があるときは、(1)後段と同様である。 (3)養親に配偶者がある場合 夫婦共同縁組をする場合における養親の本国法は、それぞれの養親についてそれぞれの本国法であり、一方の本国法を通用するに当たり、他方の本国法を考慮する必要はない。 配偶者のある者が単独縁組をすることができるかどうかは、当該者の本国法による。配偶者又は養子の本国法が夫婦共同縁組を強制していても、これを考慮する必要はない。 2 報告的届出 (1)我が国における養子縁組の成立 ア 養親の本国法が普通養子縁組について裁判所の決定等により縁組を成立させる法制を採用している場合において、家庭裁判所の養子縁組を成立させる旨の審判書謄本を添付して養子縁組の届出があったときは、その届出は、戸籍法第68条の2により受理する。ただし、この場合においては、同法第20条の3の規定を適用しない。 この場合の戸籍の記載は、参考記載例61の例による。 イ 家庭裁判所が渉外的な特別養子縁組を成立させる審判を行った場合において、戸籍法第68条の2による届出があったときは、同法第20条の3の規定を適用する。 (2)外国における養子縁組の成立 外国において養子縁組をした旨の報告的届出があった場合は、養子縁組の準拠法上その養子縁組が無効でない限り、これを受理する。外国において日本人を特別養子とする縁組が成立した旨の報告的届出があったときは、その養子について新戸籍を編製する。
第6 離縁 1 創設的届出 離縁については、養子縁組の当時の養親の本国法によることとされた(改正法例第20条第2項)ので、渉外的な協議離縁の届出についての取扱いは、養親の本国法が縁組時と離縁時とで異なる場合を除き、従前のとおりである。 なお、縁組事項を記載した戸籍に養親の国籍として単一の国が記載されているときは、その国の法律を養親の縁組当時の本国法として取り扱って差し支えない。 2 報告的届出 離縁の裁判(外国における裁判を含む。)が確定した場合における報告的届出の取扱いは、従前のとおりであり、外国において協議離縁をした旨の証書の提出があった場合の取扱いは、離縁の準拠法が改正された点を除き、従前のとおりである。
第7 親権 親権については、原則として、子の本国法によることとされ、例外として、子の本国法が父の本国法及び母の本国法のいずれとも異なる場合又は父母の一方が死亡し、若しくは知れない場合において他方の親の本国法と子の本国法とが異なるときは、子の常居所地法によることとされた(改正法例第21条)。したがって、日本人である子の親権については、上記例外の場合を除き、子の本国法としての日本の法律を適用することとなる。上記例外の場合については、後記第8の1(1)により、子の常居所が日本にあるものと認定することができるときは、子の常居所地法としての日本の法律を適用することとなる。 なお、関係者の本国法の決定については、第1の1(1)イの例による。
第8 常居所の認定 事件本人の常居所の認定については、次のとおり取り扱って差し支えない。次の基準によっていずれの国にも常居所があるものと認定することができない場合は、原則として居所地法による(改正法例第30条)が、疑義がある場合は、管轄局の指示を求めるものとする。 1 我が国における常居所の認定 (1)事件本人が日本人である場合 事件本人の住民票の写し(発行後1年内のものに限る。)の提出があれば、我が国に常居所があるものとして取り扱う。ただし、後記2(1)の事情が判明した場合を除く。 事件本人が国外に転出し、住民票が消除された場合でも、出国後1年内であれば、我が国に常居所があるものとして取り扱う。出国後1年以上5年内であれば、事件本人が後記2(1)ただし書に記載した国に滞在する場合を除き、同様とする。 (2)事件本人が外国人である場合 出入国管理及び難民認定法による在留資格(同法第2条の2並びに別表第一及び別表第二)等及び在留期間により、次のとおり取り扱う。在留資格及び在留期間の認定は、これらを記載した外国人登録証明書及び旅券(日本で出生した者等で本国から旅券の発行を受けていないものについては、その旨の申述書)による。 ア 引き続き5年以上在留している場合に、我が国に常居所があるものとして取り扱う者 別表第一の各表の在留資格をもって在留する者(別表第一の一の表中の「外交」及び「公用」の在留資格をもって在留する者並びに別表第一の三の表中の「短期滞在」の在留資格をもって在留する者を除く。) イ 引き続き1年以上在留している場合に、我が国に常居所があるものとして取り扱う者 別表第二の「永住者」、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者に限る。)、「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者を除く。)又は「定住者」の在留資格をもって在留する者 ウ 我が国に常居所があるものとして取り扱う者 (ア)我が国で出生した外国人で出国していないもの (ア又はイに該当する者を含む。) (イ)別表第二の「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦で在留している者に限る。)の在留資格をもって在留する者 (ウ)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」の在留資格をもって在留する者 エ 我か国に常居所がないものとして取り扱う者 (ア)別表第一の一の表中の「外交」若しくは「公用」の在留資格をもって在留する者又は別表第一の三の表中の「短期滞在」の在留資格をもって在留する者 (イ)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項に該当する者 (ウ)不法入国者及び不法残留者 2 外国における常居所の認定 (1)事件本人が日本人である場合 旅券その他の資料で当該国に引き続き5年以上滞在していることが判明した場合は、当該国に常居所があるものとして取り扱う。ただし、重国籍の場合の日本以外の国籍国、永住資格を有する国又は配偶者若しくは未成年養子としての資格で滞在する場合における外国人配偶者若しくは養親の国籍国においては、1年以上の滞在で足りる。 (2)事件本人が外国人である場合 外国人の国籍国における常居所の認定については、1(1)に準じて取り扱い、国籍国以外の国における常居所の認定については、1(2)に準じて取り扱う。
第9 経過規定 改正法の施行前に生じた事項については、なお従前の例によるが、改正法の施行の際現に継続する法律関係については、改正法の施行後の法律関係に限り、改正法例の規定を適用することとされた(改正法附則第2項)。したがって、婚姻、離婚、嫡出親子関係、非嫡出親子関係、養子縁組又は離縁の成立については、それぞれの成立の時における法例の規定による準拠法を通用するが、親権については、継続的関係であるので、改正法の施行とともに準拠法が変更することとなる。 その結果、創設的届出の場合は、届出の時における法例の規定により、報告的届出の場合は、成立の時における法例の規定によることとなる |