出典 戸籍719-61
番号 平成13年6月15日付民事一第1544号各法務局長、地方法務局長あて民事局長通達
件名 戸籍に関する従来の通達の取扱いについて
概要 戸籍法第3条第1項の戸籍事務の処理基準と従来の通達等の取扱い
| H13 06/15民一1544通達 |
| 注意 |
| 概要・要旨は saini-office 独自のものです。 |
| 要旨 |
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●概要 「地方分権一括法」の施行により、市区町村長に対して発せられていた戸籍に関する通達等を戸籍法第3条第1項の処理基準と定めた。尚、それら以外の通達等は、戸籍法第3条第2項の助言として引き続き戸籍事務を適正に処理する際の参考となり、その効力に何らの消長を生じているものではなく、従来の回答等とともに、今後も戸籍事務について助言、指示等を行う際の参考となる。 |
| 全文 |
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戸籍に関する従来の通達の取扱いについて 平成13年6月15日付民事一第1544号各法務局長、地方法務局長あて民事局長通達 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)の施行により、今般、市区町村長に対して発せられていた戸籍に関する通達(移達又は通知を含む。)のうち、別紙記載のものについて、戸籍法第3条第1項の処理基準とすることとしましたので、これを了知の上貴管下各支局長に周知方お取り計らい願うとともに、管内市区町村長に通知願います。 また、地方分権一括法施行前になされた上記以外の通達、通知、回答及び指示等は、戸籍法第3条第2項の助言として、引き続き戸籍事務を適正に処理する際の参考にされたい旨も併せて通知願います。 おって、従来の戸籍に関する通達は、貴職に対しては、その効力に何らの消長を生じているものではありませんので、従来の回答・通知等とともに、今後も戸籍事務について助言、指示等を行う際の参考とするよう申し添えます。 (別紙) 下記通達中に「監督(法務)局」とあるのを「管轄(法務)局」と、「貴管下支局(長)及び市区町村(長)」とあるのを「貴管下支局長及び管内市区町村長」と変更する。 記 ○ 昭和22年4月8日付け民事甲第277号民事局長通達(ただし、「二 届出事件本人の家族又は親族」とあるのを「二 届出事件本人の親族」と、「各区裁判所」とあるのを「各支局」と、「通達する」とあるのを「通知する」と変更する。) ○ 昭和22年10月14日付け民事甲第1263号民事局長通達(ただし、「各出張所」とあるのを「各支局」と変更し、「右通達する。」を削除する。) ○ 昭和22年12月6日付け民事甲第1732号民事局長通達(ただし、「各甲号出張所」とあるのを「各支局」と、「通達する」とあるのを「通知する」と、「戸籍法施行細則第三十九条」とあるのを「戸籍法施行規則第十四条」と変更する。なお、記一は、昭和23年2月14日付け民事甲第347号民事局長通達により変更後、きらに昭和34年3月17日付け民事甲第514号民事局長通達により変更されている。) ○ 昭和23年1月13日付け民事甲第17号民事局長通達(ただし、本文中「その運用の指導監督に」とあるのを「その運用について助言を行う際に」と、「甲号出張所」とあるのを「支局」と、記(2)中「同条第三項」とあるのを「同条第四項」と、記(5)中「第百七条」とあるのを「第百七条第一項」と、記(7)中「以上(三)乃至(六))とあるのを「以上(4)及び(5)」と、同中「第七百九十一条第三項」とあるのを「第七百九十一条第四項」と、記(10)を「子の名につき規則第六十条に掲げる文字以外の文字を用いた出生届は、これを受理すべきではない。」と、記(12)を「規則第三十九条の規定による移記は、新記載例に引き直して記載する。転籍による移記についても同様である。」と、記(26)中「監督司法事務局又はその出張所」とあるのを「管轄法務局又は地方法務局若しくはその支局」と、同中「監督されたい。」とあるのを「調査し、助言・指示をするようにされたい。」と変更し、本文中の「右通達する。」、記(3)、(6)、(8)、(11)、(13)、(14)、(16)、(19)ないし(25)、(27)、(28)、(30)を削除する。」) ○ 昭和23年1月29日付け民事甲第136号民事局長通達(ただし、本文中「甲号出張所」とあるのを「支局」と、記(4)を「夫婦につき新戸籍を編製する場合に、戸籍の筆頭に記載すべき者は、すべて新法第十四条の規定によって定まる。」と変更し、本文中「有通達する。」、記(1)、(6)ないし(8)を削除する。) ○ 昭和23年11月12日付け民事甲第3585号民事局長通達(ただし、「甲号出張所」とあるのを「支局」と変更し、「右の点につき疑義があるよう認められるので、念のため通達する。」を削除する。) ○ 昭和24年7月2日付け民事甲第1476号(二)86号民事局長通達(ただし、「第十一条」とあるのを「第百十四条」と、記一を「国家公務員共済組合法第百十四条に規定する証明は、戸籍に関しては組合員、組合員であった者又は受給権者の本籍、氏名及び生年月日に関する戸籍の記載事項について、戸籍法施行規則第十四条の規定によって作成するものであって謄本又は抄本は含まれない。」と変更する。) ○ 昭和24年11月10日付け民事甲第2616号民事局長通達(ただし、本文中「通達する」とあるのを「通知する」と、標題及び乙号中「朝鮮人」とあるのを「外国人」と、「内地」とあるのを「日本国内」と、「内地人」とあるのを「日本人」と変更し、「なお、右の取扱は、台湾人、外国人についても同様である。」を削除する。) ○ 昭和25年5月16日付け民事甲第1258号民事局長通達(ただし、「通達する」とあるのを「通知する」と変更する。) ○ 昭和25年5月23日付け民事甲第1357号民事局長通達(ただし、その全文を「届書類が不備のため戸籍の記載が不能と認められる場合は、不備の点をふせん等によって指摘し、関係戸籍の膳抄本等を添付して、遅滞なく、管轄法務局又は地方法務局若しくはその支局を経由して、これを当省に回送されたい。当省においては、右不備の届書顆について調査の上、外務省を経由して当該届書を受理した在外公館に返送することとするから上記の旨を了知の上、貴管下支局及び管内市町村に対して周知方取り図られるよう通知します。」と変更する。) ○ 昭和25年9月22日付け民事甲第2573号民事局長通達(ただし、「通達する」とあるのを「通知する」と変更する。) ○ 昭和26年1月6日付け民事甲第3406号民事局長通達(ただし、戸籍の記載を「母と同籍する入籍の届出をした場合の記載(母の戸籍中子の身分事項欄)「年月日母と同籍する入籍届出何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」同上(子の従前の戸籍中その身分事項欄)「年月日母と同籍する入籍届出月日何市長から送付何市何町何番地何某戸籍に入籍につき除籍(印)」父と同籍する入籍の届出により父につき新戸籍を編製する場合の記載(父の新戸籍中戸籍事項欄)「年月日編製(印)」同上(父の新戸籍中その身分事項欄)「子の入籍届出年月日何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」同上(父の新戸籍中子の身分事項欄)「年月日父と同籍する入籍届出何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」同上(父の従前の戸籍中その身分事項欄)「年月日子の入籍届出何市何町何番地に新戸籍編製につき除籍(印)」同上(子の従前の戸籍中その身分事項欄)「年月日父と同籍する入籍届出月日何市長から送付何市何町何番地何某戸籍に入籍につき除籍(印)」」と変更する。) ○ 昭和26年4月26日付け民事甲第863号民事局長通達(ただし、(乙号)一を「地方自治法第百五十二条第一項(第二項及び第三項)による代理者の場合 何市町村長職務代理者助役(吏員)氏名」と、同二を「同法第百五十三条第一項による代理者の場合 何市町村長臨時代理者氏名」と、同三を「地方自治法施行令第一条第一項及び第二項による代理者の場合 何市町村長職務執行者氏名」と、なお書き中の「(主事又は書記)」とあるのを「(吏員)」と変更し、「追て」以降を削除する。) ○ 昭和26年10月10日付け民事甲第1947号民事局長通達(ただし、表前文最後段の「なお、戸籍及び寄留事件表(報告期限毎年二月末日)の作製に当たっては戸籍受附帳の記載により、格別の補正を加えて集計する必要はない。」、別表中及び表後文の五、六、九ないし一四及びへ、ト欄に関する記載並びに表備考欄中3を削除する。) ○ 昭和26年11月5日付け民事甲第2102号民事局長通達(ただし、記一中「後見人」とあるのを「未成年後見人」と、「第三十三条の二及び第三十三条の四」とあるのを「第三十三条の六及び第三十三条の八」と変更し、本文中「右法律中開係条文は別紙として添附する。」及び別紙以下を削除する。) ○ 昭和26年12月11日付け民事甲第2322号民事局長通達 ○ 昭和27年6月7日付け民事甲第804号民事局長通達(ただし、「戸籍法施行規則附録第七号戸籍記載例八」とあるのを「参考記載例十六」と変更する。) ○ 昭和28年4月15日付け民事甲第597号民事局長通達(ただし、一(1)(イ)の戸籍の記載を「夫の身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(死亡後受理)(印)」妻の従前の戸籍申その身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(夫死亡後受理)何市何町何番地何某戸籍に入籍につき除籍(印)」」と、一(1)(ロ)の戸籍の記載を「夫の従前の戸籍中その身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(死亡後受理)何市何町何番地に夫の氏の新戸籍編製につき除籍(印)」夫婦の新戸籍中夫の身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(死亡後受理)何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」妻の従前の戸籍中その身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(夫死亡後受理)何市何町何番地に夫の氏の新戸籍編製につき除籍(印)」」と、一(1)(ハ)の戸籍の記載を「夫の各身分事項欄「前記(ロ)の振合に同じ」妻の従前の戸籍中その身分事項欄「年月日何某と婚姻届出(夫死亡後受理)月日何市長から送付何市何町何番地に夫の氏の新戸籍編製につき除籍(印)」」と、一(1)(ニ)の戸籍の記載を「養親の戸籍中養子の身分事項欄「年月日何某同人妻某の養子となる縁組届出(養父死亡後受理)何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」養子の従前の戸籍中その身分事項欄「年月日何某同人妻某の養子となる縁組届出(養父死亡後受理)月日何市長から送付何市何町何番地何某戸籍に入籍につき除籍(印)」」と、一(1)(ホ)の戸籍の記載を「養親の従前の戸籍中養父の身分事項欄「年月日何某を養子とする縁組届出(死亡後受理)何市何町何番地に新戸籍編製につき除籍(印)」養親の新戸籍中養子の身分事項欄「年月日何某の養子となる縁組届出(養父死亡後受理)何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」養子の従前の戸籍中その身分事項欄「年月日何某の養子となる縁組届出(養父死亡後受理)月日何市長から送付何市何町何番地何某戸籍に入籍につき除籍(印)」」と、二の全文を「郵便による届出を受理したときは受附帳の備考欄に「年月日(封筒に施されている通信日付印中の年月日)郵送」と記載し、封筒に届出事件名、受附の年月日及び受附番号を記載して、これを届書に添付するものとする。」と変更し、一(1)(ホ)「前記(ニ)の」の部分、一(1)(ヘ)及び(2)(ヘ)を削除する。) ○ 昭和29年11月20日付け民事甲第2432号民事局長通達 ○ 昭和30年2月9日付け民事甲第245号民事局長通達(ただし、「外国人登録済証明書」とあるのを「登録原票記載事項証明書」と変更する。) ○ 昭和30年4月5日付け民事甲第603号民事局長通達(ただし、別紙乙号一は、昭和45年3月31日付け民事甲第1261号民事局長通達により一部変更されている。) ○ 昭和30年8月1日付け民事甲第1602号民事局長通達(ただし、記載例を「年月日養子の縁組代諾者親権者父母追完届出(年月日何市町村長から送付)(印)」と変更する。) ○ 昭和31年4月25日付け民事甲第839号民事局長通達(ただし、「中華民国」又は「中華民国人」とあるのを「中国」又は「中国人」と変更する。) ○ 昭和31年5月2日付け民事甲第838号民事局長通達(ただし、記二「昭和 年 月 日除籍(印)」とあるのを「平成 年 月 日除籍(印)」と変更する。) ○ 昭和32年9月21日付け民事甲第1833号民事局長通達(ただし、「国籍法第九条」とあるのを「国籍法第十二条」と、記載例を「平成七年九月八日アメリカ合衆国ワシントン市で出生同月拾八日父(同国駐在大使館職員)届出同年拾月弐日在ニューヨーク総領事から送付入籍(印)」と変更する。) ○ 昭和33年12月27日付け民事甲第2673号民事局長通達(ただし、昭和34年2月18日付け民事甲第269号民事局長通達により、改製による場合以外についても認められた。) ○ 昭和34年2月18日付け民事甲第269号民事局長通達(ただし、別紙甲号中、「指導」とあるのを「助言」と、別紙乙号中「二、三、いずれも貴見の通り」とあるのを「三、貴見のとおり」と変更し、別紙甲号中、「第二問」、記一、記二及び別紙乙号中「一、省略」を削除する。) ○ 昭和34年3月17日付け民事甲第514号民事局長通達(ただし、「昭和二十二年十二月六日民事甲第一七三三号通達」とあるのを「昭和二十二年十二月六日民事甲第一七三二号通達」と訂正する。) ○ 昭和34年4月8日付け民事甲第624号民事局長通達(ただし、記載例を「年月日養子追完届出(年月日何市長から送付)(印)」と変更する。) ○ 昭和34年8月28日付け民事甲第1827号民事局長通達(ただし、記(一)後段の記載例を「父の申出により」年月日許可月日父欄記載父母との続柄訂正(印)」と、記(二)後段の記載例を「年月日許可月日認知の記載消除(印)」と変更する。) ○ 昭和36年1月23日付け民事甲第200号民事局長通達(ただし、別紙甲号中「当局管下」とあるのを「当局管内」と変更する。なお、昭和36年1月24日付け民事二発第55号民事局第二課長依命通知により全市区町村が対象とされている。) ○ 昭和36年1月24日付け民事二発第55号民事局第二課長依命通知(ただし、「通達されたもの」とあるのを「通知されたもの」と変更する。) ○ 昭和37年3月26日付け民事甲第799号民事局長通達(ただし、記一「昭和年代のものについては「昭和」の文字を省略し」とあるのを「平成年代のものについては「平成」の文字を省略し」と変更する。) ○ 昭和37年5月30日付け民事甲第1469号民事局長通達(ただし、「後見」とあるのを「未成年者の後見」と、「後見人」とあるのを「未成年後見人」と、「被後見人」とあるのを「未成年被後見人」と、記二(一)(2)の「家事審判規則第六三条の二」とあるのを「家事審判規則第六十三条の三」と、記二(一)(3)の「家事審判規則第六十三条の三」とあるのを「家事審判規則第六十三条の四」と、記二(一)(5)の「第六十三条の二」とあるのを「第七十条」と、記二(二)(4)を「各届出に基づく戸籍の記載は、次の振合にこよる。(一)離縁にあたり父母の協議によってその一方を親権者と定めた場合の親権に関する記載(子の身分事項欄)「平成五年七月拾日父親権者となる同月拾弐日父母届出(印)」(二)同上協議に代わる審判によって定められた場合(同上)「平成五年七月五日母親権者となる同日母届出(印)」(三)未成年後見開始に関する記載(未成年被後見人の身分事項欄)「平成拾弐年八月七日親権を行う者がないため千葉市中央区千葉港五番地甲原忠太郎未成年後見人に就職同日届出同月九日同区長から送付(印)」※なお、冒頭の日付はすべて離縁届出の日である。」と、記三の「民法第八百四十五条」とあるのを「民法第八百四十六条」と変更し、記二(一)(1)の「なお同法第七二条の規定は、他の機会に改正される予定である。」、記四及び記五を削除する。) ○ 昭和38年10月29日付け民事甲第3058号民事局長通達(ただし、別紙(二)なお書き中の記載例を「年月日何県何市で出生月日母届出何県何市何町何番地何某戸籍から入籍(印)」と変更し、本文中の「(改製の場合につき、戸籍改製事務処理要領六二頁四行目の二、参照)」を削除する。) ○ 昭和39年7月27日付け民事甲第2683号民事局長通達(ただし、本文中「管下各市町村」とあるのを「管内各市区町村」と、別表中、在札幌アメリカ合衆国領事館事務所の所在場所を「札幌市中央区北一条西二八丁目三番一号」と、在東京アメリカ合衆国大使館事務所の所在場所を「東京都港区赤坂一丁目一○番五号」と、同所の管轄区域を「他の事務所の管轄に属さない区域」と、在名古屋アメリカ合衆国領事館事務所の所在場所を「名古屋市中区錦三丁目一○番三三号錦SISビルル六階」と、同所の管轄区域を「愛知、岐阜、三重」と、在神戸アメリカ合衆国総領事館事務所の名称を「在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館事務所」と、同所の所在場所を「大阪市北区西天満二丁目一一番五号」と変更し、同所の管轄区域に「富山、石川、福井」を追加し、在福岡アメリカ合衆国領事館事務所の所在場所を「福岡市中央区大濠二丁目五番二六号」と変更し、同票の末尾に「領事館等の名称「在那覇アメリカ合衆国総領事館事務所」あて名「総領事」所在場所「沖縄県浦添市西原二五六四番地」管轄区域(都道府県名)「沖縄及び北緯二九度以南の奄美群島」」と追加する。) ○ 昭和42年5月9日付け民事甲第1083号民事局長通達(ただし、別紙乙号中の記載例を「平成五年壱月拾八日京都市上京区で出生同月弐拾日父届出平成七年弐月拾日同区長から送付(印)」と変更する。) ○ 昭和42年6月1日付け民事甲第1800号民事局長通達(ただし、別紙甲号記中「外国人登録済証明書」をあるのは「登録原票記載事項証明書」と変更する。) ○ 昭和42年8月21日付け民事甲第2414号民事局長通達(ただし、「ソヴイエト人」とあるのを「ロシア人」と、「在日ソヴイエト領事館」とあるのを「在日ロシア領事館」と変更する。) ○ 昭和45年3月31日付け民事甲第1261号民事局長通達(ただし、記二4(1)を「地方自治法第二五二条の一九第一項の規定により政令で指定する市(大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市)」と変更する。) ○ 昭和46年12月21日付け民事甲第3589号民事局長通達 ○ 昭和46年12月21日付け民事二発第1555号民事局第二課長依命通知(ただし、「申報(書)」とあるのを「報告(書)」と、記五を「法務局若しくは地方法務局又はその支局が本件再製戸籍についてする調査については、原則として現地調査を省略し、再製報告書に添付されている戸(除)籍の写しによって調査する。」と変更し、記四(2)を削除する。) ○ 昭和47年5月2日付け民事甲第1766号民事局長通達(ただし、本文中「市区町村長を指導する」とあるのを「市区町村長に対し助言する」と、別紙甲号中「市区町村を指導したい」とあるのを「市区町村に対し助言したい」と変更する。) ○ 昭和48年11月17日付け民二第8522号民事局第二課長依命通知 ○ 昭和50年2月4日付け民二第664号民事局長通達(ただし、記二に「訓令」とあるのを「指示」と変更する。) ○ 昭和51年1月14日付け民二第280号民事局長通達(ただし、「民事訴訟法第二百条」とあるのを「民事訴訟法第百十八条」と変更する。) ○ 昭和51年1月23日付け民二第901号民事局民事局第二課長依命通知(ただし、別紙様式中「昭和」とあるのをすべて「平成」と変更し、「(B列4番)」を削除する。) ○ 昭和51年5月31日付け民二第3233号民事局長通達(ただし、記―1の「その届書の標準様式は別紙一のとおりとするが、当分の間は別紙二の書式によって差し支えない。」とあるのを「その届書の標準様式は別紙一のとおりとする。」と、様式(別紙一)を昭和62年10月1日付け民二第5002号別紙9に、記―4の「離婚によって複氏した者が、戸籍の筆頭に記載されている場合において」とあるのを「離婚によって複氏した者が、戸籍の筆頭に記載されており、他に在籍者がいない場合において」と、記一5の「67の2から67の9」とあるのを「93から100」と、記一6(一)を「1の届出をした者について常に新戸籍を編製する。」と、同(二)を「婚姻前の戸籍に在籍する子を(一)の新戸籍に入籍させることを希望するときは、同籍する旨の入籍の届出によってすることができる。」と、記一7の「記載例67の3、67の5及び67の8」とあるのを「記載例93、96及び99」と、同「昭和五拾五年八月七日戸籍法第七七条の二の届出」とあるのを「平成参年八月七日戸籍法第七十七条の二の届出」と変更し、記一2但し書き、記二の「(記載例88の改正)」及び別紙二を削除する。) ○ 昭和51年6月11日付け民二第3328号民事局第二課長通知(ただし、別紙甲号記六2の記載例を「妻の新戸籍中戸籍事項欄「年月日消除(印)」右戸籍中その身分事項欄「離婚の記載をすべきでない旨の年月日付何市長の通知により月日消除(印)」)と変更し、記四2及び四3を削除する。) ○ 昭和51年11月4日付け民二第5351号民事局長通達(ただし、四の記載例を「入籍する母の戸籍中子の身分事項欄「平成四年拾月壱日母と同籍する入籍届出東京都千代田区平河町一丁目四番地乙野梅子戸籍から入籍(印)」子の従前の戸籍中その身分事項欄「平成四年拾月壱日母と同籍する入籍届出同月五日京都市上京区長から送付同区小山初音町二十番地甲野梅子戸籍に入籍につき除籍(印)」」と変更する。) ○ 昭和51年11月5日付け民二第5641号民事局長通達(ただし、五を削除する。) ○ 昭和55年3月26日付け民二第1914号民事局第二課長通知(ただし、戸籍の記載例中「昭和」とあるのをすべて「平成」と、記五「(参考記載例12)」とあるのを「(参考記載例10)」と変更する。) ○ 昭和55年8月27日付け民二第5218号民事局長通達(ただし、記一及び記二中、「「甲野・マリア」若しくは「マリア・甲野」(又は「甲野・ウイリアム」若しくは「ウイリアム・甲野」)」とあるのを「「甲野、マリア」(又は「甲野、ウイリアム」)」と、記一1を「妻(又は夫)の氏名を「甲野、マリア」(又は「甲野、ウイリアム」)と変更平成年月日記載(印)」と、記二の記載例中「昭和」とあるのを「平成」と変更し、記一2を削除する。) ○ 昭和56年9月14日付け民二第5537号民事局長通達(ただし、記一1及び2中「誤字又は俗字」とあるのを「誤字」と変更し、記三ないし記五を削除する。) ○ 昭和57年2月17日付け民二第1282号民事局長通達(ただし、平成12年3月15日付け民二第600号通達第1・2(2)による読み替えをし、別紙(一)ないし(三)様式中「昭和」とあるのを「平成」と、「民二」とあるのを「民一」と変更する。) ○ 昭和57年3月30日付け民二第2495号民事局長通達(ただし、記第二・二2の記載例を「平成拾弐年壱月拾弐日国籍ヴイエトナム国キエム、カオテー(西暦千九百五拾五年壱月壱日生)と婚姻届出(昭和五十六年条約第二十一号・同五十七年条約第一号)(印)」と変更する。) ○ 昭和57年4月30日付け民二第2972号民事局長通達(ただし、記一3(三)の記載例中「昭和」とあるのを「平成」と変更する。) ○ 昭和57年7月6日付け民二第4265号民事局長通達(ただし、第1段落を「無国籍者を父母として日本で出生した子及び父が知れない場合で無国籍者を母として日本で出生した子は、出生によって日本の国籍を取得するので(国籍法第二条第三号)、本人について新戸籍を編製することとなる。」と変更し、第3段落中の「事件本人が無国籍者を父として日本国民母との間に出生した子」を削除する。) ○ 昭和58年2月18日付け民二第820号民事局長通達(ただし、記一の「許可」とあるのを「指示」と、記二の「許可書」とあるのを「指示書」と変更する。) ○ 昭和58年10月24日付け民二第6115号民事局長通達(ただし、「ソヴィエト(社会主義)連邦(共和国)」とあるのを「ロシア連邦」と、「外務大臣官房領事移住部長」とあるのを「外務省大臣官房領事移住部長」と変更し、記一「現時点における本条約の締結国は我が国を除き百六か国であるが、今後締約国の増加が予想されるので」までを削除する。) ○ 昭和59年3月5日付け民二第1226号民事局第二課長通知 ○ 昭和59年11月1日付け民二第5500号民事局長通達(ただし、第2・1(1)「57の2から57の4」とあるのを「73から75」と、第2・4(1)ア「139の2から139の6」とあるのを「176から180」と、同ク「139の4から139の6」とあるのを「178から180」と、第2・4(2)ア「139の7から139の9」とあるのを「181から183」と、第2・4(3)ア「139の10から139の12」とあるのを「184から186」と、第3・1(1)「133の2及び本日付け当職通達第五、五○一号による改正後の昭和五十四年八月二十一日付け民二第四、三九一号当職通達による記載例の137から143まで及び146から148までの例による。」とあるのを「165及び参考記載例172から178まで及び181から186までの例による。」と、第3・5(1)「136の2」とあるのを「169」と、第3・6(1)「138の4」とあるのを「168」と、記載例中「昭和」とあるのをすべて「平成」と変更し、第3・2(1)「(昭和三十年一月十八日付け民事甲第七十六号当職通達参照)」を削除する。) ○ 昭和59年11月1日付け民二第5502号民部局長通達(ただし、昭和62年10月1日付け民二第5002号民事局長通達、平成2年3月1日付け民二第601号民事局長通達、平成6年10月21日付け民二第6517号民事局長通達及び平成12年3月15日付け民二第602号民事局長通達により一部変更されている。) ○ 昭和62年10月1日付け民二第5000号民事局長通達(ただし、第1・1(1)ウの「25の2から25の4」とあるのを「25から27」と、第1・1(2)アの「20から25」とあるのを「19から24」と、第1・1(2)ウの「本日付け法務省民二第五、〇〇一号当職通達をもって示した戸籍記載例(以下「参考記載例」という。)50から52」とあるのを「平成二年三月一日付け民二第六〇〇号民事局長通達をもって変更後の戸籍記載例38から40」と、第1・2の「別紙5」とあるのを「別紙5(平成十二年三月十五日付け民二第六○二号民事局長通達別紙2で変更後のもの)」と、同「53から55」とあるのを「33から35」と、第2・1(1)アの「74の4及び74の5」とあるのを「92及び93」と、第2・1(2)アの「29から31」とあるのを「41から43」と、第2・1(2)イの「76の2及び76の3」とあるのを「96及び97」と、第2・2の「42の2」とあるのを「46」と、第2・3(1)の「74の4から76」とあるのを「92から95」と、第3・1の「別紙10」とあるのを「別紙10(平成二年三月一日付け民二第六○一号民事局長通達及び平成六年十月二十一日付け民二第六五一七号民事局長通達で変更後のもの)」と、第3・2後段の「42の3から42の5」とあるのを「50から52」と、第3・3後段の「42の6から42の8」とあるのを「53から55」と、第3・5後段の「42の9及び42の10」とあるのを「56及び57」と、第3・6の「42の3、42の6及び42の9」とあるのを「50、53及び56」と、同「この場合、法定記載例42の9の例については、「昭和六拾五年八月拾参日戸籍法七十三条の弐の届出」」とあるのを「この場合、法定記載例56の例については、「平成拾参年八月拾参日戸籍法第七十三条の二の届出」」と、第4・5を「離婚の際に称していた氏を称する旨の届書の様式を標準様式別紙9(平成二年三月一日付け民二第六○一号民事局長通達及び平成六年十月二十一日付け民二第六五一七号民事局長通達で変更後のもの)のとおりり改める。」と、第5・1(1)最後段中の「119及び120」とあるのを「145及び146」と、第5・1(2)後段の「120の2から120の6」とあるのを「147から151」と、第5・2「入籍の届書の様式を標準様式別紙11のとおり改めるが、従前の様式によるものも適宜補正して、当分の間使用して差し支えない。」とあるのを「入籍の届書の様式を標準様式別紙11(平成十二年三月十五日付け民二第六○二号民事局長通達別紙5で変更後のもの)のとおり改める。」と、第6・1(1)の「別紙7」とあるのを「別紙7(平成二年三月一日付け民二第六○一号民事局長通達及び平成六年十月二十一日付け民二第六五一七号民事局長通達で変更後のもの)」と、第6・1(2)ア(ア)の「28の2から28の5」とあるのを「31から34」と、第6・1(2)イ(ア)の「64の2及び64の3」とあるのを「75及び76」と、第6・1(2)ウ(ア)の「64の4及び64の5」とあるのを「77及び78」と、第6・1(2)ウ(ウ)の「64の6」とあるのを「79」と、第6・2(1)の「別紙8」とあるのを「別紙8(平成二年三月一日付け民二第六○一号民事局長通達及び平成六年十月二十一日付け民二第六五一七号民事局長通達で変更後のもの)」と、第6・2(2)アの「88の2から88の7」とあるのを「113から118」と、第6・2(2)イの「88の8」とあるのを「119」と、第6・2(2)ウの「88の7」とあるのを「118」と、第6・2(2)オの「88の9及び88の10」とあるのを「120及び121」と変更する。) ○ 昭和62年10月1日付け民二第5001号民事局長通達(ただし、記第1及び別添は、平成2年3月1日付け民二第600号民事局長通達で全面改定されているため、全部を削除する。) ○ 昭和62年10月1日付け民二第5002号民事局長通達(ただし、平成2年3月1日付け民二第601号民事局長通達平成6年10月21日付け民二第6517号民事局長通達及び平成12年3月15日付け民二第602号民事局長通達により一部変更されている。) ○ 平成元年10月2日付け民二第3900号民事局長通達(ただし、第三1(2)エの「本日付け法務省民二第三九○一号当職通達をもって示した戸籍記載例(以下「参考記載例」という。)17の2」とあるのを「参考記載例19」と、第三2(2)アの「13の2」とあるのを「13」と、第三2(2)イの「13の3」とあるのを「14」と、第五2(1)アの「60の2」とあるのを「61」と変更する。なお、第八・1(2)は、平成2年5月1日付け民二第1835号民事局長通達により、さらに第八・1(2)ウは、平成4年1月6日付け民二第155号民事局長通達により変更されている。) ○ 平成元年12月27日付け民二第5541号民事局長通達(ただし、「外国人登録済証明書」とあるのを「登録原票記載事項証明書」と変更する。) ○ 平成2年3月1日付け民二第600号民事局長通達(ただし、平成2年10月20日付け民二第5201号民事局長通達、平成3年11月28日付け民二第5877号民事局長通達、平成6年11月16日付け民二第7005号民事局長通達及び平成12年3月15日付け民二第601号民事局長通達により一部変更されている。) ○ 平成2年5月1日付け民二第1835号民事局長通達(ただし、別表第二中「平和条約関連国籍離脱者の子」欄を削除する。なお、記第八1(2)ウについては、平成4年1月6日付け民二第155号民事局長通達により変更されている。) ○ 平成2年10月20日付け民二第5200号民事局長通達(ただし、「第1 新戸籍編製等の場合の氏又は名の記載に用いる文字の取扱い」の項を平成6年11月16日付け民二第7005号民事局長通達添付別紙2のとおり改め、第2・4(4)後段「210の2及び210の3」とあるのを「216及び217」と、第3・2後段「210の4」とあるのを「218」と変更する。) ○ 平成2年10月20日付け民二第5201号民事局長通達(ただし、平成6年11月16日付け第7005号民事局長通達により、「210の2」をあるのを「216」と、「210の3」とあるのを「217」と、「210の4Jとあるのを「218」と変更する。) ○ 平成2年10月20日付け民二第5202号民事局第二課長依命通知(ただし、第1は、平成6年11月16日付け民二第7006号民事局第二課長依命通知により変更されている。) ○ 平成3年12月27日付け民二第6210号民事局長通達(ただし、本文中「実施を指導する」とあるのを「実施について助言する」と変更する。) ○ 平成5年4月9日付け民二第3319号民事局長通達(ただし、「外国人登録済証明書」を「登録原票記載事項証明書」に変更する。) ○ 平成6年10月21日付け民二第6517号民事局長通達(ただし、平成12年3月15日付け民二第602号民事局長通達により一部変更されている。) ○ 平成6年11月16日付け民二第7000号民事局長通達(ただし、第2・4(2)「申報書」とあるのを「報告書」と、第4・3の「戸籍事務の監督上」とあるのを「戸籍事務の処理の適正を確保する上で」と、第7・4(1)「監督する」とあるのを「助言及び指示をする」と変更し、第3・4を削除する。なお、別紙第2号は、平成12年3月15日付け民二第601号民事局長通達により一部改正されている。) ○ 平成6年11月16日付け民二第7001号民事局第二課長依命通知 ○ 平成6年11月16日付け民二第7006号民事局第二課長依命通知 ○ 平成7年2月28日付け民二第2003号民事局長通達(ただし、記5に「訓令」とあるのを「指示」と変更する。) ○ 平成7年12月26日付け民二第4491号民事局長通達(ただし、「指導する」とあるのを「指示する」と変更する。) ○ 平成8年9月24日付け民二第1700号民事局長通(ただし、記4に「訓令」とあるのを「指示」と変更する。) ○ 平成8年12月26日付け民二第2254号民事局第二課長通知 ○ 平成11年11月11日付け民二民五第2420号民事局第二課長・第五課長通知 ○ 平成12年3月15日付け民二第600号民事局長通達(ただし、第1・1(2)イ後段を「なお、従来から行われてきた戸籍事務所における現地指導又は市町村の戸籍事務従事職員を対象とする各種研修(昭和57年4月30日付け法務省民二第2937号当職通達参照)は、この助言に該当する。」と変更する。)
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