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以下の要旨等は斎二幸一が独自にまとめたものです。詳細を調べる場合等は原文を参照して下さい。
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平成18年6月13日公開 法務省の原文


所管公益法人等との間で締結した随意契約の緊急点検結果等の公表について

国籍業務関係    戸籍業務関係    入管業務関係

 

国籍業務関係
(財)民事法務協会   国籍相談業務    平成17年4月1日契約

契約担当
横浜地方法務局 
大阪法務局
千葉地方法務局 
さいたま地方法務局
京都地方法務局
広島法務局
東京法務局
福岡法務局
名古屋法務局
神戸地方法務局

契約金額
12,314,255円
34,784,673円
11,984,907円
17,192,086円
7,979,155円
4,325,465円
26,356,151円
8,096,886円
19,295,862円
19,920,885円

     随意契約した理由
 国籍相談業務は、主に日本に帰化を希望する者や国籍取得及び国籍離脱等の申し出をする者対する相談を受けることが主な業務であり、その業務の性質上、@国籍法及び渉外戸籍等に関する高度な法律知識を要しかつ専門性が高いこと、A業務の守秘義務が強く要請されるため信頼がおけること、B責任をもってやってもらわなければならないので継続的な雇用が必要であること等の要件を満たす必要があるところ、これらの業務を行うための適格者を安定的に配置できるのは契約業者のみであったため、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号)
 見直し等
見直しの余地あるもの

一般競争入札等に移行するために時間を要するもの(19年度から企画競争を実施)単価契約

(財)民事法務協会
   帰化申請書類入力業務    平成17年4月1日契約

法務省大臣官房会計課

9,447,738円

 本件業務は、帰化申請等に係る情報を電磁媒体に入力するものであり、その業務の性質上、国籍事務全般についての十分な知識を有し、身分関係等の保護性の極めて高い個人情報を扱うことから業務の守秘義務が強く要請されるため信頼がおけること等の要件を満たす必要があるところ、これらの業務を行うための適格者を配置できるのは契約業者のみであったため、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) 見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等
に移行したもの(18年度から直ちに一般競争入札に移行)
 
戸籍業務関係
(財)民事法務協会   戸籍情報システム標準仕様書の見直し作業    平成18年1月23日契約

契約担当
法務省大臣官房会計課

契約金額
5,027,814円

     随意契約した理由
 法務省が求める仕様に沿った標準仕様書の見直し体制を確立している者は契約業者のみであり、競争を許さないため、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号)
見直し等
見直しの余地が
あるもの

一般競争入札等
に移行したもの(18年度から直ちに企画競争を実施)
 
入管業務関係
独立行政法人国立印刷局   

契約担当
法務省大臣官房会計課
法務省大臣官房会計課
法務省大臣官房会計課
法務省大臣官房会計課

契約金額
2,910,600円
4,620,000円
6,380,000円
99,076,000円


在留資格認定証明書印刷
   平成17年5月16日契約
再入国許可書(印字用)印刷 平成17年12月20日契約
再入国許可書印刷             平成17年4月1日契約
上陸許可証印等シール印刷   平成17年4月1日契約
     随意契約した理由
 印刷に係る特別な技術(特許)を有するものが契約業者1社であり、競争を許さないため、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号)





見直し等

(随意契約によらざるを得ないもの)

(財)入管協会
    外国人在留総合相談業務等    平成17年4月1日契約

 広島入国管理局
高松入国管理局
札幌入国管理局
福岡入国管理局
東京入国管理局
名古屋入国管理局
 大阪入国管理局
仙台入国管理局

 

11,292,720円
8,010,984円
8,010,984円
32,256,960円
151,743,312円
33,087,756円
86,049,840円
11,292,720円

 本委託業務は、在留外国人からの各種照会、相談業務であるが、これは単なる提出書類や申請書への記入方法にとどまらず、在留許可要件に合致しているか否かについても及ぶことから、外国人在留総合相談業務における回答は、外国人にとって我が国において生活できるかどうかなどに直結する非常に重みのあるものであり、仮に誤った内容の案内を受けた場合、本委託業務の受託者が損害賠償請求の対象になることも十分に予想されるところである。したがって、外国語のみならず、入国、在留関係手続に精通した専門的な知識が必要であるところ、十分な知識及び技能を有する相談員を配置し、円滑な業務運営を行うことができるのは契約業者のみであったため、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) 見直しの余地があるもの

一般競争入札等に移行するために時間を要するもの

(19年度から企画競争を実施)